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横断歩道を渡るときは、自転車から降りて渡らなければならない←正解?間違い?

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さて、いきなりですが質問です。
以下の質問、正解でしょうか?間違いでしょうか?

自転車横断帯が無い横断歩道を渡るとき、自転車は降りて渡らないといけない

管理人
管理人
答えは△です・・・

〇でもXでもなく、△。
当たり前ですが、片足だけ降りていろとか、サドルからケツを浮かせろという意味ではありませんw

横断歩道の優先権

横断歩道の優先権は、38条に規定されています。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2条で、横断歩道=歩行者のもの、自転車横断帯=自転車のものと規定されている関係上、横断歩道を渡る自転車に対しては優先権がありません。

 

で、ややこしいのはここから。
自転車が歩道を通行して横断歩道に接近し渡ろうとするときも、横断歩道の歩行者の通行を妨げてはいけない義務が発生するわけですよ。
歩道を通行していても、自転車は軽車両には変わりありませんし

自転車が歩道を通行して横断歩道を渡ろうとする場合を考えてみます(横断帯の分を省きます)。

条文 歩道を通行して横断歩道に迫る自転車
車両等は、横断歩道に接近する場合には 歩道⇒横断歩道でも、自転車が横断歩道に接近している
当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。 自転車が横断歩道を渡るときも、横断歩道に横断歩行者がいないことが明らかな場合を除いて徐行義務がある(※)
この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 自転車が横断歩道を渡るときに、横断歩行者がいるときには一時停止することと、歩行者の通行を妨げてはいけない。

 

普通に読めば、歩道を通行する自転車が横断歩道を渡ろうとするときに、歩行者がいないことが明らかではなければ徐行義務があり、かつ横断歩行者がいるときには一時停止義務があると読める。

(※)自転車は歩道を通行するときは徐行義務が原則としてあるので(法63条の4第2項)、特殊なケースを除けばそもそも徐行しているはずなんですが。

 

 

で、自転車の場合は降りて押して歩けば歩行者扱いなので(法2条3項2号)、降りていれば歩行者として堂々と渡れるし、横断歩行者に対する妨害にもならない。

 

実際のところ、交通の方法に関する教則(法108条の28)でも同様の説明になっています。

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。

で、ちょっと気になったので警視庁に確認を取りました。
結果としてはほぼ差はないのですが、横断歩道を自転車で渡ろうとするときに、歩行者が横断中の場合には降りて渡るという規定、これは38条の規制ではなく25条の2第1項の規制と見るべきなんだそうです。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

法2条1項4号で、横断歩道は歩行者のためのものと定義してある。
そのため、横断歩道における正常な交通=歩行者の横断となる。
また、信号機が無い横断歩道だったり、車道側が青信号の場合には正常な交通=車道の車などになる。

 

25条の2第1項の規定は【妨害する恐れがあるときは横断してはならない】なので、【恐れ】だけで禁止事項になる。
なので歩行者が横断歩道を横断中であれば、妨害する恐れに該当するので歩行者が横断中なら降りて押して歩くということになるようです。

 

なのでまとめると、

・横断歩道に歩行者がいないときは、乗ったまま渡ってよい。
横断歩道に歩行者がいるときは、歩行者が途切れるまで一時停止しているか、降りて歩行者扱いで渡る。

こうなるので答えは【△】になるわけです。

 

教則は法規ではないという人たちがいるんですが、義務として書かれている表現(しなければならない)は道交法の規定を書いているだけのこと。
ちなみに教則で義務ではなく推奨事項として書かれていること(~しましょう)という部分も、判例上は注意義務違反としてみているものはいくつかあります。

 

