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煽りメール。

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これはだいぶ前にも取り上げた件ですが、

 

そんなにゴミ袋輪行・・・したいんですかね?人間性に問題があると言われてしまいましたが・・・
ずいぶん前に書いた記事について、メールを頂いたのですが。 メールについてはいわゆる誹謗中傷の内容も含まれているので、一部のみ抜粋します。 これはゴミ袋は輪行袋に当たるかどうかについての話ですよね?話があっちにいったりこっちにいったりでとても...

 

だいぶ前な気がしてましたが、これってまだ今年の出来事だったのですねw
今年は私生活上でもいろんなことがあり過ぎて、時間の感覚を失っているので2年くらい前の話だと勝手に思ってました。

 

この記事ではなんだかよくわからんメールが来たことを取り上げていますが、せっかくなのでメール全文晒しておきます。
公開の許可は取ってあるので。

煽りメール

コメント欄に書いたのになぜか送信できないのでここで言わせてもらいます。(ゴミ袋輪行についての反論の記事)

 

これはゴミ袋は輪行袋に当たるかどうかについての話ですよね?話があっちにいったりこっちにいったりでとても読みづらい(題名からして愚痴ることが目的のようにも思えるが、、)。いくつか気になったことと私の意見を述べさせてもらう。

 

専用とは何かについてはあなたの言うように主目的は何か?で考えられる。素材や形状が全く同じだったとしてもゴミ袋として売られていたらゴミ袋、輪行袋として販売されていたら輪行袋として解釈する。自作したのであれば主目的による。

 

JRの例については明記されているように袋が破損しやすいから、ビニール袋(ビニール製の袋と解釈)を禁止しているのであり、ゴミ袋は専用に当たらないという話とは別物です。まぜこぜにしないでほしい。

 

詳しくはないので間違っていたら申し訳ないが、例にあげていたラーメン屋と鉄道会社は同じでは無いと思う。鉄道会社は公共交通機関であり、制約を受ける分(乗車拒否の禁止等)一般企業以上のことが認められている(鉄道営業法など)。それぞれが等価ではないはずなので確認をお願いしたい。

 

ゴミ袋を材料として輪行袋なるものを作った場合(一般的に輪行袋として扱われる要件を満たしている場合)、それは輪行袋として扱われる。屁理屈でもなんでもなくそれが一般的な解釈。ゴミ袋はただの材料であり輪行袋となった時にはゴミ袋ではない。輪行袋がナイロンの布地として解釈されないのと同じ。これを認めない場合どの製品も輪行袋では無くなる。

 

最後に
「輪行でロードバイクを電車に載せられるのって、権利ではないと思うんですね。」
↑鉄道会社が認めた、「条件付きで自転車を乗せても良いよ」っていう権利です。多分、権利っていう言葉のニュアンスを履き違えていると思います。

 

結論 :
論点と証拠や理論の接続がめちゃくちゃなのでまとめ直してほしい。発信するものとして正確で誤解のないようなコンテンツにすることは責務ですので、今後も輪行をできるようにするために、まとめ直しや訂正をしてもらいたい。

 

—-別件 別の方のコメント欄の返信があまりにも酷いので

 

–以下 返信の抜粋–
>ルールってのは、なにか起こったときに対処するための根拠となるもので、
守ってれいれば文句つけられない程度のもの

 

なんですか、この持論?
ルールが存在する理由って、こんな理由なんですか?
社会秩序を保つために必要な線引き=ルールだと思いますが。

 

で、あまりにもバカらしいことを書いていらっしゃるようですが、
— ここまで —

 

これを読んであなたの人間性にも問題があるように感じます。コメントを書いた人のルールの認識を持論だと煽ってましたが解釈としては間違っていません。解釈的にはどちらもあっています。どちらが正しいかはルールと状況によりけりです。

 

