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もう一度解説します。

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前に取り上げた道路交通法38条の判例なんですが、

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

凄ーく、メールで問い合わせが来ます。
38条は横断歩道を渡る自転車については対象外なのに、なぜそういう判決になるのか?というところをもう一度解説。

何を争っているのか?

多分一番わかりやすい例。

 

歩道と車道が分かれている道路で、なぜか歩行者が車道中央付近を歩いていたとします。
車は制限速度内で通行していたが、歩行者を発見し回避しようとしたところ、歩行者もその方向に動き衝突した。。
とりあえず過失による安全運転義務(70条)も成立しない状況と仮定します。

 

はい、この事例では刑事と民事、どうなるのでしょうか。

 

道路交通法上では、歩道と車道が分かれている道路では、歩行者は歩道を通行する義務がある。
車が車道なのは言うまでもなく。

(通行区分)
第十条
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

なので道路交通法だけを見れば、車は法律を守っていたけど、歩行者は法律を守っていないことになります。
けど実態としては、刑事では過失運転致死傷罪に問われるし、民事では賠償責任が生じる。

 

過失運転致死傷罪の【過失】というのは、道交法の違反だけに限らない。

自動車運転者としては、同法70条による安全運転義務があるのはもちろん、交通の実情を踏まえた注意義務が求められるのは当然である(所論は、道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務を同一のものと理解している点で相当でない。すなわち、信頼の原則が働くような場合はともかく、前者がないからといって、直ちに後者までないということにはならない

 

【判例】自動車対自転車〜横断歩道上での事故(平成20年6月1日道路交通法改正後の判例) | 交通事故の弁護士相談は慰謝料協会|妥当な慰謝料を。
道路交通法2条において、「横断歩道」とは「道路標識又は道路標示により歩行者の横断 …

同じく民事では、民法709条の不法行為責任が問われるわけですが、

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法の過失というのが、道交法違反のことですよなんて規定はないので、道交法を超えた範囲も過失となって損害賠償責任を負うことになるわけです。
民法709条の過失は、通常予見されることについては結果回避義務があると見なされる。
つまりは予見性と回避義務が争点になるわけです。

38条の判例

どこかの人が、やたらと38条1項前段の義務があると言っていた判例から。

 

横浜地裁 令和元年10月17日です。

ア(ア)被告Y1は、本件道路に入ってすぐに、本件歩道を同一方向に進行している原告自転車の存在を左前方に認識し得たのであり、しかも、前方には横断歩道があって標識も立っていたのであるから、原告自転車の動静を注視するとともに、原告自転車が本件横断歩道を横断する可能性が明らかにないとはいえない状況であった以上は、道路交通法38条1項により、横断歩道等の手前で停止することができるような速度まで被告車両を減速させるべきであったそれにもかかわらず、被告Y1は、これを怠り、原告自転車がそのまま歩道を直進するものと考えて、漠然と被告車両を時速約50キロメートルもの速度のまま走行させて本件事故を生じさせたものであり、衝突がまさに横断歩道上で生じていることや、道路交通法38条1項にもかかわらず被告車両を一切減速させなかった点が著しい過失と評価できることを踏まえると、本件事故における被告Y1の過失は相当に大きいというほかない。
(イ)しかしながら、他方で、本件事故については、Bにおいても、本件横断歩道での横断を開始する前に本件道路を走行してくる車両の有無を十分確認すべきであったのにそれを怠り、しかも、同(イ)及び(ウ)の衝突状況から推認されるように、走行してきた被告車両の直前に飛び出たという点(直前横断)に落ち度があり、これらの点は一定の範囲で過失割合において考慮せざるを得ない。
(ウ)そして、上記(ア)及び(イ)で指摘した事情を考慮すると、本件事故については、Bの過失を15パーセントとみて過失相殺するのが相当である。

 

イ(ア)以上に対し、原告らは、被告Y1が道路交通法38条1項にもかかわらず本件横断歩道の直前で停止できるような速度まで被告車両を減速させなかった点を過失割合において斟酌した場合、Bの過失はゼロになると主張する。
しかしながら、上記(ア)のとおり、本件において道路交通法38条1項が適用されるのは原告自転車が本件横断歩道を横断する可能性が明らかにないとはいえない状況であったからであるが他方で、Bが手信号などで右折を予告していたことをうかがわせる事情はなく、原告自転車が右折して本件横断歩道を横断することが予見しにくい状況であったことからすると、減速しなかったという事情について、Bの過失をゼロにするほどまでに重大なものと評価することは出来ない。
(イ)一方、被告らは、Bがなんら予兆なく直角に近い形で右折して横断を開始したと主張し、Bの過失は上記ア(ウ)よりも大きいと主張する。
しかしながら、自転車が瞬時に直角に方向転換することは困難であり、この点で被告らの上記主張は前提に疑問があるが、その点をおくとしても、交通事故における過失割合の程度は、時間的経過の中で把握すべきであり、上記ア(ア)のとおり、原告自転車の右折は何らの予兆がないものとはいえず、したがって、原告自転車の走行態様は、上記ア(イ)のとおり直前横断として評価すれば足りるというべきである。

 

横浜地裁 令和元年10月17日

この通り、38条1項前段の義務を横断歩道を渡ろうとする自転車に対して認めたことになっています。

 

これも、

読者様
読者様
38条1項前d難の義務を認めた判例がある!!

