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そろそろ自転車への追い抜き・追越し、側方間隔を法律で定めるべき。

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アンケートをするとほぼ確実に上位に来るだろうなと思ってましたが・・・

あなたが体験したロードバイクのヒヤリ体験・迷惑行為は?(10票まで選択可能、選択肢の追加OK)
  • 後続車が至近距離で追い抜き 10%, 638 votes
    638 votes 10%
    638 votes - 10% of all votes
  • 幅寄せ 10%, 631 vote
    631 vote 10%
    631 vote - 10% of all votes
  • 歩道通行の自転車がノールックで車道にアタック(事故・急ブレーキ・方向転換などで回避) 7%, 464 votes
    464 votes 7%
    464 votes - 7% of all votes
  • 左折巻き込み未遂 6%, 394 votes
    394 votes 6%
    394 votes - 6% of all votes
  • 逆走自転車と衝突(衝突寸前含む) 6%, 382 votes
    382 votes 6%
    382 votes - 6% of all votes
  • 側道から確認無しで出てきた車と衝突寸前* 5%, 331 vote
    331 vote 5%
    331 vote - 5% of all votes
  • 対向車のハイビームで視界が飛ぶ 5%, 295 votes
    295 votes 5%
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  • 後方からの車の追い越し直後に目の前での左折* 4%, 283 votes
    283 votes 4%
    283 votes - 4% of all votes
  • 歩行者の直前横断(横断歩道以外) 4%, 253 votes
    253 votes 4%
    253 votes - 4% of all votes
  • バスやタクシーなどが、追越しと同時に急停車して危険 4%, 252 votes
    252 votes 4%
    252 votes - 4% of all votes
  • 路肩のアスファルトとコンクリの段差にタイヤを取られて落車(寸前を含む)* 3%, 225 votes
    225 votes 3%
    225 votes - 3% of all votes
  • 交差点で右直事故未遂 3%, 195 votes
    195 votes 3%
    195 votes - 3% of all votes
  • 道路脇に停車中の車を追い越しかけている時に、車が発車。* 3%, 183 votes
    183 votes 3%
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  • こちらの速度を見誤った車両がタイミング悪くこちらの目の前で割り込んでくる* 3%, 167 votes
    167 votes 3%
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  • 無灯火自転車との衝突(未遂含む)* 2%, 159 votes
    159 votes 2%
    159 votes - 2% of all votes
  • 対向車がセンターラインを越えて進行ミサイル(バスなどの追い抜き時など) 2%, 117 votes
    117 votes 2%
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  • 知らない自転車に後ろべた付き、ドラフティングされる 2%, 114 votes
    114 votes 2%
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  • 左折巻き込み事故(未遂を除く) 2%, 101 vote
    101 vote 2%
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  • 信号無視した自転車と衝突(未遂含む) 1%, 96 votes
    96 votes 1%
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  • 後続車から執拗なクラクション 1%, 92 votes
    92 votes 1%
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  • 信号無視した歩行者との接触・衝突(未遂含む) 1%, 91 vote
    91 vote 1%
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  • 停車中の車が目の前でドア開けてぶつかる(ぶつかりそうになる)* 1%, 87 votes
    87 votes 1%
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  • 左折専用レーンで直進したくて待っていたら、左折矢印が先行して出てしまい、スレスレを左折車が通るので怖かった 1%, 84 votes
    84 votes 1%
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  • 後続車がやたら車間距離を詰めてくる 1%, 83 votes
    83 votes 1%
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  • 路肩の無い幅の狭いトンネルで前後から大型トラック* 1%, 81 vote
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  • 走行中に一時不停止車両の飛び出し接触* 1%, 73 votes
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  • サイクリングロードで、対向ロードバイクの側方距離が近すぎて怖い、減速してくれない 1%, 71 vote
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  • 前方自動車が急ブレーキで追突(未遂含む)* 1%, 62 votes
    62 votes 1%
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  • すり抜けてきた原付やバイクにすれすれを通られる* 1%, 62 votes
    62 votes 1%
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  • 交差点以外で右直事故未遂 1%, 57 votes
    57 votes 1%
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  • 歩道低速走行中に一時不停止車両の飛び出し* 1%, 54 votes
    54 votes 1%
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  • 交差点で右直事故(未遂を除く) 1%, 49 votes
    49 votes 1%
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  • ロードバイクに追越しされる時に、側方距離が近すぎる 1%, 41 vote
    41 vote 1%
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  • 道路上に砂がまかれてて、滑る* 1%, 41 vote
    41 vote 1%
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  • 先行自転車が合図もなく横断開始 1%, 40 votes
    40 votes 1%
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  • 目線を下に落とした僅かの間に、路肩付近の障害物(看板など)に激突。* 1%, 38 votes
    38 votes 1%
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  • 信号無視した車との衝突(未遂含む) 0%, 31 vote
    31 vote
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  • 後方からの車両(自転車、自動車)に追突される* 0%, 27 votes
    27 votes
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  • 踏んだ石が高級車に当たる* 0%, 27 votes
    27 votes
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  • 交差点以外で右直事故(未遂除く) 0%, 17 votes
    17 votes
    17 votes - 0% of all votes
  • ロードバイクに「遅いよ!」などと後方から煽られる 0%, 13 votes
    13 votes
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  • 後続ロードバイクにベル連打された 0%, 6 votes
    6 votes
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  • 第二走行車線からの突撃左折に巻き込まれかけた* 0%, 5 votes
    5 votes
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  • サイクリングロードでマスクを開けて水を飲もうとして片手運転状態の時に突風に煽られて橋の欄干に激突。* 0%, 4 votes
    4 votes
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  • 自歩道で左端ジョガーが突然大回りUターン。右端走行中の自転車と衝突しそうになった* 0%, 4 votes
    4 votes
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  • 深夜のサイクリングロードを疾走中、突然顔面にコウモリがビターと張り付く* 0%, 3 votes
    3 votes
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  • 早朝夜間に全身黒ずくめの歩行者が生えてきて衝突未遂* 0%, 1 vote
    1 vote
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Total Votes: 6524
Voters: 1172
2021年12月12日 - 2021年12月27日
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幅寄せと至近距離での追い抜きは当然自転車乗りとして勘弁してほしいプレイの一つ。

