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ロードバイクに減灯義務は・・・ある?ない?

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結構鋭いところを突っ込む人がいるなー、と思うのですが。

読者様
読者様
ロードバイクのハイビームの記事を拝見しました。
52条2項で対向車と行違うとき等に減灯義務があります。
「政令で定めるところにより」とありますが、政令20条では軽車両の減灯措置が定められていないので、軽車両には52条2項の義務が無いのではないかと思うのですが、どう思われますか?

 

これ、まあまあ鋭いところかなと。

減灯義務

※画像はわざとハイビームに近い角度にしてます。

 

対向車と行違うときや、ほかの車両の後ろを走るときにはハイビームではなくロービームに落とせというのが52条2項の義務です。

(車両等の灯火)
第五十二条
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない

夜間(前項後段の場合を含む)というのは、夜間、トンネル内、濃霧など視界が50m先まで見えないような場所です。
なので日中のデイライトは関係ありません。

 

52条2項では「政令で定めるところにより」とありますが、これは令20条にあります。

(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

確かに、自動車、原付、トロリーバスしか規定がありません。

 

これずいぶん前に、私も疑問に思って某県警本部に確認してみたことがあるのですが、某県警本部の回答では、軽車両については具体的操作方法を条文規定として置いていないだけで、減灯義務が無いと解釈することは出来ないと言われました。

 

ぶっちゃけて言います。
道交法は特別刑法なわけで、条文に規定されていないことを取り締まることは出来ません。
その解釈の下に立てば、「政令で定めるところにより」と52条2項で書いている以上、仮に減灯義務を果たさなくても政令で定めが無い自転車については刑罰対象にならないというだけなんじゃないかと考えてます。

 

なのですが、ロードバイクで強力なLEDライトを常時ハイビームで夜間使ったことにより、対向車が視界を失って事故が起きたとしますよね。
そういうときに、52条2項の違反になることはないにしても、70条の故意の安全運転義務違反(他人に危害を及ぼす恐れがある方法)とかで取り締まれる可能性はあるのでは?と思って聞いたのですが、某県警本部は自転車であっても52条2項の義務があるとのこと。

 

これ、私の中では正直どっちでもいいやと思っているので、正確な解釈がどうなのかは知りません。
某県警本部に聞いたのも、違う要件のついでだったはず。

 

このあたりは一般常識レベルで考える問題かなと思うのですが、特に最近のロードバイク用ライトって、水平に喰らえば暴力レベル。
対向車は視界が飛ぶので危ない。

対向車が視界が飛んで危険な状況になれば、下手すりゃこっちまで被害が及ぶ可能性もあるわけで、ハイビームにすることにメリットが無いのではないかと。
常識的に、やや下向きがお約束なんじゃないですかね。

 

私の中では、自転車ハイビームはむしろこっちに抵触するのでは?と考えます。

(禁止行為)
第七十六条 
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

東京都道路交通規則

(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること

この規定、基本的にはどの都道府県にもあるみたい。
絶対的禁止行為になるため、高輝度ライトをハイビームにしたり、ハイパーフラッシュみたいにすると抵触する可能性はあります。

 

理論的には、強力な光は暴行と解釈できる余地もあるし、そもそも対向車がコントロールを失った場合には狭い道路ではこっちまで被害が及ぶ。
歩行者とかも、ロードバイクとの距離感を見誤って直前横断とかされても危ないですし、常時ハイビームにすることに何らメリットを感じません。

法律解釈については正直なところどっち正解なのかは微妙なんですが、これについては法律解釈うんぬんというよりも、常識で考えたほうがいいのでは?
夜間のサイクリングロードで、対向ロードバイクがハイビームで来ると、マジでしね!と思うと思いますよ。
距離感も位置もよくわかんなくなるので。
上の画像は多摩サイの狭いところですが、ここで夜間、対向ロードバイクが強力なライトでハイビームだった日には、マジで幻惑どころの騒ぎではないです。
しね!と思うレベル。

 

一応、軽車両の灯火については各都道府県の道路交通法規則で規定されています。
この中で、一部の都道府県については、自転車ライトの角度に関する言及があります。

 

ロードバイクにおけるハイビームとロービームの話。自転車ハイビーム禁止の県があるのを知ってますか?
先日書いたデイライトの記事について ご意見を頂きました。 添付のサイトを見てください。 夜間でもハイビームにしたほうがお互いに認識しやすいと思いますし、実際ハイビームの方が事故を防げる確率が高いです。 眩しいと感じさせるくらいじゃないとこち...

