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はみ出し禁止。

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某所で疑義が呈されていたようなので。

イエローのセンターラインは「はみ出し追越し禁止」(法17条5項4号、標識令 規制標示102)。
法律を読む限り、自転車を追越しする時であっても後続車がこのセンターラインを越えて進行することは禁止されていると読める。

 

ただこれ、なぜか守られていないのも事実。
私の家の近所は、道路も狭くバスもガンガン通る道路なのですが、このイエローライン(ハミチン禁止)が付いてます。
バスはもちろんのこと、緊急走行ではないパトカーですら、自転車を追越すときにはセンターラインを越えて安全側方間隔を取って追越ししている。

 

パトカーですら守らない法律。
中央線がイエローの場合、追越しはみ出しは禁止。 これはたとえ軽車両を追い越すときでも同様です。 ただまあ、実態としてはガンガンはみ出ししていくわけですが。 追越しはみ出し禁止 毎日通勤で通る道なんですが、片側1車線、路側帯アリの道路。 中央...

 

個人的には後続車が違反するかどうかは知ったこっちゃないというか、自転車乗りの立場からすれば安全な側方間隔を取ってくれた方がうれしいので、どうでもいいやと思う点もあるのですが、某所で疑義が呈されているようだったので判例の趣旨を一応。

ハミ出し追越し禁止に除外はあるのか?

先に法の条文から。

(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

17条5項4号の規定でいうと、道路標識等でハミ禁指定されているときには、センターラインを越えて追越しすることを禁止していると読めます。
それについての除外規定があるわけでもない。

控訴趣意第一点について
論旨は、要するに、原判示第一事実について、時速約二〇キロメートルの低速で進行していた先行車両の運転者が窓から手を出し「前に進め」と指示して同車を道路左端に寄せたので、これを追越すため被告人車は道路右側部分に出て進行したものであつて、このような先行車両は道路交通法一七条四項三号にいう「その他の障害」に当たるから、道路の右側部分にはみ出して通行したとしても同法一七条三項の違反とならないのに、同条項に違反するとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令解釈適用の誤りがある、というのである。

しかしながら、道路交通法一七条四項三号にいう「障害」とは、法文上から明らかなように「当該道路の左側部分を通行することができない」こととなるような障害をいうと解するのが相当であるから、進行中の先行車両はこれに含まれずたとい後続車両に追いつかれた低速の先行車両であつて、その運転者が後続車両に対し「前に進め」と指示した場合であつても、同様というべきである。したがつて、所論はこの点においてすでに失当である。のみならず、原判決挙示の関係証拠、特に原審証人の各証言、司法巡査作成の実況見分調書(検甲第一四号証)によれば、被告人車は、時速約四〇キロメートルで先行する軽四輪自動車を追越すべく、これに追いついたのち約一五〇メートルにわたつて道路右側部分にはみ出して進行したものであることが認められるほか、被告人の原審公判廷における供述をみても、先行車両は、低速で、運転者が窓から手を出し「前に進め」と指示して自車を道路左側に寄せたと述べる一方、時速三〇キロメートル位で、左の方に避けるように寄つたのでその横をすり抜けたと述べるなど、供述に一貫性が欠けており、信用することができないので、先行車両が低速で進行しており、その運転者が「前に進め」と指示した旨の所論の前提事実もまたこれを認めることができない。なお、付言するに、本件の右側通行は、左側部分の幅員が六メートルに満たない道路(本件道路全体の幅員は六・八メートルであるから、その左側部分の幅員が六メートルに満たないことは証拠上明らかである。)において、先行車両を追越そうとするときに行つたものであるから、道路交通法一七条四項四号の除外事由の有無が一応問題にされなければならないけれども、原判示のとおり、右道路においては、道路標識等によつて追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されていたのであるから、右同号もまた適用がないことはもちろんである。してみると、原判決が被告人の所為に対し同法一七条三項を適用したのは、正当であつて、何ら所論のような法令解釈適用の誤りはない。論旨は理由がない。

控訴趣意第二点について

論旨は、要するに、原判示第一事実について、被告人車は低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行したものであつて、その進出部分も僅かであり、何ら危険を伴うものではなく、かつ、巷間多く見られる通行方法に従つたものであるから、可罰的違法性がないのに、原判決が道路交通法一七条三項に違反するとして同法一一九条一項二号の二を適用し、被告人を処断したことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用を誤つたものである、というのである。

しかしながら、道路交通法一七条三項、四項三号は、右側通行によつて具体的に交通の危険又は妨害が生じたか否かを問うことなく、所定の事由が存在する場合に限り右側通行を許容し、その他の場合の右側通行はこれを禁止し、もつて道路交通の安全と秩序を全体として確保しようとする趣旨の規定であると解されるから右の禁止に違反する行為は、そのことだけで法の予定する違法性を具備するものというべきである。また、同法一七条四項四号は、左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追越そうとする場合について、反対の方向からの交通を妨げるおそれがないなどの一定の要件のもとに特に右側部分の通行を許容しているけれども、同時に、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている本件のような道路については、右の通行は一律にこれを禁止する旨を明文で定めているのであるから、交通を妨げるおそれがないという理由で右側通行の違法性がないとの所論は、法に明示された趣旨に反するものというほかはない。したがつて、被告人車の追越しのための右側通行は違法というべきであるから、原判決が被告人の行為を同法一七条三項違反とし、同法一一九条一項二号の二を適用して処断したことは、正当であつて、所論のような法令解釈適用の誤りはない。論旨は理由がない。

