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Y字路二段階右折、わかんないなら流れで決めていいんじゃね?

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先日書いたものの続き。

 

T字路でロードバイクが二段階右折する法的根拠。
こちらの記事に質問頂いた件。 というお話。 T字路でロードバイクが二段階右折する根拠 34条3項によると、自転車の右折方法はこのようになっています。 (左折又は右折) 第三十四条 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り...

 

逆のY字路その他、ロードバイクの二段階右折の話。
こちらの記事についてさらに質問を頂きましたので。 こういうことですかね? こういう意味だと思いますが、 この場合は交差点の範囲を側線延長方式で決めるととんでもない方向に進んでしまうので、当然こうです。 ただしこういう形状のT字路の場合、実態...

 

自転車は右折するときは二段階右折、というのがルールですが、そもそも右折なのか直進なのか分からない、ということも当然あり得るのがY字路。

Y字路

例えばですが、府中街道の河原町交差点。

これって私の中では直進の範疇だと捉えていますが、一応はY字路なので右折とも取れる。

ちなみに進行している道路はずっつ府中街道です。

 

これを右折と取る場合、こんなことするんか??

けどこれも同じ理屈なんです。
交差点の範囲は2以上の車道が交わる部分ですが、交差点の範囲の決め方は始端結合方式とか、側線延長方式とかいろいろある。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない

そうすると交差点の範囲の決め方をどっちで採用するか次第で、「交差点の側端に沿って」が変わりますよね。

仮に河原町交差点で、このように進むことが右折だと解釈したとしても、側線延長方式で交差点の範囲を決めるならば、こうなるわけですよ。

なので仮に右折だと捉えたとしても、これで違反ではないと解釈できる。

逆に反対方向から行く場合。

ここはイエローラインで進路変更禁止が付いているのでこのように行くこと自体出来ませんが、仮にイエローラインではなかったとしても、交通量が多いので無駄に第2通行帯に行こうとは思わない。
分離帯があるとはいえ、第2通行帯を走ってもいいのか?という疑問もあるし。
そもそも右折と捉えるのか、直進と捉えるのかすらわかりませんが。

 

ここはもし右方向に行きたいのであれば、普通に横断歩道があるので横断歩道を使えばいいだけのこと。

言いたいこととしては

自転車は二段階右折なので、T字路だろうと二段階右折義務があります。
その上で、法律上可能なことが、常に適切な行動なのかというとまた別問題なので、分からないなら車の流れに乗って左折するとか、横断歩道を使えばいい。
こういうのとかもそう。

右折方向に行きたいならこのように動くことが正解ですが、この形状と交通量次第ではちょっと無理があるんですよ。
左折巻き込み喰らいそうな予感しかしない。

 

そういうときは、横断歩道があれば一度歩道に乗り上げて横断歩道で渡ればいいし、嫌な予感がするなら一旦左折してどこかで戻ってくれば済むだけのこと。

 

以前書いた記事でもそうなんですが、

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

ぶっちゃけ、自転車は直進するときも第1通行帯からしか直進できないことを知らないドライバーも多いし、自転車のルールについては分かってないドライバーが多い。
なのでこういう二段階右折の時も、

横断歩道を使ってはダメと言う法律でもないし、後続車の状況から嫌な予感がしたときには、一旦左折してから考えても問題はない。
このように車の流れとは違う方向に行く場合であれば、手信号は必須。
けどより安全に行くなら、横断歩道を使うか、車の流れに乗っかって左折しちゃったほうが無難ではある。

 

ロードバイクって法律上、交差点では二段階右折なわけですが、横断歩道を使うのも違法ではないし、一度左折してどこかで渡って戻ることも違法ではない。
法律上許されたプレイの中から、適切なものがどれなのか選ぶ権利もあるわけで、交通量や交差点の形状次第で考えたほうがいいと思う。

 

警察に交差点の通行方法を聞くと、

いろんな人
いろんな人
横断歩道を使うのが一番安全ですね!

このように回答されるケースは多いと思います。
これは法律上許されたプレイの中から、その警察官が最も安全だと思う方法を回答しているだけなんですが、自転車の右折などまともに考えずに道路を作った結果なので、回答自体が間違いというわけでもなかったりする。
正直なところ、上で挙げたケースは難しいとまでは言えないケースですが、本気で何が2段階右折なのか分からない交差点なんてあるので、そういうときは仮に多少の法律上の間違いがあったとしても、一番安全そうな方法を取るしかないのが実情です。

 

ぶっちゃけて言うと、まともに道路交通法を勉強するとわかるのですが、自転車が道路交通法の全てを守って車道を走ることは不可能。
代表的なところでいうと手信号でしょうけど、左折前30m手前から、赤信号で待っているときも含めずっと手信号を出している人なんて見たことない。
法律を守ると豪語している人は全力で手信号を出すんでしょうし、自転車横断帯も全力で守って通行するのでしょうけど、そういう人からすると私のような存在は汚らわしくしんでしかるべき存在なことに間違いはありません。
法律を知るということは大切ですが、分からないときは後で調べてでも何ら問題ないので、最も安全そうな方法を取ることを考えるしかありません。

 




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