罰則なしの努力義務項で全く守られてもいないような法律(ルール)を社会秩序を保つためだと言い切れるのでしょうか?実際、裁判の判断のためにしか使わないような法もあります。根拠も提示せず相手を叩く。あまりにも視野が狭いとしか言いようがありません。

 

実際このコメントの返信にも都合の良い部分しか返していませんし、人として問題だと思います。

 

反論するなら結構ですが感情的にならないでくださいね。

こんな内容でした。

 

煽り運転が社会問題化してますが、これって煽りメールなんですかね?笑
正直なところこれを読んで、事実認定と論理的思考が苦手な方なのかなとしか思わなかったのですが。

 

以下が私の返信。
ハンドルネームになっているのでそのままにします。

NaN 様

 

ロードバイクが欲しい!初心者向けナビの管理人です。
メール頂きありがとうございます。

 

まず最初に二点ほど。
コメントできない件については過去に何度も記事で触れていますように、キャッシュファイルの問題ですので、時間当たりの閲覧者様が
多い時間帯はコメント投稿する際の画像認証が出ないことが多いようです。

 

二点目ですが、どの記事についてのお話をされているのかわかりませんので、NaN様がメール本文に書いた事柄だけで返答させていただきます。
正直なところで申しますと、NaN様が主張されました内容について根拠が不明な箇所が多いので、①~③だけを先行して回答と質問をさせていただきます。

 

①「>JRの例については明記されているように袋が破損しやすいから、ビニール袋(ビニール製の袋と解釈)を禁止しているのであり、」と記された部分について

 

JR四国が過去に出した画像による説明ですと、「輪行袋の車内持ち込みの例」という括りに置いて、「完全に収納できていてもビニール袋は不可」とあります。
ビニール袋が不可である理由として、NaN様がおっしゃる「袋が破損しやすいから」という理由を付していることは確認できません。
この点について、NaN様が主張されたことが明示されている資料等をご提示ください。

 

②ルールについての話

 

ルールがなぜ存在するのか?というところにつきましては、様々な議論がありますが、法務省のHPには以下のような記載があります。

 

「法の役割については、一般に、社会の秩序を守るために国民を規制するものであるという固定観念があります。」

 

法務省:ルールづくり
法務省のホームページです。

 

これが一般的な解釈ですし、ルールが存在する理由というのは、一定の権利を保証しながらも制限を設け、社会の秩序を維持する目的で行う線引きだと解されます。
守っていれば文句を付けられない程度のもの、と解すのは小学生レベルの発想だと思いますので、大人の意見としては馬鹿げていると考えます。

 

③「実際、裁判の判断のためにしか使わないような法もあります」

 

恐れ入りますが、これについて具体例をご提示ください。
判例であれば事件番号がありますと助かります。
当方、訴訟なども経験しておりますが、「裁判の判断のためにしか使われないような法」について思い当たるようなものがありません。
一般に民事事件だろうと刑事事件だろうと、実生活上でそのほうに抵触する事象が存在するから、訴訟が提起されるものと思います。
例えば、民事訴訟法など、訴訟手続きについて定めた法律もありますが、これは裁判の判断のために使われる法ではなく、訴訟手続きについて
定めたものです。

 

罰則が無い事実上の努力義務という件ですが、法の基本概念から考えれば、罰則を設けるほどではないにしろ一定の義務を課しているとみなせますので、
社会秩序の形成の一助となるものです。

 

大変失礼ながら、NaN様が主張されている事項については、根拠が不明なことが多いようです。
NaN様から頂きましたメールによりますと、「根拠も提示せず相手を叩く」と当方に向けているわけですので、当然のごとく
NaN様も根拠を示す必要性があります。

 

根拠が不明なままでは回答する意義を見出せませんので(水掛け論にしかなりません)、上記について明確な回答があった場合には、全てについて回答させていただきます。

 

