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赤無視したいわけではなくて・・・ね。

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えーと、先日アップした記事についてですが。

一応はいろいろ調べて書いている立場なので、もちろんですが信号機の意味も理解してますし。
こういう状況下で、車道で信号待ちしているときに、

路側帯通行する自転車が普通に左折していく光景をみていて、いつも疑問なわけですよ。
それは信号無視でしょと。
私が信号無視したいわけじゃないからw

 

あともう一つ。
路肩と路側帯は別物です。
路側帯は歩道が無い道路の場合のみです。

さらに言うと、歩道と路側帯は別物です。
こういう人は、一体何を見ているのか分かりませんが、

上のグーグルマップでも明らかなように、歩道が無くても横断歩道なんていくらでもあるのですがw
歩道と路側帯の区別が付いていないのではないでしょうか?
グーグルマップでの画像を引用しても理解できないとなると・・・ちょっとまずいと思う。

二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

若干誤解を生んだかもしれませんが

この記事で言いたかったことなんですが。

 

正直わかりません。誰か教えて。路側帯通行の自転車が従うべき信号機と意味。
先日書いた記事に関係してなんですが、人型の信号機の意味。 と、その前に。 路側帯を走る自転車って・・・ 以前取り上げたこの交差点が分かりやすいかも。 道路の左右に路側帯があって、十字路です。(対向方向は一方通行) で、この交差点は直行する道...

 

実はこれ、メインで言いたかったのは人の形をした青色灯火の自転車の規定でして。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること

 

横断歩道において直進し、又は左折できることとあるのですが、この場合の左折ってちょっと意味が分からないのです。
これ、ネットで見るとこういう解説している人もいるのですが、

この解釈でいうと、十字路ではこういうプレイが可能になるわけです。

歩道から車道に降りるのは、車道の進行妨害さえしなければ自由に出来るわけだし、わざわざこんな規定を置く必要があるんかい!という疑問。
歩道の場合は左側とか方向性が無いので、青色灯火の左折の意味を上の図のように捉えると、場所によってはやや意味不明な事態が起きる。
左側通行の規定(17条4項)さえあれば逆走は防げるわけで、左折の意味が違うんじゃね?というところ。

 

で、歩道が無く路側帯の場合。

普通に考えれば、路側帯を通行する自転車も対面している車道の信号機に制御されている
ただし、歩車分離式信号になっているなどのケースでは、横断歩道の信号機に従って左折してもいいよ!という意味で人型の青色灯火の規定があるんじゃないかと・・・

 

これ、正確な解釈は全く分かりません。
執務資料や注解道路交通法、その他いろんな書籍を見ても書いてない。
けど路側帯ってそもそもは歩行者のための場所なわけで、自転車は例外的に通行できることを考えると、人の形をした青色灯火の「左折」の意味は路側帯を通行している自転車が、歩行者に準ずる者として横断歩道を渡ったりするときのための規定なんじゃないかと。

信号機の規定は意味が分からない

よく言われることですが、「対面する信号機に従う」という規定ですね。

(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする

なので車道を走る自転車は車道の信号機に従い、歩道を走る自転車は横断歩道を渡るなら横断歩道の信号機に従う。
けど、これがあると話がややこしくなる。

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする

この規定ですが、自転車専用という信号機と同時に表示される車道の信号機がある場合、車道の信号機は自転車に対する効力を失うという規定です。
自転車専用の信号機がある場合は原則として自転車横断帯がある。

「対面」というのがどこまでの範囲なのか不明なのと、この交差点では車道と横断歩道(自転車横断帯)の信号機は「同時に表示される」と言える範囲にあるとも言える。
そうすると「対面」と「同時」どっちが優先するのかもわからない。

 

このように車道の信号機を信じて通行した場合、

・「対面」を優先 ⇒ 信号無視は成立せず、自転車横断帯の通行義務違反のみ成立?
・「同時に表示される」を優先 ⇒ 信号無視と自転車横断帯通行義務違反の両方が成立?

自転車横断帯の通行義務(63条の7)には罰則が無く、警察官から指示されても従わない場合のみ罰則(63条の8)

さらに最近は自転車横断帯が撤去されて、自転車専用の信号表示だけ残っている交差点も普通にある。
こういうのも、自転車横断帯の有無で従う信号機が変わってもいいのか?
変わる根拠もあるようでない。

 

この交差点の件は以前も記事にしましたが、

 

直進したいけど第1通行帯は左折専用レーンで、自転車横断帯&歩行者自転車専用信号機がある場合。
正直なところ自転車の交通ルールについては、よくわからないものは多々あります。 先日書いた、第1通行帯からしか直進できない件もそうですが、 これ、知らないドライバーってやっぱ多いんだなと思いました。 知らなければ、そりゃ自転車乗りと車のドライ...

