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そもそも普通自転車専用通行帯は、【専用】というわけでもない話。

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これは以前も書いた気がしますが、普通自転車専用通行帯の話。

 

さて質問です。

 

普通自転車専用通行帯は、自転車・軽車両以外が走ると違反である。

 

答えは△です。

普通自転車専用通行帯

自転車の聖域と勘違いすると痛い目に遭うという話をどこかで書いた気がします。
めでたく当サイトの記事数が4000超えてしまった影響で、管理画面がクソ重いんです。
探す気力がありません。

バス停があってバスが侵入してくる可能性というのもそうですが、車両は左折する前には出来る限り左側端に寄せる義務がある。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

なので左折したい車両は普通自転車専用通行帯まで入ってくる義務がある。

 

自転車通行帯と、左折自動車の関係性。自転車レーンは必ずしも自転車専用ではない。
ちょっと面白い話を教えていただきました。 これ、本当にそうなの??という話だったのですが。 車両通行帯 この青い部分が、いわゆる自転車レーン、正式には自転車専用通行帯ですね。 これの道路交通法上の規定はこちらです。 (定義) 第二条 この法...

 

判例上は、100m程度であれば許容されているようです。

二 本件通行帯違反の有無
1 道路交通法二〇条三項は、車両が交差点において左折するときは、同条二項に定める通行の区分によらないで、他の車両通行帯を通行することができる旨を規定しており、道路標識により通行帯の指定が行われ、第一通行帯が通行禁止となっていても、当該指定がされている道路からの左折が禁止されるものではないから、左折する意思で、左折するために相当な範囲において、通行を禁止されている通行帯を走行することは、右通行帯の指定に違反するものではないというべきである
2 被告は、道路交通法施行令二一条において、左折をするときは、左折をしょうとする地点から三〇メートル手前の地点に達したときに合図を行うものと定められていることから、左折のために通行を禁止されている通行帯を走行することができる距離は三〇メートルであるとの解釈に基づき、本件道路の第一通行帯を三〇メートルを超えて走行した原告の行為は通行帯違反となる旨主張する。
しかし、「三〇メートル手前の地点に達したとき」とは、走行中の通行帯から直接左折する場合に、あらかじめ左折の合図をすべき時期として道路交通法施行令二一条が定めるものであり、いわば規定の対象を異にするものであるから、この規定があることから、直ちに、被告主張の解釈を導くことは困難である。また、実際上も、本件のような場合に三〇メートルを超えて走行する行為が常に通行帯の指定に違反する行為となるとの解釈は、必要な安全確認を行った上、第二通行帯から第一通行帯への車線変更を完了した後、第一通行帯を走行している路線バス等が存在する可能性等も考慮して、自車の安定的な走行を確保し、その後左折の準備をする必要があることを看過したものというほかない。(また、わが国の道路の現状に鑑みると、左折すべき路地のすべてについて表示が完備されているとは到底いえないから、第一通行帯への車線変更の際に左折すべき路地を確知していることを前提として、通行帯指定への違反の有無を判断することが合理的であるということもできない。)

3 前記一3のとおり、原告は、左折すべき路地の位置について明確な認識を有していなかったため、左折すべき路地が近いと考えて車線変更をしたものの、本来左折すべき路地を通過した後、次の路地で左折すべく走行を続けたところ、次の路地が近づいた時点で進入できないものであることに気付き、第二通行帯へと車線変更をしたものであり、その間第一通行帯を約八〇メートルにわたって走行したが、結果として左折することができなかった。
しかし、原告は、次の路地が進入禁止であることに気付いた時点で第二通行帯へと車線変更をしているのであるから、このような原告の走行は、仮に次の路地が進入禁止でなく、原告の認識どおり左折できる路地であり、かつ、これを左折した場合と差異がないか、少なくとも客観的に第一通行帯の走行距離において短いものである。
そして、左折すべき路地の位置を明確に認識していない以上、あらかじめ余裕をもって車線変更をし、左折すべき路地を深しつつ走行した場合、その距離が一〇〇メートル程度であるときには、その走行は、左折するために相当な範囲で第一通行帯を走行したものということができる。
したがって、少なくとも客観的に第一通行帯の走行距離において短い原告の走行が、被告の通行帯指定に違反するということはできないから、本件通行帯違反の事実はなかったというべきである。

