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クロスバイクやビーチクルーザーなども、普通自転車ではないことも。

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先日、読者様の質問に答える形で普通自転車ではない自転車が走ってもいい場所について少し触れているのですが、

 

普通自転車ではない自転車と、サイクリングロードや自転車道の話。
先日の続きです。 ということで今回は普通自転車ではない自転車について。 以後ややこしいので、【特殊自転車】と呼ばせてもらいます。 普通自転車の定義 まずは普通自転車の定義から。 (普通自転車の大きさ等) 第九条の二の二 法第六十三条の三の内...

 

MTB乗りで普通自転車ではないことを知らなかったという方も。
これねー、前に書いた記事でもそうだったんですが、

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

自転車乗りでも、第1通行帯から直進する義務があることを知らない人もいましたし。
なので自転車乗りではない人からすればもっと知られていないのかなと再認識しました。

 

普通自転車の大きさ制限でいうと、幅60センチ以内、長さ190センチ以内。
MTBはハンドル幅が60センチを超えることが多いので、普通自転車ではないわけですよ。

 

ただし、それ以外でも非普通自転車はそこそこあります。

ビーチクルーザーやクロスバイクも・・・


ビーチクルーザーはハンドル幅と車体の長さが普通自転車の枠を超えることが多いそうです。
けど湘南のほうに行けば、歩道をガンガン走ってますよw

自転車の歩道通行は、【自転車通行可】の標識があっても普通自転車しか走れません

クロスバイクも、ハンドル幅次第では普通自転車の枠を超えます。
注意したいのは、バーエンドバーとかミラーをつけると、横に迫り出すので幅制限を超えます。
私も10年前に載っていたクロスバイク、買って1ヶ月後位にはハンドル幅をカットしましたが、初期装備のハンドル幅が長いものってありますし。
ハンドル幅が60センチを超えると、歩道通行は出来ません。

 

けどね、サイクリストでこだわりがある人はもしかしたら計測して確認するのかもしれませんが、それ以外のクロスバイク乗りが自分のハンドル幅を答えられますかね?笑
恐らくほぼ知らないと思います。
まあ、初期装備のハンドル幅が広くないクロスバイクもあるので、結局は測らない限りはわからん!

 

普通自転車ではなくなった場合には、こうなります(面倒なので2輪のものの話)。

普通自転車 非普通自転車 側車・牽引車付き
歩道通行 標識がある時など条件付きで可能 不可(違反) 不可(違反)
自転車道の通行義務 義務アリ 義務なし(通行自体は可能) 不可(違反)
普通自転車専用通行帯の通行義務 義務アリ 義務アリ 義務アリ
歩道の押し歩き 可能(歩行者扱い) 可能(歩行者扱い) 不可(違反)
川沿いなどのサイクリングロード 通行可能 通行可能 通行可能
道路外のお店に入るために歩道を横切る 可能 可能 可能
自転車横断帯通行義務 義務アリ(ただし罰則は警察官の指示に従わなかった場合のみ)

ほらさ、意味わかんないでしょ。
サイクルトレーラーは普及しているとは言えないので除外してもいいんですが、ちょっと前にOGKが販売開始しましたよね。

 

サイクルトレーラーについての危惧。
OGKがサイクルトレーラーを発売開始して、それなりに話題になっているように思います。 こういうものはうまく使えばいいものだし、おかしなことをすれば凶器にもなりうるもの。 サイクルトレーラーの法的位置づけ OGK技研 Camilyサイクルトレ...

 

仮にハンドル幅が60センチを超えるクロスバイクに乗っていたとして(ミラーなど装備で)。
普通に歩道も走ってますよねw
たぶん警察も分かっていませんよ。

 

これ厄介なのは、ちょっと知ったかした人が謎の批判をするケース。
例えばですが、非普通自転車のリカンベントバイク(3輪)は歩道通行は出来ませんが、押して歩けば歩行者になるので歩道の押し歩きは出来る。
こういうのも、

読者様
読者様
おい貴様!
普通自転車ではないのだから歩道の押し歩きは違反だぞ!!
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

これ分かりづらいのですが、
・2輪の自転車
・3輪の自転車
・施行規則に定める自転車
・側車と牽引車を除く

 

