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林道と自転車の通行。

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ちょっと前に読者様から質問を受けていた件。

読者様
読者様
法律関連で質問させていただきたいですが、
私自身はその手の自転車に乗らないので詳しく存じ上げないのですが、MTBなどオフロード車に関してです。

一般開放された林道などいわゆるダブルトラック、明らかに自動車用の道に関しては疑うところはないかと思うのですが、
遊歩道や登山道などシングルトラックと呼ばれる狭小な未舗装道、または河川敷など道ではない場所(道であると判断が難しい場所)の通行について、法的にはどのように判断されるのでしょうか。またこの場合、普通自転車とそれ以外で扱いが違うところはあるのでしょうか。

 

遊歩道や登山道以下についてですが、これは管理者が自転車の通行を禁止しているかどうかなので、個別に聞くしかないと思います。
河川敷の道ではない場所については、河川法による管理者次第なので、やはり管理者に聞くのがベスト。

 

自転車が進入禁止だと明確に示されているところの場合、道交法上の道路でかつ公安委員会が規制をしているのであれば道交法違反、道交法上の道路ではない場合には軽犯罪法1条32号が成立する可能性もあるし、ダメだと管理者が言っているのに強引に突破するなどがあれば威力業務妨害罪が成立するかもしれません。
また、自然公園などの場合は法律もしくは条令で禁止になっていることもあるため、分からない場合は曖昧にせず管理者に聞くのが一番です。

 

とりあえずこれについては一旦置いといて、今回は林道と自転車の通行について。

林道は自転車が通ってもいい?

いろんな人
いろんな人
林道って自転車が通ってもいいの?
管理人
管理人
ケースバイケースなので、個別に判断するしかありません。

いろんなパターンがあります。

 

①道路標識により車両通行止めとなっているケース
②一般車両通行禁止(道路管理者名)と看板があり、ゲートが閉じているケース
③一般車両通行禁止(道路管理者名)と看板があり、ゲートが空いているケース
④通行止め(警察署名)と看板がある場合
⑤通行止め(道路管理者名)と看板があり、ゲートなどで封鎖されているケース

 

これら若干意味合いが変わってくると言いますか。
なのでここからは長ったらしい解説。

 

林道は原則として森林法に基づいて、林業関係者が通る道路。
なので道路交通法の適用外・・・というわけでも実はなくて、いくつかパターンが分かれていると思えばいいです。

 

道路交通法の道路の定義。

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

道路法に基づく道路というのは国道、都道府県道、市町村道。
林道は道路法に基づく道路ではなく森林法に基づく道路なのですが、【一般交通の用に供するその他の場所】になりうるため、道路次第で変わります。

 

林道管理者が、一般交通の用に供するその他の場所と考える場合、公安委員会と協議の上、公安委員会が道路交通法の規制を掛けることが可能(例、県道と県道を結んでいる林道など)。
道路交通法の道路ではない(一般交通の用に供するその他の場所ではない)と林道管理者が考える場合には、林道管理者が個別に規制を行うことができます。

 

簡単にまとめてみます。

林道
法区分 森林法の林道 道交法の道路
自転車の通行 × ×
通行禁止の根拠法 林道規定(林野庁通知) 道路交通法4条
規制主体 林道管理者 公安委員会
刑罰 立入禁止区域への不法侵入(軽犯罪法1条32号) 道路交通法8条
注記 ゲートなどで立入禁止が掛かっていない限りは不法侵入とは言えない可能性が高い 森林法の林道でもあるので林道管理者の進入禁止と公安委員会の通行禁止の両方が掛かっていることもある

林道でも一般車両の通行を禁止しているところもあれば、禁止していないところもあります。
その場合の通行禁止規制も、林道管理者による規制の場合と、道路交通法に基づく公安委員会の規制の2種類があります(両方掛かっていることもあり)。
また、公安委員会による通行禁止規制が掛かっていなくても、道交法では道路に該当するケースもあるので、通行禁止されていないからといって好き放題走っていいわけではありません(道交法が適用されます)。

 

