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すんません、微妙に間違いでした。

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ちょっと前に書いた記事なんですが、

 

横断歩道を渡るときは、自転車から降りて渡らなければならない←正解?間違い?
さて、いきなりですが質問です。 以下の質問、正解でしょうか?間違いでしょうか? 自転車横断帯が無い横断歩道を渡るとき、自転車は降りて渡らないといけない 〇でもXでもなく、△。 当たり前ですが、片足だけ降りていろとか、サドルからケツを浮かせろ...

 

すんません、結論においてはほぼ同じなんですが、適用条文が間違いでした。

横断歩道を自転車で渡るときの規定

交通の方法に関する教則でもそうですし、警察庁のHPとかでもそうなんですが、このようになっています。

道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません

要は横断歩道を自転車で渡るときに、歩行者が横断中なら押して歩けというルールです。
この規定、38条の横断歩道の絶対的優先権によるものだと思っていたのですが、そっちで解釈する余地はあるものの25条の2第1項の規定と見るほうが適切なんだそうです。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

要は横断歩道の定義は、歩行者のための場所となっている。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

自転車の横断についての絶対的優先権は、自転車横断帯しかない。
そんでもって、横断歩道を自転車が渡ること自体は禁止している条文はないにせよ、歩行者のための場所と定義されている以上は歩行者が最優先される。
自転車は歩道を走っていようと軽車両であることには変わりないので、横断歩道を渡るときには25条の2第1項の規定により、正常な交通を妨げるおそれがあるときには横断開始してはいけないという規定を取るしかないようです。

 

この場合の正常な交通というのは、歩行者であれば横断中の歩行者。
車道を走る車両であれば、車道を走る車両が正常な交通。

 

ちょっとややこしいのは、【妨害してはならない】ではなくて、【妨害する恐れがあるときは横断禁止】というところでしょうか。
実際に妨害するかどうかだけの話なら、歩行者との間に安全側方間隔を取ればそれで十分なんですが、【おそれ】があるのでもっと幅広い概念になる。

 

なので、交通の教則や警察庁のHPでの説明通りに、こう解釈するのが正解。

・横断歩道に歩行者がいないときは、乗ったまま渡ってよい。
横断歩道に歩行者がいるときは、歩行者が途切れるまで一時停止しているか、降りて歩行者扱いで渡る。

これを書くと、施行令における信号機の意味を持ち出す人がいそうです。

一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること

この規定は施行令2条ですが、信号機の意味を表したに過ぎない。
人型の青灯火によって、横断歩道を自転車が渡っても【いいよ】という意味に過ぎなくて、25条の2第1項の規定を打ち消す効力まではない。
施行令改正以前は歩行者用信号機で自転車が横断歩道を渡ってもいい根拠が無かったので、信号機の意味を変えただけに過ぎない。
施行令で【できる】ということが、25条の2第1項の【正常な交通を妨害する恐れがあるときは横断してはならない】を打ち消せないわけです。
まあ、政令が法律の意味を変えるということは基本的に無いわけですし。

 

けどここは、意味を取り違える人も出そうな予感。
【できる】というのは絶対的に優先権を与える表現ではなくて、単に【可能】であることしか示していない。
横断可能だけど、横断禁止の条件規定(25条の2第1項)を打ち消していない以上、可能だけど歩行者の妨害をしてはいけないよね、という解釈にしかならない。

 

つまりは、

 

管理人
管理人
歩行者用信号機で自転車が横断歩道を渡ることは【できる】けど、横断歩道は歩行者のためのものであることは変わりないので、妨害する恐れがあるときは車両として横断することはダメ。
降りて押して歩くなら歩行者扱いなので降りて渡るのは問題ない。

 

まあ、38条の規制とみても、25条の2第1項の規制と見ても事実上はほぼ変わりませんが。
罰則はどちらも同じですし。

 

実際、平成20年の施行令改正時のパブリックコメントでも、同様の説明がなされています。

イ 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定めることについて
この項目に対しては、
○ 自転車に乗ったまま横断歩道を通行することはできないはずであり、また、自転車で横断歩道を通行することは大変危険。といった御意見がありました。

 

今回の改正は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、例外的に歩道を通行することができる普通自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの普通自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれることを踏まえ、横断歩道を通行する普通自転車が従うべき信号を車両用でなく歩行者用灯器とするものです。
道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断歩道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を図ることとしています。

 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000037814

実態としてですが

横断歩道を乗ったまま渡って違反を取られた人がいるのか?という疑問もあるのですが、普通にいるみたい。

 

横断歩道を自転車で走行中に警察に捕まりました|弁護士Q&A|LEGALUS(リーガラス)
いつも普通に利用している道路に、横断歩道のある交差点があります。 皆誰もが、自転車に乗りながら、そこを通過していますが、ある朝、そこに警官が立っており、いつも通りそこを通過したら、捕まってしまいました。 自転車

 

2014年となっているので平成26年。
なので施行令が改正した後の話ですね。

 

38条でも25条の2第1項でも、事実上は大差ない気もしますが、25条の2第1項の場合は【妨害するおそれがあるとき】となっているので、実際に妨害したかどうかではなくて妨害するおそれだけで禁止対象になる。

 

ちなみにですが、施行令改正以前には、横断歩道を25条の2第2項の絶対的横断禁止とみなせなくもないという説もあったようです。

2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

横断歩道が2条1項4号で歩行者のためのものと定義されている関係で、横断歩道自体が車両の横断禁止標示とみなせる余地もあったようなのですが、これについてはかなり曖昧だったのが実情。
事実上、警察もそのようにはみなしていなかったわけですが、施行令改正でこの考え方は取れなくなった。
けど25条の2第1項を打ち消す規定がないので、交通の方法に関する教則や警察庁のHPでの説明と同じく、こうなるしかないと。

 

管理人
管理人
歩行者用信号機で自転車が横断歩道を渡ることは【できる】けど、横断歩道は歩行者のためのものであることは変わりないので、妨害する恐れがあるときは車両として横断することはダメ。
降りて押して歩くなら歩行者扱いなので降りて渡るのは問題ない。

 

強いて言うなら、やたらと幅が広い横断歩道で、歩行者が横断歩道の端を通っているのであれば、反対端を自転車が乗ったまま横断することが妨害する恐れになるのか?という疑問はあります。
けど【おそれ】という規定なので、結局は歩行者が横断歩道上にいる限りは、妨害する恐れとみなせる余地があるので、乗ったまま渡るのはダメだよと。

 

交通の方法に関する教則は法規ではない!という人たちもいるのですが、教則で義務的規定として書いてあることは、道交法自体で義務になっている。
そりゃ当たり前ですねw
道交法で義務になっていないことが、教則で義務だったら大問題ですから。

 

ちなみにですが25条の2第1項で解釈すべきと教えていただいたのは警視庁です。
実際のところ、取り締まり事例もあるようですが、判例は探してもないはず。
というのも、横断歩道上で歩行者と自転車が事故を起こした場合、そもそも争いになるまでもなく0:100案件。
車両と歩行者が接触なり衝突なりすれば、問答無用で弁解の余地はありませんから・・・
なので裁判で争う人がいるわけもない。

 

こういうのも判例を出せ!とか言い出す人が出そうですが、あるはずも無い判例は誰にも出せませんね。




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