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ありがとうございます。

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すみません、ツイッターやっていないものでこちらから。

https://twitter.com/kuekuebicycle/status/1468941606627999745

記事で取り上げた読者様の話しぶりだと、恐らくは福岡県警本部にも政令の話はしているのだろうと思います。
私が神奈川県警本部に聞いた時も政令の話はしましたが、一蹴されてますw

 

そもそも、私もこの件は昔勘違いしていたので偉そうなことを言える立場でもないのですが・・・

ということで

たぶんですが、書面にして質問状かなんかを出せばまだチャンスがありそうなのですが、電話口だと政令に定める最高速度の話をしても、あまり取り合ってくれません。
どこかの警察署の人は、いろいろ調べた上で自転車には適用されないと言ってもらえましたが、本部がダメだと全部がダメ・・・

 

私が昔、某県警本部に聞いた時は、自転車は追い付かれた車両の義務があるというので、

管理人
管理人
施行令で自転車には最高速度の定義が無いですよね?
27条は政令で定める最高速度の・・・
読者様
読者様
遅いのが譲るのは当然なんだよ!

こちらの話を遮って被せ気味に回答されたので、天下の県警本部の交通部門の認識は法律解釈よりも感情論優先と考えることにしました。
遅い車両は譲って当然、というのが道路交通法の基本概念なんだそうですから・・・

 

書面で質問状でも出せばまだ話は違うのかもしれませんが、某県警は電話に出た人が誰なのかによっても回答は変わると思われます。
違う案件ではきちんと調べて回答してくれた方もいますので・・・

 

なので誰か27条違反で赤切符切ってもらって、起訴されてもらえませんかね?笑
刑事訴訟であればちゃんと裁判官は話を聞くはずなので、警察官の取り締まりが違法で無罪という判例を作ってもらえると。
けど現実的ではないので、警察官のお名前をしっかり確認し、

 

管理人
管理人
ちゃんとお仕事してもらえないようなので、監察官室と公安委員会に苦情申し立てしますねー

これ以外には方法を思いつきません。

27条の判例

ついでに。
以前この判例を紹介しています。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

これ、1審判決文が全く見つからないのでどういう経緯でこうなったのか謎なのですが、一つ可能性として、原告も被告も裁判官も盛大に勘違いした、という可能性もあると言えばあります。
これは民事なので、双方が認めればそのまま認められてしまうという事情はあるにせよ、有料の判例検索サイトで調べた結果、27条違反を自転車に適用したのはこれしか見つかりませんでした。

 

どちらにせよ、1審判決文を探しているんですけどね。
1審の簡裁では、自転車:車=35:65となっているので、この手の事故にしては自転車側に不利な判決が出ています。
それが控訴審(地裁)では10:90になっているので、自転車側が主張が功を奏しているとも言えるのですが、どちらかというと1審でなぜこういう判決が出ているのかのほうが気になります。
ちなみに判例検索サイトでは通常、1審がどこの裁判所で判決年月日や事件番号まで記されているのですが、この事件についてはなぜか1審の情報が全く書いていないので追跡も出来ず。
判決文は、判決確定後は1審に保管されるので裁判所と事件番号さえあれば閲覧謄写くらいはできるはずなんですが。

 

民事はあまり参考にならないこともあるので、そもそも関係ないとも言えます。
それこそ、横断歩道を渡ろうとする自転車に対して38条を認めた判例はありますし・・・

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

38条から導くのではなくて、安全運転義務違反とか、単に民法上の予見性と回避義務から導いたほうがスッキリするはずなんですが、民事ってこういうの多いですから・・・

 

けどよーく考えたら、27条の判例。
2審は名古屋地裁ですが、名古屋地裁は交通集中部という交通事故が専門の部署があるわけで、27条の件を除けば適切な過失割合を認定したのかもしれません。

 

だいぶ話は逸れますが、東京地裁と大阪地裁には交通専門部という交通事故しか扱わない分があります(東京地裁民事27部、大阪地裁民事15部)。
そのほか、交通集中部といって交通事故を専門に扱いながらもほかの事件も扱う集中部を置いているのが、横浜、名古屋、神戸、京都の各地裁。
平成20年の道交法改正後、歩道での自転車と歩行者の事故では、歩行者には原則として過失が無いとする考えを打ち出したのも専門部と集中部の見解だったはず。

ほかにも問題点が

以前も取り上げましたが、こちら。

 

この域まで来ると、さすがにかわいそうな。
先日もちょっと書いた件ですが、 この域まで来ると、さすがにかわいそうだなと。 理解力というか、法律の読み方を説明しないとわからないんでしょうね。 一次ソースの意味を理解されてないようですが、記事で書いたように一次ソースを確認する手段は裁判所...

