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走行中の車に投石!?やばすぎるだろ自転車乗り・・・

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まーたなかなかのニュースが出ていますが・・・

こんなキレイさっぱり割れるって、それはそれで凄い。

走行中の車に投石

正直なところそもそもこういう人って何をしたいのかわかりませんが、最初から石を持って自転車に乗っていたということなんでしょうか?
破壊行為は普通にアウトですが、こういうのって下手すりゃ自転車乗りの方にも跳ね返ってくるだけで自らも危険な状況に陥るだけなので、本当のアホなんだろうなと・・・

 

普通に器物損壊ですが、道交法上でも禁止プレイです。

(禁止行為)
第七十六条
四 、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること

しょうもない人がいますね・・・

一つ可能性として

ドラレコの映像を見ても、車が追い抜きするときの自転車との側方間隔は不明ですが、側方間隔が近いことに普段から怒りを持っていた人・・・という可能性もあるのかもしれません。
ただし、仮にそうであったとしても、禁止行為をしてもいいという理屈は成り立ちませんので、許されるべき行為ではない。

 

ついでに書きますが、ちょっと前に見た件。
車の側方間隔が近い追越し、追い抜きや幅寄せなどの時に、正当防衛の範囲で車を叩いてもいいなどと書いている人がいて。
これを平然と書く人の心理は理解しがたいですが、仮に追い抜き、追越しなど側方間隔が近いという状況が違法だと思うなら、法律に則ってドラレコの映像を元に処罰を求めれば済むわけで。
一般的に走行中の車に接触する行動は危険なので、わざわざ危険性がある行動を第三者に勧める時点でお察しだなと・・・

 

投石については明確にアウトですが(器物損壊や道交法違反)、仮に車を叩く行為が正当防衛の範囲だとしても、「法律上問題とは言えない行動」が「適切な行動」なのかは全く別問題。
走行中の車に接触してでも正当防衛する、というのは正直理解に苦しむ。
停車中の車であれば、文句があるなら叩かずとも声かけて文句を言えば済むだけだし。

 

騒ぎを大きくして何のメリットがあるのやら。

 

ちょっと前に、自転車に対する幅寄せについての判例をいくつか挙げましたが、

 

自転車への危険行為で暴行罪、というのはどの程度からなのだろう?幅寄せの判例を元に。
自転車への幅寄せは暴行罪!とよく言われます。 実際のところ、判例があるのかというと全く見当たりませんw もちろん、判例検索ソフトでは全ての判例を収録しているわけではないのですが、重要な判例はほぼ抑えてあります。 暴行罪は刑法なので、刑法38...

 

自転車に対する幅寄せや、至近距離での側方通過について、刑事告訴が受理された人ってそこそこいるんですかね?
弁護士ドットコムでもそのような相談というか報告をしている方がいらっしゃいました。

 

けど若干不思議に思ってそういう書き込みを見ていたのですが、弁護士ドットコムに相談していた方は、刑事告訴が即日受理されたと。
けど補足を見ると、事前に警察に相談していたとあるので、普通それは即日受理とは言わないんじゃね?笑

 

事前に相談していれば、受理するかどうか、もしくは犯罪として成立するかどうかの見通しもある程度伝えられているはず。
相談した後に書面にして出せば、提出当日は書面が正確かどうかの形式的なチェックだけになるはずなので、そりゃ受理されるでしょう。
話を盛っているのかもしれないけど、なんだかなぁ。

 

話は戻ります。
けどこの投石、助手席に人が乗っていたら本気で危険だったわけで、こういうのは許しがたいですね。
警察が本気で捜査するのかについては疑問ですが、自転車の迷惑行為も社会問題化しているこの時代。
本当のアホはガンガン逮捕して欲しい。

 

自転車の危険行為で事故が起こった場合に、危険運転致死傷罪になると平然と書いている人もいますが、危険運転致死傷罪は自動車運転処罰法なので、当然自転車は適用外です。
不勉強って良くないですね(笑)
 




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