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38条という病。

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たぶん、いろいろ混同されているのかなと思うので。

38条という病

横断歩行者等妨害については、近年警察が取り締まりを強化していることもあるのですが、基本的に勘違いしている人って多いと思う。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

上の記事で取り上げた判例ですが、横断歩道と自転車横断帯がある交差点で、自転車が赤信号のまま自転車横断帯に進入した(信号無視)。
それに対し、車道を青信号で通過しようとした車が衝突した事案です。

恐らくこの方、自転車が赤信号であっても飛び出した以上、38条1項後段により一時停止する義務がある!という話をされたいのだと思いますが、これは38条の義務ではなく、事故回避義務として一時停止するなどして事故を回避しようとする義務が生じるだけのこと。

 

仮に赤信号であっても38条1項の義務が生じるという立場に立つと、全部おかしくなるんですね。
38条は自転車横断帯を渡ろうとする自転車がいないことが明らかな場合を除けば徐行義務があり(前段)、渡ろうとしている自転車がいれば一時停止義務がある(後段)。
信号機の意味が無くなってしまう、ということが理解しづらいのでしょうか???

 

横断歩道とか自転車横断帯が赤信号だったときに、歩行者や自転車が赤無視で飛び出した。
そのとき、38条の義務で一時停止するのではなくて、事故回避義務として一時停止義務が生じる。
事故回避義務というのは、自動車運転処罰法における過失運転致死傷罪の「過失」かどうかの話。
過失=予見可能なことを回避できなかったこと、ですから。

 

38条1項後段の義務は「当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」。
つまりは横断している自転車を妨げるなという規定ですが、赤信号無視して突破した自転車を妨げるなと言われても、だったら何のために信号機があるんですか?という話にしかならない。

 

挙げるつもりなかったのですが、判決文から。

検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自社の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである

 

徳島地裁 令和2年1月22日

赤信号無視で飛び出したから38条の義務がある、と解釈すると、そもそも横断歩道&自転車横断帯が赤信号であっても常に38条の義務があると解釈しないと辻褄が合いません。
飛び出した時だけ急に38条の義務が生じるというのは不合理。
それこそ直前横断みたいな形で赤信号無視して横断歩道&自転車横断帯に入ってきたのに対し、38条の義務が生じたらどうやって防げるのかもわからないし、それでいてドライバーに罰則が科されるというのは不合理すぎてお話になりません。

 

38条は優先権についての規定ですが、優先権というのは双方が青信号であるとき、もしくは信号機が無い状況でのみ働く原理です。
どっちかが赤信号であれば、赤信号=進行禁止なので優先権が作動する余地がない。
赤信号無視で自転車が飛び出た瞬間に38条の義務発動!なんてことはあってはならないわけで(罪刑法定主義)、事故回避義務というのは別にあるわけです。
38条の義務があったら、赤信号でも渡れることになってしまいますよw

 

道路交通法は特別刑法なので、義務違反=刑罰もしくは行政処分となります。
赤信号を無視した自転車が横断開始して、止まれなかったら道交法違反というのは信号機の意味が無くなるので、38条の義務で一時停止するのではなくて、事故回避義務(過失運転致死傷等)により事故を回避するために一時停止しなければなりませんが、状況次第では誰がどう頑張っても止まり切れずに衝突する。
上の判例でも誰がどう頑張っても止まれない=無罪(過失運転致死傷)という扱いです。

 

上の判例ですが、この件は夜間、制限速度を超えた車と、赤信号無視して自転車横断帯を渡り出した自転車との衝突事故です。
この判例、かなり不可解なことが多いのですが、検察が立証しないといけないのは「制限速度で通行していた場合には衝突を回避できたかどうか」なんですね。
本来は。
もし制限速度で進行していたなら、自転車が飛び出してきても一時停止して衝突を回避できたのであれば、速度超過自体が過失になるので過失致死傷罪が成立する。
ところが理由はよくわかりませんが、速度超過の件は不問にする(訴因変更しない)と公判前手続きで検察が述べたらしく、それもあって38条1項がどうのこうのという謎主張に繋がっている。
たぶんこの検察官が主張したのは、「信号機で交通整理されていたとしても、横断歩道(自転車横断帯)に接近する以上は38条1項の義務がある」と主張することで速度超過自体を過失だと導きたかったのかなと思う。
なので判決文にもあるように、検察官が主張している内容は恐らく38条1項前段の義務(減速徐行義務)についてだと思われます。

 

どちらにせよ、信号機で交通整理されている状況では、

仮に自転車が赤信号で突入してきても、車には38条1項前段も後段も義務は生じません。
単に事故回避義務が生じるだけのこと。

 

一時停止義務って、38条以外でもあるんですよ。

なんでもかんでも38条

なんでもかんでも38条と解釈するのはあり得なくて、優先権とは別に事故回避義務ってあるわけですよ。
非優先側が突如車道に飛び出してきても、事故回避義務が生じる。
けど、直前横断などドライバー側がどう頑張っても停止できずに衝突してしまうこともあるわけで、そういうものについて処罰の対象とすることはしていません。
そんな不合理な法律ではないですし、法律は不可能なことを人に強いるものではありません。

 

38条って無茶苦茶な解釈が横行しているように思うのですが、上の判例でいうとそもそも夜間なので、どの位置に来たらドライバーが視認可能だったのか?という検討があり、視認可能な位置から逆算して急ブレーキで停止可能だったのかが争点になっています。
一般的能力で停止可能だった場合は、「過失」運転致死傷罪に問われるし、誰がどうやっても停止不可能な場合には無罪もしくは不起訴です。

 

赤信号でも飛び出した瞬間に優先権が変わる(自転車が優先になる)というのであれば、自爆テロみたいなのも可能になってしまいます。
自分が死んでもいいので誰かに罪をなすりつけたいみたいなのとか、当たり屋さんとか。

 

優先権と信号機の話を混同する人って多いんですかね?




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