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大局を見ていない議論。

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特例実験の電動キックボード、今も実証実験中ですが、チラホラと聞く話としては歩道を通行していたとか、横断歩道を乗ったまま渡っていたとか。
これが前提でどれくらいのパーセンテージを占めるのかについては、データを取っているのか分かりませんので知りません。

そもそもなんですが

公道を使った最初の実証実験は、時速20キロ以下しか出ない特定のレンタル事業者の電動キックボード限定で、自転車専用通行帯を通行可能にする実証実験でした。
このとき、産業競争力強化法による実証実験だということを見落として、意味不明な批判をしている人もそこそこいました。

 

ありがちな大局を見れていない批判。
例えば、将来時速40キロとかの電動キックボードが自転車レーンを走ったら危ないだろ!!とかですかね。

 

こういうのって全く以って大局を見れていない人の戯言だと思ってみてました。
というのも、現行法では販売されている電動キックボードの多くは原付扱い。
本来はナンバープレートを取得して乗るわけですが、原付の法定最高速度は30キロ。

自転車専用通行帯がある道路の場合、原付は第2通行帯を通行する義務が生じるわけですが、原付よりも速度が出る電動キックボードが自転車専用通行帯を走る世界が来ると予見している時点で的外れ感がハンパないなと。
ニッポンの道路交通法の基本は、遅い車両は左側という大原則があるので原付よりもスピードが出るものが原付よりも左側を走る義務が生じる・・・というのは到底考えられないんですね。
当然、将来法制化されるにしても、原付よりも遅い速度限定で、かつ自転車と同等の速度のものしか自転車レーンを走れなくすることは容易に想像できるわけで。
原付より速いのに、自転車通行帯である第1通行帯を走れるなんてことがあり得ないのは、法律関係を理解していれば通常の感覚を以って理解できること。
そもそも原付よりも速い速度の電動キックボードが認められると思っている時点で論外だし、現状でも30キロ以上の速度が出る電動キックボードは存在するけど、現行法で規制が掛かっているわけだし。

 

もし原付よりも速い電動キックボードが自転車通行帯を走れるように法整備されたとしたら、それより遅い原付が第2通行帯に追いやられるわけもなく。
かといって自転車専用通行帯に自転車と原付が共存する・・・なんてことも通常の予見性を以ってすればあり得ないこと。

 

そもそも、公道での実証実験以前に、大学キャンパスなどを使った実証実験もしていたのですが、その中で将来の展望とかも普通にプレスリリースされていたんですよね。
そういうのもきちんと読んで、特例実験の趣旨などもきちんと見て、産業競争力強化法の趣旨や公安委員会の決定内容を見てから大局を検討すれば、全くあり得ないことだったりする。
さらに、当たり前のこととしてニッポン政府は海外の動向も調査していることも想定できるわけで、海外でどう扱われているのかまで検討し、さらに平成期になってから自転車が歩道⇒車道と促された経緯など全て総合して考えれば、電動キックボードが自転車レーンの通行が可能になる正式な法整備が実現したとしても、原付の法定速度である時速30キロよりもだいぶ低くなるだろうということまで容易に予見できる。

 

単に調べていないことが露呈されただけにも拘らず、俺は大局を見ているんだとか言い訳に走るからボロが出るだけのこと。
大局を見ている、というフレーズを発することは誰にでもできる。
大局を見ているならば、当然相応の調査をしてからでないと不可能。

 

事業者側が求める内容に対し、公安委員会は速度を落とそうとしたことも普通に出ているわけで、速度が上がったらとか全く以って失当なんだよなぁ。

 

電動キックボードの問題点は、もし小型低速車というカテゴリが法制化された場合、小型低速車ではない電動キックボードとの区別をどうしていくのか?というところにある。
原付扱いになる電動キックボードについて、販売を規制する法律はない上に規制することが不可能。
そうすると原付扱いなはずなのにナンバーを取得せずにやりたい放題になっている奴らを取り締まることと啓蒙することが必須になってくる。

唯一想定外だったのは

私の中で唯一想定外だったのは、小型低速車カテゴリを新設するというところまではまだいいとして、免許不要の方向というところ。
免許制は維持するんだろうと予想していたので、ここは想定していませんでした。

 

免許制であるか否かの大きな差があるとすると、取り締まりのしやすさが関係します。
免許制であれば、反則金制度で点数と反則金で簡便な処理が可能になる。
自転車に対して警察の取り締まりが積極的とは言えない大きな理由として、反則金制度が無いので全部検察送りになって裁判(略式起訴含む)という面倒なところ。
実質的に、車でもそうですが略式起訴を拒否すると99%程度は不起訴扱いですし・・・

 

けど代わりに、自転車も含め少額違反金制度を創設予定となっているので、それでチャラにしているとも言えますが。

 

レンタル品だけでは商売にはならないので、いづれ販売品でもこのカテゴリに属するものが出ることもある程度想像してましたが、結局は原付扱いとして販売されている電動キックボードとの見分けをどうするのかという問題も出てくる。

 

電動キックボード問題、ロクに調べていないことが客観的に明らかな人が、見当違いな主張をしていたりするのでさすがにビックリする。
それも言論の自由なんでしょうけど、安易な言論を出すことでインターネットの信頼性を大きく落とすわけで、まともな人であれば自重すべきことなんでしょうけど。
何か言いたくてしょうがない人もいますしね。
本来はそういう人がしっかり調べてから発信すべきなんでしょうけど・・・

 

特例実験の電動キックボード、小型特殊自動車扱いなのでノーヘルOK、二段階右折が禁止になってますが、よくわかっていない人がノーヘルであることを咎めたりする事例も出ているらしいので、無知って怖いなと思う。
咎める側もある種の正義感で咎めているんでしょうけど、事実を理解していない人の正義感は正直なところ面倒。
まあ、自転車に対しても意味不明な批判をする人って多いですが。

 




コメント

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