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サイクリングロードの最高速度。スピード違反は成立する?

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ちょっと前に読者様から質問を受けていた件。

読者様
読者様
サイクリングロードでビュンビュン飛ばすロードバイク見ると危ないなーと思う。
最高速度ってあるんですかね?
管理人
管理人
法律上はありません。。。

サイクリングロードと最高速度

サイクリングロードは都道府県道として整備されているところや、緊急用河川敷道路として開放されているところも一般的な認識ではサイクリングロードと見なされてます。
荒川が分かりやすいかもしれませんが、下流域は緊急用河川敷道路、上流域は埼玉県道155号。

 

これらは道路交通法上では、道路に該当します。

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
荒川の場合はこうですね。
下流域 上流域
管理者 緊急用河川敷道路(国交省) 埼玉県道155号(県)
道路交通法上の扱い 道路(2条1項1号)
道路法の扱い なし 歩行者自転車専用道

道路交通法上、サイクリングロードは歩道と車道の区別が無い道路として扱われます。
で、最高速度があるかという話ですが、私が知る限りサイクリングロードに速度標識があるところを見たことがありません。
その場合、軽車両には最高速度の制限が無いので、法律上の最高速度が無い道路となります。

(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度をその他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

なので理屈の上では、サイクリングロードで時速100キロで走行するロードバイクがいたとしても、最高速度違反になることはありません。

常識的に考えて

そもそも人力で100キロ出せる人がどの程度いるのかは謎ですが、サイクリングロードは道路交通法上は「歩道と車道の区別が無い道路」(2条1項1号)。
他の規制も当然適用されます。

適用される代表的な法令 条文
左側通行義務 17条4項
左側端通行義務 18条1項
歩行者側方間隔 18条2項
(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

ここは多摩川の狭いところですが、ここも道路交通法上は道路(2条1項1号)です。

歩行者がいるときにここを時速50キロとかでかっ飛ばせば、18条2項に違反するのは明白。
安全側方間隔を取ることが困難なので、徐行義務が発生しますから。

 

これはほとんどのサイクリングロードでそうだと思いますが、サイクリングロードって設計速度が30キロ以下なのと、歩行者がいた場合には安全側方間隔保持義務、もしくは徐行義務が発生する。
なので事実上は速度を出せない場所がほとんどと思った方がいいと思います。

 

これ、以前もちょっと書きましたが、

 

サイクリングロードでど真ん中にいる歩行者にベルを鳴らすのは違反?
うーん、微妙な問題だよなと思う件。 法律の専門家ではないんですがw とりあえず思うことを。 サイクリングロードのど真ん中にいる歩行者 まず法律関係を整理しておきます。 サイクリングロードは、基本的には道交法では道路に該当します(歩道と車道の...

 

サイクリングロードは道交法上では歩道ではなく道路なので、歩行者にも義務があります。

(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

歩道ではないので、理屈の上ではサイクリングロードのど真ん中を歩く歩行者とか、何人も横に並んでサイクリングロードを塞いでいる歩行者に対してベルを鳴らしたとしても、違反とまでは言えない。
けど実態としては「歩道風に捉えられているような存在」になっているので、ベルを鳴らすのはあんまり好ましいこととは思いません。

 

法律上で違法性があるとまで言えない行動が、適切な行動なのかは別問題。

 

自転車ではなく車のクラクションについての判例はこちらにまとめておきました。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

サイクリングロードって広くは無いので、どうしてもいろんな立場の人の利害関係でバッティングします。
ランナーからすれば、ギリギリを減速もせずに走り抜けるロードバイクが恐怖。
ロード乗りからすると、道路の真ん中を走るランナーは邪魔。

 

私からすればどっちも違反なんですが(笑)

違反 条文
ランナーの横を減速もせずに通るロードバイク 歩行者安全側方間隔or徐行義務違反 18条2項
サイクリングロードのど真ん中を走るランナー 右側端通行義務違反 10条1項

 

けどどうしても弱者保護の観点から、車両であるロードバイクは歩行者の安全を最大限確保する義務があるわけで、事実上歩行者優先みたいになります。
まあ、歩行者だからと言って何をしてもいいというわけではないのですが・・・

 

たぶん理屈の上では、荒川上流域の県道部分については、公安委員会が最高速度の指定をすることは可能なんじゃないかと思いますが、たぶんそれをしないのは、意味がないからではないかと。
事実上、自転車の速度違反なんて取り締まりの対象でもないし。

 

仮にですよ。
荒川上流の県道部分に公安委員会が最高速度30キロの標識を立てて、県警が移動式オービスみたいなので取り締まりして、その先にサイン会場を設置するということも理屈の上では不可能ではないんでしょうけど、シュールすぎる光景としか思えず。
警察も、自転車の違反なんて興味無さそうですし。

 

けどあえて言っておきたいことですが、サイクリングロードで歩行者の横を安全側方間隔を取ることもなく、徐行もしないロードバイクがいたとして。
そのロード乗りが車道に出たときに、車に対して「追越しする時は側方間隔取れよ!」というのは盛大に矛盾していると思う
いやいや、お前も同じことしてるんですよと。

 

いろいろ考えると、サイクリングロードはロードバイクがかっ飛ばす場所ではないと考えるほうが合理的なので、法律上の最高速度はないにせよ、事実上の実効速度は低くせざるを得ないのではないでしょうか?
こういうのも「サイクリングロードは最高速度の制限が無い」というところだけに着目すると、バカが発生しますから。

 

サイクリングロードって、ロードバイクも歩行者も道交法を守っているとは言い難い状況ですし、残念ながら自転車乗りに対して敵対心をもっている人もいるので、個人的にはあんまり関わらないほうがいい場所なんじゃないかと思ってます。
釘をバラまいたり、中央ランナーと呼ばれる人が大暴れしていたりしますから。
バカとキチガイには絶対に勝てないというのが私なりの解釈です。

 




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