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南多摩尾根幹線道路の謎。なぜ側道は自転車通行止め?珍事も発生するよ・・・

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読者様からこういう話を頂きました。

読者様
読者様
また質問で恐縮なのですが、尾根幹についてです。
尾根幹の小山長池トンネル付近(35.601352, 139.384083)を走っていると第一車線が高架下に降りていく側道になりますが、尾根幹本線を直進したいロードバイクはどのように立ち回るのが道交法上の「正解」なのでしょうか。
ちなみに側道で高架下に降りると、その先の交差点から側道で尾根幹本線に上がる部分が軽車両通行禁止になっています。

この付近は、側道から尾根幹に合流する自動車と、本線を直進する自転車の接触の接触リスクが高く、少し気を使います。
(35.604970, 139.388966)(35.601956, 139.385145)

そういやもう何年も尾根幹行ってないなぁ・・・と思いつつも、確かに不思議。

なぜか側道は自転車通行禁止

本線が陸橋になっていて、側道を降りていくと南多摩斎場入口交差点になります。
降りていくところには軽車両通行禁止の規制はありませんので、問題なく降りれます。

 

けど交差点の向こう側。

本線に戻る車道には軽車両通行禁止の規制が掛かっているので、ロードバイクは通れませんw
ただし歩道は自歩道になっているので、歩道を徐行することは可能。

 

仮に陸橋をまっすぐ進んだ場合ですが、確かに合流車の流れは注意しないといけない。

読者様
読者様
ちなみに清水入陸橋の反対側の側道(35.602891, 139.386581)も進入禁止ですね。

尾根幹でトレーニングするロード乗りはこの「南多摩斎場入口」「小山長池トンネル南」で折り返す人が多く、皆さんどう考えているのか気になるところです。

 

反対車線側も同じく側道を降りると、本線に上がるところは軽車両通行禁止だそうで・・・

こういうのって普通、自転車のことを考えたら本線の陸橋を軽車両通行禁止にして、ロードバイクは側道を走らせた方がはるかに安全ですよね。

側道に降りず陸橋へ進むところの左折巻き込みリスクと、本線と側道が合流するポイントでの事故リスクを考えれば。
えーと、公安委員会がどういう意図をもってこんな規制を掛けているのかサッパリ分かりません。

 

この道路標識通りに進めば、以下の方法以外はありません。

 

①陸橋を通過(左折巻き込みと合流地点に注意)
②側道へ降りた後、歩道を徐行

とは言っても、歩道に乗り上げたらしばらく歩道の切れ目が無いので車道に戻れませんよねw
どうなっているのやら。
規制を掛ける意味が分からん。

 

軽車両には馬や牛なども含むので、側道からの勾配を上がることが困難という判断でしょうかw
リアカーも坂には滅法弱そうですし。
けどこの規制、軽車両と自転車は別々にかけることも出来るわけで・・・

 

そもそも、この自転車進入禁止の規制の範囲もよくわかりませんが。
陸橋側が規制されていないので、合流地点までと考えるのが合理的なのか??

自転車通行止め規制の理由

ちょっと気になったので管轄署の交通規制係の方に、なぜここに自転車通行止めの規制が掛かっているのかについて聞いてきました。

 

まず、ここに規制がかかったのは平成17年とのこと。
結論から言いますとこういう理屈です。

 

ここが側道と本線(南多摩尾根幹線道路)の合流点。

本線は60キロ制限な上に、見通しがよくスピードが出やすい構造になっている。
それに対して側道のほうは登りで、軽車両や自転車は速度が出にくい。

 

そうなった場合に、本線の速度が上がっていることから合流地点での衝突事故の懸念があるために、側道に自転車&軽車両通行止めの規制をかけて事故を防ぐことにしているそうです。

正直なところ、まともなロード乗りであれば、合流地点で合流するときには右後方を確認してから合流しますよね。
けど自転車ってロードがメインではなくママチャリも含まれる。
ママチャリに乗るおじいちゃんとか、後方確認せずに突如横断とか開始するようなレベルの人もいますし、それでいて本線が時速60キロだとやっぱ事故る。

 

ロード乗りでも、右後方確認して合流したつもりが、後続車の速度感を見誤って爆死する危険性もある。

 

そういう理由で側道側に自転車&軽車両の通行止め規制を掛けているようです。

 

個人的には陸橋を通るほうが危険なように思いますが、要は交差点で左折して南多摩尾根幹線道路に入ろうとする自転車もいるわけで・・・全ての自転車が尾根幹を直進してくるわけでもない。

 

こういうのって難しいですよね。
確かに夜間とかに、フラフラの高齢者が乗る自転車が側道を上がって本線に合流しようとすれば爆死しそうな予感はありますし・・・

 

ちなみにこの自転車通行止めの規制効力ですが、側道が途切れるところまで(交差点から約300m)だそうです。
側道が続いている区間では、歩道から車道に降りれるポイントがあるにはあるのですが、

ここはまだ自転車通行止めの規制区域なので車道に降りると違反。
それなりに先に行けば、植木が途切れているポイントがあるので車道に降りれなくはないでしょうけど、こんなところから車道にひょっこりこんにちはしたくはないですw
危険すぎるので、事実上は次の交差点あたりまで歩道を進むしかないかも。

歩道は自歩道・・・珍事発生

あとになって考えてみたのですが、実はこれ、この話と繋がってきます。

 

普通自転車ではない自転車と、サイクリングロードや自転車道の話。
先日の続きです。 ということで今回は普通自転車ではない自転車について。 以後ややこしいので、【特殊自転車】と呼ばせてもらいます。 普通自転車の定義 まずは普通自転車の定義から。 (普通自転車の大きさ等) 第九条の二の二 法第六十三条の三の内...

