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ロードバイクのリアライトと点滅。

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これ書くとだいたいは異論反論が来るのですが、ロードバイクにつけるリアライト、点滅は違反なのかどうかについて。
ご存じのことと思いますが、自転車の灯火については各都道府県の公安委員会の規則(道路交通法施行細則など)によって決まっていること。
全都道府県は調べていないので、より正確にはお住まいの地域の警察本部へお尋ねください。

ネットでの常識

これ、ネットで検索するとだいたいはこう書いてあると思います。

リアライトの点滅のみは違反。反射板を設置しているなら問題なし。

たぶんキャットアイとかもこんな感じで書いてあると思います。
ただまあ、少なくとも私が住んでいる県では問題なしと言われますし、過去にいくつか聞いた限りでは違反だと回答したところがないので、問題だとは正直思っていない(全ての都道府県の調査はしてませんのでご注意を)。

 

ブルベだと点滅ライトはダメという扱いですよね、確か。

リアライト点滅は違反なのか

自転車のリアライトについての規定は道路交通法52条、施行令18条、都道府県の公安委員会規則によることになります。

(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(2項は省略)

52条1項後段の政令で定める場合というのは、トンネル内や濃霧などのこと。
52条で定めているのは、夜間などには政令で定めた灯火をつけろということです。

 

次に政令で定めた灯火。

(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
(中略)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

なので52条1項と政令18条を合わせると、【自転車は、夜間などには公安委員会で定めた灯火をつけろ】となる。

神奈川県道路交通法施行細則

(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

反射板が付いていれば尾灯は不要ですよーというのが6条。
8条では自転車のリアライトについての規定になってます。

 

これ、神奈川県警本部にも以前聞いたのですが、少なくとも神奈川県では点滅だからという理由で違反とはしていない。
ただし、常識の範囲での点滅間隔は必要とのこと。
パッとついて数秒消灯状態とかだとさすがに無し。

 

これ、こういう人もいるわけですよ。

いろんな人
いろんな人
「点灯を容易に確認できる」とあるから点灯に決まっているだろ!
点滅はダメに決まっている。

県警本部の人にも過去2回聞いてまして、全く同じ回答をされているのですが、条文では【夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること】ですよね。
日本語の問題になると思いますが、普通に読めばこうじゃないですか。

 

【「夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度」を有するもの】

 

夜間~確認できるまでは光度に掛かっているので、要は必要光度の話
法52条1項、令18条、公安委員会規則を総合すればこうなる。

 

【必要光度を有する灯火をつけろ】

【必要光度とは、後方100mから容易に見える状態】

 

結局のところ【灯火をつける】というところに点滅が含まれるかどうかの話。
後方100mから容易に点灯が視認できる光度を持っているリアライトをつけろ、なので。

これ、そんなに難しい日本語だとは思わないのですが、法律の条文ってこういうの多いですよねw
今まで回答を受けた警察は、私が聞いた限り全く同じ解釈でした。
点灯しろという話ではなくて、必要光度を持っているリアライトをつけろなので、結局は【灯火をつける】の中に点滅が含まれるかどうかの話になると。
後方100mから容易に点灯を確認できる光度を持っているリアライトを点滅させるか常時点灯にするかの話なので、法解釈としては公安委員会規則においては光度がどうなのかしか求めてないと。

 

仮にこれがもし点灯のみを求めているなら、普通はもっとスッキリ書きます。

 

【夜間において後方100メートルの距離から容易に確認できる光度を有するものであって点滅式ではないもの】とか。

 

ただしこれ、過去に確認したところ【点滅だから即座に違反だとか違反ではないとかお答えできないので、気にするなら反射板も併用することを推奨】と言ってきた県もあるにはあります。
ガツンとダメならダメと言って欲しいけど、OKともNGともお答えできない、という謎回答をされたこともありますw
これについても、恐らくですが法律解釈上ではダメと言いきれない面があって、かといってその県では出来れば点滅よりも常時点灯で使って欲しいのかなーという雰囲気は感じましたが、ダメならダメでハッキリしたほうがいいのでは?と聞いてもはぐらかすw
お答えできないってある意味凄いなと思うのですが、雰囲気である程度言いたい意味は分かる。
全国的にどうなのかは不明です。

 

けどこれ、今まで明確に違反だと言ってきた都道府県を知らない・・・
警視庁も、常識的な範囲で点滅しているものは問題ないと言われてますし。

 

この手の話を書くと、必ずと言っていいほどこの話をされます。

読者様
読者様
車やオートバイの尾灯が点滅するか?
車やオートバイはダメなんだから、自転車だけ許されるわけねーだろ!

 

これについてもちゃんと理由があって、車やオートバイ、原付は道路運送車両法⇒保安基準によってフロントライトとリアライトの点滅は違反になる。
道路運送車両法では2輪の自転車はそもそも対象外なので、自転車ライトについての基準は公安委員会規則になる。
車やオートバイは点滅ライトが明確に規制されていて、自転車については法規制がないので、あとは公安委員会がどう考えるのか?というところだけになるわけです。

 

保安基準128条
七 尾灯は、点滅するものでないこと。https://www.mlit.go.jp/common/000187479.pdf

まあ、確かにグレーゾーン感は否定しません。
都道府県によっては明確にダメと言うかもしれないので、そこは各自聞いてもらうしかないですし。

 

自転車ライトの【点滅だけ】は必ずしも違反ではありません。ただし、必ずしも推奨はしません。
長らくですが、自転車のライトの【点滅】は違反であるとされていますが、実は点滅は違反ではないことをご存知でしょうか? これ、知らない人のほうが多いのではないかと思いますし、道交法では【点灯】を義務付けているから、点滅は違反だ!ということが一般...