このあたりは警察庁の資料を見たほうが理解しやすいかもしれません。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20190219-2.pdf

 

道路交通法2条で定める道路というのは、【一般交通の用に供するその他の場所】を含むので、私道であっても該当するなら道交法の適用は受けることになる(例:コンビニの駐車場など)。
林道は原則として林業関係者の道路とはいえ、幹線道路同士を結ぶ林道については迂回路や災害時など緊急用の道路としての意味合いも出てくるため、道交法の道路になりうる。
具体的には、不特定多数が自由に通行できるかどうか?次第で道交法上の道路となりうるのですが。

道路交通法は、二条一号で「道路」の定義として、道路法に規定する道路等のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」を掲げており、たとえ、私有地であつても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になつている場所は、同法上の道路であると解すべき

 

昭和44年7月11日 最高裁判所第二小法廷

道交法上の道路に当たる場合、公安委員会が通行禁止の規制を掛けることが可能になります。
通行禁止の規制が掛かっていなくても、道路と判断されれば道交法自体は適用されるので、歩行者がいれば徐行もしくは安全側方間隔保持義務がある(道路交通法18条2項)。

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときはこれとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

 

林道と言っても色々あると思うのですが、ゲートで封鎖されているところもあれば、事実上誰でも通行し放題の林道もある。
で、林道は林道規定(林野庁長官通知)に基づいて、林道管理者が通行禁止にすることは可能です。

(車両の通行に関する措置)
第8条 管理者は、交通の安全を確保するため必要がある場合には、法令に定める手続に従って、次の措置をとるものとする。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 乗車又は積載の制限
(3) 速度の制限
(4) その他構造の保全又は通行の危険防止のため必要な事項
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/sagyoudo/pdf/kitei.pdf

林道の場合、道路法(道路交通法ではないよ)に基づく道路ではないので道路法が適用外になるわけですが、この林道規定というのが林道における道路法みたいなもんらしい。

 

・道路法⇒道路の管理や作り方の法律
・道路交通法⇒道路の通行方法についての法律

道路法と林道規定の大きな違いでいうと、道路法では道路管理者が車両通行の制限を掛けた場合、守らない人を排除したり、言っても聞かない場合は罰則ということも可能なのですが、林道規定にはそういう罰則が無い。
道路法は法律なのに対し林道規定は行政通知なので、通知に法的な拘束力があるのか?という問題もありますし(ただし自治体の条例で制限を掛けているケースもあるけど罰則は基本的に無い)。

<道路法による通行禁止の例>

裏ヤビツが再び通行止めになってますが、裏ヤビツは正式には県道70号なので、道路法に基づく道路になる(道路法3条3号)。
工事のために通行禁止にする場合、道路法46条に基づいて通行禁止にすることができる。

(通行の禁止又は制限)
第四十六条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

通行禁止に従わない場合には罰金を科すことも可能。

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
三 第四十六条第一項又は第二項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行した者

林道は道路法による道路ではない上に、行政通知で通行規制ができるだけなので、通行規制に従わない場合でも罰則が無い。

林道管理者が看板を立てて

いろんな人
いろんな人
一般車両通行禁止!

このように書いてあったとしても、事実上お願いに過ぎないような感じと言えばいいのかな。
林道規定は林野庁長官通知なので、私人には拘束力が無い。
なので林道管理者が車両通行禁止だと規制を掛けたところで、それ自体は法的拘束力があるというわけでもなくて、お願いみたいな扱いにしかならないし、行政通知なので当然罰則もない。
私道とかもそうですが【関係者以外通行禁止】と看板を立てたとして、関係者以外が通行した瞬間に違法なのか?というとそういうわけでもないのと似ているかも。
林道管理者から【通行禁止だから帰れ!】と言われても従わないとかであれば、威力業務妨害とか成立する余地がもしかしたらあるのかもしれないけど(たぶん相当厳しい)、一般車両の通行制限としたところで、道路としての性質がある以上は一般人に対する拘束力もないし、即座に罰則があるというわけでもない。

 