管理人

JRではこのように、規約をイラストにして具体化してます。

当初メールを頂いた際に、この文言がまず引っ掛かったのですよ。

読者様
読者様
JRの例については明記されているように袋が破損しやすいから、ビニール袋(ビニール製の袋と解釈)を禁止しているのであり

私の読解力では、JRのイラストを見る限り、ビニール袋がダメな理由が明記されているように見えないので、私が不知の資料があるのかなと思って確認したわけです。
この手の議論って、たいがいは水掛け論になりますw
まず事実認定をしっかりしてからじゃないと回答すればするほど根拠のない話の応酬になるので、ここをまずは確定させようと思ったわけ。

 

それに対する返信がこちら。

まずコメントについて
発生した状況が異なりますので報告をしておきます。画像認証については表示されており、入力しても”文字が違う”というエラーが出ます。画像の代替テキスト(imgタグのalt属性)をそのままコピーしても同様のエラーが発生します。来訪者が少ないであろう平日日中でも状況が変わらないですので原因は違うと思われます

 

本題

 

ごみ袋と輪行ルールについて、頭がおかしい・気が狂っていると言われましたよ。
先日書いた、ゴミ袋輪行について、 ご意見を頂きました。 頂いたご意見 と、その前に。 前回書いた記事で、ゴミ袋輪行がダメな理由について、 と書いたのですが、このように書いたのには理由があります。 (後述) で、これに対してご意見を頂きました...

 

↑こちらの記事になります。

 

①JR四国のビニール袋の禁止理由
JR四国の画像については上記の記事にある画像を参照していただければ分かると思いますが、「ほどけるもしくは突き破る恐れのある素材及び形状は不可」としています。その右側にビーニール袋は不可ということが記載されています。一般的な認識としてにビニール袋は鋭利なものに弱い特徴を持っていて突き破る恐れのあるものです。

 

直接的に「~だからビニール袋は禁止」としているわけではありませんが、個々の禁止理由が分からない以上、ビニール袋が禁止される主要因であることは間違いないと考えられます

 

②ルールについて
“ルール = 決まりごと”という認識であれば”法⊂ルール”となります。法律の目的を主張されたところで、構成要素の一部分しか説明できていませんし、”守っていれば文句をつけられないもの”という意見を否定することができていません。

 

既に改正されましたが少し前に話題になった”長崎県少年保護育成条例第9条”はルールの目的である社会秩序の維持に反する内容になっています。そうなると”法(条例) ⊂ ルール”という前提条件か”ルール = 社会秩序の維持を目的とするもの”のどちらかが間違っていることになります。既にルールの存在する根拠として法律の存在意義を提示されていますので”法 ⊂ ルール”という認識に間違いはないはずです。この矛盾点についてはどうお考えでしょうか?

 

また、社会秩序の維持を目的とするならば目的の達成のために実際にそのルールが運用される必要があります。運用実態のないルールは社会秩序の維持に貢献できているのでしょうか?例として法律をあげますと”軽犯罪法第一条20号”等です。普段どのような生活をされているかは分かりませんが、都心在住で公共交通機関をよく利用されるようであれば違反した人を見かけると思います。

 

“社会秩序の維持という目的”の反例を提示しましたのでそれについての意見もお聞かせください。

 

③法について
これについては認識の違いであると思われますのでしっかりと説明を行います。
以下のように述べられていますがその通りです。
“一般に民事事件だろうと刑事事件だろうと、実生活上でそのほうに抵触する事象が存在するから、訴訟が提起されるものと思います。”
しかし、事象が存在しても生活の中で法をいちいち出したりするか?ということです。私が言っているのは実際の運用上の話であり裁判の判断材料としてしか利用できない法律があると言っているわけではありません。
しかし、よく考えてみると裁判をすることは紛争を解決し社会秩序の維持に貢献していることとも言えます。そのため、この点については撤回させていただきます。

 

