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脳内道路交通法違反の自転車はSNSに晒します。追い付かれた自転車は制限速度いっぱいまで加速する義務がありますw

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SNSってホントいろんな人がいるなぁと思うのですが、一番不可解なのは脳内道路交通法違反としてSNSで非難する人。
その代表格の一つに、自転車の歩道逆走があります。

歩道逆走という罪

歩道を逆走している自転車に対し、脳内道路交通法違反としてネット上で非難する人がいるわけですが、そもそも歩道には車道と違って方向性はないので、左側の歩道を通行しようと右側の歩道を通行しようと、それ自体には違法性は特にない。

 

というよりも責めるべきなのはそこではなくて、歩道の場合は【普通自転車通行指定部分】が無い限り、歩行者の有無にかかわらず自転車は徐行義務があること。
目安は6-8キロ。

 

子供乗せて時速20キロとかで爆走している自転車とか普通にいますよね。
そっちについては日本国の道路交通法違反(徐行義務違反、63条の4第2項)なので堂々と非難して頂いて構いません。

 

歩道逆走については一部の方にとっては脳内道路交通法違反、日本国の道路交通法では違反ではないわけですが、何が原因でこのような脳内道路交通法違反が創設されたのだろう、と考えてしまう。
一つのキッカケなのかなと思うのは、平成25年の道路交通法改正なのではないかと。
平成25年改正で、自転車の路側帯通行についても逆走NGになりました。
路側帯と歩道を混同しているか、歩道も含めて逆走NGと勘違いしたのかは謎。

 

歩道というのは縁石や工作物で車道と区切られた部分で、路側帯は歩道が無い道路で白線で区切ったところ。
下は路側帯。

脳内道路交通法により、自転車は追い付かれたら歩道に上がって譲れ

最近またややこしい話が出てきてますが、道路交通法27条の追い付かれた車両の義務は、自転車には適用外の条文となっています。

 

【追いつかれた車両の義務】は自転車には関係ある?ない?という議論は、法を読んで、実際にケーススタディすればすぐにわかる話。
これは前にも書いていることなんですが、 この記事、定期的に何を言いたいのかよくわからないコメントが来ます。 第二十二条で >道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度 とある以上、法定速度の定義のない自転車であっ...

 

なのですが、県警本部とかに聞くと平気で脳内道路交通法により適用されると回答されます。
警視庁についてはしっかり回答してくれます。

 

誰か切符切られて書類送検されたほうが早いかも。
27条の追い付かれた車両の義務には自転車は適用外というのが法律解釈ですが、こちらの記事にコメントをいただきました。 これ、酷いですよね。 警察が主張する根拠 警察に27条の自転車への適用を聞くと、かなりの確率で このように言われます。 中に...

 

ありがとうございます。
すみません、ツイッターやっていないものでこちらから。 記事で取り上げた読者様の話しぶりだと、恐らくは福岡県警本部にも政令の話はしているのだろうと思います。 私が神奈川県警本部に聞いた時も政令の話はしましたが、一蹴されてますw そもそも、私も...

 

県警本部ですら脳内道路交通法により適用されると回答されることもあるのでややこしいですが、さらに発展させて独自脳内道路交通法違反として、追い付かれた自転車は歩道に上がる義務があると主張し出す人も出てくる。

普通の常識的な自転車は
・基本車道を走る
車に追いつかれたら道路の制限速度まで加速する、歩道に上がって徐行、または車が安全に追い越せるところまで移動後先に行かせる
・進路を譲った場合は後方確認して車道に戻る
なんだけどね。
たったこれだけを出来ないバカはさっさと轢かれてほしい。

私にとってこの方の独自脳内道路交通法についてはサッパリ理解しがたいのですが、

読者様
読者様
車に追いつかれたら道路の制限速度まで加速する
管理人
管理人
へっ?
鬼ごっこじゃあるまいし、まずは全力で逃げることから始まるの???

 

車に追い付かれた自転車は、制限速度まで加速しないといけないそうですw
貧脚勢にはツライ法律ですよね・・・
ツライです。
厳しいです。
苦しいです。
でも独自脳内道路交通法によると、まずは制限速度いっぱいまで加速する義務があるらしい

 

おじいちゃんとか、制限速度いっぱいまで加速しないといけないとすると、しんでしまいます。
電動アシスト自転車は時速24キロまでしかアシストされないので、それ以上の加速をすることは車重が重いので無理だと思いますし、登り坂では全ての自転車が独自脳内道路交通法違反で検挙されかねません。
【たったこれだけを出来ないバカ】とありますが、恐らく国民の99%以上が制限速度まで自転車で加速するのは不可能だと思うんだけどなぁ・・・
この方は制限速度60キロ道路でも、自転車で60キロ出せる素晴らしい脚力をお持ちなのでしょうか?
私が想像するに、国民の99%以上は【たったこれだけを出来ないバカ】になると思いますよ。

 

この方の独自脳内道路交通法を厳守すると、道路上にスプリンターが大量発生するはずなのですが・・・
スプリントしている自転車が至る所に溢れるような、危険なジャパンにしたいのかな?