パターンとしては4種類あると思われます。

根拠法 罰則
公安委員会による車両通行禁止 道路交通法4条 道路交通法違反
林道管理者によるゲート封鎖&通行止め 林道規定8条 微妙(場合によっては軽犯罪法違反)
林道管理者による一般車両通行禁止の看板のみ 林道規定8条 なし
制限なし なし

 

明確に違法になるのは公安委員会による車両通行規制だけになる。

 

でも、ゲートで封鎖して立ち入り禁止と書いてあれば(通行止めでは難しい)、それを突破すると軽犯罪法に抵触する可能性が出てくる。

三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

ゲートもなく看板だけで【一般車両通行禁止】と書いてあっても、それ自体が自転車乗りに対して法的な強制力があるのかというとかなり怪しくなってくるようで、事実上はお願いに近いものになるというか。

けどそれだと、林道管理者から見て危険だし入ってほしくないと思うところに一般人がガンガン入り込む恐れもある。
そういう背景を受けて昭和50年頃に警察庁から通達が出て、林道であっても【一般交通の用に供するその他の場所】であれば公安委員会が車両通行禁止の規制を掛けることも可能だとしたようです。
公安委員会による車両通行禁止の規制が掛かっていれば、通行した事実だけで検挙できるし、そこを通って何らかの事故が起きてもそいつの責任になる。
また公安委員会が規制を掛けていなくても、林道管理者が【一般車両通行止め】と書いているのに突破すれば、罰則は無くても何が起ころうとそいつの責任になる。

いろんな人
いろんな人
私たちは一般車両の通行禁止だと書いてゲートを閉じているので、事故が起きても何ら責任を負いません!管理者はダメと言っているのにあいつらが勝手に入って爆死したんです!

公安委員会の規制であれば処罰対象に出来るけど、林道規定により車両通行禁止にしても何ら罰則も強制力もない。
けどゲートを閉じて車両通行禁止だと書いてある分には、道路構造の瑕疵とか責任は問われないよね?という曖昧なところからきているようです。

 

道交法の道路は【一般交通の用に供する】とあるわけで、幹線道路を繋ぐように出来ているところとかはある程度通行が見込まれる林道は当てはまってしまうし、それでいて通行を禁止するには公安委員会規制じゃないと意味が無い。

 

こういう事情から、林道によっては【通行をご遠慮ください】などと曖昧にしているところもあるようで、要は通行自体を禁止する法的な根拠はないけど、【そもそも一般人が通行するような作りではないし、事故っても怪我をしても知らんから出来れば勘弁してほしいな】、みたいな曖昧な感じになるっぽい。
【ご遠慮ください】だと禁止ではないことは、日本語が分かれば理解はできるかと思いますが、空気を読んで出来れば勘弁してくれみたいな状態と思えばいいのか。

 

市町村の林道を産廃業者のトラックが通行してもいいのか?という判例があったので見ていたのですが、まず争点になるのは道交法の道路と言えるのか?という点。
その林道は、行き止まりになっていることから見ても、一般交通の用に供するその他の場所とは言えないから道交法の道路ではないと判断されていました。
林道とはいえ幹線道路同士を繋いでいるなら、一般人が普通に通ることが想定されて道交法では道路になり、通行を禁じるには公安委員会の規制が無いと出来ない。

道路交通法上の道路に当たるかどうかの判例でも、不特定多数が自由に通行している状況があれば道交法上の道路となるので、道交法上の道路であれば公安委員会が通行禁止の規制を掛けることが可能。
それを突破すれば道路交通法違反で検挙対象。

 

公安委員会が何ら規制を掛けておらず、林道管理者がゲートで封鎖し、車両通行止めと書いてあるのを強引に突破すれば軽犯罪法に触れる可能性、というところでしょうか。
まあ、まともなサイクリストであれば封鎖されたゲートを突破するという考えは無いでしょうけど。
もちろん、ゲートを破壊して突破すれば器物損壊も加わります。

 