努力義務についてはルールが周知されていれば義務を課したとして社会秩序の形成の一助となることには同意できますが、全く周知されていない状況でそうなるとはとても思えません。

 

④余計なこと
“根拠が不明なままでは回答する意義を見出せませんので”
これを理由として述べるのであればあなたがなぜ返信してきたのか?という疑問が生じます。主観的ではありますが、根拠がなくても都合のよい部分にだけ解答されている印象を受けます。他の方も言っていますが”人間性に問題がある”とはこのことだと思います。

 

全くの見知らぬ人であるあなたを信用して返信していますので全ての項目に対して明確な回答を要求します。

 

以上

明記されているというから期待していたのに、単なる推測なわけですよ。

読者様
読者様
JR四国の画像については上記の記事にある画像を参照していただければ分かると思いますが、「ほどけるもしくは突き破る恐れのある素材及び形状は不可」としています。その右側にビーニール袋は不可ということが記載されています。一般的な認識としてにビニール袋は鋭利なものに弱い特徴を持っていて突き破る恐れのあるものです。

直接的に「~だからビニール袋は禁止」としているわけではありませんが個々の禁止理由が分からない以上、ビニール袋が禁止される主要因であることは間違いないと考えられます。

JRのイラストを見ると、ビニール袋は禁止としか書いていない。

この方は【明記されている】ということがまず嘘で確定するわけですよね。
単なる推測で根拠が無い話をしていることで確定。

 

以下が返信。

NaN様

 

管理人です。

 

まずコメントの件ですが、こちらでログを確認したところ、キャッシュファイルに接続されているようでした。
ログの根拠は、該当の時間帯にメールフォームにアクセスした人が1人しかいないことから特定させていただきました。
この件については、多くのケースでは画像認証自体が出ないとの声を頂いておりますが、画像が出たけど認証は失敗するという事例も
少ないですが聞いております。
どちらにせよ、この件については改善する方法がありません。

 

以下、順番に回答させていただきます。

 

①について

 

>直接的に「~だからビニール袋は禁止」としているわけではありませんが、個々の禁止理由が分からない以上、ビニール袋が禁止される主要因であることは間違いないと考えられます。

 

お認めになっているとおり、「個々の禁止の理由が分からない」と言えます。
その上で該当の画像にてJRが指摘しているのは、主に以下の4点です(ビニール袋と関係しそうな項目のみ)。

 

・一枚の袋に完全収納
・専用の袋に収納
・基準内であってもほかのお客様に危害を加える可能性(部分的に鋭利な部品があり、袋を破る可能性など)がある場合、駅係員・乗務員は自転車の持込をお断りする場合があります。
・ほどける、又は突き破る恐れがある素材及び形状の袋は持込不可

 

理由が明記されていない以上、理由として想定されるのは、これのどれか一つ、もしくは複数、もしくはこれら以外の理由の可能性も出てきます。
ビニール袋がNGである理由については記されていない以上、ビニール袋がNGであるという事実以外のことは全て憶測、想像、感想、妄想の世界です。
それに対し「間違いないだろう」というのはNaN様の憶測、想像、感想の域を超えませんので、客観的根拠にはなりません。

 

NaN様の最初の主張によりますと、「JRの例については明記されているように袋が破損しやすいから、ビニール袋を禁止しているのであり」とあります。
既にお認めになっているように、JRはビニール袋を禁止している理由については明示していません。
NaN様から頂いた最初のメールで感じた違和感はこれになります。

 

画像において明示されていない理由について、想像で決め付けている可能性があるのではないか?という疑念と、私が不知の情報源があるのではないかという期待を込めて
メールの返信をさせていただきました。
その上で、特に根拠の提示はありませんでした。

 

従って確定するのは、「JRはビニール袋での輪行を禁止している」という事実のみとなります。
そこに理由を考えるのは自由ですが、根拠ではなく憶測レベルの話です。
憶測でこちらを批判している可能性を当初より懸念していましたが、その通りでしたので大変失望しています。

