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自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。

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これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。

最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

35条の規定は交差点で進行方向別通行部分があった場合はそれに従う規定ですが、軽車両が除外されている。
これに加えて20条の規定。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

この二つを合わせると、自転車が交差点で直進する場合には、第1通行帯が左折専用レーンであっても、左折専用レーンである第1通行帯からしか直進できないわけです。

車のドライバーはこれを知らない

何度も引用して申し訳ないですが、コレ。

 

これ、自転車が直進したい場合は第一通行帯の中から直進する規定になっている以上、これで何ら間違いがない正解なわけですよ。
なので本来の法律の趣旨でいうと、第2通行帯が左折可能だったとしても、第1通行帯にいる自転車が直進することに備えて徐行すべきもの。
実際、左折する際は徐行しろという規定ですし。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときはあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない

そりゃさ、自転車だってこのプレイがそれなりにリスキーなことは当然知ってます。
法律上こうするしかないわけだし。

 

ただ実態として、法律を分かっていないドライバーが多い実情を踏まえると、法律論だけでは自分の身を守ることは出来ない。
なのでダブル左折レーンの場合は特に、無理せず一旦左折することをお勧めしてます。

 

ダブル左折レーンについて再考する。
だいぶ前にも書いた内容です。 ロードバイクは直進する場合、第一通行帯が左折レーンであっても、その中からしか直進できません。 けどダブル左折レーン構造の場合、第一通行帯の中で右に寄ったとしても、第二左折レーンからのアタック問題は出てしまう。 ...

 

ただしこれは、自己防衛論。
法律上は第1通行帯のまま直進するロードバイクがいることに備えて、後続車は徐行して様子見するべきもの。
上の動画の件なんて、よくこれで死ななかったなと奇跡のワンショットですよ。

 

自己防衛は自己防衛として大切ですが、そろそろドライバー側にも何とかしてほしい、というのが本音。
自転車は法律を忠実に守って直進したにもかかわらず、爆死するんですよ?
意味が分かりません。

 

それもあって、法律をあえて守らず、直進レーンに進む自転車もいるわけですよ。

違反なのは承知で、自己防衛のためにはそうしているんでしょう。
なので最近、直進レーンで信号待ちするロードバイクについて、違反は違反だけどなんか咎める気になれないときもある。
まあ、違反であることを分かっていないロードバイクもいるんでしょうけど・・・

 

前に取り上げた、鎌倉のT字路。

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

交差点の直前で、自転車の交差点進入禁止の規制が掛かってます。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない
種類 番号 道路標示 表示する意味
普通自転車の交差点進入禁止 114の4 交通法第六十三条の七第二項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。

つまりは車道を走っていても、ここで強制的に歩道に上がることになる。

 

これ、前から不思議に思っていたんですよ。
左折したい場合でも、強制的に歩道に上がらされるわけで、何のために規制掛けているのやらと。
気になって管轄署に聞いたんですね。

 

理由ですが、右折方向に行きたい場合には、自転車はT字路でも二段階右折義務がある。
二段階右折する場合、左側端に寄ったまま徐行して対岸に渡ることになる。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときはあらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない

-ところがこのルールを知らないドライバーが多いため、後続車が左折巻き込みを喰らわす危険性が高い。

後続車を牽制するために、右に寄って二段階右折したくても、34条3項の規定により認められていない。

なので無知なドライバーが多い実態を踏まえて、自転車は一旦歩道に上げてしまえという考えなわけですよ。

 

※63条の7第2項の自転車の交差点進入禁止は、直接的な罰則が無く、警察官から指示されても従わない場合のみ罰則(63条の8)。
なので左折したい人が従う必要があるのかはちょっと謎なのと、厳密にいえばこの道路標示のポイントで歩道に上がらなくても交差点に入らなければ問題ありません。
【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

これってある意味では凄いですよね。
神奈川県公安委員会と管轄の鎌倉署は、車のドライバーを全く信用していないw
凄く失礼な書き方をしますが、バカの威力と破壊力から自転車を守ろうとすると、こうせざるを得ないという判断なわけです。

 

ある意味では合理的判断とも言えるけど、自転車としてはいきなり歩道に行けと言われても歩道の段差もあるし困るんですね。
無知な勢力から自転車を守ろうとする公安委員会と鎌倉署の判断は、ある意味では正しい。
けど左折したい自転車にとっては正直意味がわからない。

 

まあ、右折レーンに行く自転車なんて腐るほどいるだろ!というツッコミは、その通りだと思います。
自転車乗りでも、この道路標示の意味を分かってない人もいるでしょうし。

 

けど、車のドライバーも自転車の法律関係は知ってもいいんじゃね?