一応、軽犯罪法の事例。

戸部署は2020年11月、横浜市西区のみなとみらい地区や横浜駅周辺の商業施設やビルの敷地内にスケボー目的で立ち入ったとして、軽犯罪法違反(立ち入り禁止場所等侵入)の疑いで男性4人を書類送検した。4人は「人が少なく練習しやすい場所だった」などと供述したという。同署は今月4日にも、男性と少年の計8人を同法違反の疑いで書類送検した。これまでに書類送検したのは15人(いずれも不起訴、審判不開始)に上る。

 

同署はみなとみらい地区や横浜駅周辺の商業施設の管理者らと協議し、管理者が同年8月にスケボー目的の立ち入りを禁じる貼り紙を掲示した。これに従わなかった場合、30日未満の拘留か1万円未満の科料の罰則がある軽犯罪法違反の疑いで摘発可能になった。

 

https://ryukyushimpo.jp/mainichi/entry-1294598.html

いろいろ見ている限りでは、林道管理者がゲートに【通行止め】と書いたとしても、必ずしも法的な強制力がなく、立ち入り禁止としない限りは軽犯罪法違反が成立しないとの報道もあったので、正直なところ林道で公安委員会による道路交通法の規制が掛かっていない場合、取り締まる法的根拠が無いのではないかと思われます。
通行止めでも軽犯罪法が成立しそうな気もしないではないですし、ゲート封鎖されているのを突破するのは当然オススメしません。

 

ちょっと気になったものがあるのですが、これは埼玉県が林道の通行止めバリケードで配布したとされるもの。

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3829/kyanpe-nchirasi.pdf

林道のゲート破壊については器物損壊罪です!と書いているにも関わらず、通行止めのゲート突破については違法だとも書いていないんですね。
これ、通行止めのゲート前で配ったようなんですが、

 

ご指定のページまたはファイルが見つかりませんでした

 

もちろん、刑法の住居侵入罪が成立する余地はない。

(住居侵入等)第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

これについての報道も出ています。

今年5月、都内の50代男性が同市下名栗の森林管理道(林道)大名栗線をバイクで走行中、誤って約100メートルの崖下に転落、死亡した。全長約21・7キロの大名栗線は落石の危険があるため、全線通行止めとなっていた。男性は整地されていない土や砂の上でも走行できるオフロードバイクに乗っていた。

(中略)

通行禁止の林道を完全封鎖しないのは、規制の対象が一般車両に限定しているため。そもそも林道は森林を管理、整備するための道路で、森林管理に当たる車や地主の車などは規制の対象外。市内の通行禁止林道では、山歩きなどハイカーの進入も禁止していない。

(中略)

「通行止め」となった林道は公道とみなされず、危険な運転をしても道路交通法の適用外。一方で「立ち入り禁止」にすれば、バイカーは軽犯罪法(立ち入り禁止場所への侵入)に抵触するが、地主の無償提供を受けて整備した林道を、県の判断で立ち入り禁止にするのも、その権限は発動しにくい。

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埼玉県唯一の県紙「埼玉新聞」のニュースサイト。さいたま、川口、川越、熊谷、春日部、越谷、秩父など埼玉県内の事件事故、政治行政、経済、スポーツ、話題を発信。夏の高校野球や浦和レッズ、大宮アルディージャの情報も充実しています。

報道を見る限りでは、元々この事故があった林道大名栗線は全線通行止めにしていた(林道管理者の規制)。
ところがゲートを突破してそのまま通行してしまうオフロードバイクが普通にいて、事故でお亡くなりになった。
報道にもあるように、林道管理者が通行禁止だと規制をしても、法的拘束力が無いので取り締まりできない。
立ち入り禁止にすれば軽犯罪法違反で取り締まりできるけど、実際は難しいということのようです。

 

なので公安委員会が通行禁止にしていない限りは、通行禁止と書いてあったとしても違法だというわけでもないんですね・・・

 

