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横断歩行者等妨害の言い訳が通用しないのは、言い訳マンが続出した結果。

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ちょっといろいろ調べていてクソ笑ったこと。

言い訳は許さん

道交法38条では横断歩行者等妨害禁止の規定が置かれています。
道交法はほとんどが故意犯のみを処罰する規定ですが、一部過失犯も処罰する規定になっている。

 

現行の38条は故意犯も過失犯も処罰する規定になってます。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号、第九号の三又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

38条って元々は故意犯のみを処罰する規定だったらしいのですが、

いろんな人
いろんな人
あー、横断歩行者に気が付きませんでした

 

こういう言い訳をする人があまりにも多く、故意が成立しないため、過失犯も処罰する規定を設けた、ということらしい。
言い訳は許さん!ということらしい。
(昭和46年改正の様子)

 

このあたりの経緯は判例タイムズにも少し書いてあったのですが、横断歩道で事故が起きたときには、横断歩行者に気が付かなかったという言い訳が横行。
そうすると道交法38条違反は成立せず、当時だと業務上過失致死などで立件するのみだったみたい。
実務上、過失犯も処罰する規定にしたとしても、起訴自体は業過のみで起訴するのが慣例だったらしいのですが、事故に至っていないけど38条違反を取り締まるためには過失犯も処罰する規定のほうが取り締まりしやすいということのよう。

 

こういうのって人間の本性なんですかね。
言い訳するのは。

で、ついでに。
自転車道の通行義務でどうしても自転車道を通行しないといけないの??という話を頂いてまして。
法律上は、普通自転車であれば通行義務があります
普通ではない自転車の方には通行義務はないです。

 

普通自転車ではない自転車と、サイクリングロードや自転車道の話。
先日の続きです。 ということで今回は普通自転車ではない自転車について。 以後ややこしいので、【特殊自転車】と呼ばせてもらいます。 普通自転車の定義 まずは普通自転車の定義から。 (普通自転車の大きさ等) 第九条の二の二 法第六十三条の三の内...

 

で。
あんまりこういうことを書くと怒られるかもしれませんが、以前国道16号相模原の自転車道と、国道357号の金沢区の自転車道についていろいろと問い合わせをしていた時のこと。

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

車道を走っている自転車に対して違反を取ることはあるのか?と一応質問してます。
答えとしては、注意指導はするけど違反を取ることはしていないとのこと。

 

これの理由としては自転車には違反取りにくいんだよと濁されましたが、恐らく答えとしては38条の件と同じです。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
罰則 第百二十一条第一項第五号

63条の3には過失犯を処罰する規定が無い。

 

ていうかこんなこと書いていたら本気で怒られそうなのですが、自転車道の通行義務って、そこまで周知されているというわけでもない。
たぶん、ロード乗りでも知らない人は知らないでしょう。

 

なので通行義務があると知らない⇒故意ではなく過失⇒犯罪として成立しないという意味なんじゃないですかね。
故意犯は故意性を立証しないといけないので、なかなか大変ですし。

 

いくらでも言い訳は成り立つ。

 

いろんな人
いろんな人
えっ?
あれは歩道ではないのですか?

 

読者様
読者様
自転車道って何ですか?

 

免許制ではない自転車の限界、なのかもしれません。
ていうか、通る義務なんて無いよという話をしたいわけではないので誤解しないよう。

 

あともう一つ、何度も書いていることですが、道交法上の自転車道の定義が曖昧過ぎるので、何を以って自転車道とするかが怪しい。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

解釈として二通り成り立つ。
①車道の部分とあるのだから、車道を工作物で区切ったところだけが道交法の自転車道になる
②歩道の中であっても工作物で区切って自転車用とすればそこは車道になるのだから、元々車道だったとか歩道だったとか特に関係ない

 

道交法上の自転車道は、道路標識が必須要件ではないので、なおさらややこしい。
なので曖昧な存在だからこそ取り締まりもしづらいし、故意性の立証も困難なので注意指導止まりなのかもしれません。

 

ちょっと前にですが、実証実験のレンタル電動キックボードを無免許で乗った人が不起訴になりました。
あれ、そもそも免許を登録しないと借りることができないのですが、又貸し状態になったために珍事が発生した。

 

実証実験の電動キックボードは小型特殊自動車扱いなので、原付免許では乗れない。
けど一般に周知されているルールともいえないような期間限定ルールだし、又貸しなので免許が必要なことすら理解しないまま載っていることから、恐らくは故意である立証が困難だったのではないかと思われます。

 

