先日、過去に書いた記事についてお前の考えは間違いだと執拗にクレームを受けたのですが、
間違っているというならその根拠を示してもらえば議論になる。
けどまあ、何度要望してもどの条文により私の記述が間違っているのかは書いてくれませんし、法律解釈の議論ではなく単なる感情論としか思えないのでコメント書き込み禁止と通告しました。
まあ、
ということはこの方が間違ったことを書いたら犯罪になる・・・のか??
この理屈が成立するなら、どこぞの人なんて多数の犯罪を犯していることになるが・・・
フェイクニュースのオンパレードで目も当てられない人っていますからねぇ。
まあそれはいいとして。
Contents
香ばしい
冒頭の方(名無しさん)は20通弱のコメントを書き込んできて、話にならないのでコメントは禁止ね!と通告。
もちろん、その前段階から、
ワンクッション置いても条文すら上げないのでコメント禁止にしたわけですが。
今度は別の方(小島さん)が、名無しさんの擁護を始めたわけですよ。
もちろん、何か根拠があって語るのであれば対応します。
それは人として当たり前のことで私が間違っているなら正さないとマズイですし。
けどまあ、ちょっと気になってアクセスログを確認したわけですよ。
確かに両者は別のIPアドレスだし、IPアドレスはそれぞれ違うプロバイダーになっている。
けどね、バレちゃっているんです。
というのも、コメント禁止と言い渡した方(名無しさん)、18/Nov/2021:01:29:40にこのURLにアクセスしている。
当サイトはコメントが承認制。
私が承認ボタンをクリックしない限りは一時保留になるのですが、こんな感じね。
このようにコメントが保留状態のときに、本来の記事のURLの後にランダムな英数字が並んだURLが自動生成される。
誰が書き込んでも同じ英数字になるわけではないのは確認してますが、次に現れた小島さん、当サイトに初めて入ってきたときのURLが上のもの(名無しさん)と同じなんですよ。
時刻は18/Nov/2021:01:45:28。
名無しさんにだけ生成されたURLなのに、どうして小島さんがこのURLを知ることが出来るんだろう?
名無しさんがコメントを書き込み後、恐らくブックマークにでもしていたんでしょうね。
ちなみに名無しさんがこのURLに一番最初にアクセスしたのは16/Nov/2021:23:43:54。
記事のURL自体は、https://roadbike-navi.xyz/archives/24089/
名無しさんがコメントを書き込んだ後、保留状態になって自動生成されたURLなのに・・
roadbike-navi.xyz/archives/24089/?unapproved=2970&moderation-hash=eb937071104ca49da181e9f2782b77fc
どうやって小島さんがこのURLを知ることができるのやら。
小島さん、バレちゃっているんですよw
名無しさん=小島さん以外にあり得ないわけなので。
念のためこのURLで調べてみたのですが、アクセスログを見る限り、24時間以内でこのURLにアクセスしたのは名無しさんと小島さんだけ。
うーん、香ばしすぎる。
あえて言いたいのですが、名無しさん(小島さん)。
こちらとしては法律論をしたいのであれば、根拠となる条文を挙げて、
こういう議論だったらいくらでもお受けします。
条文根拠を示してくださいと言っても示さないばかりか、横断歩道を青信号で自転車が渡れるのだから、自動車ではなく歩行者と見るべきなどと、法律に反する主張を始めるから議論にならないわけ。
自転車を自動車とみなすんじゃなくて、車両でしょ。
何故自動車とみなすのか?と聞かれても、自転車が自動車だとは一度も思ったことが無い。
名無しさんも小島さんも、【なぜ自動車扱いするのか】と盛んに聞いてくるけどさ、自動車だとは思ってないわ!
アホか。
不屈の精神と業務妨害
何度も何度もコメントは禁止と通告していますが、なりすましを使ってみたり、不屈の精神でコメントしてくるので限度を超えているとしか思えませんが、そのチャレンジャー精神はどこから来るのやら。
今回は特別に、回答してあげます。
自転車の話であり、車両の話ではないですよね。
車両には種類があり、それぞれに立場が存在します。今回の自転車の横断は禁止されているのでしょうか。禁止されていない”正常な通行”を妨害することが、禁止されていない法的根拠を教えてください。いい加減に。
で、法的根拠を求めている筈の貴方が何故、法的根拠のホの字もない書き込みに賛同するのでしょうか。ましてや、アホ言う人にまで賛同するのはおかしいですよねぇ。
自動車優先を肯定したいが為のブログである証明ですよね。
で。主様の持論では「バスではないから」という理由で、バス専用レーンを”正常”に走行している自転車も、優先対象外になってしまう矛盾の弁解は?