 

自転車フロントライトの方向 都道府県名
ハイビームに制限あり 埼玉県、青森県 2
発電装置の場合のハイビームの制限あり 福島県、神奈川県、山形県、静岡県、滋賀県 5
ハイビームに関係する記載なし 北海道、東京都、大阪府、岩手県、秋田県、宮城県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、長野県、石川県、富山県、新潟県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 40

埼玉県の道路交通法施行細則。

(軽車両の灯火)
第7条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)の灯火は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること

青森県道路交通規則

(軽車両の道路にある場合の灯火)
第十条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。
一 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯火にあっては、主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)

発電装置の自転車ライトは下向きにせよという規定を置いている県もあるのですが、これは恐らくダイナモライトのことではないかと。
以前神奈川県警本部に聞いた時は、「わかんない」と言ってましたw
たぶんダイナモライトのことだと思われますが、各都道府県の道路交通法規則が出来たのってたぶん昭和40年代とかなので、今みたいなLEDライトで1500ルーメンガー!なんてことは一切想定していないと思われます。

 

52条2項と政令20条で、自転車について明確な減灯措置の方法を定めていないのも、自転車だからという理由がまず一つ。
ハイ・ローの切り替えをワンタッチでできるライト自体がほぼありませんし、ママチャリなんて特にそうですよね。
あとは、今みたいなロードバイク用高輝度ライトなんて想定していない時代に出来た規定で、そのまんまになっているということも理由だろうとは思います。

そもそも

仮にですが、ロードバイクが常時ハイビームにしていたとして、それが52条2項に違反しないと仮定するじゃないですか。
刑事罰になるかどうかという点では成立しなくても、事故の原因になったときには過失になりうる。

 

何なら2000ルーメンのライト、真正面から水平に浴びせてみせましょうか?笑
視界が飛ぶことって、本当に危険ですよ。

 

そもそも、自転車の違反ってそこまで取り締まりを厳格化しているわけでもないので、警察も詳しくないものです。
ライトについては、無灯火であれば取り締まりするでしょうけど、ライトの角度については注意するかどうか微妙です。

 

一応警視庁の資料ではこのようになっています。

このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)

 

別紙 交通安全|東京都

幻惑させるような使い方は注意指導の対象となってます。
52条2項の違反が成立するのかは正直わかりませんが、対向車が幻惑するということは下手すると自分にも危害が及ぶ恐れもあるので(狭い道路とか、対向右折車が距離感を見誤るなど)、メリットが無いし危険じゃないですかね。

 

法律上問題ない(かもしれない)ことと、適切なことがイコールとは言えませんし、私の立場としては減灯義務はあると考えています(刑罰対象かどうかは別問題)。

某県警の説明も一理あるし、政令で定めが無い以上は刑罰対象にはならないとも取れなくはないですが、それが原因で事故になれば過失が増えるだけだし、危険なのでオススメ出来ません。
警視庁も、幻惑させる使い方は指導対象にしていますし。

何度も書いていることですが、ロードバイクのライトが高輝度化し過ぎているこの時代、自転車ライトについては各都道府県の公安委員会規則で定めるのではなくて、法律もしくは政令で全国一律にした方がいいと思う。
その中で、ハイビームについて具体的な規定を置くべきだと思ってますが、なにせ警察庁は他人事というか、各都道府県で考えることだとしてますからねぇ・・・
それこそ10m先の壁に照射したときに、光の範囲が地面から何メートル以内に収まること・・・みたいに規定することも出来るはず。

明確な規定を置いたほうが分かりやすいと思うのですが・・・




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