先日書いた記事に関係してなんですが、人型の信号機の意味。
と、その前に。
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路側帯を走る自転車って・・・
以前取り上げたこの交差点が分かりやすいかも。
道路の左右に路側帯があって、十字路です。(対向方向は一方通行)
で、この交差点は直行する道路には歩道がありますが、仮に歩道が無く路側帯だと仮定します。
これが4方向に歩道があったなら、歩道を通行する自転車が左折方向に行く場合、信号無視でもなんでもないじゃないですか。
けど4方向路側帯しかない道路のときって、この自転車って信号無視・・・ですよね???
自転車は歩行者を妨害しない限りは路側帯通行できる。
けど車道の停止線は路側帯にかかっているわけではない。
車道を走る自転車が車道の信号機に制御されているのは明らかですが、路側帯を通行している自転車はどの信号機に制御されるの??
交差点の定義はこうなる。
この場合、そもそもどこまでが路側帯として続いているのかも不明ですが、交差点の定義として「歩道と車道の区別がある場合は車道の交わる部分」。
路側帯と車道が分かれていても、交差点の定義に路側帯は関係しないので道路全部が交わる部分が交差点になる。
この場合歩道は無いので自転車は交差点内を通過しない限り左折は出来ない。
実際、路側帯の表示線は横断歩道の手前で途切れているように見える。
そうするとこのピンクのあたりは、路側帯が無い状態になり、歩道と車道の区別が無い道路の部分となる。
施行令2条の信号機の意味ではこうなっている。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
車道を通行している自転車の停止位置は停止線でいいでしょうけど、路側帯通行の自転車は交差点内に入らない限り左折できないので、交差点直前が停止位置になる??
それとも横断歩道の外側(左折方向の横断歩道の手前?)になるのでしょうか??
で、人型の信号機の意味の「横断歩道において直進をし、又は左折することができること」。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者は、進行することができること。 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
こういうことなんじゃないかと勝手に思っているのですが。
路側帯を通行してきた自転車も人型の信号機に従わせようとすれば、「横断歩道での直進」と「左折」がうまく説明付く。
左折って、一般的には同一道路内での進路変更ではなくて、違う道路に行くことを意味する。
けど「横断歩道において直進をし、又は左折することができること」なので、横断歩道での左折と捉えると横断歩道から逸れることが左折とも取れる。
そうすると、やっぱりこっちなのか??
けど、これが横断歩道における左折だとする場合。
赤自転車のように、車道の通行を妨害しなければ好きなタイミングで車道に降りて構わないのだから、イチイチ「できる」なんて規定を置く理由もわからない。
渡り切ったあたりで、いわゆる二段階右折のように信号待ちしろと言われても、交差点の形状次第では信号機が見えませんし。
一応警察にも聞いたのですが、上の図のように渡り切って右方向に行くことは何ら問題ないとのこと。
そうすると渡り切って右方向に行くことは右折とは捉えていないわけなので、左折の意味も変わってくる。
もちろん手前で右方向に行くことは単なる逆走で違反です。
でも手前なら右折扱い、渡り切って右に行くのは右折ではないと解釈するのも無理がある。
かといってこっちの話だとした場合なんですが、
施行令改正で人型の信号機に自転車の意味が登場したのは平成20年。
路側帯の左側通行の規定が出来たのは平成25年。
それ以前はどっち側の路側帯でも通行できたわけです。
施行令改正って、自転車の歩道通行の要件が今と同じで確立されたことによって、横断歩道を自転車が通行することが見込まれるからという理由で改正されたはず。
そうするとやはり歩道での自転車を対象にしていて、路側帯がどうのこうのというところを考えていたわけではないのかもしれないけど、どうもこの解釈って意味が分からない。
誰か詳しい人がいましたら教えてくださいませw
下記、施行令2条の人型の信号機の意味に自転車が含まれた時の警察庁のパブコメ資料。
イ 改正法により、児童(6歳以上13歳未満の者をいう )及び幼児(6歳未満の 。者をいう )が運転する場合等については普通自転車は歩道を通行することができることとされたことを踏まえ 横断歩道を進行しようとする普通自転車について「歩行者・自転車専用」の表示がない場合であっても、人の形の記号を有する灯火に従わなければならないこととする (令第2条第1項関係)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000036390
イ 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定めることについて
この項目に対しては、
○ 自転車に 乗ったまま横断歩道を通行することはできないはずであり、また、自転車で横断歩道を通行することは大変危険。といった御意見がありました。
今回の改正は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、例外的に歩道を通行することができる普通自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの普通自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれることを踏まえ、横断歩道を通行する普通自転車が従うべき信号を車両用でなく歩行者用灯器とするものです。
道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが、横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断 道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を 図ることとしています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000037814
でもこの経緯を見ても、歩道が無くて路側帯がある場所でも人型の信号機に従わせたいために「左折」を置いたんじゃないかと思うんだけどなぁ・・・
そうじゃないとイマイチ意味が分からないし。
そもそも論として
路側帯を通行して交差点に入る自転車って、たとえ左折であっても信号機の規制を受けない・・・なんてことはないですよね。
危険すぎる。
なので人の形をした青色灯火の意味って、こういうことだと思うのですが。
この規定を置かないと、車道の信号機に従うことになりますが歩車分離式とかだとなおさら混乱する。
ていうか誰がこんな分かりづらい政令を作ってしまったのかわかりませんが、反省したほうがいいレベルだと思うんですよ。
けどこっちの解釈だったとしても、
横断して右方向に行くことは右折ではない(問題なし)なので、左折の意味もやっぱ違うはず。
まあ、それだったら「横断歩道を直進」という規定だけでも十分成立すると思うんですが・・・
ちなみに人の形の赤色灯火はこうなってます。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
これだとこの解釈で、
横断歩道が赤だった場合には、車道の信号機によって車両が停止位置(交差点手前?横断外側?)以上進行できないとも取れるけど、そうするとケースバイケースで車道の信号機と横断歩道の信号機に制御されていることにもなるが・・・
うーん・・・
けど路側帯を通行してきた自転車の停止位置が横断歩道の外側だとすれば、左折方向に行きたい場合も横断歩道を通過しないと行けないわけなので、この赤色灯火の意味で制御できるとも取れる。
まあ、ロードでもママチャリでも路側帯を通行することが無い私としてはどうでもいい話題なのですが、人型の信号機の意味については著名な道交法解説書でも具体的な解説はないし、子供向けの自転車教本をみたらもっとテキトーなことしか書いていない。
小学生相手なのでしょうがないでしょうけどw
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