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T字路でロードバイクが二段階右折する法的根拠。

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こちらの記事に質問頂いた件。

 

本当にそう・・・なんですかね?自転車の二段階右折に関する歴史と考察。
当サイトの記事を引用されていたようなので。 アホ過ぎるらしいですが、ちょっと気になるところがあるとの、雑な意見だなぁと思うので調べてみました。 <長くなるので先に結論> ・二段階右折は、対向車との接触の問題だけではない。 二段階右折の歴史 ...

 

読者様
読者様
こんにちは。二段階右折でわからないことがあって調べていたらこちらにたどり着きました。
非常に精緻に議論されていて参考になるのですが、わからない点があるので教えてください。

 

T字路で下から入って右折する場合、突き当たりの所で信号待ちするようになっていますが、交差点内に入っているのに右折する先の信号に従う理由や根拠は何でしょうか?道交法からはそこまで読めないのですが、他のルールなどがあるようでしたら教えていただければありがたいです。

というお話。

T字路でロードバイクが二段階右折する根拠

34条3項によると、自転車の右折方法はこのようになっています。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

確かにこれだけを見ると、この疑問は出ますね。

読者様
読者様
交差点内に入っているのに右折する先の信号に従う理由や根拠は何でしょうか?

 

これの根拠は7条と施行令2条。

(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

7条では信号機に従う義務があります。
まあ、当たり前ですね。
信号機の意味は道路交通法施行令2条にあります。
施行令2条、青色灯火の規定の一部を抜粋します。

三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は直進右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること

軽車両は車道の青信号では、そもそも直進と左折しかできません。
直進のカッコ書きの中に、

右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む

これがあるので、T字路の下から上方向に進んで右折したい場合、青信号ではそもそもまっすぐ進んでその位置で右折するところまでしか許されていないわけですよ。

さらに、施行令2条の赤色の灯火の規定がこのようになっています。

五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

なのでこのように進んだ場合には、信号無視となります。

このように進行する分には、34条3項にあるように「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行」までは満たしているとも言えるのですが、7条の信号に従う義務があるので、信号機の意味にしか動けない。

以上が理由です。

右折レーンから右折するロードバイク

実態として、右折レーンから小回り右折するロードバイクも見かけるわけですが、この場合は重罪ですw

違反 罰則
20条1項(第1通行帯通行義務違反) 五万円以下の罰金(120条1項3号)
34条3項(右折方法違反) 二万円以下の罰金又は科料(121条1項5号)
7条(信号無視) 三月以下の懲役又は五万円以下(119条1項1号の2)

ただしこれらが併合されて罰則になるわけではなくて、最も重いものだけが適用されます。
まあ、自転車の二段階右折違反で起訴されたという話を聞いたことも無いですが。

 

ちなみにですが、これもダメです。

左折矢印は左折しかできないので、直進すると信号無視になります。
右折矢印で直進するのもダメなんですが、T字路の場合は青信号が出ない限りは二段階右折のための直進は出来ません。

 

自転車のみ左折可能なのに、永久に左折できないT字路というのも発見されています。

 

【自転車は左折可】と書いてあるのに、絶対に左折出来ない交差点。
読者様からちょっと面白いお話を頂きました。 名付けて、【絶対に左折できない交差点】とでもいいましょうか。 絶対に左折できない交差点 場所:東京都中区の新井2丁目中野体育館北の直ぐ西の交差点(早稲田通りに平和公園通りが北から合流する交差点)に...

 

すみませんこれ、よくよく考えたら、青が出ないで右折矢印と黄色しか出ないんでしたよね。
この交差点、構造が特殊なので問題視されないとは思いますが、本当の意味でいうと右折矢印でも自転車は動けないのでは??
なので法律を厳密に解釈すれば、このT字路は永久に自転車が発進できない交差点というほうが正解なのかもしれません。

青色矢印は、【車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。】とあるため、右折マークでは自転車は何も出来ないはず。

こういうのも法律を守ると豪語する人であれば一瞬で見抜いて、施行令の信号機の意味を厳守するんでしょうけど、私は実態の方を取り普通に進みますけどねw

ついでにY字路

ついでなのでY字路の二段階右折の話。
34条3項によるとこうなってます。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

さてこれ、①と②どっちが正解でしょうか?
①で行くと、二段階右折しようにも二段階目の信号機が見えない位置になることがあります

実はこれ、正解はわかりません。
というのも、交差点の定義はこれ。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう

2以上の車道が交わる部分=交差点という定義なんですが、交差点の範囲の決定方式っていくつかあるんですよ。

交差点の範囲の決め方って、始端垂直方式とか側線延長方式とかいくつかあるので、どっちの定義に従うかで進むべき方向が変わる。
ただまあ、警察がどっちで捉えているのかは知りませんが、私は実態からみてスムーズで安全そうな方法を取るので、ほとんどのY字路では①で進ませていただいてます。

私なりの解釈としては、①で進んだ場合、二段階目の信号機が見えない位置にあるので、停止せずにそのまま進むことにしてます。
ただまあ、法律を守ると豪語する人からしたらこんな恣意的な解釈は許せないのでしょうし法律を守ると豪語する人であれば先に管轄署に聞いて確認してあるのでしょうけど、そこまで暇ではないですからねw
そういう細かいところは、法律を守ると豪語する人だけは頑張ればいいのかと。
下手に②の位置に進もうとすると、左折するのかと勘違いされて巻き込み喰らいそうなので私はしないですね。

交差点手前で被せ左折巻き込みプレイみたいなのは実態として見かける以上、自転車が左折するのでは?と思わせるプレイをする方がリスキーな気がします。
手信号も普及しているとは言い難い自転車業界ですし。

 

こういうのも、後続車が左折方法(左側端に寄って徐行)を守れば、左折巻き込み事故って絶対に起こりえないような気もするのですが(大型車など左に寄せられないものを除く)。
警察は横断歩行者等妨害の取り締まりに力を入れているようですが、次は左折方法の取り締まりを重点的にやってみるといいのかもしれません。
ていうか、自転車の左折巻き込みを予防するために、誰か警察庁にお手紙でも書いてみたらいかがでしょうか?
事故の有無にかかわらず、左折時に徐行しなかった車を片っ端から検挙するとか。
理屈の上では違反が成立するので、取り締まりしまくったら左折巻き込み事故撲滅に繋がるかもしれませんよ??

もちろん、二段階目の信号機が見える位置にあるなら停止して待ちますが、Y字路の形状によっては交差点の側端(側線延長方式)に沿って進むと、2段階目の信号機が見えない位置に来ますから。
こういうのも、法律を守ると豪語する人であれば当然のように走るコースをグーグルマップかなんかで調べて、管轄署の交通課に電話して聞いてから走行するんでしょうけど、私は仮に法に触れていたとしても、こんなことまで気にしません。
もちろん、普通のT字路であればきちんと従いますけど。

 

分かりづらいY字路などで仮に間違えたとしても、危険な方法ではない限り咎められるものではないと考えていますが、法律を守ると豪語する人であれば許せないんでしょうね。

 




コメント

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