どうすべきなのかというと

まず、ドライバーの皆さんも、自転車は第1通行帯のままで直進するしかないし、上のような状況では二段階右折のために対岸へ向かうことを知ってほしい。
現行法のままで行くなら、CMでも流してください。
大手のジャーナリストさんとかも、ヤフーとかにこういう内容で配信してください。
お願いだから知って欲しい。

 

その上で、自転車側も危険だと思うプレイは無くそうと啓蒙するんで。
自転車の逆走が多いとか、スマホ見ながら突っ込んでくるとか、無灯火で走り回るとか、信号無視とか、ガンガン取り締まりするべきこと。
そういう意味では、今後創設予定とされている自転車の少額違反金制度が誕生すれば、多少は変わる余地はある。

 

お互いに法律を守った上で、自己防衛論としての話が出てくるべきなので。
まあ、私はドライバーの挙動は一切信用していませんが。
なにせ、神奈川県公安委員会もドライバーは無知であるという謎の前提の下に、上のような規制を掛けているわけですし。

 

ドライバーは無知であるという設定の下で規制が掛かっているので、本来であれば恥ずべき事なんでしょうけど、ドライバーからすると自転車が車道からいなくなってラッキーくらいに思うんですかね。

 

これね、いろいろ考えてみたんですよ。
むしろ法改正して、自転車も第2通行帯から直進してもいいことにするとか。

 

ロードバイクとしてはさほど問題ないにしろ、ママチャリの人たちが時速15キロとかで第2通行帯まで行けるのか?という面では危険性もあるし、ルールが複雑になり過ぎるので難しい。
第1通行帯から直進してもいいし、第2通行帯から直進してもいいなんてルールにすると、やっぱ分かりづらくなる。

 

それこそ、低速自転車と高速自転車みたいな法区分にして、高速自転車は第2通行帯から直進してもいいみたいなルールにしたとしても、やっぱ複雑になるしそもそも低速とか高速とかどうやって分類するんだという疑問もある。

 

自転車道を作れ系の人たちも、即座に出来るわけがないことくらいは理解しているんでしょうし。

 

何をどうすればうまく回るのかわかりませんが、自転車って思っている以上に不可解なルールはあります。
先日も取り上げた自転車横断帯なんて、その最たる例。

 

自転車横断帯や歩行者自転車専用信号機を守らない、車道を走るロードバイクは非難されるもの?
こちらの動画の1:00あたりから。 報道の内容としては正論ですし、間違いがあるとは思いません。 自転車横断帯があるときは横断帯の通行義務があるし、横断歩道の信号機が【歩行者自転車用】とある場合には、車道の信号機ではなく横断歩道の信号機に従う...

 

法律上、交差点付近い自転車横断帯があるときはそこを通行するルールなので、厳密にいえばこれでは違反ですが、

どうやってこんな奥まったところにある自転車横断帯を発見しろというのでしょうか?

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

法律上の正解はこれですが、

こんなプレイをしたら、後続左折車のドライバーさんは引っ掛けるでしょ。
これで自転車に当たると、基本は0:100(車の過失が100%)です。
納得しないでしょ。

 

自転車横断帯はそもそも、歩道を通行する自転車に対して設けたものなのですが、63条の7第1項を見る限り、交差点付近にあるときには通行義務がある。
交差点=2以上の車道が交わるところと定義されているので、警察のHPでも車道⇒自転車横断帯⇒車道と進むように書いてある。

 

自転車の通行ルール - 愛知県警察

 

ただしこれを忠実に守ると、こういう状況でも意味不明なことが起こるんですよ。
ここは国道15号の川崎のあたりですが、中央分離帯で仕切られて片側3車線道路。
左側に脇道があって、自転車横断帯がありますよね。

交差点の定義は2以上の車道が交わる部分ですので、ここも法律上は交差点になる。
そして交差点付近に自転車横断帯があるので、

法律に忠実に走れば、こうなりますよw

誰に何のメリットがあるのかもわかりませんし、こんな走り方していたらバカなんじゃないかとすら思う。
なので普通に走るならこうなりますよね。

警察に聞いても、さすがにこういうのを守れとは言われませんが・・・どう考えても法律のバグとしか思えず。
自転車横断帯の通行義務も、【車道を走る自転車を除き】と一言付け加えるだけで問題なくなりますが、そもそもこれについては直接的な罰則が無く、警察官から指示されても守らない場合のみ罰則がある。
なのでイチイチ守りません。

 

上で紹介したように、奥まっているところにある自転車横断帯とかは守りませんが、守らないことで非難してくる人もいる・・・

 

自転車横断帯や歩行者自転車専用信号機を守らない、車道を走るロードバイクは非難されるもの?
こちらの動画の1:00あたりから。 報道の内容としては正論ですし、間違いがあるとは思いません。 自転車横断帯があるときは横断帯の通行義務があるし、横断歩道の信号機が【歩行者自転車用】とある場合には、車道の信号機ではなく横断歩道の信号機に従う...