 

ここでお伺いしたいのですが、NaN様にとってのビニール袋の定義と、ゴミ袋の定義がよくわかりません。
ビニール袋という用語は、一般用語として使う場合はスーパー等で貰えるレジ袋であったり、市販されている45Lや90Lなどのゴミ袋を指すものとなりますが、これらは塩化ビニル製ではありません。

 

「ビニール袋」と「ポリ袋」は違うのですか? | よくある質問
はい、本当はポリ袋はビニール袋ではありません。 塩化ビニール樹脂製の袋が本来の意味での「ビニール袋」で、日常生活で見かけるプラスチック製のレジ袋や

 

プラやポリエチレンのフィルムを用いた袋を、一般にビニール袋と呼称します。

 

狭義のビニール袋でいうと、ビニール製の袋になりますが、一般的に使われる用語ではビニール袋の範疇にはレジ袋、市販されている半透明などのゴミ袋が入ってきます。
ビニール袋という用語は一般に定着している呼び名ですが、NaN様はビニール製の袋だけだと解釈されているようですので、ここの認識が変更されない限り、私にとっては
議論の価値を感じないのが本音です。

 

※ビニール傘についても、ビニールが使われていることはほぼないそうです。ポリエチレンなど。

 

一般用語としてのビニール袋の範疇には、一般的に言われるゴミ袋も入ってきます。
ですのでビニール袋がNGとなっている=ゴミ袋もNGになる、という単純な解釈になるわけですが、ここに対して当サイトの記述に対し文句を言われているものですので、
論理として成立していないとしか言いようがありません。

 

例えばコンビニで最も大きいビニール袋を購入しても、一枚の袋にロードバイクを解体して入れることが出来るとは思いませんが、上記4点のJRの注意事項を、
ビニール袋であるゴミ袋でどうやって達成するのか意味が分からないのが本音です。
もちろん4点をイチイチ考慮するまでも無く、ビニール袋は禁止だとJRが謳っている以上、それが唯一の根拠となります。

 

これについて先のメールでお尋ねした理由は、ビニール袋がNGだとJRがしている理由について書いていないにもかかわらず、その理由を述べていたからです。
ここについて、JRは様々なNGになる要素を挙げているものですので、一つの要素に限定解釈する根拠もありませんし、そもそもJRは理由を付していません。

 

最初に感じた違和感はここにあります。

 

②について

>構成要素の一部分しか説明できていませんし、”守っていれば文句をつけられないもの”という意見を否定することができていません。

 

合っている・間違っているというレベルの話をしていないわけで、端的にいうならば「レベルが低い考え方」ということを指摘してます。
あなたにとっては白か黒しかないのでしょうか?

 

長崎県少年保護育成条例第9条ですが、すみません。
これは何か問題があるのでしょうか?

 

・・・・・・・
第9条 自動販売機等業者及び図書類又はがん具類に係る自動販売機等管理責任者(以下「自動販売機等業者等」という。)は、当該図書類の内容又は当該がん具類の形態、構造若しくは機能が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類又は当該がん具類を自動販売機等に収納しないように努めるものとする。
・・・・・・・

インターネット上で検索してみても、これについて疑義を呈している記事を見つけることが出来ません。
検索の仕方が悪いのかもしれませんが、何が問題になっているのかが分からない以上お答えしようがありません。

 

軽犯罪法1条20号の件ですが、こちらになります。

・・・・・・
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
・・・・・・

>また、社会秩序の維持を目的とするならば目的の達成のために実際にそのルールが運用される必要があります。

 

根本的なところになりますが、「社会秩序の維持が目的の場合、実際に運用されている必要がある」という趣旨がわかりません。
軽犯罪法についてはご存知のことと思いますが、「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」となっています。
これは戦前、不当な取り締まりが横行したことに対する反省から出来ているとも言われています。
そのため、20号については憲法が定める自由との兼ね合いで取り締まりの対象とすべきなのかどうかが決まってきます。

