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逆のY字路その他、ロードバイクの二段階右折の話。

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こちらの記事についてさらに質問を頂きましたので。

 

T字路でロードバイクが二段階右折する法的根拠。
こちらの記事に質問頂いた件。 というお話。 T字路でロードバイクが二段階右折する根拠 34条3項によると、自転車の右折方法はこのようになっています。 (左折又は右折) 第三十四条 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り...

 

読者様
読者様
Y字路のお話、参考になりました。
ありがとうございます。
Y字路で下の棒が/ではなくヽの場合(説明しづらくてすみません・・・)と、T字路で横棒を進んで右折する場合(→から↓方向)って二段階右折しづらいですよね。

こういうことですかね?

こういう意味だと思いますが、

この場合は交差点の範囲を側線延長方式で決めるととんでもない方向に進んでしまうので、当然こうです。

ただしこういう形状のT字路の場合、実態としては左折車が多いことがある。
そうなった場合、自転車の二段階右折なんてさほど浸透しているわけでもないし、左折巻き込みを喰らいやすいので、右折の手信号をきっちり出すことは必須です。

これ、一応は条文上では、左側端に寄って、交差点の側壁に沿ってとなっているわけですが、

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない

信号待ちの時などに、本当は34条3項に反しますが、こういう感じで右寄りにいたほうが左折巻き込みは喰らわなくなります(注:右折レーンはダメです)。
こういうのも、交差点の形状(横断歩道の有無も含め)、交通量など総合的にみて、個人的には「これくらいは自己防衛の範囲で勘弁して」と思っていますが、法律を守ると豪語する人にとっては、私のような存在はしんでしかるべき汚らわしい存在なんだと思われます。

どこぞの人のように、常に後続車をブロッキングしたい意思ではなくて、こういう場合のみ自分自身と車のドライバーの両方を守ろうとするといいんじゃね?と判断してますが、万が一こういう動き方に不安があると思う人がいれば、横断歩道があれば使えばいいし、嫌な予感がするなら一旦左折してどこかで戻ってくればいいし。
こういうのも、車がコレを守れば左折巻き込みなんて喰らわないはずですが、

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない

オートバイとか原付とか、強引に左折していく方々も多いですからねぇ・・・
後続車が守らないだろうことが予想される中、無理に爆死しに行く必要もない。

 

前の記事でも書いたように、左折矢印のときにはこれはダメです。

次の話題。
こういうこと、ですよね。

これも道路形状と信号機の状況、横断歩道の有無にも寄るのですが、理屈としてはこの位置に待機です。
ただこの位置、道路が広くないと後続車のプレッシャーが結構怖いので好きではないです。
ダンプカーとか大型トレーラーとか通ると、多少気を遣ってくれる場合でも道路形状的にムリがある場合もありますし。

自転車の二段階右折用の信号機があることも、ごくまれにありますけど、それが無いとなると発進のタイミングが分かりづらいし、対向右折車が意味を理解してなくて突っ込んでくる。

道路形状、横断歩道の有無、交通量、日中なのか夜間なのかなど総合的にみてから決めますが、私の感覚では、「法律上問題ない行動」と「適切な行動」は必ずしもイコールだと思っていないので、法律上自分が優先だとか、徐行しない右折車が悪いとか、それはそれとして、無理しないですね。
一旦直進して通り過ぎて、横断歩道のある場所で安全に渡ったとしても、多少走行距離が増える程度の話で気にしませんし。

 

こういうのもそもそもの話でいうと、施行令2条では「対面する交通について表示」とあります。
対面する信号機が無い場合、なんてことはそもそも想定していないので、自転車のことなんて全く考えていないと言ってもいいわけです。
ごくまれに自転車の二段階右折用信号機があるところもありますが・・・

 

対面していない背後の信号機をチラチラ見つつ、対向右折車の動向もキッチリ確認してから進むというのは根本的にムリがあるような気がする。
もちろん、背後の信号機ではなく横の信号機などである程度わかりますが。

ついでに

こちらの記事にコメントを頂いた方から、さらにコメントを頂きました。

 

本当にそう・・・なんですかね?自転車の二段階右折に関する歴史と考察。
当サイトの記事を引用されていたようなので。 アホ過ぎるらしいですが、ちょっと気になるところがあるとの、雑な意見だなぁと思うので調べてみました。 <長くなるので先に結論> ・二段階右折は、対向車との接触の問題だけではない。 二段階右折の歴史 ...

 

ご回答ありがとうございます。

ただ、ご紹介いただいた規定では、「右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折すること」はできるとのことですが、その際に右折する先の信号に従う必要があるとは読めませんでした。

しかし、他の規定類を探していたら、「交通の方法に関する教則」に以下の規定がありましたので、こちらが根拠になるのかもしれないと思いました。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm
第3章 自転車に乗る人の心得
第2節 安全な通行
3 交差点の通り方
(3) 交差点(環状交差点を除きます。)での右左折は、次の方法でしなければなりません。
イ 右折は、次の方法でしなければなりません。
(ア) 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまつすぐに進み、その地点で止まつて右に向きを変え、前方の信号が青になつてから進むようにしなければなりません。なお、赤信号や黄信号であつても自動車や原動機付自転車は青の矢印の信号によつて右折できる場合がありますが、この場合でも自転車は進むことはできません。

ごめんなさい、これは私の説明不足。
施行令2条の赤色灯火の規定にこれがあります。

五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

なのでここまでしか進めません。

私なりの考え方ですが、法律上問題ない行動と、適切な行動は必ずしも一致しないと思っています。
なので法律上問題ないからやっていいんだ!という考え方は正直好きではない。

 

二段階右折の規定があるのは、対向車との衝突を避ける目的だけではなくて、速度が遅い自転車が右折前に右に寄ること自体が危険だということから置いてある規定です。

 

本当にそう・・・なんですかね?自転車の二段階右折に関する歴史と考察。
当サイトの記事を引用されていたようなので。 アホ過ぎるらしいですが、ちょっと気になるところがあるとの、雑な意見だなぁと思うので調べてみました。 <長くなるので先に結論> ・二段階右折は、対向車との接触の問題だけではない。 二段階右折の歴史 ...

 

時速10キロ程度でノロノロ走るおじいちゃんが、フラフラと右折レーンに行ったら死んでしまう確率が上がる。
同じような理由で、公安委員会が自転車については交差点に進入禁止の規制を掛けているところすらあるし。

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

一応は初心者向けに書いている面もあるので、言い方は悪いですがそれほど判断力が高くない人もいることを考えれば、、うちで説明するのは法律上の正解と、それを踏まえた実態論と、リスク因子と自己防衛方法なのかなと思ってます。
法律を守らない車が悪い!というのは当然のこととして、その先の話なので。

 

こういうのも責任感が無い人だと、間違えたとしても素人だからいいんだとか、個人だからいいんだなどと言い訳に走りますが、所詮はその程度の責任感でしかない。
その程度の責任感しかないのに、第三者の法律違反がどうだこうだとか指摘しているのを見ると盛大な自己矛盾としか思わないし、そもそも違反でも何でもないものを批判していたりするので呆れますが、こういうのも表現の自由なんですかね。

 

日本って平和なんですかね。




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