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直進したいけど第1通行帯は左折専用レーンで、自転車横断帯&歩行者自転車専用信号機がある場合。

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正直なところ自転車の交通ルールについては、よくわからないものは多々あります。
先日書いた、第1通行帯からしか直進できない件もそうですが、

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

これ、知らないドライバーってやっぱ多いんだなと思いました。
知らなければ、そりゃ自転車乗りと車のドライバーは意思疎通が出来るわけもないw
ドライバーの感覚は、

いろんな人
いろんな人
なんだよ前の自転車!
左折レーンで直進するバカがどこにいるんだよ!!

自転車乗りの感覚は、

管理人
管理人
おいおい!
交差点で追い抜き&左折で被せてきたら爆死するだろうが!

まずはお互いにルールを知ることから始めないと、全くかみ合わない喧嘩になるだけのこと。
自転車って、第1通行帯が左折専用レーンでも、そこからしか直進できないんですよ・・・

 

その上で、さらに分からないケースについて。

第1通行帯は左折専用レーン、自転車横断帯と自転車専用信号機あり

具体例で見たほうが分かりやすいと思うので。

第1通行帯が左折専用、2,3通行帯は直進可能。
こんな場面でも自転車は第1通行帯からしか直進できないんですよ・・・という話では実はない。

 

この交差点、自転車横断帯と歩行者自転車専用信号機がある上に、歩車分離式なんですね。

まず、これが引っ掛かるわけですよ。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

さらに歩行者自転車専用信号機がある。

これがある場合、施行令2条の規定でこうなります。

4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする

まず、5の規定から。
意味が一瞬分かりづらいですが、自転車用と書いてある信号機がある場合、車道にある信号機から自転車が除外されますよという規定。
つまり車道が青で自転車用信号機が赤の場合、自転車が車道を走っていても赤信号なので進むと信号無視と捉えられる危険性が出てしまう。

※古い画像を加工しているので横断帯が無いけど勘弁してね。横断帯があっても無くても同じですが。

施行令2条の冒頭に、【信号機に対面する交通について表示されるものとする】とあるので、車道を走るロードバイクは自転車横断帯に対面していない!というところで逃げてもいいんですが、どこまでが対面と言えるのかが不明なのと、5の規定があるので正直なところ警察の一存で決まる・・・んですかね。
あと、自転車横断帯の通行義務まで考えると、相当怪しくなる気がする。

 

この場所は事実上T字路みたいなもんですが、以前書いたイラストを流用します(十字路になっているのは無視してね)。
つまり、ロードバイクで車道を通行していても、この形以外で交差点を突破できない。
自転車横断帯&横断歩道についている信号機に【歩行者自転車専用】と書いてある以上、車道の信号機は自転車に対する効力が無くなるという規定なわけです。
車道の信号機は無力化されて、横断歩道&自転車横断帯についている信号機が、車道を走る自転車に対して有効になってしまう。

 

このイラストのとおりに進んでも信号無視ではない。

で、歩車分離式信号機なので、横断歩道の信号機と車道の信号機は同時に青になることが無い。
そうなると、直進したくてもどこかで停止して待つわけじゃないですか。

 

どこで信号待ちすればいいのか、イマイチ分かりづらい。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前

うーん、よくわかりませんw

 

車道の停止線のところで待つことになるのかなと思うのですが、左折車がバンバン後ろから来るわけで、クソ邪魔だし怖い。
路肩に寄せて大人しくしているのが正解なのかなと思う面もあるし、交差点=車道が交わるところなわけで、自転車横断帯は交差点の少し外にあるわけ。
そうすると【二】の規定を流用して車道のまま自転車横断帯の直前まで進んでもいいように思えなくもないけど、そっちの方がクソ邪魔だし怖い。
そうなると、歩道に乗り上げて信号待ちするのが恐らく正解なのかなと思うのですが、停止線を超えてもいいのか?という疑問もあると言えばある。

 

管理人
管理人
誰なんですかね?
こんな分かりづらい規定にしてしまったのはw

 

車道の信号機は自転車に対して効力が無く、自転車横断帯についている信号機が効力がある。
そんでもって自転車専用となっている信号機の赤は、【停止線を超えてはならない】とあるけど、停止線は車道の停止線でいい・・・んですかね??

