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コメントへのお返事その他。

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えー、個別に記事にするほどの話ではないものも含まれるので、大雑把にまとめます。

例の件

先日書いた件ですが、

 

大きな声では言えないのですが、本庁照会になりました。
某県警本部に27条の解釈を確認しました。 えーと 電話で対応してもらった方はいろいろ丁寧に話を聞いてくれて、電話口では「確かに政令にないからなぁ・・・」ということで話がまとまりかかったのですが。 ちょっと確認させてくれとのことで時間をおいて...

 

あえて引用しませんが、ツイッターで取り上げていただいた方、ありがとうございます。
この件ですが、こちらの意見が通るのは当たり前と考えていますが、某県警本部はいろいろと問題が多いので、おかしな問い合わせをすることの方を懸念しています。
これ以上はヤバすぎて書けませんw

 

けどこの件、ネット上で見てもいろんな自転車乗りが警察から絡まれて泣き寝入りしているように感じます。
この方も確か27条違反だと言われたはずだったと思いますが、

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

この方については擁護できる点が見当たらない上に法律を勉強する意思を感じませんのでどうでもいいです。

 

で、本庁照会というのがどういう形式なのか分かりませんが、恐らくは【警察庁 〇〇号】みたいな通達・通知になると思われます。
こちらの意見が通ったときには、その通達・通知の番号まで聞き出して公表する予定です。
それがあれば仮に他の都道府県で自転車乗りが27条違反を指摘された場合に、通達・通知の番号を調べてくれと主張して解決できるので。

 

この件、誤解されると嫌なので再度書きますが、自転車乗りとして譲る義務はない!という話をしたいわけではありません。
18条1項に基づいて左側端通行している分には、常に譲っていると解釈すべきことなので、どこかの人のようにわざとブロックするような位置を走る行動についてはサイクリストとして断固非難します。
けど法律の範囲内で18条1項に基づいて左側端通行している自転車が非難されるのはおかしい、というだけのこと。

 

こんな位置を走っている自転車乗りがいたら、法律を分かっていないだけのことですから。

車両通行帯の件、いろんな方からメールが来るのですが、こちらにまとめておきました。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

何を調べても複数車線だから車両通行帯とみなしても構わないとする法的な根拠はなくて、強いて言うなら18条1項に罰則が無いことくらいですかね。
罰則が無いから好き放題されても処罰できないというだけのことでしかない。

 

繰り返し書きますが、別にビタビタに左側端を走れと言うつもりもないです。
道交法上の車道は、歩道の縁石までになるわけですが、

実際にどこら辺を走るのかは交通量その他など総合して判断するので難しいですが、この道路は車道幅も普通クラスなので、私が走るとしたらタイヤが車道外側線の僅かに外にあるくらいの位置にする・・・かな。
そうすれば緊急時に左側に逮捕できる余裕も残るし。

 

自転車ナビラインは法定外のお絵描きだから従う義務はない!という人がいますが、車道外側線も同じく、道交法上は法定外のお絵描きに過ぎません。
道路法での区画線に過ぎないので。

 

ナビライン上は走りません!といいつつも、車道外側線の外側が広いのにもかかわらず車道外側線を守るというのは盛大に矛盾していると思うのですが。
どっちも道交法上は法定外のお絵描きですから。

 

どこまでが車道なのか?という判例を検討する。
ウィキペディアの【車道外側線】のページをみると、車道外側線の外側は車道であるとした判例と、車道ではないとした判例で見解が割れていることになってます。 まあ、このようなことがなぜ起こるのか?という話。 車道外側線の外側は車道ではない? 車道外...

 

ちなみにですが某県警本部には、昭和39年法改正前の話と、18条1項に基づいて左側端通行している自転車がいったいどこに退避するのか?という話もしてます。
こういう照会で唯一気がかりなのは、私の主張をダイレクトに伝えられない点でしょうか。

自転車イヤホン・ヘッドホンの話

こちらの記事にコメントを頂いたのですが。

 

そういえば自転車とイヤホンの話。違法?合法?
先日、イヤホン&無灯火の自転車が歩道で歩行者に当たって結果的に死亡事故になるという痛ましい事件がありました。 そもそも自転車に乗るときにイヤホンは違反なの?というところについて。 イヤホンは違反? これ、以前も全都道府県のまとめを書いている...