 

「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」とあるのですが、程度解釈の話となります。
当たり前ですが、NaN様が嫌悪の情を持ったかどうかは関係ありません。
自由と対比として取り締まり対象になりうるのかどうかの話です。

 

「社会秩序の維持という目的の反例」とありますが、これに該当する場面に遭遇したことがありませんし、これに抵触するときに
現場に警察官がいれば取り締まり対象となりうる、としかいいようがありません。
事実、平成29年の統計データによると、20号で検挙された人数は139名と出ているように、運用されていると思いますが・・・

 

https://www.npa.go.jp/toukei/soubunkan/h29/pdf/H29_08.pdf

 

実際に運用されている実績が出ていますよとしか言いようがありません。
法の趣旨を逸脱した濫用は許されないという立法趣旨を鑑みても、むしろこの検挙件数は多いものと捉えます(多い少ないについては主観的なものです)。

 

どの程度法に詳しい方なのか分かりませんが、法というのは条文をそのまま読んでも理解することは難しく、立法趣旨から検討し、
競合する法があればそれとの関係性も考慮されるものです。

 

取り締まり対象ではなく努力目標に過ぎない事例として、香川県のゲーム条例があります。
私の感覚では条例自体が違憲だと考えますが、努力目標に過ぎず、個人の自由を制限していないから合法だという立場もあり、
現在提訴されているようなので判例として注目されています。

 

このような努力目標が秩序の維持に無関係なのかというとそうでもありません。
取り締まりすることだけが社会秩序の維持ではなく、問題意識を持って考えることも社会秩序の形成の一助となりうるからです。

 

最近様々な自治体において、自転車保険義務化の条例があります。
これも罰則がありませんが(罰則は作れません)、自転車保険に入りましょうとアナウンスする法令根拠にはなります。
その結果、問題意識を持ち自転車保険に加入したり、自らが入っている自転車保険の内容を見直すきっかけにもなります。
こういうのも含めて社会秩序に繋がるものですので、取り締まりだけが社会秩序の維持とは考えません。

 

事実、当サイトにおいても何度か自転車保険を取り上げていますが、当サイトの記事を読んだ後に保険の内容を見直したところ、
実は自分は被保険者になっていないことが判明した、という方もいました。
この方は海外に単身赴任している方ですが、家族保険(車)として加入しているものが自分まで適応されると思い込んで、帰省した時には
車を運転していたそうです。
しかし見直してみたところ、同居家族に当たらないため自分は対象外だと気がついたそうです。

 

こういうのも万が一事故を起こした場合において、被害者に対する賠償問題に関わる話ですので、社会秩序に関係するものです。
万が一事故を起こした場合に、被害者への救済に関わる話です。
そう考えれば、未然に将来の被害者へ対し救済の道を開いたとも言えます。
条例が出来たということで、サイトとしても「義務ですよ」とアナウンスできるわけですので、努力目標が社会秩序の維持に役に立たないと考えるようであれば、ちょっと違うかなと考えます。

 

③について

全く周知されていない状況とありますが、当サイトではそのような努力義務についても、自転車に関わることであれば取り上げることにより
周知するように努めています。
それに対し、知ろうとする人は知ろうと努力しますし、無関心な人は無関心なままの可能性も残ります。
どちらにせよ、知ろうと思って調べる人がいる以上は、社会秩序の維持に繋がるものです。

 

④について

先に送りましたメールの冒頭に、「NaN様が主張されました内容について根拠が不明な箇所が多いので、?~?だけを先行して回答と質問をさせていただきます。」
と記したとおりです。
「先行して」とお伝えしているにもかかわらず、末尾にある文言だけを引用されましても、ちゃんと読んでくださいとしかこちらも言いようがありません。
矛盾しているように感じるのであれば、大変失礼ながらNaN様がきちんと読んでいないとする証拠になるものです。
正直申し上げますが、NaN様の主張について、根拠があるとは思えないことを書いておりましたので、それを解決しない限り先に進むことは困難だと考えましたので、このように記したまでです。