 

この方、警察に確認を取った上でガッツポーズされていらっしゃるご様子。
警察がまともな回答をしない現状があるので、そりゃ信じちゃうわ・・・
そんでもって当サイトで取り上げた判例をみれば、ここまで勝ち誇る気持ちも理解出来なくはない。

 

まだこんなことを書いているようですw

 

 

天下の警察様が【27条は自転車にも適用されるっす!】と回答して、さらに当サイトで取り上げた判例をみれば、このような思考に陥る人も出てくる。
そりゃ、どこの誰だか分からないツイッターやらブログよりも、天下の警察様が回答したほうが信用しちゃいますから。

 

問題なのは、こういう思考に陥った結果、自転車は歩道に上がってでも譲る義務があると勘違いする人が出てきて、道路上でトラブルになりかねないこと。
この方の独自道路交通法では、自転車は歩道に上がって車を先に行かせる義務があるとお考えのようです。

 

で、これで道路上でトラブったときに、警察呼ぶじゃないですか。
もうお察しですよw
天下の警察様が自転車にも譲る義務はあるのだから!と言い出した日には、トラブルに巻き込まれた自転車乗りさんは悲劇どころではない。
地球の滅亡を祈るレベルです。

 

なので何とかしたいのですが、警察庁にお手紙でも書いてみましょうかね。
全国の警察に指示を出して欲しい、出来れば公式アナウンスもよろしくと。

 

で、この話を書くと車のドライバーさんに勘違いされる恐れがあるので書いておきますが、譲る義務が無いから譲らないという話をしたいわけではなくて、18条1項に基づいて左側端通行しているので、それ以上は譲る余地が無いわけです。
自転車乗りの中には、わざとブロッキングするような走り方をして動画をアップするような人も残念ながらいる。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

この方の理論では車両通行帯だと考えるらしいですが、全然車両通行帯ではないので自転車の左側端通行義務違反でしかない。
判例も普通にあります。

 

道路交通法18条1項の解釈と自転車。
ずいぶん前にも書いたのですが、 道路交通法18条1項の解釈、どうも勘違いする人がいるような。 18条1項 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車...

 

18条1項には罰則規定が無いので民事ですが、片側2車線の車両通行帯ではない道路にて、【軽車両同様】第1車線の左端を通行すべきと示されている通り。
あれだけ車道の左側端が広いのに、わざと第1車線のど真ん中を走るとかは自転車乗りとして非難されて当然のこと。

 

なので譲る義務が無い、という意味を混同しないでもらえたらと思ってますが、このツイッターで挙げた方については絶望的です・・・

※あと、判例については全文見たい場合、図書館に行くと有料の判例検索サイトを使える場合があります。
図書館ごとにどの判例検索サイトと契約しているかは分からないのですが、図書館のHPをみれば情報は書いてあるはず。




コメント

  1. ちゃふてら より:

    民事は当事者が適用法令とそのロジックを示して主張しないとダメで、正義の裁判官が自発的にやってくれると勘違いして本人訴訟やっちゃったみたいなケースじゃないかな、控訴審で代理人つけてマトモに修正された、みたいな。

    27条の解釈、法令適用事前確認手続が使えればいいんだけど。
    基本的にはこれ民間企業が新規事業に対して法との干渉を事前確認するもので、行政機関の法解釈を広く問い合わせするものではないのだけど。
    自動運転プログラムにおいて自転車追い越し合法判定をするアルゴリズムの特許とその事業化
    みたいな建前で申請できればいいんだけど
    実際、自転車追い越しと27条の関係は自動運転プログラムの実装でかなりセンシティブな問題
    クリアにする必要があると思うんだけどね。
    自転車側が回避義務を履行しない解釈なら期待可能性の適用で側方ギリ、センターはみ出しで追い越しさせちゃう道があるが
    27条の解釈次第ではどーしようもない。
    自動運転に違法性阻却の余地すら無い違法運転を容認するわけにはいかんからね。

    ここら自動車工業会と警察庁は綿密に調整してるはずで。
    自動運転の実証実験してるところで自転車に対してどういう挙動するかっての見れば上の方でどういう結論だしてるか推測できるかもかも。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      一応警察庁に確認とっているので適用されないで確定と考えています。

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