 

これだけを語る人がいたらちょっとどうかなと思うのですが、福岡高裁判例では38条1項の前段も後段も否定されている。

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

さて、この差はどこから来るのでしょうか。

 

私が思うにですが、まずは事故に至った前提が全く違う。
横浜地裁の判例ですが、一方通行道路を車が時速50キロくらいで通行していた。
同じ進行方向に向けて、歩道を時速20キロ程度で通行していた自転車が突如横断して起こった事故です。

恐らくこんなイメージだろうと思われます。

つまりは、車から見て自転車の存在は普通に察知していたんだから、横断する可能性に備えて徐行すべきだったよね?ということ。
結局のところ、民事での過失の中には予見性と結果回避義務があるので、目の前を通行している自転車が横断することも予見できる⇒だったら事故を起こさないためには徐行するなど結果回避義務があったという話です。
実際に目の前で横断している自転車がいたとして、道交法の優先関係は俺が優先だぜ!なんて突っ込んだら、大怪我させたり死んでしまう。

 

道交法を超えた範囲で、民事での過失として民法709条の過失割合を争っているのだからそりゃそうなる。

 

そういうこともあって、双方の主張を見る限りでは徐行義務があったこと自体は争いになっていないように読み取れる。

1,前提事実(当事者間に争いがない事実及び提記の証拠から容易に認定できる事実)
(3)責任原因
ア 被告Y1は、被告車両を運転して本件横断歩道を通過するにあたり、前方左右を注視し、適宜速度を調節して、本件横断歩道を横断しようとする自転車等の有無及び安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があったにもかかわらず、これを怠って安全確認不十分のまま漠然と時速約50キロメートルで被告車両を走行させた過失により本件事故を発生させたものであり、民法709条、710条により本件事故について損害賠償責任を負う。

ここでいう注意義務というのが、70条を指すのか38条を指すのかは不明ですが、どっちにも取れそうな内容になっていて、さらに原告と被告の主張。

(1)争点(1)について
原告の主張
(イ)被告Y1は、本件横断歩道を横断する可能性のあるようなBを相当程度手前の時点で認めていたのだから、横断歩道の直前で停止できるような速度で走行すべき義務を負っていたにもかかわらず(道路交通法38条1項)、それを怠って漠然と時速約50キロメートルで横断歩道を通過しており、この点は、時速30キロメートル以上の速度違反とも評価し得る。

原告の主張では、38条1項に基づいて減速徐行義務があるのを怠ったとしている。
けど被告の主張としては、減速徐行義務についての成否ではなくて、横断する予兆があったか否かと、直前横断だと指摘している。

被告らの主張
ア(ア) Bは、原告自転車を運転し、本件道路の左側歩道を、被告車両と同一方向に概ね時速20キロメートルの速度で走行させていたところ、被告車両が衝突地点の6,7メートル手前に来たところで、突然、直角に近い形で右折をして横断を開始した(体重移動などにより、自転車でも直角に近い角度で曲がることは容易である。)。掛かる横断は「直前横断」にあたり、また、なんら予兆なく突如横断を開始したという点に「重過失」がある。
(イ)他方、本件事故は横断歩道上で生じたものであるが、そもそも本件横断歩道は歩行者など横断者が少ないため、被告Y1にとってBの横断を予見しがたい状況であった。
イ(ア)原告らは、本件横断歩道を横断する可能性のあるBを事前に認めた被告Y1は横断歩道の直前で停止できるような速度で走行すべき義務を負っていたと主張するが、上記ア(ア)のとおり、時速20キロメートルで歩道を被告車両と同一方向に直進していたBが右折横断する予兆はなかったから、被告Y1は本件横断歩道の手前で減速すべき義務はなかった。

38条の義務なんて書き方をするからおかしくなるような気もするのですが、要は目の前にいる自転車が横断する可能性は通常予見できるよね?というだけの判例です。

 

実際のところ、38条1項後段の義務を認めた判例はそこそこ見つかりますが、

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

要は既に横断開始している自転車がいた場合、一時停止しないと衝突して怪我をさせたり死んでしまうよね?というだけのこと。
38条の義務、と書くからおかしくなるような気もするけど、民事の判例ってこういうの多いんですよね。
道交法の義務を流用しているというか。

 