 

「都合がいいところだけ回答している」と主張されますが、反論せずとも既に論破していることであったり、根拠が無いことについて争うと水掛け論にしかなりませんので、そのようなことについては反論しないこともあります。
水掛け論ほど無意味な時間を過ごすことはありませんので。

 

人間性、というお言葉を頂きましたが、人間性については実際に接した人に判断してもらうものと考えておりますので、メールや文章だけ読んで
そのように認定する人とは根本的な価値観として合わないものと考えています。

 

例えばNaN様の前回のメールで書いていらっしゃった内容についてです。

 

詳しくはないので間違っていたら申し訳ないが、例にあげていたラーメン屋と鉄道会社は同じでは無いと思う。鉄道会社は公共交通機関であり、制約を受ける分(乗車拒否の禁止等)一般企業以上のことが認められている(鉄道営業法など)。それぞれが等価ではないはずなので確認をお願いしたい。

 

第三者を批判するときや訂正のお願いなどをする際には、まず自らの調査により法令を確認してから言うものです。
特にNaN様の場合、当サイトに対し「根拠も提示せず相手を叩く」しておりますので、これについては当然ご自身にも当てはまるものと思われます。
根拠も提示することなく「間違っていたら申し訳ないが」と始めておりますが、まず自らが調べて、その結果についてこちらに投げかけるものと考えます。

 

また、記事を読む限り、鉄道会社の公共性にも触れていますので、何か問題がある例えだという認識がありません。

 

「権利ではないと思うんですね」についてもそうなんですが、「権利ではない」と記しているのではありませんので、単なる私見として感想を述べているに過ぎません。
感想に過ぎないといえるわけですが、私の思考、思想や感情について訂正すべきだとされても、お応えすることは難しいものですから、NaN様からの回答を見た後で回答しようと考えていたものです。
ですので冒頭に「先行して」と記しているわけです。

 

何か反論があるようでしたらこちらも対応させていただく予定ではありますが、正直申し上げますと、こちらとしては議論になっていないような感触を持っております。
客観的事実とは合致しないようなことを主張されましても、平行線にしかなりません。
明確な回答を要求する、ということに付きましても、こちらとしては回答をする義務を負っていないにもかかわらず強要されているように感じます。

 

また明確な回答を要求するという前に、まずは客観的事実と、主観的感想を区分し、客観的事実についてのみご指摘頂けると助かります。
主観的な感想をぶつけあったとしても、水掛け論にしかなりませんので、大変無意味な時間を過ごす結果となります。

 

こちらとしては時間は無限ではありませんので、何をどうして欲しいのかについて、客観的根拠を伴っている場合には対応します。
根拠を伴わない場合には訂正などを行うことはありませんので、予めご了承ください。
ここでいう根拠とは、客観的事実に限るもので、感情面が含まれる要素であれば対応いたしかねます。

管理人

以後、返信はありませんw

客観的事実と主観的要素

先にも書いたように、最初に頂いたメールでどうも根拠が無い話を書いているように思えたので、そこを確定させない限りは話が進まない。
何か私が知らない資料に書いてあるのかなと思ったのですが、結局はこの方の推測に過ぎないことを理由に文句付けてきているだけだと分かったので、こちらとしても回答する意義を見いだせない。

 

本人なりには論理的な思考をしていると思っているんでしょうけど、久々に見た無能な人としか思えず。
あっ、人間性に問題があるという点については何ら否定しませんよw
無能な人には無能と言いますし、有能な人には有能だと言うことにしてますので。

 

結局のところこの方の理論って、ゴリ押ししたいだけですよね。
専用と言い張れば専用になるんです!みたいな。

 

