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左折レーンで直進待ち。左折信号だけ出ちゃったロードバイクの悲劇。

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まータ重要なところを書き忘れた。
先日の記事。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

自転車は左折レーン(第1通行帯)からしか直進できない規定なので、それはドライバーさんも知ってください。
で、大事なところ、
これは前にも書いている話ですが、信号待ちしているときに左折信号だけ出ちゃったYO!というときは、ロードバイク的には悲劇なんですよ。
ていうか前にも書いているか。

 

左折専用レーンで、信号機が【←】だけ出てしまった場合の直進方法。
先日の記事について質問を頂きました。 左折レーンがあって、信号が矢印で直進と左折になっている交差点があります。環七と水戸街道の交差点とか。両方青になるのであれば左折レーンからの直進可能ですけど、この交差点では左折青、直進赤が出ます。直進した...

 

左折信号だけ出ちゃったYO

自転車は直進したい場合でも、第1通行帯からしか直進できません。
最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

35条の規定は交差点で進行方向別通行部分があった場合はそれに従う規定ですが、軽車両が除外されている。
これに加えて20条の規定。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

この二つを合わせると、自転車が交差点で直進する場合には、第1通行帯が左折専用レーンであっても、左折専用レーンである第1通行帯からしか直進できないわけです。

 

なので法律を守って、第1通行帯で信号待ちをしていたら、左折マークだけ先に出ちゃったYO!という場合。

ロードバイクよりも後ろにいるドライバーさんからしたら、自転車が止まったままなので妨害しているように思われてしまう。
クラクション鳴らされたりすることもあるでしょうけど、自転車が法律を守るとこれについてはしょうがないんです。

 

ただね、これについては後続車がイラっとするのは理解するし、道路上ではお互い様だと思っているので、私がやるのはどっちかです。

 

①流れに任せて一旦左折し、すぐ近くに横断歩道があればそこで待機

歩道に乗り上げてでも一緒ですね。

 

こういうのは法律的にはそんな義務はない!という人もいるでしょう。
ただ、これは道路構造もしくは法律の不備だとしか思えないですし、誰かに悪気があるわけでもないし、素直に後続車を左折させてあげれば済むことだと思いますが、法律上はそんな義務はないと突っぱねるサイクリストもいるかと(法律上は何ら問題ない)。

 

②よく知っている交差点であれば、交差点よりずっと手前で待機する。

イラストだと交差点の直近になっているけど、左折レーンで左折マークが先出しと知っている交差点であれば、交差点よりもはるか手前で左に寄せて待機して、信号が青になったら一気に進む。

 

交差点手前の通行帯の場所では、自転車は第1通行帯の中ならどこでも走れるので、通行帯の中で右寄りは問題ない。

 

これだとみんなハッピーで終わる。

 

法律上、自転車は最も左側の第1通行帯からしか直進できないので、第1通行帯で信号待ちしているときに左折マークが先出しされるとまあまあ困る。
後ろに大型車がいるときだと、巻き込み喰らいそうでクソ怖いし。
妨害する意思も意図も全くないにせよ、法律上はこうなっているのでしょうがない。
けど妨害したいわけではないんですよという意思は伝えたほうがいいかなと思うので、歩道に上がってみたり、流れに任せて左折してみたり、交差点よりも手前で待機しているなどある程度は工夫します。

 

けど、いろいろ頑張っている上に法律上はしょうがないことはドライバーさんも知ってほしいっす。

法改正で解決できませんかね?

例えばですよ。
第2通行帯の停止線より前に、【直進自転車待機帯】みたいなのを作って、こういう場合は第2通行帯の前に出て待機してもいいみたいな法改正くらいは出来そうな気がする。
そうすればみんなハッピーで解決しませんかね。

※停止線の位置がおかしいけど、待機帯を作るとしても交差点より手前ね。

 

それか第1通行帯の左側の歩道部分を少し削って、直進自転車待機帯みたいなのを作るか。

 

直進したくても怖いし妨害したいわけではないので、一旦流れに乗って左折することもありますが、

謎の押し出しを喰らったみたいな話ですから・・・
別に趣味として乗っているロードバイクとしては、走る距離が多少増えようと大した話ではないですが、通勤通学とかの人は困るんじゃないですかね。

 

妨害したいわけではないんですよといろいろ工夫する人もいれば、頑なに動かない人もいるのかもしれませんが、ドライバーさんもこういう自転車特有のルールがあることは知ってほしいです。
謎の交通規制まで掛けられて無理矢理歩道に行かされることもあるわけですから・・・

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

ほんと困るんだよなぁ。
左折マーク先出し交差点での信号待ち。
先出しよりも中出ししろって話ですよ!
自転車特有のルールについては、ドライバーさんも知ってくださいプリーズ。

 




コメント

  1. taku より:

    2段階右折の時にも待機帯使えそうですね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実際のところそうなんですよね。
      まあ、警察的には【自転車は困ったら歩道へどうぞ!】の姿勢なので、実現する可能性は無いと思いますが・・・

  2. ana より:

    交差点に進入して直進は間違いです。交差点から外れて横断歩道の脇を通り、横断して一時停止して後方の安全確認して本線合流が自転車の直進方法です。

  3. CETPH より:

    今は無き2段停止線を直進レーン限定で復活してくれれば、みんなハッピーになりそうです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      確かにそんなのありましたね。
      けど軽車両の場合、どちらにせよ第一通行帯しか通れないので、法改正は必要になりますね。

  4. より:

    ルールを守らないロード乗りは第二通行帯で平気な顔して信号待ちしてますね
    轢かれて死んでしまえ

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