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せっかく参考にしていただいたようなので、変則信号機のT字路の右折について。

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私自身ツイッターをやっていないので直接の回答が出来ませんが、当サイトの記事を参考にしていただいていたようなので。

ありがとうございます。

 

その後に続く変則信号機のT字路の右折方法について、たぶん見落としているのでは?と思う点があるので説明します。

そもそも右折が出来ない

T字路になっていて、Tの字の横棒の方向は信号機で規制されている。
けど縦棒方向(画像の上に進む方向)には車道の信号機が無く、横断歩道に信号機があるだけという状況のようなんですが、そもそも8時から20時までは車道から右折することが禁止されています。

指定方向外進行禁止になっているので、この時間帯については車道を走りながら右折することは違反です。

種類 番号 標識 意味
指定方向外進行禁止 311―A~F 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。

この時間にどうしても右折方向に行きたい場合には、一度歩道に上がって横断歩道を使って対岸に渡るしかありません。
では20時~8時までについてはどうやって右折するのかという話になるのですが、理論上は車道をそのまま進行して行き一時停止線で停止。
車道を規制している信号機が無いのでタイミングを見て対岸に渡り、そこから右方向に進路を変えて、右折方向の信号機に従って進むことで問題はない・・・と言いたいところですが、2つの理由からあまりお勧めしません。

 

なお、歩道が自歩道なのかはよくわかりませんが、ルールとしては横断歩道を自転車で渡るときには、歩行者がいるときは降りて渡ることにはなってます。
誰も守っていませんが。

 

恐らく車道をタイミングを見計らって対岸に渡ること自体に問題はないとは思いますが(ただし8時~20時は禁止)、念のため2つのオススメしない理由を。

①横断歩道の存在

 

横断歩道に掛かっている信号機を見ると【自転車用】とはなっていません。

その上で【横断歩道上】というのは、横断歩道のマーキング上だけではなく、おおよそ左右に1,2m分くらいも横断歩道上とみなされます(判例等)。

 

そうなった場合に、車道を左側端に沿って徐行して対岸に行く行動が、横断歩道上とみなされかねません。

道路交通法施行令では、信号機の意味についてこのように定義されています。

(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

 

対面の交通というのは、必ずしも車道上だけではなくてやや左にあっても対面の範囲と解釈できる。
その上、車道の左側端に沿って直進する行動が、横断歩道上とみなされる可能性がある。
そうなると横断歩道に掛かっている信号機が赤の場合に、【道路の横断を始めてはならない】に引っ掛かる恐れがゼロとは言えない。

 

人型(人形だとにんぎょうと読まれかねないのであえて人型にしてます)の信号機については、現行法では横断歩道上の自転車も規制対象になる上に、車道用の信号機がないという珍事なので、信号無視と捉えられる可能性があるという話です。

 

横断歩道は歩行者のためのものだと規定されていますが、かといって自転車の通行が禁止されているわけでもないし、人の形をした信号機の灯火が自転車にも規制が掛かる点がややこしい。
車道を規制する信号機があれば車道側に従って構わないですが、車道の信号機が無い&横断歩道の信号機がある場合にはどうすべきなのか、法律上では必ずしも明らかでありません。

 

都心だとそれなりに取り締まりしているのかもしれないですし、解釈が割れる要素があるので難しい。

 

信号機の拘束範囲という話。
先日もちょっと書いた件ですが、歩行者自転車専用信号がある場合、車道を走っている自転車もそれに従う必要があります。 (法的には) これについて、ご意見を頂きました。 車道の信号機は車道のみ、横断歩道の信号機は横断歩道のみにしか拘束力がないので...

 

②片側2車線道路であること

 

右折したい方向の道路は片側2車線道路になっています。

右折禁止の規制は20時から8時までは掛かっていないとはいえ、片側2車線道路を信号機もない状態で渡るのはちょっとリスキーかなと。

 

たまたま通った警察官から信号無視と捉えられる恐れがあることと、そもそもリスキーなので一度歩道に上がって横断歩道で渡ることがベスト。

 

こういうのって事故が起きた場合、裁判でどうみられるか?ということになるのですが、裁判しない限り正解は出てこないことが多いです。
警察に聞けば、ほぼ100%横断歩道を使うように言われると思います。

 

ちょっと難しいですが

こういうのって恐らくですが法律の穴みたいなもので、どっちにも解釈できる要素があると言えます。
法律の不備というほどでもないのですが、迷ったときには最も安全策を取るというのが鉄則だと思いますし、こういうケースは信号無視と取られかねない要素もあるので、下手なことはしないほうがベターかなと。

 

指定方向外進行禁止の標識があるので、8時から20時までの時間帯については右折自体が禁止です。
右折方向に行きたい場合は歩道⇒横断歩道と渡る以外に方法はありません。

 

一番ややこしいのはこの点。
・横断歩道の左右2m程度は、横断歩道上と捉えられる傾向にある(判例上)。
・人型灯火の信号機は、横断歩道上の自転車に対しても規制効力がある

 

この2つを総合すると、車道の左側端に沿って対岸に渡った場合に、横断歩道上を赤信号で通過したと見なされる可能性もゼロとは言えないという話です。

 

なお、人型灯火の信号機でも【自転車歩行者用】の場合は、施行令2条4項に別の規定があります。
この場合は自転車用とは書いていない信号機ですが、車道に信号機が無く横断歩道に信号機がある場合にはどうなるのか、かなり疑わしいところ。
車道にも信号機があれば、車道を走っている自転車については横断歩道信号機の規制効力が無い(自転車用とある場合を除く)のですが、そもそも左折しか想定していない交差点なんだと思うので余計ややこしい。

 

こういうのって警察に聞くと、ほぼ100%【横断歩道を使ってください】と言われると思います。
道路構造の不備でもないし指定方向外進行禁止規制があるくらいなので、そもそも右折車を想定していないだけなんだろうとは思いますが、疑わしい行動をしないことと、リスクを最大限避けるように走ることが事故防止になるのではないでしょうか?

 

とりあえずせっかく当サイトの記事を参考にされたようだったのと、ツイッターをやっていないので直接回答することが出来ませんが、恐らく指定方向外進行禁止の規制を見逃しているのでは?と思ったりしたので。




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