客観的事実が間違ったまま進む議論ほど恐ろしいものは無いので、先にそこを確定させる。
これがまず大切だと思うのですが、前もいたんだよなぁ・・・
完全に間違っている内容をゴリ押ししてくるので、いくつもの証拠を提示しても一切曲げずに、最後は逆切れしてきた人。
逆切れする程度の人、としか認定しないことにしているのですが、そういう人に限って自説を貫くためには平気で嘘もつきますから。

 

せっかくこのように煽っていただいたので、

読者様
読者様
これを読んであなたの人間性にも問題があるように感じます。コメントを書いた人のルールの認識を持論だと煽ってましたが解釈としては間違っていません。解釈的にはどちらもあっています。どちらが正しいかはルールと状況によりけりです。

罰則なしの努力義務項で全く守られてもいないような法律(ルール)を社会秩序を保つためだと言い切れるのでしょうか?実際、裁判の判断のためにしか使わないような法もあります。根拠も提示せず相手を叩く。あまりにも視野が狭いとしか言いようがありません。

実際このコメントの返信にも都合の良い部分しか返していませんし、人として問題だと思います。

反論するなら結構ですが感情的にならないでくださいね。

人間性に問題があることの証明をしろ!感情的になれ!というフリだと理解したのですが(笑)、結構難しいんですよ。
感情的になる返信って。
なので微妙に人間性に問題があるフシだけは残しておきました。

管理人
管理人
ビニール袋がNGである理由については記されていない以上、ビニール袋がNGであるという事実以外のことは全て憶測、想像、感想、妄想の世界です。
それに対し「間違いないだろう」というのはNaN様の憶測、想像、感想の域を超えませんので、客観的根拠にはなりません。

まあ、軽犯罪法が全く運用されていないかのように語るので、検挙実数の表を出してあげたりしました。
判例を求めたにもかかわらず、【反例】になっているあたりはご愛敬なのかわかりませんが(笑)、事件番号などと書いているので裁判例であることくらいは理解できてもいいような・・・

 

こういうのは時々来ますが、根拠のある話でしたらきちんと対応して修正しますし、根拠のない話でかつ煽りメールだった際には、人間性に問題があるので感情的要素を加えつつ返答させていただきます。

 

ところでそんなにごみ袋輪行をしたいのですかね?
今の時代、超軽量輪行袋もあるので買えば済むと思うのですが・・・

 

以前、後輪を外さない輪行袋に噛みついてきて、計測方法を変えれば規定内に収まるとか支離滅裂な話をしていた人もいた気がしますが、何か困った際にはルールを捻じ曲げることで正当化する人なんですかね?

 

前輪のみ外す輪行袋の、正しい3辺の計測方法について、主要鉄道会社に確認しました。
前に、現役の駅員さん数名に、前輪のみ外すタイプの輪行袋について、どこを3辺として計測するか確認してますが、今回、主要鉄道会社の本部に、正確な計測方法について聞いてきました。 その結果について。 ※撮影の都合上、サドル・シートポストは抜かずに...

 

これ、自転車横断帯についてもそうなんですが、ある有名なサイトによると、交差点の外にある自転車横断帯は通行義務が無く、東京高裁の判例があると書いてありました。

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。 上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか? 正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈...

 

2社の有料判例検索サイトで調べても出てきませんが、根本的なところでいうと以下の点からそんな判例があるはずがない。

 

・法の条文に反する
・罰則が事実上ない規定なのに、どうして高裁まで争ったのか?(民事の判例は意味がありません)
・なぜそれほど重要な判例を警察庁が把握していないのか?
・その判例通りの解釈であれば、警察がお金をかけて自転車横断帯を消す理由もない

 

ちなみにサイト管理者に判例の年月日など聞いてみたら、断られましたw
断った理由がメチャクチャでしたが、それについてはまた今度。

 




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