実際、林道の一般車両通行禁止と謳っている某自治体に聞いてみたのですが、公安委員会規制が掛かっていない林道については、実際には自転車が通ってしまっても刑罰などを科す法的な根拠がないとのことでした。
封鎖されたゲートを突破されたら話が変わる可能性もあるけど・・・これについてもゲート破壊による器物損壊以外ではなかなか難しいっぽい。
ゲートで封鎖している分には車は入れないにしても、歩行者は通行禁止にはしていませんし、二輪車はは入れてしまうし。
林道規定により管理者規制をしたところで、刑事罰を科すような法的根拠が無いので違法とまでは言えない。
一般車両が通行できるような道路整備をしていないので、出来ればご遠慮願いたい程度の意味合いしか持たないようです。
林道規定は林野庁長官通知ですが、通知は行政間での規定に過ぎず私人を拘束できないという面でも、法的に通行禁止にするには公安委員会による規制でないと難しい。

 

封鎖されたゲート突破は当然ですがやめてください。
また、非舗装路で道路を荒らしたり、道路構造を壊したりすれば当然民事上の責任は問われます。

まあ、ゲートで封鎖されていて通行止めとある場合には、突破せずに帰るのが鉄則だとは思いますが。

 

ちなみに神奈川県内の林道で、公安委員会が通行規制している一覧はこちらになります。
これらの中にはゲートで封鎖されていないところも多々ある様子ですが、公安委員会が車両通行禁止の規制を掛けているので、通行した瞬間に道路交通法違反が成立します。

 

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/766/kouankisei-ichiran.pdf

 

中にはネットで検索すると、ロードバイクでガンガン通行していると思わしき林道も含まれている気がしますがw
ずいぶん昔に阿夫利林道の入り口まで行って、通行禁止の標識をみて帰った記憶がありますが、調べてみると昭和50年から公安委員会が車両通行禁止の規制を掛けていたことを知りましたw
思いとどまってよかったけど、ネットで見るとガンガン皆さん走っているのでなんか複雑な気分ではあります。
ゲートの有無、開放しているか閉鎖されているかだけでも判断できませんが、公安委員会の規制であれば道路標識や警察著の名前が入った車両通行禁止の表示があります。

車両通行止めの道路標識もありますし。

種類 番号 道路標識 表示する意味
車両通行止め 302 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること

まあ、こういうのって知らなくて通行してしまった人もいると思う。
悪意があって走ってしまったわけではない人もいると思うので、難しい。
誰でも間違いはあるとはいえ昭和の時代との大きな差があるとすれば、誰でも気軽にSNSにアップして違法行為がバレてしまうこと、でしょうか。
林道の場合は道路法の道路ではないので、車両通行止め(規制標識302)がある場合は公安委員会による規制です。

 

ロード乗りに人気がある風張林道も時々通行止めになっていると思いますが、通行止めになっていないときにはロードバイクで通行することは何ら違法でもない。
通行止めになっているときは、残雪だったり落石など様々な事情があって危険なのは理解できるので、誰も無理して突破なんてしない。
自転車乗りとしては当たり前ですね。
この場合の通行止めは恐らく道路管理者による規制なのでルールとまでは言えないにしろ、マナーとしてそこは守るというか、死にたくて自転車に乗っているわけでもないし。

 

あと表向きは車両全般が通行禁止になっている林道でも、地元のショップの尽力で自転車については実は問題なく通行できるケースもあるっぽい。
林道の清掃などをボランティアで行うことで、地主さんか管理者から特別に許可してもらっているみたいな感じのようですが、こういうのはショップが長い年月を掛けて築いた信頼なんでしょうから、そのショップと縁が無いとどうしようもない。
清掃などしてもらっているし、マナーもいいからどうぞという扱いなんでしょうけど、こういうのも事情を知らない人が見たら騒ぎ出すんでしょうかね?
通行禁止なのに!!なんて奴らだ!!みたいな。

 

個人的な感覚としては、公安委員会ではなく林道管理者が一般車両通行禁止とか通行止めにしているところについても、それ以上進まないのが筋だと思いますが、法律論ではなくマナー論になってしまうので、人それぞれ見解が分かれるのはしょうがない。
法律上は違法ではないぜ!!なんて言いながら一般車両通行禁止や通行止めを突破したところで、サイクリストの評判が落ちていくだけなのかなと。
ジャパンカップで有名な古賀志林道は自転車の通行は許されていますが、サイクリスト有志による清掃活動なんかもあったりするみたいですね。
調べた範囲では古賀志林道については、【自転車を除く】という公安委員会の車両通行規制が掛かっているようです。

