なんか話題になっているようですね。
これは友達が一次試験合格したのに対して関東バスに轢かれかける俺 pic.twitter.com/2BYCXrFlLA
— Sosuke0310 (@Sosuke_MC) October 7, 2021
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まあ
自転車のほうは左側端を通行してますし、警音器を鳴らしたのも危険回避のためにやむを得ない状況なので特に違法性があるわけでもない。
バスの追い抜き(追越しかも)については側方間隔がかなり近いので自転車乗りとしては勘弁してほしいところですが、道交法上では側方間隔って定めがないので、こういうのって警察も違反を取るのって事故ったときくらいなんですよね・・・
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
バスとの接触だけでなく、非接触驚愕事故を含め。
なのでこういうのって、警察に動画を持ち込んでもあんまり相手してくれないことが多いのが現実。
黄色の信号で交差点に突入したのがどうなのか?みたいな論調が出ているようですが、動画主さんの言い分としては後続バスが迫っていたので仕方がない事情だとしています。
なのでこれについても違法性があるとまでは言えないですが、あえて事故回避という観点でいうならば、後続バスが迫っていることを知っていたなら、私なら一度バスを先に行かせます。
こんなイメージで。
もちろん、法的な義務という話ではなくて、単なる自己防衛の話です。
こういう判例とか見ていると、車側の言い分としてそれなりに多いなと思うのは、

これに類似する車側の主張ってそこそこ見かけます。
判例だとこういう主張はフル否定されますw
歩道を通行することも可能にはなっているけど、歩道を走る義務はないですから。
もちろん、車道側で何らかの特殊な事情があった場合は別でしょうけど。
あとこの動画では事故に至っていないようなので何よりですが、こんなケースであっても自転車側に事故回避義務がある。
なので後続バスが追越し?追い抜き?して近いなと感じた瞬間に、ペダリングを止めて減速したという証拠があれば、万が一事故った場合でも事故回避義務を果たしたと評価されるかもしれません。
民事だと、自転車に対して27条の追い付かれた車両の義務を認めている判例もあります。

これ、刑罰的には自転車には適用外の規定なんですが、いろいろ調べた結果として言いますと、やはり自転車は18条1項の規定で左側端通行義務があるので、常時譲っていると捉えていいっぽい。

ちなみに複数車線だから車両通行帯だというわけではないので、ここもご注意を。

義務とかの問題もあるのですが
法的な義務関係としては、後続バスがきちんと側方間隔を取って追越しすべき注意義務がありますが、事実上はこういうのって明確に違反として扱われているわけでもないので、車の横暴が横行する結果になっているとも言えます。
義務がどうのこうのというのももちろんなんですが、こういう運転をするドライバーは普通にいますし、道路上にはキチガイ様もそこそこいるのが現状。


他人が道交法などの義務を果たしてくれるとは期待せずに、キチガイ様も多いという現実を元に自転車に乗るのが一番安全なのかなと思います。
キチガイ様には絶対に勝てませんから・・・
全力でひき殺しに来てますので、当然ですが殺人未遂で逮捕です。
おかしなドライバーを見つけたら、関わらない・近づかないというほうが賢明なのかもしれませんね。
ちなみにこの動画の自転車の方って、確か警察に通報しようとしていただけだったはず。
通報を阻止するために全力で殺人未遂ですから・・・
それにしても冒頭の方、自転車のホーンが強力ですね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
冒頭の動画はなかなか恐ろしいですね。
確かにこの距離で大型車両に抜かれるのはかなり怖いですが、自分で誘発している感もありますね。管理人さんがおっしゃるようにバスが近づいているのがわかっているなら先に行かせる方が無難だし、交差点の先は車線が減って側方間隔を取りづらいようなので、もし道路構造を知っていたなら尚更です。第三者というか、ロード乗りとしてはバスが酷いというよりは反面教師的に見たい動画と思いました。
ただ、バスの運転手も一生を棒に振りかねないような運転だとは思いますね。自転車がバランスを崩したら巻き込みそうだとか考えないんですかね…
コメントありがとうございます。
この手の動画って謎の法律解釈をし出す人も出てくるのですが、法的な義務は最低限のところだけを知っておけばよくて、それ以上は事故回避のために以下に頭を使うかだと思うんですね。
義務を果たしても事故ってしまえば意味がないわけで・・・