青なのに優先させる”立場”になってしまう、道交法を逸脱した論外がまかり通る矛盾の弁解は?
左折車と、左折先の横断歩道の自転車の例を主様はあげています。青の場合であっても「優先とは限らない」と主様は持論を述べていますので、言い訳はしないで答えて下さい。横断歩道なのに、横断の青の方が優先ではない法的根拠も併せて答えてください。
公文書の条文を、曖昧が通常にあるものと解釈する理由は?
横断歩道の歩行者と、横断帯の自転車が優先対象であるならば、必ずそのように明記しますよね。違うのか否かをいい加減に答えなさい。
そもそも、横断自転車が優先でなければ、道路の至る所での横断が増えて、かえって不都合になるとは思わないのか否かもいい加減に答えなさい。
いい加減答えなさいとのことですが、こちらとしては既に回答済みなのでいい加減ちゃんと読めが正解。
あと、こちらが一言も主張していないことを弁解しろというのは、読解力の問題なのでご自身で何とかしてください。
下記、一つ一つ分けて説明します。
自転車の話であり、車両の話ではないですよね
自転車の話であり、車両の話ではないですよね。
車両には種類があり、それぞれに立場が存在します。今回の自転車の横断は禁止されているのでしょうか。禁止されていない”正常な通行”を妨害することが、禁止されていない法的根拠を教えてください。いい加減に。
まず、車両とは何か、正常な交通とは何かを見ていきます。
名無しさん(小島さん)は正常な通行と書いてますが、法の条文では正常な交通になっているので、まずはしっかりしましょうw
道路交通法2条には用語の定義が並んでいますので、そこを見れば一目瞭然。
まず車両の定義。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
以上の定義から、自転車とは軽車両であって、軽車両は道路交通法では車両とみなすことが確定します。
ついで、同条3項の規定。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
以上の定義から、自転車を押して歩いているものは歩行者とみなすことになっています。
・自転車は道路交通法では車両扱いされる
・自転車を押して歩く場合のみ、歩行者扱いされる
次に、正常な交通とは何かを検討します。
これも2条にあるのでそのまま流用します。
横断歩道とは歩行者のものと定義されているので、歩行者が横断するのが正常な交通と言えます。
なお、横断歩道は一般的に車道を横断するためにあるものなので、車道の定義も見ます。
車道は車両の通行のための場所であると定義されています。
車道を横断するために存在する横断歩道は、正常な交通である歩行者がいるときには歩行者のための場所、歩行者がいないときには車道として正常な交通である車両が通行する場所。
禁止されていないけど正常な交通ではない、ということが道路交通法2条を見ればわかると思いますので、名無しさん(小島さん)の解釈は間違いです。
例えば歩道は歩行者のものと規定されているので、正常な交通は歩行者ですが、自転車も通行すること自体は禁止されていないよね。道路外の施設に入るために車が歩道を横切ることも禁止されていない。
禁止されているかどうかと正常かどうかは別ですよ。
・禁止されている ⇔ 禁止されていない
・正常な交通 ⇔ 正常な交通ではない
・優先権がある ⇔ 優先権が無い
全部別問題なので、禁止されていないからといって正常な交通だと考える名無しさん(小島さん)が間違い。
車両である以上に立場も何もありません。
で、法的根拠を求めている筈の貴方
自動車優先を肯定したいが為のブログである証明ですよね。
法的根拠を示してください、条文を示して反論してくださいと言っても一度たりとも条文を挙げない名無しさん(小島さん)が、一体どの口がこんな妄言を吐くのでしょうか?
名無しさん(小島さん)は、法の条文に基づいて語っていると言ってましたが、何条ですか?と聞いても一度たりともお答えいただいていませんよ?