道交法の定め

道交法では、追越しや追い抜きについて、側方間隔に関する明確な規定はありません。
追越しの時に関わるのがこちら。

(追越しの方法)
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

追い抜き時の規定はこちら。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない

両方ともに大雑把にいうと、こんな感じ。
①状況に応じて
②安全な速度や方法で追越しや追い抜き

 

この手の話をすると判例ガーと言い出す人も出てくるのですが、確かに判例自体は探せば出てきます。

 

自転車を追い越すときの側方間隔。1.5mがベスト?
自転車乗りとしては、車が追越しする時にはなるべく側方間隔を取ってほしいところ。 至近距離だとビックリしますし、ついでに速度差があると怖いですからねぇ・・・ ただまあ、道路交通法上では、追越しや追い抜き等側方通過時の側方間隔についての規定は明...

 

この判例では、見通しがいい道路で、側方間隔1m、時速40キロで追い抜きしたことは問題とはされていない。

 

判例で気をつけたほうがいいのは、刑事事件の判例であればほぼ過失運転致死傷罪(昔だと業務上過失致死傷)。
道交法違反について争っているわけでもなくて、要は事故が起きて怪我をさせたり死亡した事件なわけです。
民事も同様。

 

つまり、追い抜き時の距離が近かったけど何ら事故には至っていないという状況では、それらしき判例もないです。
仮に違反を取られたとしても、車の場合反則金の支払いであって起訴されるわけではない。

 

事故に至ってはいないけど側方距離が近すぎて危険、という場合、暴行罪で刑事告訴する方法もなくはないでしょうけど、不起訴か略式起訴なので判例として明確な指標があるというわけでもない。

 

法律の規定でも【状況に合わせてできる限り安全な速度と方法】(28条4項)、【状況に合わせて他人に及ぼさないような速度と方法】(70条)。
具体的な規定ではないので、それこそ見通しがいい道路で、時速15キロでフラツキもなく進行する自転車に対し、側方距離0.7m、時速17キロで追い抜きするのが70条の違反と言えるのか?と聞かれると、まず成立しない。
70条の成立要件はこのようになっています。

同法七〇条後段の安全運転義務違反の罪が成立するためには、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法で運転することを要するのである。

 

最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月19日

具体的状況下において、客観的危険性を認定することで成立する。
上で挙げたようなケースでも、先行自転車がフラツキもなく時速15キロで進行していて、見通しがいい道路で、後続車が側方間隔0.7m&時速50キロで追い抜きしたら違反が成立するかもしれませんが、側方間隔0.7m&時速17キロで追い抜きとなるとたぶん厳しい。
これも、先行自転車が高齢者とか子供でふらつくことが予見される場合には変わるでしょうし。

 

日本の法律ってこういう曖昧な規定多いですよねw
要は空気を読んでその場の状況次第で頑張れよと言っているだけの規定ですから。

勘違いしやすい点

これも結構勘違いしている人が多いですが、複数車線道路と車両通行帯は全くイコールではなくて、車両通行帯は専用通行帯がある場所か、交差点手前30m程度にしか設置されていないのが実情。

車両通行帯は公安委員会が指定した複数車線道路なので、実態としてはほぼありません。

 

さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話。
ここまで何度も、一般道の場合は車両通行帯は限られた場所にしかないよという話を書いているのですが、警察庁が車両通行帯を設ける場所の基準を一応出しています。 この中で、【必ず】車両通行帯にせよとしている個所がいくつかあります。 いくつかの警察署...