 

一般的に考えると、追い付かれたら加速して逃げろというのであれば、単なるあおり運転です。

 

ちなみに日本国の道路交通法によると、27条1項では加速してはいけない義務が定められています。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときはその追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

日本国の道路交通法(オフィシャル版)によると、追いつかれたら、追越しが完了するまで加速するなと書いてありますが、この方の独自脳内道路交通法によると、自転車が追い付かれた場合、まずは制限速度まで加速しないと違反になる。
追いつかれるというのは26条の車間距離まで迫られることと解釈されているので、後方確認をしっかりしていないとすぐに検挙対象になりそうな。

 

うーん、大丈夫かw
日本国の道路交通法とは真逆のことを書いているようですが・・・
絶対に追い付かれない方法として、逆走とか流行したらこの方のせいですよw

 

ちなみに27条に自転車が関係しない理由ですが、政令で定める最高速度には自転車の定義が無いからです。

(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする

車は60キロ、原付30キロ、自転車は定義なしなので、高い低いの優劣を定義できないから、ですね。

 

けど独自脳内道路交通法によると、追い付かれた自転車は制限速度まで加速しないといけないため、60キロ制限の道路であれば一般人には不可能なプレイとなります。

 

ちなみにですが、

読者様
読者様
歩道に上がって徐行

 

普通自転車であれば歩道通行は法律上可能ですが、MTBやビーチクルーザーなど、普通自転車ではない自転車の場合は歩道通行自体が出来ません。
どうするんですかね。
やっぱ制限速度いっぱいまで加速して逃げる義務が課されている以上、歩道が無い場合はまずは制限速度まで全力で加速する義務があり、甘ったれることは許さないという脳内道路交通法違反なんでしょうか。

 

なお、日本国の道路交通法によると自転車には追い付かれた車両の義務が発生しませんので、18条1項に規定に基づいて左側端通行していればそれで十分です。
無理に加速して心臓発作を起こしたりしないようにご注意ください。

脳内道路交通法は違反

独自の脳内道路交通法違反を認定する人はそこそこいますが、これもある意味ではそうかもしれません。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

自転車は左車線からしか直進できないので、左折専用レーンであっても直進します。
これについては知らないドライバーも多いのかなと思うので、自転車側も注意していないと爆死率を向上させる要因になるので注意。
今のところ、ダブル左折レーンについては自転車が直進すること自体がリスキーです(法律上は違反ではないにしろ)。

 

けど独自脳内道路交通法違反を認定するのって、非サイクリストばかりではない。
サイクリストでも、脳内道路交通法違反としてネットに晒す人がいる時代なので、なかなかつらいところではある。

 

日中、自転車にはライトの装備義務はありませんが、脳内道路交通法違反としてネットに晒す人もいる。

 

ロードバイクに昼間乗るときに、リアライトor反射板は法的に必要?
まあまあどうでもいいといえばどうでもいい話なんですが。 あるところで、昼間に走っているロードバイクを撮影して、批判(?)している動画がありました。 昼間で、見たところ晴天。 その方の主張は、【自転車で公道走行するには、リフレクターかリアライ...

 

ベルの装備義務は道路交通法71条6号により、都道府県の公安委員会規則で定めてありますが、都道府県によっては規則が無いところもある。
けど脳内道路交通法違反で、ベル未装備=54条違反とか無茶苦茶な説を唱える人もいる。

 

自転車ベルの装着義務が無い地域も、あるっちゃあるんですが・・・
自転車ベルは装着義務がある、というのが一般的解釈なんですが、あんまり書きたくはないですが装着義務が無いところもあるにはあります。 まあ、それを知ったところで何なんだ?という話なんですが、読者様から質問があったことと併せて。 自転車ベルの装着...

 

道路交通法では、車両通行帯が無い道路では自転車は左側端、車は左側端を空けた上で左側によることとなっていますが(18条1項)、車が左側端を必ず空けておくことまでは義務としていない。
けど勘違いしたサイクリストが、車に対して激怒したりする。

 

キープレフトの原則とトンデモ論。片側1車線道路でのキープレフトの概念を見ていく。
だいぶ前にも書いたのですが、検索しても出てこないw と思ったらこれか。 だいぶ前のことですが、片側一車線道路(歩道アリ)をロードバイクで走っていたときのこと。 車道はやや混みくらいで、速度もさほど出てないけどゆっくり前進しているみたいな状況...

 

車が左に寄り過ぎているわけではなくて、道路の幅が狭いから仕方ないだけのこと。
けどすり抜け出来ないロード乗りが、信号待ちの時にわざわざ先行車に激怒している姿を見た。
世も末。

 

道路交通法18条1項の解釈と自転車。
ずいぶん前にも書いたのですが、 道路交通法18条1項の解釈、どうも勘違いする人がいるような。 18条1項 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車...