アホにはアホというのが当サイトの方針となっておりますし、当サイトはそもそも自転車ブログですので、車を優先させるという思想はなく、法に基づいた解釈のみを行っています。
で。主様の持論では「バスではないから」という理由で
もはや日本語としての意味すら分かりませんが、これについては正直なところ何を言っているのかすらわかりませんw
しかも私の方からバスレーンの話を出したわけでもなく、意味不明な主張を始めた名無しさん(小島さん)のために、専用通行帯とはどういう定義なのかを条文まで示してあげましたが、弁解も何もこっちは何も主張してねーしw
優先対象外になるなどと書いたことは全くありませんが、とっくの昔にバス専用通行帯がバス専用ではないことについて、法の条文を挙げて解説しています。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
専用通行帯は道路交通法20条2項に基づいて設定されますが、専用通行帯を指定するときは、標識令の規定により、バス以外の車両が通行する通行帯を指定することになっていますが、読めばわかるように【軽車両を除く】とあります。
そのため軽車両は道路交通法20条1項の規定に基づき、第1通行帯を走ることになるので、バス専用通行帯というのはバスと軽車両、原付などが通行する場所となります。
この場合、軽車両である自転車がバスに対して優先させる義務はないので、バス専用通行帯というのは自転車や原付、バスの専用通行帯となります。
名称は【バス専用通行帯】であっても、中身は法律上【バス、自転車、原付、小特】の専用通行帯と言えるという根拠は既に条文を示して説明していますが、それすら読めない名無しさん(小島さん)の実力はすさまじいものがあると評価しております。
というよりも、条文を示せば意味が理解できると思ったのでそれ以上の説明は不要だと思ってましたが、説明しないと理解できない上に弁解しろというのはさすがに失笑です。
なので矛盾とか優先とか意味不明なことを盛んに言われましても、まずは名無しさん(小島さん)の頭の中が矛盾しているだけですので、道路交通法や標識令を正常に脳内にダウンロードすることから始めてください。
青なのに優先させる”立場”になってしまう
左折車と、左折先の横断歩道の自転車の例を主様はあげています。青の場合であっても「優先とは限らない」と主様は持論を述べていますので、言い訳はしないで答えて下さい。横断歩道なのに、横断の青の方が優先ではない法的根拠も併せて答えてください。
左折車と、左折先の横断歩道の自転車の例を主様はあげています。青の場合であっても「優先とは限らない」と主様は持論を述べていますので、言い訳はしないで答えて下さい。横断歩道なのに、横断の青の方が優先ではない法的根拠も併せて答えてください。
名無しさん(小島さん)は、青信号だと必ず優先になると勘違いしていらっしゃるようですので、何度か具体例を挙げたのですが、まだ理解できていないようなので、やはり道路交通法を正常にダウンロードして脳内のメモリが不足している場合は増設することをお勧めします。
この場合、両者が信号機が青でも、どっちが優先され、どっちがか優先されないことになりますが・・・
名無しさん(小島さん)は何度も「青なのに劣後になるのはおかしい」との主張をしていましたが、青でも劣後になる事例は普通に存在しますよ?と何度も書いているんだけど。
道路交通法施行令2条より。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
直進車と右折車、双方が青信号でも、どっちかが優先、どっちかが優先ではないですが、施行令2条の青信号の意味は【直進できる】【右折できる】となっています。
このように信号機が青でも優先権が無いという状況は普通にあるのですから、青信号だと必ず優先されると思い込んでいる名無しさん(小島さん)の考えは間違い。
盛んに【青でも劣後】とおっしゃいますが、アホだからレッツゴーの間違いではないでしょうか?
青でも優先権は別の規定によるので、青だからと言って常にレッツゴーされると、国民に対して多大な迷惑を掛けているので反省したほうがいいと思われます。
38条は横断歩道を渡る歩行者に対する規定なので、自転車は対象外。
これの根拠は、2条にて横断歩道は歩行者のもの、自転車横断帯は自転車のものと規定されているので、この関係性においてのみ適用と解釈するから。
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
自転車は道路交通法では車両として扱われることと規定されているので、車両として横断する際は正常な交通を妨げてはいけないと規定されている規則に従います。
車道も横断歩道も、青信号だとします。
この場合双方が青信号ですので施行令2条によるとこうなります。
一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
車は青信号なので【左折することができること】、自転車は【横断歩道において直進することができること】、このように規定されています。
双方が青信号です。
どちらも【できる】となっています。
青だけど、車か自転車のどちらかが優先権が無いことになるので、名無しさん(小島さん)が語るアホでもレッツゴーというのは間違いね。
両方レッツゴーされたら爆死するだろが。
対向右折車の関係性でも、この左折時の関係性でも示したように、青信号でも優先権が無い状況は普通に存在しています。
なので25条の2第1項の規定により、横断する車両である自転車は、車道の正常な交通を妨げると違反となります。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
いくらなんでもアホだからと言って、青信号を見た瞬間にレッツゴーしてもいいのは歩行者と、歩行者扱いされる【自転車を押して歩いている者】限定です。
車両である以上、青だからという理由だけでレッツゴーしないでください。
日本語でお願いします
2条を読めばわかりませんか?