 

読者様
読者様
いつも参考にさせていただいています。

法律の素人なのですが、日本語的な解釈におかしいような感じがあるので質問させていただきます。

>(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な>運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと

>なので法解釈上は、安全に必要な音が聞こえているのであればイヤホンだろうとヘッド>ホンだろうと禁止対象ではない。

私の国語力では上の条文は以下の三つに分けられると思います。

高音でカーラジオ等を聞き → 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態

イヤホーン等を使用してラジオを聞く → 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態

等(そのほかにもあるよ) → 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態

だから「イヤホンだろうとヘッドホンだろうと禁止対象ではない。」は間違いではないでしょうか?

おっしゃるように考え方の大筋は間違っていません。
詳しくはコメントへの返信でも書いたのですが、この規定は道路交通法71条6号にかかる刑罰規定。
なので条文の全てに当てはまらないと違反とすることが出来ません

 

仮にこの部分だけをピックアップするとします。

イヤホーン等を使用してラジオを聞き安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

イヤホンを使用していても、安全運転に必要な音が聞こえていると違反に出来ないわけです。
イヤホンを使用して【かつ】安全に必要な音、と捉えたほうが分かりやすいかもしれません。

 

この規定の本筋は、【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと】のところ。
ここに反するかどうかで刑罰対象となるかの問題なのですが、その例示として前段が列挙されていると思えばよい。
しかし列挙されている事項についても、本筋のところまで満たさないと違反とは出来ないということになります。

 

この問題なんですが、違法なことと、マナー違反になることと、自己防衛のために必要なことは分けて考えた方がいいと思う。
私のスタンスとしては、自転車に乗るときに音楽聞きながらというのは一切なしだと思っているので当然オススメすることもありません。
違法だから非難するのか、マナー違反として非難するのかでは意味が違う。

 

個人的にはロードに乗っているときの音ってかなり重要だと思っているので、音楽聞きながら乗るという選択肢はないです。
それこそメカトラブルの異音を聞き逃しただけで大事故になり得るのだし。

 

物を聞くのは魂であり、耳それ自体は聾である、という言葉がありますが、物理的に聞こえていることと、集中して聞いていることは全然違うと思う。

ついでにですが

以前から何度も書いているように、例えば交差点で信号待ちの時。
すぐ後ろに大型車が来ちゃったときは、先に行かせます。
だって怖いもん。
全面的に信用する気にはなれない。
あの人たちのちょっとのミスで私が死ぬなんて真っ平ごめんです。

これが法律上では義務でも何でもないので、誰かにこのような行動を強いるつもりもありません。
けど自転車と車の速度差でいえば、確実にこの後追い抜きや追越しされる運命なのはわかるので、先に行かせたとしてロードバイク的にはメリットしかない。
数秒スタートが遅れる程度の話ですから。

 

以前取り上げたこのケースなんですが、

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

結構多かったサイクリストの意見として、もし自分がこのダブル左折レーンにぶち当たったら、直進したくても左折するという話。
法律上、第1通行帯から直進するしかないので子のサイクリストが非難されるのはおかしいと思いますし、第2通行帯にいる左折車に徐行義務があるのは明白ですが、正直ダブル左折レーンについては自転車の通行を全く想定していないとしか思えず。
法律だけ信用して直進する気にはなれないです。
あと多かった意見としては困ったら歩道に上がって歩行者にクラスチェンジしてから考えるという話。
こういうのも自己防衛としては手段として持っておいた方がいいです。
なので事故報道とか危険な映像があったときには、自分ならどう対処するのかという観点で見ることと、こんな事例もあるんだと知っておくことが大切。
知っていれば対処できるけど、知らないケースには対応できませんから・・・

 

けど自己防衛の前に法律が存在しているので、法律論を抑えた上での自己防衛論じゃないと議論にならないと思うんですね。
そうじゃないと違法ではないのに違法だとして糾弾する奴が出てきたり、違法なのに合法だとしてマナー論に持ち込まれたりする。
それは違うよね?というところはしっかりさせた方がいいと思う。

 

これ、順番間違うとホント議論が取っ散らかるだけ。
先に法律論を抑えてその上での自己防衛とかマナーの話という順序じゃないと、法律論とマナー論を混同したまま進むだけ。
けど以前、先に法律論を書いてから自己防衛を書いたら、意味不明な批判されたこともあるんだよなぁ・・・
先に危険性を書くべきだ!とか。

 

危険なのは事故った結果からも明らかなので、先に法律論を抑えないと議論にならないということも分からないのだろうか。




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