 

具体的な道路の名前を挙げると問題になりかねないので伏せますが、あるところに、【一般車両通行禁止】とデカデカと看板があるものの、ゲートはほぼ常時解放されている林道があります。
舗装状態はかなり良く、ネット上では抜け道としても紹介されていたりするくらい。

 

ここ、公安委員会の通行規制ではなく林道管理者の規制なので、通行したとしても違法ではない。
違法ではないのですが、舗装がしっかりしているとはいえ見通しがいいわけでもないし、道幅も狭いので道路管理者としては事故多発になるのであまり通ってほしくない。
下手すると事故が起きたときに道路管理者が責任を問われますし・・・
なので表向きは一般車両通行禁止と書いて、事故っても道路管理責任は負わないことをアピールしないといけない。

 

こういうのも、ネットが発達する以前は、知る人ぞ知る抜け道程度の扱いだったからまだよかったものの、ネット上で抜け道として紹介されたり、ロードバイクのコースとして紹介されたりするようになった。
通行しても違法性はないのでしょうがないとはいえ、道路管理者的には事故リスクがあるのであまり通ってほしくはない。
なので法律論でダメという話ではなくてマナーとしての話にしかならないわけですが、空気を読めない人がネット上に堂々とアップしてみたり、それをみてちゃんと理解していない人が違法だ!けしからん!などと騒いでみたり・・・
実際のところ、林道によっては管理者に【通っても大丈夫ですか?】と聞くと【いいよ】と平然と言われることもあるようですが、ゲートで封鎖されているところは当たり前の話として突破するのはご法度。

当たり前の話として林道は通行自体が違法ではなくても、林業関係者や生活道路として使う人が優先なので、邪魔してはいけません。

 

一応まとめておきます。

行為 法規制
車両通行禁止の標識がある(公安委員会規制) 道路交通法8条の違反
一般車両通行禁止の看板がある(林道管理者規制) 取り締まることは出来ない
通行止めと書いてある(林道管理者規制) 取り締まりはできないにしろ、通行止め=道路崩壊などなので行くべきではない
封鎖されて立ち入り禁止になっているゲートを突破 軽犯罪法違反の恐れ
ゲートを破壊 器物損壊罪

気をつけたほうがいいのは、ゲートで封鎖されていなくても道路標識で車両通行止めになっている場合は、公安委員会の規制が掛かっているので道路交通法違反になるということ。
明確に違法と言えるのは道路標識の有無だけ(〇×警察署という看板で通行禁止となっているものも含む)。
神奈川県の資料を見ても、公安委員会の規制が掛かっているからゲートで封鎖されているわけでもない。

 

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/4894/908222.pdf

 

信号無視している動画をアップすれば炎上しますが、車両通行止めのところを堂々と走ってアップしても問題ない・・・というのはなかなか不思議なところで、どっちも道交法違反ではある。
あと、公安委員会の規制が掛かっていない林道のゲート(一般車両通行禁止の看板あり)の横から入っていく行為は、違法なのかと聞かれると取り締まる法律も無いのが現状ですが、それが果たして正しいことなのか?と聞かれるとなんか違うようには思う(倫理的な問題か)。
違法ではないからいいと考えるのか、林道という存在意義から考えれば管理者の意向を尊重すべきと捉えるのかの違いではあると思いますが、私が調べた範囲では管理者規制で自転車が完全アウトなケースって少ないように感じました。
時速20キロ以下で通行してください、みたいなのは結構多いけど。
上でも書いたように、実際には地元のショップやサイクリング団体の尽力で、サイクリストは許されているケースもあるみたいなので、許されているものを非難することはさすがにおかしい。