注意義務違反というのは道交法70条の安全運転義務のほか、民法上の事故予見性とか事故回避義務に該当するわけで、普通に法規性を有するものとして捉えているわけですね。

ところで、原動機付自転車については、道路交通法上は、同法三四条五項など特定の場合を除き、原動機付自転車であるが故に他の車両・自動車と異なる走行方法をとらなければならないとする具体的規制はないにしても、そもそも原動機付自転車を含む車両は、本件道路のような車両通行帯の設けられた道路においては、原則として、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならないものであるだけでなく(道路交通法二〇条一項参照)、原動機付自転車は、車両とはいっても二輪車であり、発進時には安定を失い易く、走行上の危険性の度合いにおいても、構造上・機能上、四輪車とは自ずと異なる面のある特性を帯びていることはいうまでもなく、国家公安委員会の告示である「交通の方法に関する教則」や、原動機付自転車の運転免許取得のための参考書などにおいても、それを当然の前提として各種の説明・指導がなされている(乙二ないし四)。例えば、右の「交通の方法に関する教則」では、原動機付自転車を含む二輪車の運転の方法に関し、「二輪車の運転者の心得」として、「自動二輪車や原動機付自転車は、体で安定を保ちながら走り、停止すれば安定を失うという構造上の特性を持っているため、四輪車とは違った運転技術を必要とします。また、二輪車の動きが四輪車からは見えないことがあるので、周りの交通の動きについて一層の注意が必要となります。手軽な乗り物であると気を許さないで、常に慎重に運転しましょう。」、「安全な運転の方法」として、「二輪車は機動性に富んでいますが、車の間を縫って走ったり、ジグザグ運転をしたりしてはいけません。そのような運転方法は極めて危険であるばかりでなく、周囲の運転者にも不安を与えます。交通渋滞のときなどには、前の車に乗っている人が急にドアを開けたり、歩行者が車の間から飛び出したりすることがあるので注意しましょう。」などとしている(乙四)。そして、原動機付自転車の運転者において、原動機付自転車の前記のような構造上・機能上の特性に十分な注意を払い、それを踏まえて安全な運転を行うべきことは、運転者自身の身を守るためであることはもとよりであるが、それに止まるものではなく、同時に、道路交通法七〇条所定の安全運転の義務として、他人に危害を及ぼさないためにも要請されているものと解するのが相当である。

右に述べたところを本件について見るに、事故直前の被害車両の走行形態・被控訴人の運転方法等は前記のとおりであって、被控訴人は、渋滞した車両の間をぬって、はるか見上げるような大型貨物自動車である加害車両が先頭で信号待ちをしており、その右側面と右側縁石との間には僅か約八五センチメートルという隙間しかない所へ、車幅六三センチメートルの被害車両を加害車両にほとんど触れんばかりにして進出させ、信号が青色に変わると同時に被害車両の発進を図ったものである。それは、自車の発進時にはそれ自体とかく安定を失うことがあり得るだけでなく、自車を右のような位置関係におくにおいては、大型貨物自動車発進時の風圧や威圧感・圧迫感による影響も当然に予見し得べき原動機付自転車の運転者としては、道路交通法七〇条の求める安全運転義務の趣旨に著しく悖る危険な走行方法・運転方法であったというべきである。

 

大阪高等裁判所 平成12年(ネ)727号

施行令の改正

平成20年に道路交通法施行令が改正されて、信号機の意味が変わりました。
それ以前は歩行者用信号機の意味に自転車が含まれていませんでしたが、改正後は自転車が進行できる規定になった。

 

この改正を以って、信号機がある横断歩道では自転車から降りる義務はない!と主張する人もいるのですが、残念ながら間違い。

 

平成20年の改正はこうなっています。

従来は人の形をした青色信号機は自転車のことが書いていなかったのですが、平成20年改正でこのように変更されています。

 

一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること

これは単に、道交法改正で年齢によっては自転車の歩道通行が合法になったことに対する措置。
施行令の規定を見ても、歩行者用の信号機で【できること】とあるように、今まで歩行者用信号機で自転車が渡ってもいい根拠が無く、車道用の信号機に従わないといけなかった(あくまでも法律を厳密に解釈した場合)。
けど自転車の歩道通行が一部認められたこともあり、歩行者用信号機に従ってもいいという根拠を作っただけのこと。

 

施行令2条の改正で、横断歩道を渡る自転車にお墨付きが与えられた!と勘違いしがちなんですが、法2条の横断歩道の定義や、25条の2第1項、38条の内容は変更されておらず、横断歩道は歩行者のものという規定は変わらない。
施行令改正は車道用、歩行者用どっちの信号機に従うべきかを明確にしただけなので、これによって25条の2第1項を否定する根拠にはならない。

 

道交法25条は正常な交通を妨害する恐れがあるときは横断禁止という優先の義務を課していて、施行令は単に歩行者用信号機に従ってもいい根拠を与えただけなので、施行令が25条や38条を否定する根拠にはならないということを見逃す人がいるのかもしれません。

 

【できる】ということと【正常な交通を妨害してはいけない】は全く別物ですし。
【できる】ということが、正常な交通を妨害してはならないを免除する根拠にはならないわけです。

 

実際、平成20年の施行令改正時のパブリックコメントでも、同様の説明がなされています。

イ 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定めることについて
この項目に対しては、
○ 自転車に乗ったまま横断歩道を通行することはできないはずであり、また、自転車で横断歩道を通行することは大変危険。といった御意見がありました。

 

今回の改正は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、例外的に歩道を通行することができる普通自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの普通自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれることを踏まえ、横断歩道を通行する普通自転車が従うべき信号を車両用でなく歩行者用灯器とするものです。
道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断歩道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を図ることとしています。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000037814