 

大阪高裁 昭和53年6月20日

※当時の17条4項は現行の17条5項とほぼ同じなので、判決文中の17条4項4号の除外事由というのは、現行法の17条5項4号のことを指す。

 

以前この記事を書いたときには、

 

パトカーですら守らない法律。
中央線がイエローの場合、追越しはみ出しは禁止。 これはたとえ軽車両を追い越すときでも同様です。 ただまあ、実態としてはガンガンはみ出ししていくわけですが。 追越しはみ出し禁止 毎日通勤で通る道なんですが、片側1車線、路側帯アリの道路。 中央...

 

緊急走行ではないパトカーですら自転車を追越すときにはハミ禁をガンガン超えているので、対向車がいないなど妨げる要素が無いときには刑罰を課すほどの話でもないということで黙認されているのかと思ってましたが(可罰的違法性)、判例で見るとガッツリ否定されてます。
(ちなみにこれは民事ではなく刑事の道交法違反容疑。60キロ制限道路を時速82キロで走行した事案)

道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている本件のような道路については、右の通行は一律にこれを禁止する旨を明文で定めているのであるから、交通を妨げるおそれがないという理由で右側通行の違法性がないとの所論は、法に明示された趣旨に反するものというほかはない。

 

大阪高裁 昭和53年6月20日

なのでよく見かける、自転車を追越すときにハミ禁を超えているのは違反で、対向車がいないという事情が明らかであっても違反は成立すると思われますが、単に警察官の裁量権で問題視して取り締まるかどうか?というだけのことかもしれません。
なにせパトカーですら豪快にハミ禁を超えますから・・・

 

自転車乗りの立場からすると、ハミ禁を守ろうとして至近距離の追越しされるよりははるかにマシとしか思っていませんが・・・

ちなみにこういう判例もあります(民事です)。

なお、被告らは、原告の運転行為は、「追いつかれた車両の進路避譲義務違反」として、道路交通法二七条二項に違反する旨主張するが、本件のように追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制のある道路においては、反対車線にはみ出て追越そうとする場合には右規定は適用されないと考えるのが相当である。

 

札幌地裁 平成4年(ワ)第5106号

ところで

27条の自転車への適用の件はまだ回答が来ていないので置いときます。

 

自転車への適用の件は置いといて、27条の追い付かれた車両の義務(27条2項)って一時停止まで求めるような記述になっている解説書もあるのですが、どう読んでもそう思えないんですけどね・・・

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

「これに進路を譲らなければならない」の具体的方法として「できる限り左側端に寄って」だと思うので、一時停止まで求めていると解釈することには疑問がある。
もし一時停止まで求めるなら、普通に条文に書くと思うんですよね。
譲るという行為は、止まってないと譲れないわけでもないし。

 

けど執務資料をみると、先行車が一時停止すれば「追越し」には当たらず障害物扱いになるから、ハミ禁を超えても問題ないみたいに書いてあると思うのですが、では先行車に一時停止義務まで求めているのか?というとそれは違うと思う。

 

刑事の義務と、民事での事故回避義務を混同しているのではないかと・・・
道交法は特別刑法なので、義務違反=処罰対象になるわけですが、条文上で求めていないことまで処罰されるというのはちょっと違うんじゃね?

 

刑罰規定は、法の条文に書いていないことを処罰したら大問題です。
巷では一時停止義務もあるとか書いているサイトもありますが、それは民事の事故回避義務の一環としての話であって、27条の刑罰規定だとは思えない。

 

例えば民事の判例で見ると、こういうのもあります。

 

(七) 態様
Kが、被害車を運転し、事故現場を東進していたところ、後続の加害車がこれを追い越そうとして並進状態となつた。その際、対向車が接近してきたため、加害車は道路左側の路側帯付近に進入させたが、その付近だけ道路が低くなつており、路側帯と車道の一部に土砂が堆積していたため、前夜半の降雨により、路上が泥深くなつており、その結果、Kはハンドル操作の自由を失い、加害車と衝突し、右側へ転倒して、加害車の後輪に頭部をひかれ、即死した。

(中略)
三  そして、前記第一における認定事実によれば、甲車は乙車よりも最高速度が高い車両であつたこと、乙車に追いついた甲車と道路中央との間に甲車の通行に十分な余地がなかつたことが認められるから、Kとしては、甲車に追いつかれた時点で、道路交通法二七条二項に従い、甲車に対して進路を譲るべき義務があつたと考えられるが、本件の事実関係のもとでは進路を譲る方法は、道路の左側端に寄るだけでは足りず、一時停止又は少なくとも徐行をすべきであつたと認められ、しかもKが甲車に追いつかれて直ちに一時停止又は徐行して甲車に進路を譲つていたならば、本件事故は回避されえたと判断される。そうすると、右二において認定したKの走行方法は、一時停止又は減速をしなかつた点において過失があつたものと認められる。