 

法定外の手信号を出すと安全運転義務違反になると主張する人もいるらしいですが、そんなことで犯罪になるわけもありませんw

 

林道についてもそう。
通行をご遠慮ください、と書いてあるのは、法律上で通行を規制する根拠がどこにもないけど、ガードレールなどがしっかりしていないことから出来れば通ってほしくないという意味でしかない。
事故が起きたときに道路管理者の瑕疵責任を問われることを避けるために書いているだけですが、ご遠慮ください=通行禁止だと勝手に脳内で妄想した結果、何ら違法性が無いロードバイクを非難するとか。

 

林道と自転車の通行。
ちょっと前に読者様から質問を受けていた件。 遊歩道や登山道以下についてですが、これは管理者が自転車の通行を禁止しているかどうかなので、個別に聞くしかないと思います。 河川敷の道ではない場所については、河川法による管理者次第なので、やはり管理...

 

荒川下流域はサイクリングロードではなく、緊急用河川敷道路。
災害時や河川管理のために物資運搬のために使う道路ですが、サイクリングロードと誤解した人が、歩行者と自転車を分離する構造を作れとか、ほかのサイクリングロードの事例を勉強しろと迫ったりとか。

 

荒川下流域への勘違い。
ちょっと前に書いた林道の記事についての補足。 この記事の冒頭で、読者様の質問を取り上げてます。 河川敷の道ではないところについては、通行を明確に禁止するような法律はないにせよ、構造物の破壊などがあれば器物損壊に問われる、という認識でいいと思...

 

緊急用河川敷道路であってサイクリングロードではないのだから、ほかのサイクリングロードの状況なんて知る由もないに決まってるだろ・・・

 

独自脳内道路交通法違反の罪は結構重いらしく、独自法の制定者にとっては許しがたい状況になるみたいです。
私の考えでは、日本国の道路交通法を守っている分には非難されるのはおかしいと思いますが、脳内道路交通法による違反だと認定された場合、ネット上で晒されたり非難される。

 

けどこれ、逆もあるんですよね。
サイクリストが独自脳内道路交通法により、車両通行帯ではないのに車両通行帯と勝手に思い込んで、第1車線のど真ん中を通行して迷惑を掛ける人とか。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

いまだに詭弁により正当化しているようですが、調べた範囲では車両通行帯かどうか争った判例については、全て否定されている。
裁判ってわかっていない人も多いみたいですが、双方が車両通行帯だとして争いが無い場合、そのまま車両通行帯だと認定されます。
当事者の一方が、そこは車両通行帯ではない!と争った判例をみると、法律通りの解釈しかされていない。

 

道路交通法18条1項の解釈と自転車。
ずいぶん前にも書いたのですが、 道路交通法18条1項の解釈、どうも勘違いする人がいるような。 18条1項 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車...

 

さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話。
ここまで何度も、一般道の場合は車両通行帯は限られた場所にしかないよという話を書いているのですが、警察庁が車両通行帯を設ける場所の基準を一応出しています。 この中で、【必ず】車両通行帯にせよとしている個所がいくつかあります。 いくつかの警察署...

 

複数車線だから車両通行帯とみなしても構わない、という判例を見たことが無いですが、そんなのあるんですかね?
どうせ判例を読み違えているだけでしょうけど。
判決文に一言も書いていないことを勝手に認定するのも、脳内判例なのかも。
脳内判例があるから問題ない!というのも当然なしです。

 

路肩走行の是非、判例を検討する。
前に自転車で、片側2車線道路の第1車線の真ん中を通行していた方の件。 この方、裁判所の認定ではなく原告の主張を引用するなど根本的に判例の読み方がわかっていないことや、道交法にも詳しくないのかなと思うのですが、 こんな主張もされているようです...

 

最高裁への上告受理申立理由の一つに、判例違反というのがあります。
これは過去にあった最高裁判例に反する判決が出たときに使える制度ですが、脳内最高裁判例に違反する!と主張しても最高裁は当然相手にすることはありません。

 

けど脳内道路交通法違反容疑、ホント面倒。
追いつかれた自転車は制限速度まで加速しろ!というのは、ほとんどの一般人には不可能なわけで、そんな法律があると思い込む時点でアホなんじゃないでしょうか。
小学生は半べそかきながら制限速度まで加速する義務を課され、おじいちゃんは膝が悪かろうが心臓に無理が掛かろうと制限速度いっぱいまで加速する義務が課される。
歩道が無い道路だった場合には、有無を言わさず追い付かれた自転車は全力疾走しないと独自脳内道路交通法違反として検挙されかねない。
もしおじいちゃんが乗っていた自転車が歩道通行できない牽引車付きだった場合には、どうするんですかね。
無理矢理制限速度いっぱいまで加速させられる自転車は、気の毒としか思えないですし、単なる煽り運転としか思えん。

 

独自法は夢の中だけでお願いしたい。
ただそれだけのことです。
けど追い付かれたら加速しろ!はさすがに笑いました。
脳路に交通障害が起きてませんか?
脳路交通法違反としか思えない。




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