あくまでも、横断歩道を渡ろうとする自転車がどっちの信号機に従うべきかを明確にしただけのこと。
施行令で信号機の意味が変わっても、道交法25条の2第1項や38条自体は何ら変わっていないので歩行者の妨害は禁止であることは変わらないとしている。
そもそも施行令は道交法から委任されている政令なので、施行令の改正が道交法の条文解釈に影響を与えることは基本ないです。
法律と政令の関係性を見ればわかること。

 

ただし実態として、歩道を通行する自転車が横断歩道を渡ろうとして、歩行者がいたのに一時停止もしなかったからと言って違反として摘発されることは聞いたことも無いですし、せいぜい注意どまりか、実態としてはほぼスルーされているのが実情。

 

けどネットで調べると、違反切符を切られた人もいるみたいですね。

横断歩道を自転車で走行中に警察に捕まりました|弁護士Q&A|LEGALUS(リーガラス)
いつも普通に利用している道路に、横断歩道のある交差点があります。 皆誰もが、自転車に乗りながら、そこを通過していますが、ある朝、そこに警官が立っており、いつも通りそこを通過したら、捕まってしまいました。 自転車

やり直したほうがいいような

横断歩道を渡ろうとしている自転車に対しては、車道を走る車両は38条の義務はありませんが、事故が起きた場合には安全運転義務に問われるわけですし、道交法以外でも自動車運転処罰法による過失致死傷罪の過失になるし、民事でも車道を通行する車のほうが過失割合は大きくなります。

 

民事の判例ってそれなりにテキトーなので、自転車に対して38条前段も後段も義務を認めた判例はそこそこ出てくるのですが、

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

参考になるとしたら福岡高裁の判決と、東京地裁の刑事事件の判決くらい。
それ以外は結論を導く過程がやや微妙。

 

例えばですが、こういう事例。

信号機が車道にも横断歩道にもある状態で考えると、両者とも施行令での規定では【できる】なわけですよ。

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること
人の形の記号を有する青色の灯火 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

両者ともに、信号機の意味としては【できる】になる。
車は左折することが【できる】し、横断歩道を渡る自転車も直進することが【できる】。
なのでどっちに優先権があるかについては、38条と25条の規定に従う結果になる。

 

【できる】ということが優先権まで変えるわけではないので、そこを混同すると間違いやすいかもしれませんね。

 

ということで、自転車が横断歩道を渡るときに、降りて押す必要が歩かないかでいうと、歩行者がいれば押して歩くしかない。
歩行者がいなければ乗ったままでもOK。
だけど全然守られていないですけどね。

 

横断歩行者妨害をやたらという人って、なんでここには目をつぶるのか不思議でなりません。
同じ車両なのに。

 

自転車にはやたら甘く、車にはやたら厳しく見る人の心理はよくわかりませんが、自転車でも人を殺傷する能力は普通にあるし、時速9キロの自転車が人を殺してしまった事例もあるくらい。

 

横断歩道を渡ろうとする自転車には優先権がないので、歩行者の通行を妨害してはならない⇒歩行者がいるときは押して歩くしかない、となるわけですが、実態とはかけ離れているのも事実なので法を変えるか、法の順守を厳格にするかどっちかにした方がいいと思う。

 




コメント

  1. 名無し より:

    歩行者「又」自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

    「又」の意味知ってるか?歩行者「等」における法律なのだから、2条がどうのとお前がウダウダ喚いても車側の一時停止の義務は歩行者と自転車に適用されるんだわ。
    車には甘く、自転車に厳しいのはお前じゃねえか、数キロの鉄と1トンの鉄の塊の違いすら分からんとかもはや只のキチガイだろタヒんどけ犯罪者。
    法律の言葉すら分からんなら、人殺す前に首吊ってタヒんでくれ保身糞車。

    • roadbikenavi より:

      ご苦労様です。

      当裁判所の判断

       

      控訴人らは、Aが本件横断歩道手前で一度自転車から降りた後、再び自転車に乗って横断しているところ、自転車に乗らずにそのまま自転車を押して横断した場合(横断歩道を横断中の歩行者と扱われる。)とではわずかな差しかなく、また、被控訴人は、横断歩道の手前で大幅に減速する義務及び一時停止すべき義務(道路交通法38条1項)があるにもかかわらず、減速せずに進行していること、本件事故現場が商店街の道路であること等に照らせば、Aの過失は0パーセントと評価すべきである旨主張する。

       

