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大きな声では言えないのですが、本庁照会になりました。

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某県警本部に27条の解釈を確認しました。

えーと

電話で対応してもらった方はいろいろ丁寧に話を聞いてくれて、電話口では「確かに政令にないからなぁ・・・」ということで話がまとまりかかったのですが。
ちょっと確認させてくれとのことで時間をおいてまた電話が来たのですが、「車両は」とあるので自転車も適用されるという謎解釈に戻りましたw

 

確かに先頭の「車両は」の時点では、軽車両も含まれている。
けどその後の政令で軽車両が吹っ飛ぶでしょ?という話をしたのですが、結局ここですよ。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

「22条1項の規定に基づく政令」なので、法解釈としては政令だけを呼び出しているはず。
けど、道路標識で速度ガーという話になっちゃうらしく。

 

それだと呼び出しているのが政令ではなくて、22条になってしまうんですよ・・・

 

この方の解釈と同じに陥るらしい。。。

 

【追いつかれた車両の義務】は自転車には関係ある?ない?という議論は、法を読んで、実際にケーススタディすればすぐにわかる話。
これは前にも書いていることなんですが、 この記事、定期的に何を言いたいのかよくわからないコメントが来ます。 第二十二条で >道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度 とある以上、法定速度の定義のない自転車であっ...

 

もし22条のことを呼び出したいなら、「第22条第1項に基づく最高速度」と書くか、「最高速度」とだけ書くだけで済む。
というのも、22条1項で最高速度が決まっているわけで、22条だけを呼び出すなら回りくどい書き方はしないんですよ・・・
政令だけを呼び出したいので、このような表現になっているわけで。

 

で、いろいろ話をして分かったのですが、結局のところ「執務資料」を見て回答しているとのこと。
うーん・・・

 

けどよくわかったのは、条文先頭の「車両は」というところで軽車両が除外されていないということにこだわること。
確かにその時点では軽車両は含まれている。
けどその先の政令で除外されますよね?と言っても、いやいやダメダメと先頭に押し戻されるw

読者様
読者様
「車両は」とあるから・・・
管理人
管理人
「車両は」までなら確かにそうだけど、続く政令で除外されますよね?
読者様
読者様
なんでよ?「車両は」とあるから・・・
管理人
管理人
確かに「車両は」までなら確かにそうだけど、続く政令で除外されますよね?政令では自転車の法定速度が規定されていないから・・・
読者様
読者様
なんでよ?「車両は」とあるし、登り坂で自転車はスピード出せないでしょ?
管理人
管理人
この規定は実際の速度ではなくて、まずは政令の法定速度での優劣ですよね?
そうすると政令では自転車の法定速度の規定が無いから、車の60キロに対して高いとか低いとか優劣が付かないですよね?

このやり取りを散々した結果、いやいや適用されるし、とゴリ押しに移行。
段々疲れてきましたw
けど、どこの誰だかわからない人の意見よりも、執務資料が優先するのはわからないでもない。
最初の電話では私の説明で納得しかけたので安心してましたが、犯人は執務資料か・・・

 

正直なところイマイチ何を言いたいのかよくわからなかったのですが、後になって考えてみるとこういうことを言いたかったのかもしれない。

 

「車両は」 ⇒ 実際の速度
「22条1項に基づく政令定める最高速度」 ⇒ 自動車60キロ、原付30キロ
「が高い車両に追いつかれたときは」 ⇒ 実際の速度と政令で定める速度を比較している???

<仮説A>
自転車が25キロで通行しているときに、「その自転車の実際の速度よりも」政令で定める最高速度が高い車に追い付かれたときには譲る??
実際の速度と政令で定める最高速度を比較していると解釈したのか??

けどそうすると、1項後段の文章の意味が無くなるようにも思える。

最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする

もし仮説Aの通りだとしたら、例えば車が何らかの理由で時速20キロで通行していて、原付が時速30キロで追いついたとする。
「車の実際の速度20キロ」VS「原付の法定最高速度30キロ」の争いになるとすると、そもそも27条1項後段も、2項後段もわざわざ書く必要が無いような・・・
条文先頭の「車両は」が実際の速度のことであれば、1項も2項も前段だけ書けばそれですべて解決しないか???

 

ていうか27条の規定って、昭和39年まではこうなってました。

(進路を譲る義務)第二十七条 車両(道路運送法第 三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第三項第一号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリー バスを除く。)、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、か つ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか 又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引 き続き進行しようとするときも、同様とする。

(通行の優先順位)第十八条 車両相互の間の通行の 優先順位は、次の順序による。

一 自動車(自動二輪車及び軽 自動車を除く。)及びトロリーバス

二 自動二輪車及び軽自動車

三 原動機付自転車

四 軽車両

昭和39年以前の27条と現行の27条を比較しても、先頭の「車両は」というところは実際の速度ではなく法定速度の比較としか思えないのですが、なんだかよく分からない話をたくさんされた結果だいぶ混乱したのが実情。
現行27条1項前段を余計なカッコ書きをすっ飛ばせばこうなる。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。

やっぱり政令での最高速度の優劣としか思えないが・・・

ですが

ここは全力で何とかしないと、この方のような珍事が発生すると思いました。

 

誰か切符切られて書類送検されたほうが早いかも。
27条の追い付かれた車両の義務には自転車は適用外というのが法律解釈ですが、こちらの記事にコメントをいただきました。 これ、酷いですよね。 警察が主張する根拠 警察に27条の自転車への適用を聞くと、かなりの確率で このように言われます。 中に...

 

いろいろ話をしたのですが、そこまで言うなら本庁(警察庁)に照会をかけてみるという話になったので、それでお願いしますとだけ伝えておきました。

 

私の方から本庁に照会したいところなのですが、某県警本部の方もたぶん回答しないと思うよとのことで、都道府県警からの照会のほうが良さそうと。
警察庁ってガードが堅いので、広報以外には電話を繋いでくれません。
具体的なことは、都道府県警が対応するというスタンスなので。

 

もし警察庁の回答次第では・・・ホントすんません。。。本庁はさすがにしっかりしてますよね。
私の責任ではないですが、本庁の回答となると正式かつ最終回答になる恐れがあるのと、私が直接警察庁とやり取りすることが出来ませんので、嫌な予感がします。

 

時間が掛かると言われているのでどの程度かかるのかは分かりませんが、これの回答については記事にはしない予定なので、気になる方はメールください(コメント欄は不可)。
ちなみにこの記事自体も検索には引っかからないようにしておきます。

 




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