 

車道に自転車通行止めの規制が掛かっているけど、歩道には【自転車通行可】の標識があるわけですよ。

種類 番号 表示する意味
自転車及び歩行者専用 325の3 交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。

ここまでで勘がいい方は察しちゃったと思いますが、歩道通行可なのは普通自転車なわけです。

 

普通自転車の要件 長さ190センチ以下、幅60センチ以下の4輪以下の自転車

側車・牽引車付きは不可

歩道を押して歩けば歩行者の要件 側車・牽引車付き以外の4輪自転車

ハンドル幅60センチ以上の非普通自転車は、自歩道であっても歩道走行は出来ないので、押して歩くことになるw
サイクルトレーラー付きとか、リアカーの人は、そもそもこの道路には入れませんw

 

ほらー、意味不明な珍事が勃発するわけですよ・・・

 

もちろん、ハンドル幅が60センチを超えているから速攻で取り締まり対象とは思いませんけど、法律上はこうなっちゃいますよね。
さきほどの強引に植木の隙間から車道に降りれるポイントまでは、交差点からだと600mくらいはあるのかな。
さらに数百メートル進めばもうちょっとまともに車道に降りれるポイントはありますが、非普通自転車の方は本当に歩きますかね。

 

法律を遵守すると、一般常識からするとかけ離れているとしか思えない珍事が発生します。
実際に取り締まりしているとは思いませんし、側道の自転車通行止め規制に気が付かずに普通に上がっていく自転車もいそうな気がしますが・・・

なかなか難しい

ちなみにこの側道に掛かっている自転車通行止め規制ですが、平成17年に規制を掛けて以降、この地点での事故が無いことから見ても変更予定はないそうです。
これについては、ママチャリのことを考えると正直しょうがない気がします。
自歩道になっているし、高齢者とかは歩道通行できるのだから無理して車道に来るなよというのが本音ですが、たぶん夜間とかは合流地点での後方確認不足から事故の懸念はあるので、しょうがない。

 

ということで、この地点の尾根幹を通るにはどっちかしかありません。

陸橋をそのまま直進 側道に降りる
注意点 側道分岐点での左折巻き込み注意 交差点以降の車道は側道合流地点まで通行禁止
側道合流点での注意 歩道は徐行義務がある
歩道から車道に降りるときは注意
非普通自転車は歩道を押して歩くw
側車・牽引車付きはそもそも通行不可

これはあくまでも法律を厳密に解釈した場合なので、実際にこんなもんで切符を切るのか?と聞かれると果てしなく疑問ではあります。
ただまあ、側道の自転車通行止め規制を突破して進入し、合流地点で事故に遭うと、理屈としては通行禁止部分を自転車が通った扱いなので過失は大きくなります。
似たような判例だとこれ、ですかね。

 

もしも、自転車の交差点進入禁止の規制が掛かっているのに無視して左折巻き込み喰らったら過失割合はどうなる?
先日もちょっと取り上げた件ですが、 この記事で以前鎌倉にあるT字路の件を再度取り上げました。 なぜか自転車の交差点進入禁止の規制が掛かっているという話。 これ、仮に進入禁止の規制が掛かっているにもかかわらず無視して交差点に進入して左折巻き込...

 

こういうところって普通、陸橋側に自転車通行禁止の規制が掛かることが多いですが、まあまあ不思議。
個人的にはいろいろ間違っている気がしますが、何にせよ最も安全そうな方法を取ることが大切なので、事故には十分ご注意を・・・
こういう陸橋って車のスピードが上がっているんであんまり好きではないんですけどね。

 

けどここをよく通る自転車の方(ロードなど)って、陸橋通過のほうが多いんですかね?
どっちが多いのかはわかりませんが、安全性重視なら側道に降りて歩道を徐行し、どこかで車道に戻る・・・なことは間違いないと思います。

 




コメント

  1. 通りすがり より:

    公道でトレーニングっていう発想がそもそも疑問。自転車って人力とはいえ車両で、ロードバイクともなればスピード出るでしょ?歩行者や他の車両が通行する公道でトレーニングするのって、公道を走れるレーシングカーが練習走行するのと同じですよ。危険云々以前に使用目的が不適切

    • roadbikenavi より:

      恐れ入りますが、違法性がある走行であれば論外として、道路上では様々な方がトレーニングしていると思うのですがそれを全否定するということでしょうか?
      ランナーとかも車両ではないにしろ歩行者に当たれば怪我をさせる速度のこともありますし、それこそ仮免の走行もトレーニングですし、白バイなんかもガンガントレーニングしていますが・・・
      レーシングカーが道路交通法に基づいて走行することも問題だというお話でしょうか?
      自転車だけダメだというのであれば、理由をお聞かせください。

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