 

名古屋地裁 昭和50年(ワ)第1525号

民事の判例なので争っているのは民法709条の過失に当たるかどうかですが、民事上では一時停止や徐行を求めている判例もある。
道交法の刑罰規定としては一時停止まで求めていないものの、民事では一時停止までしないと過失になりうる、という意味で取るべきだと思うのですが。
判決文でも【甲車に追いつかれて直ちに一時停止又は徐行して甲車に進路を譲つていたならば本件事故は回避されえたと判断される】とあるように、事故回避義務違反(民法709条)かどうかの話をしているわけだし。

 

これ、以前取り上げた38条の件でもそうなのですが、

 

横断歩道の自転車通行と、38条の関係性。
こちらにまとめ直しました。 以後、追加は下記にしていきます。 先日このような記事を書いたのですが、 記事でも書いたように、横断歩道=歩行者のためのもの、自転車横断帯=自転車のものなので、基本的には横断歩道を通行する自転車に対しては適用外です...

 

【自転車相手でも38条1項前段の義務を認めた判例もあるのに把握してねーのかよ】といちゃもん付けられたのですが、恐らくは横浜地裁 令和元年10月17日だと思います。
このように同一進行方向に自転車が先行していて、突如横断開始したことで事故になっている。

判決文では38条1項前段の徐行義務違反だとされてますが、仮にこのケースで自転車が横断せずに歩道を直進した場合に、車は38条1項前段の義務違反として切符を切られるのか?というとそれは違うんじゃね?となる。
一応、横断歩道を渡ろうとする歩行者への保護規定なので。

 

時速50キロで進行したことになっているので、50キロで横断歩行者の有無を確認したとは言えないよね?というところであればまだわからなくもないけど。
判決文を見れば、38条1項前段の義務が生じることについては争っているようにみえず、横断の予兆があったかどうか?が争点とも取れるし。

 

民事の義務と刑事の義務を混同しているのでは?と思う判決はそこそこありますが、これで判例を知らねーのかよと言われてもそれは違うでしょと。

 

執務資料の記述を見ていると、道交法違反と、民事での事故回避義務違反を混同しているのではと思う記述もそこそこありますし、怪しい記述も多いのが執務資料ですがw

 

判例タイムズ1973年1月号は、東京高裁や大阪高裁の判事が道路交通法について解説しているのですが、18条1項のキープレフトについても軽車両は左側端、車は軽車両の通行分を空けて左側に寄ることと記しつつも、車が左側端まで寄って通行することを禁止するものではないだろうと記してます。
実際、いろんな判例をみてもそれは明らかなのですが、

 

キープレフト(18条1項)の判例と、読み方。
先日もちょっと書きましたが、 この中で取りあげたキープレフトの判例。 車同士の衝突事故ですが、左側端2m空けて走行していた車が、18条1項のキープレフトに反するのか?が問われた民事事件です。 民事なので、事故の過失割合を決めるだけの訴訟。 ...

 

車が左側端まで寄っていると違反だと騒ぐ人もいるし、軽車両の通行分として2mまで判例で認められている!などと意味不明なことを言いだす人もいる。
静岡地裁の判例は、左側端2m空けていた車がキープレフト違反と言えるのか?という争点であって、左側端2m空ける義務があるとする判例でもないし、左側端から2mの位置にいた自転車がキープレフト違反なのかを争った判例でもない。
何か盛大に読み間違えて勝手な解釈を加える人が多いような気がする。
しかも判例の意味を取り違えた人がトラブルを起こすリスクもあるのでややこしい。

 

これも法の条文を見れば分かりそうなもんですが、「左側によって」の左側に左側端が含まれないと解釈することは無理があるのでどうしてもこうなっちゃうんですよね。
一応は仮想の通行帯風にしたかったわけですが、もし車が常に左側端を空ける義務まで課したいのであれば、「車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側(左側端を除く。)に寄つて」としなければならかなった。
けどあえてそのようにしていないのは、道路構造によっては不可能だからという事情もあるみたい。

 

それこそ、左側端1.5m空けていたオートバイに18条1項の違反だとした判例もあれば、左側端から2mの位置にいた自転車に18条1項の違反とした判例もありますし。
当然18条1項には罰則が無いので全て民事です。

 

事故回避義務の一環として追い付かれたときに一時停止すべきだった、というならまだしも、追い付かれたけど一時停止しなかったから27条違反と言われるとなんか違う気がする。
けどこういうの多いのかもしれませんね。
なにせ、追い付かれた自転車はまず制限速度まで加速する義務があると真顔で主張する人もいる時代ですから・・・
何で道路上で鬼ごっこしないといけないのかもわからないし、そんな危険な法律をお爺ちゃんとか守れるとでも思うのかな?
爺さんが自転車に乗って追い付かれた。
まずい、制限速度は60キロだから全力で逃げなければ!なんてバカな話はないし、爺さんが張り切った結果死んでしまう。

 

道交法って難しすぎるのかもしれませんね。

 




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