 

で、一瞬でこの判断をせよと言われても、わからんですよ。
わかんないし、とりあえず車道の信号機に従って、流れに任せて左折してから考えることにすると、それはそれで信号無視なんですw

だって車道の信号機は自転車に対する意味を成さず、自転車用となっている信号機が意味を成すわけだから・・・
なのでこれだと厳密にいうと信号無視になる。

 

けどね、さすがにこれで信号無視として切符を切られることは無い・・・と思う。
車道の信号機に従う意思はあるわけだし、さすがに理不尽過ぎる。
施行令2条の冒頭にある【対面する交通について表示】というところを重視すれば信号無視ではないし、2条5項の規定を重視すると信号無視とも取れるし知らんがな、としか言いようがないけど、信号無視は故意でも過失でも違反になるし。

 

もう一つ疑問点。
先ほどと逆方向に交差点を進行する場合。

小道がありますが、事実上はT字路とみなしていいかと。
先ほどの方向では、自転車横断帯についている信号機に従う義務がありそうですが、さすがにこっちの方向の時は車道の信号機でいい・・・よね??
まさかこの方向に進行するときも、右側にある自転車横断帯の信号機に従えというのであれば、さすがに鬼畜の所業ですよ。

 

でもそうなった場合、同じ交差点内でも向かう方向によって意味を成す信号機が変わるのか?という謎も出てくる。
当たり前の話として、この方向のときには遠慮なく車道の信号機で進みます。

 

実はここ、初めて通ったときに一瞬パニックになって、しかも交差点直進方向の先にパトカーがいて、自転車の取り締まりをしているのが見えたんです。
もう大パニックですよ。
かといって意味不明な位置で急停止したら、後続車に突っ込まれて爆死する。

なので車道をそのまま、車道の信号機に従って一旦左折したんですよ(厳密には信号無視です)。
左折専用レーンだし。
さすがに何も言われなかった。
その後、どこかで横断歩道を渡って元々の直進方向に戻ったら、自転車が摘発されていた。
あれは何を取り締まりしたのかまではわかりませんが・・・

 

イエローラインで規制されているので、間違っても第2通行帯に進路変更しちゃだめですよ。
そもそも第2通行帯は走れないし、イエローカットのおまけまでつくし。

けどさ、車道の信号機が青の時に、第1通行帯(左折レーン)から直進したとして、そんな責められる話なんですかね。
信号無視する意思は全くない。
けど知らぬ間に信号無視が成立する恐れがある。

 

犯意は一切ないのに一瞬の判断ミスで信号無視と自転車横断帯通行義務違反が成立する。
まあ、横断帯通行義務違反は、警察官から指示されて従わない場合のみ罰則なので、事実上は信号無視だけですかね。

 

ここまでしっかりと道路交通法や道路交通法施行令を頭の中に入れて自転車に乗る人が本当にいるんですかね?
キレそうですし、もはやキレてもいいんですよ!
誰なんですかね?
こんな複雑で意味不明なルールを作ってしまった人は。
だいたいにして、昭和40年代に警察が自転車は歩道でも走ってろ!と言って歩道に上げた結果、今度は横断歩道を歩行者と自転車が競合するようになったから自転車横断帯でも作ろうか?としたのが昭和53年。
車道を走る自転車についてはたいして考えてもいなかったくせに、道交法も抜本的な改革をせずに付け足し、付け足し、付け足しを繰り返した結果の負の遺産ですよ。
付け足したしたり削ったりを繰り返すから難解な道路交通法が出来上がったとしか思えん!
歩道自転車と車道自転車で分けるとか、警察庁の幹部クラスに強制的に自転車に乗らせて一度味わってみろとっていう話ですよ。
警察庁の幹部クラスが、この交差点で一瞬で正解を見抜いて通行できるんか?

 

取り乱しました。

 

でもこういうのって、警察庁の職員とか都道府県警の職員を大量に集めて、どれくらい正解の通行方法をするのか調査してみたいですよねw
仮に正解率が50%以下とかであれば、道路構造と法律が悪いとしかいいようがなく。

 

だいたいにして、この標示。

多くの都道府県では、自転車ライトは前方10m見える能力しか求められていないわけで、夜に見抜けるわけもない。
神奈川県規則は前方5mでしたし。

とはいえ

車線数は違うけど過去の画像を流用します。

交差点に向かって、第1通行帯が左折レーンだから右寄りに寄って直進しようとして、交差点手前で【歩行者自転車専用信号機】と自転車横断帯を発見して、いきなり左に進路を変えて急停止したら後続車はパニックどころじゃないですよねw
別に自転車だって違反しようとしたわけではなくて、法律に則って第1通行帯の中から直進するしかないということで、左折巻き込み防止のために右寄りにして直進しようとしたわけだし。

 

なのでもし自転車横断帯を守らせたいのであれば、公安委員会が自転車の交差点進入禁止の規制を掛けるべきこと。

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない
種類 番号 道路標示 表示する意味
普通自転車の交差点進入禁止 114の4 交通法第六十三条の七第二項の道路標示により、普通自転車が当該道路標示を越えて交差点に進入することを禁止すること。