他人の免許情報を勝手に借りて登録したとかであれば故意になるけど、又貸しでよくわからないまま乗ったことが故意である立証が難しかったのではないかと。

危険注意

これも誤解されそうなんですが、私自身は自転車道は通行しません。
車道を走って違反をするという意味では無くて、自転車道がある道路を避けるという意味です。

 

理由は、自転車道は危険だと思っているので。

これ一歩間違うと誤解されそうですが、ロードバイクとしてガンガン飛ばすから危険、という意味ではないです。
こんな狭いところ、時速20キロも出せない程度の速度でしか通行できないことは承知。

 

危険というのは、前から逆走自転車が普通に来るので、逃げる余地も無いので危険という意味。
ママチャリを一切信用していないのですが、平気でこんなところで並走とかしますし、追越ししたいからでしょうけどとんでもないタイミングでセンターラインを越えて逆走する。
それがママチャリ。

 

ママチャリの行動って、あまりにもトリッキーでサプライズの連続過ぎて、とてもじゃないですが信用する気にはなれません。
ママチャリはサプライズ過ぎて、マジで動きが読みづらいので、できる限り近寄りたくないです。
あれでよく死なないよな、とある意味では感心しますが、狭い自転車道では回避する余地も無いので、車道を走ったほうがマシ。
以上の理由から迂回します。

 

ホント難しいところなんですが、子供乗せ自転車が逆走してきて衝突したとして。
相手方が怪我をしても、法律上はこっちにも過失が付く。
自転車道での判例って見たことが無いですが、恐らくこういうところだと50:50です。

 

逆走自転車と衝突したのに、順走自転車が過失100%??
ちょっと前に取り上げた件。 この記事で取り上げたブログさん、ほかにも判例について解説(?)をしているようなのですが、逆走自転車と順走自転車が衝突した事故で、順走側に過失100%を付けている判例を紹介していました。 古い記事のようですし、何か...

 

悪いことしてないのに過失が付くのが嫌ということもありますが、子供が怪我をしたとかだと気持ち的にも嫌なんで、関わらないほうがマシという判断です。
普段は電動アシストのママチャリに乗りますが、ママチャリでも通りたくはない。

 

車道でも平気で逆走する上に、なぜかドケとか言ってくるような連中ですから。
信用したら痛い目に遭うのは必至。

 

逆走自転車が【ドイてくれますか?】と言ってくる時代。
過去に何度も逆走自転車の件は取り上げていますが、 一向に減る気配はないですよねぇ(苦笑)。 さて、時々こちらのサイトでも取り上げてくださっている逆走自転車。 時々見かけはするものの直接的な実害を受けたことはなかったのですが、今日頭のおかしな...

 

前に名古屋の自転車道で、逆走自転車と順走自転車が衝突した事故がありました。
逆走側が意識不明の重体になったわけですが、あれだって下手すると過失傷害で立件されかねないですし、民事でも過失は問われる。
順走していたにもかかわらず。

 

双方向通行で狭いところを通るなんて、自爆行為以外の何物でもない。

 

かといってこういう解説をしている手前、自転車道の通行義務なんて知りませんでしたなんて言い訳が通用するわけもないので、余裕で迂回します。
そもそも言い訳するつもりはないですけどw

 

けど、38条に過失犯の処罰規定が出来た経緯は、言い訳マンが多かったからというのは正直笑いました。
刑法の基本ですもんね。
特別な規定が無い限りは、故意犯しか犯罪が成立しないのは。

 

けど世の中って結構多いんでしょうね。
世界に向けて情報発信している責任ガーと他人に言いながらも、自分は素人だからいいんだとか、時間が無いんだとか言い訳ばかりする人とかいますし。

 

ちなみに道交法で過失の処罰規定があるのはこの程度です(自転車に関係しないのを省きます)。
・第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
・第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
・二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
・第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
・第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項
・第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
・第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
・第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
・第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者

 

令和の時代に横断歩行者等妨害の取り締まりをしっかり出来るのは、昭和40年代に言い訳マンが続出したからなのかもしれませんw
ちなみに昭和46年改正以前は、現行法の前段に当たる減速徐行義務が明文化されていませんでした。

 

どうでもいいことですが、54条の警音器の使用制限(54条第2項)って過失犯の処罰規定が無いことに気が付きました。
第2項は危険防止でやむを得ないとき以外は鳴らすなという規定ですが、【やむを得ない】の解釈はどこからなのかが線引きしづらい。
だから警察も積極的に違反を取っているわけではない・・・ということなんですかね。
第1項は標識がある場所で鳴らす義務なので、そっちは違反が成立しやすいけど。

 




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