 

第1通行帯が左折専用なので、直進したい自転車は左折巻き込み防止のために右寄りに移動する。
けど自転車横断帯を発見したからまた左に戻るのか?というと、こんな危険なプレイはあり得ない。

施行規則にこういう規定がありますが、

(信号の表示)
第三条の二 令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。
2 令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

見やすければ従う義務があって、見づらい場合は従う義務が無いのか??という疑問もある。
結局のところ、対面とはどこまでが「対面」と言えるのかすらわからないし、「見やすいかどうか」は主観で決めていいのかという疑問もあるし。
自転車横断帯の有無で従うべき信号が変わるというのもなんか違う気がする。

 

これを書くと怒られそうですが、一度この交差点で普通にこうやって走ってみたんですよ。

交差点の向こう側で警察が取り締まりしていることを知りながら。
捕まること前提で速度を落とし気味で交差点を通過したのですが、なぜか何もお咎めもなく、停止命令もなし。
他の自転車が捕まっていたので自転車の取り締まりをしているとしか思えないのですが、警察の方をチラチラみながら優雅に通過しましたw

 

ちなみに今はもうほぼ無いですが、こういう信号機も昔はありました。

こういうのも、横断歩道から見れば対面していると言っていいのか謎ではありますが、このタイプはほぼ普及することなく終了しています。

 

たぶんですが、こういう交差点で仮に従うべき信号機を間違えたとしても、切符ということは無いです。
車道の信号機に従う意思は明白なので、悪質性もない。
けど中野区かなんかの、自転車横断帯ナシ・歩行者自転車専用信号機アリの交差点で、車道の信号機に従って進行したら切符切られたみたいな話も聞いたことがあるので、本当に謎なわけです。

原理主義者と現実主義者

自転車横断帯なんて特にそうですが、現場レベルの警察官に聞くと、車道を走っているならイチイチこんな左折風プレイはせずに真っすぐどうぞと言われます。
これは現実主義者とでも言いましょうか。

けど法律厳守の原理主義者の警察官に言わせると、守れと言われます。
滅多にいないですが。

 

けど守るとなると、国道15号でこんな風に進行するのですか??となる。

一応これでも交差点付近ですから・・・

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない

まあ何を言いたいのかというと、車道の信号機を信用して直進しても信号無視になる可能性はあるし、自転車横断帯なんてロード乗りなら100%無視でしょうし。
信号無視になる可能性と言っても、信号を守ろうとしたのになぜか信号無視が成立する可能性もあるわけで、自転車の道路交通法は意味が分からないのです。
歩道を通行する自転車はある意味では分かりやすいけど、車道を通行する自転車には何が正解なのか分からないことは普通にある。

 

法律を守ると豪語する人であれば、先に通過予定の交差点を全て調べておくのでしょうけど、一般人にはムリ。
ムリというよりもバカバカしい。
なので対面する車道の信号機をしっかり守っていればそれで十分と考えていますが、そろそろ法律をまとめ直したほうがいいんじゃないですかね。

 

先日もちょっと書いたように、交番勤務の警察官2名は、自転車が路側帯を通行できるかどうかすら知りませんでしたw
そりゃ警察官が知らないのなら、一般人はお察しです。

 

サイクリストであれば非サイクリストよりは自転車の法規を知っているとは思いますが、独自脳内道路交通法違反を言ってくる人も多い。
歩道の逆走だとか、追い付かれた車両の義務だとか・・・

 

この人なんて、追い付かれた車両の義務で、自転車は追い付かれたら制限速度まで加速する義務があると主張しています。

 

脳内道路交通法違反の自転車はSNSに晒します。追い付かれた自転車は制限速度いっぱいまで加速する義務がありますw
SNSってホントいろんな人がいるなぁと思うのですが、一番不可解なのは脳内道路交通法違反としてSNSで非難する人。 その代表格の一つに、自転車の歩道逆走があります。 歩道逆走という罪 歩道を逆走している自転車に対し、脳内道路交通法違反としてネ...

 

普通の常識的な自転車は
・基本車道を走る
車に追いつかれたら道路の制限速度まで加速する、歩道に上がって徐行、または車が安全に追い越せるところまで移動後先に行かせる
・進路を譲った場合は後方確認して車道に戻る
なんだけどね。
たったこれだけを出来ないバカはさっさと轢かれてほしい。

私が知る限り、ほとんどのママチャリは時速60キロとかまで加速することが脚力的に不可能だと思いますが、この人にとっては

読者様
読者様
たったこれだけを出来ないバカ

 

いつから道路交通法は鬼ごっこを強要されることになったのやら・・・

 

なので、
・信号機の規定をやり直して欲しい
・車道は車道の信号機に従えと一筆書いてくれ
・自転車横断帯についても、車道通行している自転車は通行義務が無いと明示すべき
・独自脳内道路交通法違反はやめて

 

以上。




コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    自転車・歩行者専用の信号がある場合、自転車は必ず従わなければならないと中高生向けのものか自動車学校向けの教本で見た気がするのですが。あと、自転車横断帯を通れと書いてあったと思うけど、その教本がいったいどこにあるかが(笑)
    対面は直進する場合の方向の信号だからオフセットされていても関係無かったはずです。
    警察官に聞いても人によっては答えが違うのはどうにかならないのかと。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      歩行者自転車専用信号機がある場合は、車道を通行するロードバイクもそれに従う義務がありますが、正直なところ車道から見づらい位置にあることがほとんどなので、守れと言われてもどうしたらいいのかわからない(笑)
      夜とか、余計見づらいですし。
      横断帯は通行義務がありますが、これも私にとっては守るほうがリスキーだと思うので守りません。

      警察官によって答えが違う件ですが、恐らくですがどうでもいいからだと思いますよ。
      なにせ路側帯を自転車が通行することが出来るのか?ということで悩んでいるような方々ですから・・・
      警察の本音は、細かいことはいいからできる限り安全に走行してくれということなんだと理解しています。

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