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すみません、今朝の交差点の信号機の記事について訂正。

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今朝出した、交差点での自転車の二段階右折の記事。

 

六本木六丁目交差点、自転車は直進or二段階右折可能?
ちょっと今回は自信が無いので、異論がある方がいましたら是非お願いしますw 11月22日11:00、一部修正。 【→】のときには二段階右折は出来せん。 六本木六丁目交差点 この辺の土地勘が無いので間違っていたらごめんなさい。 側道を通ってとい...

 

自信が無かったのでやっぱりでしたが、間違ってました。
すみません。

【→】の信号機

【→】の時に自転車は二段階右折のために進行してもいいのかと思ってましたが、これがダメ。
【→】の時は二段階右折できません。

 

なので、この信号機が、

青になることがあれば直進と二段階右折が可能。
見たところですが、【←】か【→】しか出ない信号機であれば、永久に二段階右折は出来ず、自転車は左折以外には出来ないことになります。

 

信号の種類 信号の意味
青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること
青色の灯火の矢印 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす

【青色の灯火の矢印】の後段の意味がちょっと理解できなかったのですが、原付の信号で調べればよかったんですね。
原付に乗らないので法の条文だけで検討しようとしたのが大失敗の原因。

管理人
管理人
メールでご指摘頂いた方、ありがとうございます。

矢印の方向に進行できるけど、右折する自転車は直進する自転車とみなすという意味になるので、直進できる信号の表示が無い限り二段階右折が出来ないというのが正しい解釈のようです。

 

道交法に関わるフェイクニュースは犯罪だとご指摘を受けたばかりなので、服役してお詫びします。

 

こういう人って、どうしたらいいんですかね?青信号であれば常に優先されるという危険思想を発表されるのですが・・・さらに根拠がない道交法の書き込みは犯罪なんだそうですw
昨晩ですが、こちらの記事について執拗にコメントを書き込んできた方がいまして。 道路交通法38条の解釈と優先権の話、です。 法律解釈、法律論についてなので、普通であれば双方が法の条文を引用してお互いの矛盾点を突く、というのが当たり前だと思うの...

 

ただ今回はかなり自信が無かったので、冒頭で予防線を張っていたのが功を奏したかもしれませんw
反省してないですね私。

たぶんですが

実際に信号機を見ていないのでわかりませんが、こういうところって青が出ないこともあると思います。
道路標示は左折帯、左折帯、右折帯のみなので、青を出す必要が無いわけですし・・・

 

都心は摩訶不思議なので、結局のところ困ったら横断歩道を使うしかないのかと。

 

ということで失礼いたしました。

 

ついでにもう一つ。

 

こっちの記事なんですが、

 

直進したいけど第1通行帯は左折専用レーンで、自転車横断帯&歩行者自転車専用信号機がある場合。
正直なところ自転車の交通ルールについては、よくわからないものは多々あります。 先日書いた、第1通行帯からしか直進できない件もそうですが、 これ、知らないドライバーってやっぱ多いんだなと思いました。 知らなければ、そりゃ自転車乗りと車のドライ...

 

歩車分離式信号なので、自転車横断帯の信号機が赤であれば、自転車は車道を進めない。
この場合の停止位置なんですが、

車道の停止線で停止して待っている場合、青信号になったときに目の前の横断歩道に対して横断歩行者妨害が成立するので下手すると進めないのでは?というご意見を頂きました。
そうなんですよ。
歩車分離式なので。

なのでそれも含めて、停止位置がどこなのかサッパリわからないのですが、このへんは事実上曖昧になっているんじゃないですかね。
歩道に乗り上げて自転車横断帯の前で待つしかないのかと。

 

そんでもって、歩車分離式信号って勝手にスクランブル化するわけじゃないですか。
斜め横断できなくても勝手にそうなる。
なのでそこまで含めると、自転車横断帯を通行する必要性もイマイチわからないし。

 

なので自転車横断帯の通行義務と、歩行者自転車専用信号機の効力を変えたほうがいいんじゃないかと思ってまして、【車道を進行する自転車は除外】にすれば全部解決するはず。

 

どうなっているんですかね、ニッポンの道路交通法は。

 

ついでになんですが。

たくさん屁理屈を並び立てて申し訳ないところですが、この問題は自転車が道路交通法17条1項の義務に基づいて車道を進行し、車道の信号機を当然のように信頼して進行しようとしたところ、トラップ的に正面とは言えない位置に自転車専用信号機があるという問題。
なので降りて歩行者扱いすればいいというのは、最初からここに自転車専用信号機がある場合しか成立しない問題となります。

 

最初から知っていれば、そりゃそうするでしょうねw
知っているのに迷う理由が無い。

 

記事で挙げている問題点は、【初めてこの交差点を通ったときに困るよね?】というところなので、大変的外れなご意見だと思うのですが、特にここは左折専用帯があるため、自転車乗りとして通常行う通行方法は、第1通行帯の中で右寄りに進路を変えて、後続車の左折巻き込みを防止しながら進行する。
つまり歩道から離れていく方向に進路変更している最中に、突如自転車専用信号機の存在に気付いてパニックになるという話ですので、そこで降りて歩行者になったり、突如左側端に寄ったりすると後続車はビビると思いますよ。

 

こういう人って、最初から自転車は歩道を走れというご意見なんでしょうかね?
最初からここに自転車専用信号機や自転車横断帯があることを知っていないと成立しない話を誇らしげに書かれても。

 




コメント

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