東京地方裁判所 平成13年1月31日

自転車専用だと誤解していると、トラブルの元。
ただし、自転車通行帯との間にイエローラインで進路変更禁止が掛かっている場合には、左折前に自転車レーンに入ることは違反となります。

この場合、第2通行帯が左折帯に指定されているため、第2通行帯のまま左折するしかありません。
個人的には左折巻き込みの温床だとしか思えないのですが。

大局を見ていない議論

元々このように、自転車専用通行帯と言っても完全なる専用レーンというわけでもないので、道路状況次第ではほかの車両と混在していたもの。

 

先日もちょっと書きましたが、

 

大局を見ていない議論。
特例実験の電動キックボード、今も実証実験中ですが、チラホラと聞く話としては歩道を通行していたとか、横断歩道を乗ったまま渡っていたとか。 これが前提でどれくらいのパーセンテージを占めるのかについては、データを取っているのか分かりませんので知り...

 

電動キックボードの実証実験が始まったとき、自転車専用通行帯を通行可能にする実験でした。
特定レンタル事業者の、時速20キロまでしか出ないもの限定の実験。

 

これは産業競争力強化法に基づいて公安委員会が許可した実証実験ですが、前提条件を見ていないがために的外れな批判はそれなりに出てました。
時速40キロとか出る電動キックボードが将来自転車レーンを走ったら危険だ!とか・・・

 

こういうのって、そもそもの前提を理解していないから起こる妄言に過ぎない。

 

・販売されている電動キックボードは、原付扱いもしくは自動二輪車扱いのものもある
・販売されている電動キックボードについては、現行法で規制が掛かっている
・原付の法定最高速度は30キロ
・道路交通法は、遅い車両を左端に持ってくるという大原則があり、ジュネーブ条約の規定でもある
・海外での事情は当然政府も理解している

 

こういう前提条件を確認していれば、最初の特例実験で時速20キロに制限した理由もわかりそうなもの。
可能性としては、将来、全ての電動キックボードについて時速20キロ程度までしか出ないようなもの以外を走らせないつもりだったのかもしれないし、新たな法区分として低速電動キックボードという概念を作りたいのかもしれない。
新たに作る場合には、低速扱い、原付扱い、自動二輪車扱いが混在することになる。

 

前提さえ理解していれば、原付よりも速い速度が出る電動キックボードが、自転車通行帯を走れるようにするという法整備がされる可能性はゼロなんだし。
考えればわかりそうなもんだけど、頭が回らない人もいますしね。

 

どう持っていくにしても、現行法で規制されている電動キックボードのうち、ナンバーも取らずに違法に走っている電動キックボードをある程度駆逐する必要もある。

 

もし電動キックボードでも、複数の法区分を作るなら当然ナンバープレートで見分けられるようにする。
全ての電動キックボードに速度の制限をつけるなら、基準を満たしたものだけにナンバープレートを与えればいい。

 

複数の法区分の電動キックボードが誕生したとしても、通行帯違反があれば普通に取り締まればいいだけのこと。
通常の思考力で考えれば、時速40キロとか出る電動キックボードが自転車通行帯を走れるようになる可能性はゼロなんだよなぁ。

 

まあ、法律自体を分かっていない人には難しいのかな。

 

最近思うのですが、きちんと法律を理解していない人が珍奇なる理論を掲げて正当化したり批判する事例って多い。
法定外の手信号を出すと安全運転義務違反だというのをネット上で見たのですが、どこをどう読めばそんな珍奇なる理論が出てくるのやら。
片手運転自体は必ず違反になるわけでもない、という前提を理解していない上に、安全運転義務違反の成立要件を理解していないからおかしくなるのかと。

 




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