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やっぱり言い訳のtoro24f氏。

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またまた言い訳の嵐でビックリします。

こちら前回書いた内容から抜粋です。

たぶんこの人、まともにドーロコーツーホーを勉強したり、警察の交通規制課の人と話したりしたことないから理解していないのでしょうけど、警察がいう車両通行帯=2条1項7号。

七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

道路標示は、標識令という法令で定めてあって、
標識令という法令の中では、
車両通行帯が規制標示と定めてある
なので警察庁が車両通行帯というときには
当然だけど法4条による車両通行帯のことを意味する

けど理解力が無いtoro24f氏の場合
複数車線=車両通行帯だと勝手に決め付けて
理解する能力が無いらしいw

警察庁様も、
当たり前のこととして
正しい車両通行帯の意味でコレを書いているのに

車両通行帯=複数車線のことであると勝手に脳内変換するのが
toro24f氏。

本当に理解力が無いのは悲惨。
まだ理解できない御様子w ドーロコーツーホーでは、複数車線=車両通行帯なんてどこにも書いていないので、 単にtoro24f氏が勘違いしているだけのこと。 定義からやり直したら??笑 だったら警察庁がなんで資料に書いてないか考えような(笑) ...

やっぱこの人って文章読まないのか読めないのかわからないけど、
警察庁の資料で、
警察庁様が「車両通行帯」と書くときは、
当然ながら、
道路交通法2条1項7号の車両通行帯のことを
指しているわけだよね、と
指摘したまで。

 

道路交通法の「車両通行帯」というのは、
公安委員会が「車両通行帯にする」と意思決定した複数車線道路しかないのだから、
車両通行帯ではない車線境界線道路を、
車両通行帯だと警察庁様が書くわけねーだろという意味。

 

これも理解できないとなると、やっぱり判例に行く以前だったか・・・
まさか、こんな意見が今更出るとは思いもしませんでした。

読者様
読者様
法律の条文そのものではなく警察庁の資料の話をしてるんだが

管理人
管理人
読めばわかるように、警察庁様の資料について書いています。

すみません。
判例くらい読めるのかと思ってましたが、
それ以前の段階だったみたいですねw

 

読めばわかる程度に、
警察庁の「資料」についてのお話を書かせていただきましたが、
それも読めずに
言い訳されるとはさすがに予想できませんでした。

 

なのでコーツーのホーホーにカンスルキョーソクでしたら、
読めますか??
これも過去に何度も挙げさせていただきましたが、
やっぱり「法規ではない!」と言い訳されます??
法規ではないと言い訳されるようでしたら、法律に則った解釈は散々説明した通りですし、
警察庁の資料についても、
toro24f氏が正しく読めていないことが原因で
警察庁の意図することとは取り違えているだけのことだと
通常の理解力があれば理解可能かと思うのですが、
どのレベルまで下げてあげると
理解可能なのでしょうか?
結局、言い訳、言い訳、言い訳ですもんね。
過去も今も。

(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。

 

交通の方法に関する教則

左端の除外になっている道路標識と道路標示をピックアップしました。

種類 番号 表示する意味
車両通行区分

32 車の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

32の2 標示板に表示された車の通行区分の指定
専用通行帯

33 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定
普通自転車専用通行帯

33の2 普通自転車の専用の通行帯の指定
種類 番号 意味
車両通行区分

14 車の種類別の通行区分の指定
特定の種類の車両の通行区分

14の2 特定の種類の車の通行区分の指定
専用通行帯

15 特定の車の専用通行帯の指定

この程度の理解力と読解力で論破したとか、
ビックリします。

 

何回もツイッターで正しい情報のリンクを拡散して頂き、
本当にありがとうございます!
もう少しちゃんと勉強したほうが良さそうですね!

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

 

理解力と読解力無さすぎて草。
あー、やっぱ読めないし理解力ないのかw この人って前もあったけど、ちゃんと読まない&読めないなんだろうな。 以前もちゃんと読まなかった実績があるくらいなので、読解力には乏しいと。 それにしてもこの人、車両通行帯という道交法の用語すら理解でき...

 

うーん、やっぱりまだわかってないのかw
このレベルまで来るとちょっとかわいそう。 まだ理解できないのは 以前もこんな警察庁の資料を挙げていたようですが、 警察も書いているように「車両通行帯のある道路では」と書いてありますもんね。 複数車線あっても、車両通行帯ではなかったら車両通行...

 

まだわかってなくて草。
車両通行帯の件は何度も書いてきましたが、 この人ってまだ理解してなくて草。 やっぱ判例も法律も読めない人なのか・・・ アレで論破したと思い込んでいるのはさすがに驚き。 正直かわいそう 【車両通行帯の指定なんて法令の外の話である事も理解せずに...

 




コメント

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