      しかし道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている。(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
      また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されずむしろ、本件の場合、Aは、優先道路である本件道路進行車両の進行妨害禁止義務を負う(同法36条2項)ことからすると、過失相殺の判断にあたっては、原判決判示のとおり、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。
      さらに、一般に、交差道路の車両の通行量が多いことにより交差点を通過する車両の注意義務が加重されるとは解されないことからすると、本件事故現場が商店街の道路で横断自転車の通行量が多かったとしても、それにより被控訴人の注意義務が加重されると解するのは疑問である。この点を措くとしても、本件道路は、車道の両側に約2メートル幅の歩道(一部は路側帯)が整備された全幅が12メートルを超える片側1車線(一部は2車線)の県道であり、車両の交通量も比較的多いこと等を考えると、幹線道路に近い道路であるというべきであって、通常の信号機による交通整理の行われていない交差点における交差道路からの進入車両等に対する注意以上に、特に横断自転車等の動向に注意して自動車を運転すべき商店街の道路とはいえない。

       

      平成30年1月18日 福岡高裁

      当裁判所の判断

       

      控訴人は、本件事故は、同人が横断歩道を横断中に発生したものである旨主張する。
      自動車が横断歩道に接近する場合、その運転者には、横断歩道によりその進路の前方を横断する歩行者があるときは、その通行を妨害してはならない義務が生じているが(道路交通法38条)、自転車横断帯ではない横断歩道を通行する自転車について、歩行者と全く同じ扱いをすることはできないと解される。したがって、控訴人が自転車に乗って横断歩道を横断中であったことをもって、本件事故につき控訴人に過失が無いということはできない。

       

      平成30年2月16日 大阪高裁

      同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。

       

      引用:交通事故 事件捜査〜過失認定と実況見分
      引用:https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88/crosswalk/

      原告は、横断歩道における車両の一時停止義務違反及び通行妨害禁止義務(道路交通法38条後段)を理由に、横断歩道上を横断する者には横断歩道上に接近してくる車両の動向を十分確認して横断を続行するか否かを決すべき注意義務はないなどと主張するが、自転車に乗って横断歩道を横断する者には道路交通法38条1項後段は適用されないと解すべきであり、原告自転車に横断歩道を横断する者と同様の保護を与えることはできないから、原告の上記主張は採用できない。

       

      平成23年10月24日 東京地裁

      >車には甘く、自転車に厳しいのはお前じゃねえか

      車にも自転車にも厳しい目で見ていますが、日本語を読むのは苦手ですか?
      わざわざ九州からコメントありがとうございました。

  2. 名無し より:

    道路交通法施行令第2条第1項・第4項
    「人の形の記号を有する青色の灯火」
    一 歩行者は、進行することができること。
    二 普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
    『人の形の記号を有する赤色の灯火』
    一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
    二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

    赤色の時の「横断できない」を、何故無視するのでしょうか。
    意味のない法改正はしません。従う信号機が変わるということは、交通立場が変わり優劣も変わります。
    かつ、仰るように38条や関連する法令は変わっていませんので、改正前からも自転車に25条の2の義務はないことはわかります。
    貴方の様に、自転車に優先権はないという間違った考えの者が多いから、わざわざ明確化するために改正されたのです。

    貴方は自転車に優先権がないと述べているだけで、肝心の25条の2の義務が課せられる法的根拠が書かれていません。
    判例も同じで、説明を一切することなく優先権はないと述べているだけで、しれっと自転車に25条の2の義務があることが前提になっている。
    25条の2を説明した文章を引用してください。いや、そんな文章は存在しませんよね。
    赤で渡れない信号厳守義務と、25条の2の両方の義務を課すことは不可能だからです。
    課せば横断歩道の意味や信号機の意味を否定してしまうからです。
    変な反論は面倒くさいので補足しますが、横断歩道は信号機の有無で優劣は変わりません。変われば横断歩道の存在する意味がなくなってしまうからです。

    ソース分が不明で、かつ、上記の理由により信憑性欠如が過ぎるものを引用することは、自動車を優先したい考えがあることを証明しています。
    警視庁に確認したとありますが、その警察が自転車を通行妨害で取り締まったことは1件も存在しません。
    検挙できる法的根拠が存在しません。
    言っていることと実際の行動が矛盾している警察の意見を鵜呑みにすることは、自動車優先を正当化する目的で尋ねたことを証明しています。
    中立な考えで、本当に問う目的であるならば、「では、自転車に優先させる義務があるのか」と、返答をする筈です。
    中立な考えであるならば矛盾している警察に聞きませんし、そもそも、警察に法的根拠はありません。それこそ裁判所の存在する意味がなくなってしまいます。25条の2の義務が自転車に課せられる旨が、書かれた判例を見つけてから出直してください。

    歩行者ですら自由に渡れない実情があるのだから、あなたの様な考えの者が多くて当然です。ですが、このサイトのように、違反を正当化する行為は犯罪です。
    止めなさい。

    • roadbikenavi より:

      これ以上コメントを書き込むことは業務妨害とみなす、と警告したはずですが?

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