 

ちなみにですが、赤色点滅灯はいわゆるパトランプと同じで緊急車両以外は規制されている、という謎理論があるようです。
パトランプについては自動車と原付については明確に禁止対象になっていますが、軽車両は除外されています。

東京都道路交通規則

(13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。

まあ、点滅尾灯がパトランプ同様だと判断されているなら、検挙者続出だと思うのですが・・・
この理論を聞いたときは、申し訳ないけど爆笑しましたw
そもそも軽車両では禁止対象になっていないこともありますが、回転灯と点滅灯でも違うと思いますし、誰がこんな珍論を開発しちゃったのか・・・
仮に点滅式がパトランプ扱いで違法だというなら、反射板と併用すればOKなどとする理論すら終了しちゃいますが。

実際のところ

この手の話題ってまあまあどうでもいいというか、私自身はリアライト3灯体制なので、どれかを点灯にしておけば済む話だし。
2灯体制で点灯と点滅でもいいし、安全に関わるパーツはケチケチしないほうがいい

 

ちなみにデイライトについてはそもそも灯火についての規制がありませんので、点滅とか点灯とか特に関係ありません。

 

この手の話題って結構面白いと言ったらアレなんですが、ネットで見るとなかなか矛盾したことを平然と語っている人もいます。
車やオートバイで点滅が認められていない!なぜ自転車だけOKと思うのか?とフロントライトの点滅を批判しながらもリアライトは点滅で使ってます!みたいな。
いやいや、車もオートバイもリアの点滅は認められていないけどw

 

フロントが点滅だけだと、当然前は見えませんので無しだと思ってますが、警視庁は問題にはしていませんし(ただしあくまでも前方10mを視認できるかどうかが判断基準なので、点滅だから常に合法でもない)。

 

この件、警察庁も【点滅も灯火に含まれうる】みたいな曖昧な回答をしてますが、結局のところ、点滅だからというだけでは取り締まることが困難だという事情があるのだろうと。
法解釈上、点滅が明確に違反と言えるだけの根拠もないし、結局は誰かが点滅ライトで切符を切られて起訴されて通常の裁判に掛けられない限りは分からない領域。

 

で、敢えて言いますと、フロントの点滅のみは全く効果が無いと思っているので無しですが、1灯を点灯、もう1灯を点滅で下向きにするのは被視認性を高めるのでアリだと思ってます。
リアも同様。

 

どちらかというと、ロードバイクのライトで問題にすべきなのはハイビームのほうではないかと思っているのですが、

 

ロードバイクにおけるハイビームとロービームの話。自転車ハイビーム禁止の県があるのを知ってますか?
先日書いたデイライトの記事について ご意見を頂きました。 添付のサイトを見てください。 夜間でもハイビームにしたほうがお互いに認識しやすいと思いますし、実際ハイビームの方が事故を防げる確率が高いです。 眩しいと感じさせるくらいじゃないとこち...

 

自転車ライトの規制は各都道府県に委ねられている法律なのがそもそも問題なのではないかと思うんですが、どうなんでしょうか?
各都道府県任せにするよりも、法律で何とかしたほうがいいのではと思うのですが。




コメント

  1. ドロップクロス乗り より:

    私も前後共に2灯体制で夜間ライドを楽しんでおります。
    前は点灯/点灯もしくは点滅の使い分け
    後は点灯/点滅でとにかく自動車への確実なアピールを目指しています。
    自動車も運転する身としては、点滅のみの場合には、状況により非常にというかまったく視認できない場合が出てくるからです。
    また、側道や歩道からノールックで飛び出してくる自転車、逆走してくる自転車の多くが点滅のみであり、自身が強い恐怖を感じることが多い為、知人には必ず点灯状態のライトを最低1つは装備するように話しています。

    これらの問題は、おっしゃる通り、警察(国レベル)で制定する事で万事解決する事なので、数十年前の常識に沿った法律の改定が早く実現しないかなと思っています。

    なんとか国に声を届ける方法ってないものですかね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      2灯体制は現状ではベストだと思ってます。
      法律解釈は置いといて、点滅と点灯を組み合わせれば安全性は上がると思いますし。

      警察庁(本庁)はこのあたりについて恐らくですが興味ないんだと思いますよ。
      都道府県に任せることである程度自由度を上げているとも取れますが、そもそも無灯火以外は問題視していないのではないでしょうか。

  2. ぬるべぇ より:

    リアライトの点滅が合法か違法かは自分にとっては全くどーでもいいくだらない話ですね。この話題は暇人な法律オタクな方々があーだこーだ勝手に議論してくれればいいと思ってるので興味無しです。だからここでは全く違う視点でひとつ。
    それは自転車のリアライトがトラックやバスなどの大型車両からどう見えるか。
    まず結論ですが、同じ明るさなら点灯よりも点滅のほうがより遠くから発見しやすいという事です。100均のような暗いテールライトの点灯だと思いのほか近づかないと気付かない事があります。より遠くから見つけてもらうには点滅のほうが有効です。
    逆に至近距離からならどうか。不意に交差点での出会い頭というシチュエーションでは点滅より、点灯のほうがより早く気付きやすいです。
    もうお分かりだと思います。管理人さんをはじめ、賢明なサイクリストはすでに実践しているはずですね。
    ひとつを点灯、そしてひとつを点滅にすれば見落とされるリスクは格段に下がるという事です。安全というものを真剣に考えればこうなるのが自然な流れではないでしょうか。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実際のところ法律はどうでもいいのですが、やはり点滅のほうが発見は早いですよね。
      至近距離だと変わるというのは、確かにそれもそうですね。
      以前から提唱しているように、ダブルライトにすればすべて解決する。
      それだけのことなんですよねー。

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