そこまで難しくはない問題

林道については、通行禁止であれば【車両通行止め】などと書いてあるので、何ら難しいことはありません。
道路によっては自転車と歩行者のみ可能とか、歩行者も含め全面通行禁止とか、車両のみ通行禁止とかいろいろあるので、要は書いてある通りにすれば済みます
ゲート突破については論外。

 

ですが、公安委員会が車両通行禁止とか通行止めにしているわけではなくて、林道管理者が通行止めにしているだけでは一般人に対する法的拘束力が無いというのが実情。
私道でもそうですが、通行禁止と書いてあって通行したところで違法になるわけでもないじゃないですか。
なので林道管理者が一般車両通行止めとしたところで、それ自体に規制効力があるわけでもない。

 

公安委員会が車両通行禁止にしているところはさすがにヤバいと思いますが、ロードバイク界ってあんまりこういう情報は重視されていないんでしょうかね。

 

とりあえず行く前にきちんと調べてから行くか、分からないことがあれば道路管理者に聞いたほうがいいかと思います。
よく、林道通行時は自己責任でーなどと書いてありますが、こういう事情を総合すると通行自体に違法性があるとも言えないので(公安委員会規制を除く)、そういう表現になるのも分からなくはないのですが・・・
けど、普通は車両通行止めと書いてあってゲートが封鎖されてたらそれ以上は進まないかと。
公安委員会が車両通行規制しない限りは法律論ではなくマナー論になってしまうのがややこしいですが、工事中とか道路破壊とか積雪などで通行止めが掛かっているのに突破する人もいないでしょうし。
林業関係者の業務を妨害するのは論外。

 

あと林道って、基本的には山の地権者から自治体が管理権を借りて運営している。
林道から外れた道なき道を自転車で進むことについては、下手すると森林を破壊して地権者から訴えられる可能性はゼロとは言えないのでしないほうがいいかと。
ゴミの不法投棄は論外。

 

正直なところ、舗装路を走るロードバイクの場合、走る場所に困るということって無い。
オフロード系のMTBやグラベルロードの場合、思いっきり走れる環境が少ない上に、ハイキングとか登山者などとバッティングする傾向にもあるので、それもあって好き勝手走り回るオフロード系自転車が増えると、どんどん走れる場所を失っていくだけのこと。
こういうトラブル話ってずいぶん前に鎌倉であったような気がしますが、要はどんな場所であっても歩行者が危険だと思うような走り方は許されないし、車両通行止めとなっている場所を強引に突破する自転車についてもハイキングしている人から見ればいい気分ではない。

 

自然公園内とかも自転車への規制が掛かっていますし、自転車の通行が容認されているところであっても、自然破壊をするような自転車が増えれば規制対象となりうる。
鉄則としては、林道についてはゲート封鎖を突破しない(←当たり前)、車両通行止めとなっているところは通らない、分からないときは管理者に聞く、自転車が通行できるところでも歩行者に危険だと思わせるような走り方をしないという当たり前の原則を守ることが大切なんでしょうね。

 

ただまあ、神奈川県内でもゲート封鎖されていないけど公安委員会が通行禁止の規制を掛けているところもあって、そういうところに限ってヒルクライムコースとして紹介されていたりもするので、単に知られていないからなのか、意図的に見逃しているのか、どうせ検挙されることはないだろうと甘く見ているのかは謎として、いろいろ複雑な気持ちではあります。
もちろん私はそういうところには行きませんけど。

 

どうでもいいんですが横浜の上瀬谷にテーマパークがどうのこうのという件。
外周部にこんなの作ってくれませんかね。

自転車コースは完全隔離されて立体交差にして、内側に子供用コースとか、オフロードコースとか、BMXとかスケボーの練習場とか。
どうせ何を作っても失敗するのは目に見えているしwテーマパークとかの外側でもできるはず。
外周部であれば1週5,6キロくらいは取れるのかな?
子供が自転車に乗れる環境もそんなに多くは無いですし、車道とも歩行者とも完全分離された本格的なコースがあってもいいと思うし、スケボーとかBMXの人たちも場所が無いから困っていると思うんだけど。




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