 

よく自転車乗りが言うことですが、

いろんな人
いろんな人
車両通行帯だから、隣の車線に移動して追越しするのがルールだろ!

車の追越し方法について違反だというケース。
確かに車両通行帯ではそのような規定になっている。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

けど実態として、複数車線道路のほとんどは交差点手前以外には車両通行帯が無いので、隣の車線に移動して追越しする義務が無い。

車線またぎでも、【できる限り安全な速度と方法】である限りは違反でも何でもない。

 

実態として問題になるのは、この追越し方法について近すぎることが多いこと。
特に追越し完了間際の地点では、近すぎるだろと思うことは自転車乗りなら経験していることかと。

 

こういうのも明確な規定が無いのでトラブルになりやすいのかなと思うので、そろそろ明確な側方間隔規定を作ったほうがいいんじゃない、ですかね。

 

時速30キロ以下での追越しは、最低1.0mの側方間隔。
時速30キロ以上の場合は最低でも1.5mの側方間隔みたいに定義してしまったほうがいいと思う。

具体的定義が無いことの問題点

具体的な追越し、追い抜き時の側方間隔に定義が無いので、実態としては事故でも起こらない限りは問題視されていないのも実情。
頑張って刑事告訴するのもいいんですが、手間はかかる。

 

こういう実態から、わざとブロックするような自転車まで出てくるわけですよ。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

車両通行帯ではない片側2車線道路にて、勝手に車両通行帯と認定して第1車線のど真ん中を走る自転車。
(車両通行帯ではないことは確定済み)

こういうのって本人には違反である自覚が無いのがややこしい。
車両通行帯ではないので、18条1項に基づき左側端通行義務があるわけですが、

左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)

この規定には罰則が無いので、上のように第1車線のど真ん中を走る自転車がいたとしても、取り締まりが出来ない。
判例では、車両通行帯が無い片側2車線道路では、第1車線の左端を走るべきとされています。

 

道路交通法18条1項の解釈と自転車。
ずいぶん前にも書いたのですが、 道路交通法18条1項の解釈、どうも勘違いする人がいるような。 18条1項 (左側寄り通行等) 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車...

 

この判例では第1車線を大型車、第2車線を原付が走行していたのですが、大型車が原付の存在を見落として車線変更した。

本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと

(中略)

各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。

 

昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部

第2車線をまっすぐ走っていた原付にも2割の過失をつけてます。
刑事では罰則が無いので、自転車が好き勝手な位置を通行しても取り締まり不可能。
民事では第1車線の左側端を通行すべきとしてます。

 

好き勝手走る自転車が現れて社会に迷惑を掛けるだけなので、自転車追越し・追い抜き時の側方間隔を法律で定義する。
それと同時に、18条1項の左側端通行義務についても、軽車両に罰則条項を作る。

 

これがベストだと思うんだよなぁ。

 

ちなみに上の動画で後続車がクラクションを使っていることについては、違法であるとまでは言えないと思われます。
先行自転車が18条1項の違反を犯している以上、それに対する注意喚起としては違法性があるとまでは言えない。
(実際門前払いされたそうですが)

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

左側端通行義務については、道路上の危険である路肩を避けた上で左側端に寄ることとなっているので、ガチガチに左端まで寄れという話ではない。

一つの目安として、左側から自転車が追い抜き出来ない程度が左側端かなと思っていますが、この辺も含めてどこまでという定義が困難だから罰則が無いわけなのですが・・・

けど罰則が無い以上、こういう意味不明な位置を通行する自転車が出てきても、取り締まりは出来ない。

この道路についても片側2車線ですが、交差点手前のイエローラインで規制されているところ以外は車両通行帯ではないです。

 

なので自転車に対する側方間隔を道交法で定義して、かつ、自転車の左側端通行義務に罰則規定を設けるほうがマシだと思ってますが、この手の話題については国もあまり乗り気ではなさそうですよね。

 

けど車両通行帯については自転車乗りが勘違いしやすいポイントなので、これも覚えておいたほうがいいですよ。
勝手なことすると違反になっていたり、車に対して義務が無いことを強要するだけのことになるので。

 

ちなみにですが車両通行帯は公安委員会の規制標示なので、都道府県によっては毎月新しく車両通行帯にする場所などを公表しています。
下記は福井県報の資料ですが、車両通行帯(交差点付近)として交差点手前30m程度しか車両通行帯にしていないのがわかるかと。
ごく一部、車両通行帯(一定区間)という認定もあるのですが、そういうのは調べてみるとだいたいはバス専用通行帯など。

福井県報 平成31年 (号外1)




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