分からない場合は、道路交通法の再インストールをお願いします。
いい加減答えろとのことですが、この質問を過去にされたのかな?
まあ、いいや。
自転車が横断歩道に従って渡らなければならないとする法的な根拠はどこにもありません。
自転車の横断については、自転車横断帯がある場合はそれに従うようにとなっているだけです。
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
自転車横断帯が近くに無い場合、車両横断禁止の規制が掛かっていない限りは、車道の正常な交通を妨害しない限りにおいて自由に出来ます。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
横断歩道に従って自転車が横断しろという規定は道路交通法にはありませんので、車道の交通を妨害しないのであれば好きに横断してもいいんですよ?
とはいえ、車道にバンバン車が通っていたら、横断しようとすれば妨害になるので出来ない。
なので横断歩道を歩行者から借りて横断すること自体は認められているだけのこと。
禁止されてはいないけど優先されるわけではない。
あと名無しさん(小島さん)は、横断歩道を渡る自転車が【横断者】ではない根拠を示せと言ってました。
おかしいですね?
公文書である道路交通法には、横断者という定義も用語も使われていませんので、根拠も何も、定義が無いものの根拠を示せる人が世の中にいるとは思えませんが。
名無しさん(小島さん)が、公文書が大切なんだと繰り返し述べている以上、公文書に記載が無いことについては語れませんよー。
公文書に無い定義を用いて、法の条文に基づいているなんて妄言は言えませんよー。
とはいえ【横断者】というのもをあえて定義するのであれば、歩行者そのものになるとしか思えません。
自転車は道路交通法により車両だと定められているので、強いて言うなら横断車なのかな。
者と車は違うんだと道路交通法では書いてありますし。
38条1項の読み方
ついでに。
名無しさん(小島さん)の理屈としては、38条1項の読み方がアホだから分からない、ということの様子。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2条で横断歩道=歩行者、自転車横断帯=自転車と定義されているので、横断歩道を渡る歩行者と、自転車横断帯を渡る自転車への注意義務・優先保護義務規定です。
横断歩道を渡る自転車と、自転車横断帯を渡る歩行者は38条1項の義務は生じませんが、自転車横断帯のほとんどは横断歩道に隣接するので、隣接している場合には自転車横断帯上も横断歩道同様とみなされることもあるし、その逆もあります。
具体的には最高裁判例です。
これは横断歩道と自転車横断帯がある場所において、自転車が自転車横断帯から0.8m外れた横断歩道上を通行して事故に遭ったケース。
自転車横断帯から0.8m離れて横断歩道上であることを考えれば、自転車横断帯を通っている自転車と同等の優先義務があるとしているもの。
(2) しかし,前記事実関係によれば,本件交差点においては信号機等による交通整理が行われていなかったところ,被上告人側道路に一時停止の規制があったのであるから,被上告人側道路の車両の通行よりも交差道路の車両の通行が優先する関係にあったということができる。さらに,車両等は,自転車横断帯に接近する場合には,当該自転車横断帯を通過する際に当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車がないことが明らかな場合除き,当該自転車横断帯の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,この場合において,自転車横断帯によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする自転車があるときは,当該自転車横断帯の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法38条1項)。前記事実関係によれば,被害者は,本件事故の際,自転車横断帯に接する横断歩道上を自転車に乗ったまま横断していたものであるが,その横断していた所は,自転車横断帯の北側表示線の中心からわずかに約0.8m離れた所で,かつ,横断歩道上であることからすれば,被上告人において被害自転車の通行を優先させて安全を確保すべき前記義務を免れるものではないというべきである。
最高裁判所第二小法廷 平成18年7月21日
名無しさん(小島さん)は反省して
名無しさん(小島さん)の珍論に付き合わされ、禁止と言ってもコメントを書き込む行動は看過ならないと考えていますが、せめて国民に迷惑を掛ける行動は慎んでいただきたいと思っています。
自転車に乗っているときには車両なので、青信号だからという理由だけでレッツゴーされると国民が迷惑します。
車両は青信号であっても、別の規定で優先権が決まっているので、青だから劣後というのは当然あるんですわ。
アホだからという理由だけでレッツゴーされると国民が迷惑します。
だいたいにして名無しさん(小島さん)の屁理屈でいうと、歩道を通行する自転車も歩行者扱いされるという珍論になるんですよ?