こういうのって、言い方を変えるならば、こうなる。

・道交法の優先順位としては、横断歩道を渡る自転車に対し38条の義務は生じない
・けど事故が起こった場合は、予見性と結果回避義務から過失になる
・総合して考えると、自転車であろうと渡ろうとしている雰囲気を察知したら徐行すべきだし、先に横断開始された場合は一時停止するのが当たり前、だって事故を起こしちゃうし。

なのでより正確に書くならば、道交法38条の義務はないけど、事故を起こせば刑事でも民事でも過失と捉えられる。
道交法の優先義務は無くても、弱者保護の観点から民事責任を逃れられるとは限らないという話です。

 

ここでもし、

管理人
管理人
道交法38条は横断歩道を渡る自転車に対して適用される義務はない。

 

こういう主張をしたとしても、そもそも道交法違反を争っているだけではないので、あまり意味を成さないんだと思います。
義務はないと主張すれば、上で挙げた東京高裁の判例と同じように、【道交法違反と民法の過失を同じものと考えていることが失当】みたいに判決文で掛かれるだけなんじゃないですかね。
判決文の内容は変わる可能性はあるにせよ、予見性から注意義務があったとされるだけのこと。

 

さて、38条1項の前段と後段を否定している判例は普通にあります。
上の判例との違いはここだと思う。

自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当

 

平成30年1月18日 福岡高裁

歩行者の速度はおおよそ時速4キロ程度なわけですが、時速4キロ程度の歩行者を注意してみておくことは通常可能ですが、時速25キロで移動している自転車については、見えていない範囲から急に飛び出されても、事故という結果を回避しろというほうが難しい。
十字路なんかだと、歩行者がいるかどうかわからないので徐行していたとして、時速4キロ程度を想定しているので急停止して事故を回避できる。
ところが見えていない位置から時速25キロとか30キロで十字路に突っ込んでくる自転車については、徐行していただけでは事故を回避できない可能性が強まる。

 

なので、歩行者と同様に注意を向けてくれるのが期待されることが通常である限度で考慮するのが相当、となるわけです。
冒頭の判例では、同一進行方向だったこともあるので、予見可能性が認められた。
十字路だったら、見えていない範囲からそれなりの速度で突っ込んでくることになり、歩行者と同様の注意をすべきということが難しい。

 

単にそういうことだと思うんですね。
判決文で38条1項の義務なんて書くから意味を誤解する人が出てくるだけのことで、本来は単なる予見性と注意義務から過失を導くべき。

27条の判例

前に27条の追い付かれた車両の義務について、自転車にも適用した判例があると書いたのですが、

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

これも理論的には、上の38条の判例と同じです。
要は片側1車線道路で危険な追い抜きをされ、並走状態になった。
そのままだと接触リスクがあるので、結果回避義務として路側帯に逃げたというだけのこと。

 

それを27条とするからちょっと話が変わるのですが、意味合いとしては38条1項前段を認めたとする判例と考え方は同じです。
これも、【自転車は27条が適用外】と主張したとしても、全く意味がありません。
東京高裁の判例と同じく、民法の過失と道交法の義務を同一に見ている時点で失当、などと書かれるか脳性があるので。
結果回避義務を尽くしたと主張する方がいい。

 

そもそもこの判例でも、双方ともに27条の義務を果たしていると主張しているのですが、1審判決文が非公開になっているのでどういう経緯なのかまではよくわかりません。

 

ということで

道交法の義務と、民事での予見性と結果回避義務(注意義務)、自動車運転処罰法の注意義務は同じではないというだけの話です。
私もここについてはやや混同してましたが、ここを整理しないと意味を取り違えることになるのかと。

 

信頼の原則というのがあるのですが、

 

道路上の信頼の原則。
法理の一つなんですが、信頼の原則というものがあります。 信頼の原則を表現すると、このようになります。 交通関与者は、ほかの交通関与者が交通規則その他の交通秩序を守るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえほかの交通関与者の不適切な行...

 

元々は刑罰規定にかかるのが信頼の原則。
民事でも信頼の原則を部分的に適用する判例はありますが、刑事ほど強くは働かない。

 

信頼の原則というのは、要は予見不可能な事態については結果回避義務はないよね?というだけの話です。
道交法を守っていたから、というのは必ずしも関係しません。

 

信頼の原則がフルに働くなら、上で挙げた38条1項前段の判例についても、【優先権が無い自転車が合図もなく横断開始した】というところから無罪、無過失になってしまいますが、当然そんなことはあり得ない。

 

このように考えていくと、車両の運転者は道交法を守っていればそれで十分・・・ではなくて、通常予見可能なことについては結果回避義務があるということです。
結果(=事故)が起こらなかったときは問題にはなりませんが、こんな感じで

後続車の追い抜きに際し、故意だろうと過失だろうと第1車線の右寄りに進路変更していくこと自体が結果回避義務違反となる。
事故っていないので問題視されませんが、道交法を全て守ったから問題ないというのはちょっと違うとも言えます。

 




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