3輪自転車であれば、大きさにかかわらず押して歩けば歩行者なわけですよ。
ところが、普通自転車の大きさを超えると歩道を走行することは出来ない。

 

ほかにも、一時期流行ったノーブレーキピスト問題。
バカだなぁと思いますが、これも勘違いされる原因になる。

 

ビーチクルーザーやBMXって、ブレーキレバーが一本しかなくても合法なものが多々あるんですよ。
普通の自転車は左右にブレーキレバーがあって、前後にブレーキが付いている。
ブレーキレバーが一本しかない⇒後輪ブレーキが付いていないと勘違いされるのですが、ビーチクルーザーやBMXでは後輪にコースターブレーキというものが付いている。

 

ブレーキレバーが無くても、違法じゃない自転車があることを知ってますか?
もう何年も前ですが、ノーブレーキピストが社会問題なったことを覚えているでしょうか? ノーブレーキピストは、いわゆる固定ギアというタイプです。 ノーブレーキピストが止まれる理由は、後輪とペダルの動きが完全一致するからで、理論上は後ろ向きにペダ...

 

いろんな人
いろんな人
はい、そこの自転車止まって。
ブレーキレバーが一つしかないけど、これ違反だから切符切るよ。

 

残念ながら警察官すらわかっていないw
コースターブレーキは合法なのですが、説明しても切符切るケースってあるみたいですよ。
ノーブレーキピストの固定ギアとの違いを理解しないことが原因ですが・・・

 

警察も理解してないだろうと思わしき普通自転車の規格問題。
なのでハンドル幅が超えている程度だと、自転車道を走れとか注意されるかもしれません。

絶対にやり直すべき

道路交通法での自転車の規定は、後付け後乗せサクサクでいろいろ弄った結果、正直なところ意味が分からないルールが誕生してしまったとしか思えませんw
昭和40年代に歩道通行を認めて、自転車横断帯の通行義務を作って・・・
信号機の意味を変えてみたりいろいろしていった結果、車道を走る自転車にとっては意味不明なルールが多すぎる。

 

こんなの、一瞬で判断しろというほうがムリです。

 

直進したいけど第1通行帯は左折専用レーンで、自転車横断帯&歩行者自転車専用信号機がある場合。
正直なところ自転車の交通ルールについては、よくわからないものは多々あります。 先日書いた、第1通行帯からしか直進できない件もそうですが、 これ、知らないドライバーってやっぱ多いんだなと思いました。 知らなければ、そりゃ自転車乗りと車のドライ...

 

自転車横断帯の通行義務ねぇ・・・
こんなバカなプレイします??

そもそもこんな奥まった位置にある横断帯は発見不可能なのでガン無視します。
守ると事故る確率が上がるし。

正々堂々と守りませんが、テレビ局とか違反だとして報道しますからねぇw

 

ハンドル幅についても、イチイチ警察官が計測して、

読者様
読者様
603㎜なので歩道通行違反ね!

こんな話は聞いたことが無いですが、どうなんでしょうか?
まあ中には、計測方法を変えれば問題なくなる!とか意味不明な主張を始める人もいるかもしれませんが、そもそも警察官すらわかっていないでしょうから計測しないでしょうし。

 

これだけ複雑なので知らないという人がいてもおかしくはないし、ある程度は事実上許容されている面もあるとは思います。
法律を守ると豪語する人はしっかり守るしかないでしょうけど、知らなかったという人はこれから知ればいいだけなので。

 

けど難しいというか、例えばサイズオーバーのビーチクルーザーに法律を守って車道を走れと言えば、ドライバーからすると邪魔だから歩道走ってくれとか思う人もいるわけですよ。
法律守れと言ったり守らなくてもいいと言ったりどっちなんだ?みたいな状況になるわけです。

 

サイクリストとして、信号無視見かければバカだなぁと思うし、逆走自転車とかマジで勘弁と思うし、無灯火とかやめてと思いますが、自転車はルールがそもそも分かりづら過ぎて知らぬ間に違反になっているケースもあるかもしれません。
開き直って言い訳するのは良くないですが、知らないものはこれから知ればいい。

 




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