歩道は歩行者のためのものと規定されているけど、自転車が通行することを禁止しているわけでもない。
なのであくまでも車両として歩道を通行することになる。
もしこれが歩行者扱いされるというならば、車両としての規制が一切かからなくなるんですよ?
例えば夜間のライトの点灯義務とか、ベルの使用制限とか。
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
歩道を通る自転車が歩行者扱いされたり、横断歩道を渡る自転車が歩行者扱いされた場合、歩道や横断歩道を通行する自転車には夜間のライト点灯義務すらなくなるし、ベルを歩行者に向けて鳴らしまくっても違反ではなくなる。
名無しさん(小島さん)の珍論を使用する場合、横断歩道は自転車の無法地帯が出来るので、自転車暴走族とか出てきそうですね。
そんなわけねーだろ。
だから歩道や横断歩道を通行する自転車は、車両として扱われる。
あと、もし横断歩道を渡る自転車にも38条の優先権があるとするのであれば、38条と25条の2第1項がバッティングする。
自転車は車両であると道路交通法に書いてある以上、25条の2第1項の規制が掛かるので、相反する条文により意味が分からなくなる。
なので横断歩道を渡る自転車に優先権が仮にあるとしたら、25条の2第1項に【38条により自転車が横断歩道を通行する場合を除き】みたいに、除外する効果を生み出さないといけないけど、そんなことも書いてない。
法律は全部読んで矛盾点を探さないと。
脳内インストールが途中で終わっていませんか?
道路交通法、道路交通法施行令、道路交通法施行規則、標識令など全てインストールして、条文を挙げて反論できる日が来たときにはコメントを許可しますが、インストールが未完了のままであれば禁止です。
名無しさん(小島さん)についてはちょっと限度を超えているので、少し反省されたらいかがでしょうか。
なお引き続き、名無しさん(小島さん)については、当サイトにコメントを書き込むことは一切禁止となり、禁止であることを知りながら書き込む行為は認めませんのでご注意を。
コメント
コメント失礼致します。
条文で根拠を示せと主様は申されていますが、横断する自転車は人型の信号機に従うことは知らないのかな?
これが全てで、これ以上はない法的根拠ですよ。
自転車が劣後だと、横断信号が青でも劣後となってしまい、意味不明なことになる。
青でも劣後の状況は確かにありますが、横断歩道の横断が劣後だと横断歩道の意味がなくなるので見当違いな言い訳です。
それと、信号機の有無で優劣が変わると言い出す人がいますが、それも横断歩道の意味がなくなってしまいます。
主様は結局、自転車は車両だから、という意味不明な理由で自動車を優先だと述べていますが、主様こそが法的根拠を示してください。
主様は車両同士で優先は行わないのでしょうか。
この話は名無しさん(小島さん)と語っていたことなので、渡部さんは無関係ですのでお控えくださいませ。
なお、
>横断する自転車は人型の信号機に従うことは知らないのかな?
法的根拠だというのであれば、上記の件について何条の規定なのか明確にお知らせください。
なお、何条の規定なのかを答えられないようでしたら、コメントは掲載しませんのでご了承ください。
加えてですが、過去にコメントをされました名無しさん(小島さん)については、再三コメントをすることを禁止することをお伝えしているため、それをあえて破るようでしたら威力による業務妨害となりうることです。
この件は既に名無しさんと名乗る方について発信者情報開示請求のため、プロバイダー(JCOM)に手続き方法など聞いています。
手続きを行うかについてはまだ未定ではありますが、こちらとしては再三条文を挙げるか、それが出来ないようであればコメントは禁止だとお伝えしていますので、その点をよく理解した上で行動なさるよう希望します。