ただまあ、こういう交差点で車道の信号機を信用して進んだとしても、違反は成立しない可能性もある。
ちゃんと最高裁で判例も出ている。

ところで、道路交通法施行令七条三項は、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両または路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことにかんがみても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる車両のいかなる通行を規制するのかが容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもない。しかるに、本件道路標識は、全車両に対し終日右折進行を禁止するものてあるところ、その支柱に取り付けられた前記方形の標示板は、本件道路標識の禁止していない左折進行に関する注意事項を掲げたにすぎないものであるから、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三五年一二月一七日総理府、建設省令第三号)の規定する本標識に附置される補助標識のうち、本標識が表示する禁止、制限または指定の日または時間を示すもの(同命令別表第一番号(502)には該当せず、また、本標識が表示する禁止または制限の対象となる車両を特定するために必要な事項を示すもの(同番号(503))にも該当しないものであるにもかかわらず、本件記録によれば、その形式外観において補助標識と同様であり、その記載方法もまた、右各補助標識のそれとまぎらわしいものであることが認められる。しかも、同命令によれば、本標識が表示する意味を補足するため必要な事項を示す補助標識(同命令別表第一番号(510))が附置されるのは、本標識のうち警戒標識のみであることをも合わせ考えると、本件標識により、車両等の運転者が、いかなる車両のいかなる方向への進行を禁止、制限されているのかを一見して容易に判別できるものとは認められず、したがつて、このような標識の設置方法は、道路交通法施行令の前記法条に違反するものであり、これによつては、b通りを南進して本件交差点を右折進行しようとする車両等の運転者に対し、右折進行を禁止、制限する旨の通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない

 

昭和43年12月17日 最高裁判所第三小法廷

まあこの交差点はそこまで見えづらいわけではないので難しいところですが、一瞬で判別できない自転車横断帯と自転車専用信号機を設置する公安委員会が悪い。

なので車道の信号機に従って、第1通行帯の中から左折する分には違反とまでは言えないと思いますが、このあたりは本当に難しい。
そもそも、交差点進入禁止の規制を掛けるか、もっと早い段階で【この先自転車横断帯あり】みたいな予告表示を付けない公安委員会が悪いとしかいいようがなく。

 

何度も使っているこっちの画像の場合ですが、

ここは歩車分離式ではないので、単純に横断帯通行義務違反しか成立しませんが、横断帯通行義務違反は直接の罰則が無く、警察官から指示されて従わない場合のみ罰則(63条の8)。
なので気にする必要はないですが、冒頭で挙げたような歩車分離式で横断帯があり、自転車専用信号機があり、第1通行帯が左折レーンだともう意味不明なことになる。
けど自転車乗りは違反を犯したくているわけでもないので、こういうのでドラレコで取って違反だ違反だと騒がれても困るし、自転車ってこんな複雑なルールな上に警察官ですら把握しているかは不明だということは知ってもらえると。

 

先日も取り上げた動画ですが、

 

自転車横断帯や歩行者自転車専用信号機を守らない、車道を走るロードバイクは非難されるもの?
こちらの動画の1:00あたりから。 報道の内容としては正論ですし、間違いがあるとは思いません。 自転車横断帯があるときは横断帯の通行義務があるし、横断歩道の信号機が【歩行者自転車用】とある場合には、車道の信号機ではなく横断歩道の信号機に従う...

 

冒頭の動画の1:00あたり。
確かに自転車用信号機を守ってない、と言えますが、そもそもそんな奥まったところに信号機があってどうやって気づくのか?という話なわけで、違反だ違反だと言われてもそりゃ違うだろとしかいいようがない。
故意に信号無視するのは非難されて当然だし、バカかよしねと思いますが、守りたくても存在に気が付けない信号機もあるということはドライバーさんにも知ってもらえれば。

 

目の前に無い信号機に注意せよと言われても、知らんがな。

 

冒頭の交差点で車道の信号に従った結果、信号無視で切符を切られるなんてことは無いでしょうけど(←正確には分かりませんが)、もし交差点付近で自転車専用信号機の存在に気が付いたとしても、下手に急停止したり進路変更する方が危険。
最高裁判例で見えづらい位置の道路標識は無効とあるわけで、あっと思ったときはとりあえず一番安全な方法を撮るしかないわけです。

 

そろそろ、法改正しませんかね。
歩道通行の自転車は何ら困らないでしょうけど、車道を走るロードバイクはこんなので違反を取られたらトラップとしか思えない。

 

何度も小難しい自転車のルールについて解説してますが、本来、免許制でもない自転車にこんなクソルールを押し付けるほうが悪い。
無灯火とか逆走とか、信号無視とかは非難されるべきだし、バカかよしねと思いますが、上のケースもまあ信号無視・・・ですかね。
無視する意思があって無視するんじゃなくて、公安委員会と法律のトラップに寄って信号無視にさせられる。
さすがに警察も取り締まりしないとは思いますが、何とかならんもんですかねマジで。

 

一応、万が一警察に切符切られた場合の厄除け(言い訳?)