 

※自転車横断帯の通行義務は直接的な罰則が無く、警察官から指示されても従わない場合のみ罰則(63条の8)。
また、容易に視認することができない道路標識は無効だとする最高裁判例が出ているので、ここまで奥まっている自転車横断帯は守らなくても違反と言えるとは思いませんが。

 

けどまあ、現状でドライバーさんが自転車の法律を分かっていないと思うし、もうちょっと合理的に法改正できないもんですかね。
ドライバーさんにはわかってほしいのは、自転車は左折レーンからしか直進できないです。
そういう法律なのでしょうがない。

 

ちなみにロード乗りの多くの人は、こういうところで直進するリスクを知っているので、後方確認して第1通行帯の中で右寄りに移動してから直進すると思います。

もう一つ問題点を挙げるとすると、自転車って【直進します!】という手信号は無いんですね。
下手に前方向に手を伸ばして直進します!という意味を表示したとしても、下手すると【お先にどうぞ】と勘違いされかねないw
そうするとダブル左折レーンにて、自転車乗りが法定外のサインを出した結果、全く違う意味に捉えられて爆死率を上げる危険性すらある。
第1通行帯の中であれば左寄りである必要はなく右寄りでも違反にはならないので、右に寄るときに右折の手信号を出すことで代用するしかないのですが、そもそも手信号って意味が伝わっているのかも疑問。

 

そもそも手信号を出す自転車は稀な存在、ということについてはその通りだと思います。

 

私はダブル左折レーンについては、最初から直進することは諦めてます。
第2通行帯のドライバーまで自転車の意思を理解してくれているとは思えないので、自己防衛。

 

ダブル左折レーンについて再考する。
だいぶ前にも書いた内容です。 ロードバイクは直進する場合、第一通行帯が左折レーンであっても、その中からしか直進できません。 けどダブル左折レーン構造の場合、第一通行帯の中で右に寄ったとしても、第二左折レーンからのアタック問題は出てしまう。 ...

 

趣味として走るロードバイクなんて、危険性があると思う道路は避けて走るという方法もあるのですが、それは危険性がある道路だと最初から知っていないと成り立たない話。
過去に走ってみて怖いなと思ったら、私は避けます。
けど、初めて通った人にはわからんものはわからんし、通勤通学などで通らざるを得ない人もいるわけで、危険性のある道路を避けるべきなどと言われても、それは問題の本質ではない。

 

ただまあ、当サイトでは何度も書いている通り、ダブル左折レーンであれば2レーン分の後続車に注意しながら直進するというのはちょっと無理があると思っているので、迷うくらいなら左折することに決めておくのも一つの手段ですよと書いてます。
流れに乗って左折して、どこかで横断歩道を使って渡って本線に戻る方法も自己防衛としてある。
そもそもなんで迂回させられるのか分からんという意見ももっともなことで、本来は後続車のドライバーさんたちにも何とかしてほしいわけですよ。
自己防衛論の前に法律があるので。
自転車乗りとしても、無灯火、逆走、信号無視、スマホながら運転の自転車は駆逐するように啓蒙しますので・・・
ただこれも難しい面があって、逆走こそが最も安全だと考える自転車がいたりするので絶句する・・・

 

逆走自転車をどう正していくべきなのか?
先日書いた記事にコメントを頂きました。 正直なところ、逆走自転車は普通にいますし、いったいどうなっているんだ?と思うことも。 逆走自転車の心理 先日、ちょっと仕事関係で出かけたときにも見かけましたよw ここは片側1車線で車道が広いとも言えな...

 

これについては警察の公権力で何とかするしかないです。

 

けど自転車は第1通行帯が左折専用でも、そこから直進することしか許されていないことはドライバーさんにも知ってほしいです。
マジで爆死ポイントですから。

 

一応続編です。

 

左折レーンで直進待ち。左折信号だけ出ちゃったロードバイクの悲劇。
まータ重要なところを書き忘れた。 先日の記事。 自転車は左折レーン(第1通行帯)からしか直進できない規定なので、それはドライバーさんも知ってください。 で、大事なところ、 これは前にも書いている話ですが、信号待ちしているときに左折信号だけ出...

 




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