・施行令2条では対面の交通についてとあるので、対面していない横断歩道側の信号機に従う義務はない。
・容易に視認できない道路標識は違法で無効だから信号無視は成立しない。
・むしろ容易に視認できる努力をしない公安委員会のミス。
・注意どまりなら素直に聞きますが、切符を切るなら違法な取り締まりだとして国家賠償請求訴訟します

 

まあ、こんなもんで車道を走るロードバイクに対して信号無視で違反を取るとは思いませんが。
ある程度は法律を知っておかないと、いちゃもん付けられたときに抗弁できませんので・・・

 




コメント

  1. 福田高久 より:

    はっきり言う。この記事を書いた人間はバカだと思う。
    法律が何のためにあるのか、まるでわかっていない。
    道路交通法は、万人が安全、かつ円滑に道路を交通するためにある。
    法を厳格に守ったがゆえに事故に遭い、命を落とせば、それは立法趣旨に合わない。
    記事の中で道路交通法の条文が多数引用されている。
    街を走るトラックの運転手が皆、この条文を読んでいるなら、
    私も読んで、自転車に乗るとき、そのとおり実行しよう。
    街を走る多くの者が読んでもいないものをわざわざ読んで、それを厳格に守ったところで、ほとんど意味を成さない。
    もし意味があるとしたら、裁判所の法廷に立つときだけだろう。
    交差点を直進通過するのに、三度も四度も針路変更をする。
    それじゃ、車に跳ねられたって、ぜんぜんおかしくないよ。

    • roadbikenavi より:

      ご苦労様です。
      日本語は苦手ですか?

      一般的に法規というのは、社会秩序を守るために存在するわけですが、例えば「信号を守る」というルールにしても、当たり前のこととして法律の条文にて規定されているからルールになるものです。
      この件は、歩道を走る自転車の安全だけを考慮して作った法律が、車道を通行する自転車にとっては逆効果、つまりは危険になるという矛盾点を指摘したものです。
      つまり、あなたが語る「万人の安全」とは言えない法律に対して、警察は切符を切る可能性もあるため、どのような自己防衛をすべきなのかの記事。
      あなたの能力では条文を読むのが困難だという事情は理解しましたが、免許を持つ人は条文の意味を理解しているから免許を与えられているものです。
      単に条文なのか教本なのかの違いに過ぎず、ご自身の能力が低いことを理由に文句を言われましても困るのですが。

      本記事の趣旨は、自転車に関する歪な法整備について疑問を投げ掛けているものであり、記事中にも記しているように、法に反する行動を取ったとしても、違法性があるとは言えないだろうとの内容です。
      読むのが難しかったようで、あなたのレベルに合わせて別記事にしてあげましょうか?

      自転車に関する歪な法整備の原因は、昭和46年に歩道通行を解禁し、車道を通行する自転車を蔑ろにした法整備を進めたことにあると考えていますが、その結果、法に基づいて車道を通行する自転車にとっては、守りたくても守るのが困難になっております。
      それに対して、理屈の上では警察が違反切符を切る可能性もあるため、どのような法解釈で違法性を否定するのかについてはある程度法律を学習しないと難しいものになっております。
      あなたのレベルでは困難だというご事情は把握しました。
      こちらとしては記事にもあるように、厳格に守れなどとは書いていませんので、文章の理解力を高めてからまたお越しください。

      書いた人間がバカなのは勿論のこと、読む人間がバカなのは私のコントロール出来るものではありませんので、まずはご自身で解決してからお越しください。

  2. はてな より:

    そろそろ、法改正しませんかね。
    歩道通行の自転車は何ら困らないでしょうけど、車道を走るロードバイクはこんなので違反を取られたらトラップとしか思えない。

    疑問。
    自転車とロードバイクは違うのでしょうか?
    歩道通行の自転車と同じに走れば良いのでは?
    ロードバイクもママチャリも同じ自転車ですよね?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ロードバイクもママチャリも同じ自転車です。
      歩道を通行出来る要件は、自歩道の標識があるか、危険防止のためやむを得ない場合か、子供もしくは高齢者となってます。
      歩道を通行する際は徐行義務があり、目安は6~8キロ程度となってますので、そもそも歩道を通行する自転車のほとんどは違法、しかし警察が黙認している状態です。
      ママチャリの多くは買い物や移動の脚でしょうから、本来の徐行義務でも問題ないと思いますが、ロードバイクでその速度はちょっとツラいですし、違法に歩道を走ることは避けたいです。

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