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ウーバーイーツ事故に思う、自転車の交通ルール問題。

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先日、ウーバーイーツ事故の裁判が開かれて、検察は禁固2年を求刑しました。

宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達中に自転車で男性(当時78歳)に衝突して死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた東京都北区の会社員、被告(28)は26日、東京地裁(鏡味薫裁判官)で開かれた初公判で起訴内容を認めた。検察側は「配達のため反復継続して自転車を運転する者には、特に重い注意義務が課されるが、安全を軽視する態度が認められる」として禁錮2年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は2月18日。

 

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これについて思うことを。

自転車のルール順守問題

この事故ですが、無灯火、雨天の状況で横断歩道を横断している歩行者と衝突した事故です。

起訴状によると、被告は2021年4月17日午後7時ごろ、食品配達のため、東京都板橋区の道路をライトを装着しないまま自転車で時速約20~25キロで走行し横断歩道を渡っていた男性と衝突。男性を転倒させ、死亡させたとされる。

検察側は冒頭陳述で、当時は雨が降っており、ウーバーイーツから成果報酬が加算される荒天の条件下だったと指摘。被告は目に入った雨を拭いながらロードバイクを運転し、男性に気付いて急ブレーキをかけたが、間に合わなかったとした。論告で「食品配達のための自転車運転の危険性が、最も悲惨な形で現実化した」と批判した。

被告は被告人質問で「雨が目に入った際に自転車を止めればよかった。私の甘さが原因。取り返しのつかないことをしてしまった」と泣きながら謝罪を繰り返した。

 

Yahoo!ニュース
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無灯火で雨天時に20-25キロ程度で進行し、目に入った雨を手で拭いながら運転した結果起こった事故です。
被告自身が反省していることが全てだと思います。
「私の甘さが原因。取り返しのつかないことをしてしまった」。

 

無灯火のチャリなんてそこらへんに普通にいますし、横断歩道に向けて減速徐行しない自転車も普通にいますが、事故が起きなかったらセーフ、事故が起きたらアウト、ではないんですよね。
もちろん、警察の取り締まりに遭ったらアウト、見つからなければセーフでもない。

 

事故を防ぐためにルールで定められているわけで、ルールを守らないようであれば事故が起こるリスクが急上昇する。

 

信号無視しても、事故が起こらなかったらセーフなんですか?
逆走しても、事故が起こらなかったらセーフなんですか?

 

そういう意味でこの記事で取り上げたのですが、

 

平然と逆走するロードバイクの心理。
普段あまりユーチューブとか見ないので有名な方なのかどうかは知りませんが。 一応ね 多摩の方に住んでいたことがあるのでこのあたりもよく知ってますが、ここは百草園につながる激坂。 ロード乗りの中でもまあまあ有名な場所だとは思いますが、見ての通り...

 

ロードバイクの逆走はどこまで許されるのか?
いきなり不穏なタイトルで始まりましたが、 先日の記事。 見ればわかるように狭くてブラインドコーナーも多く、斜度も激しいところ。 言いたいこととしては こういうのって、 いくらでも言い訳なんてできるけど、その辺の道路でママチャリがガンガン逆走...

 

たぶんうちの記事を読んだと思わしき方が、動画にコメント入れているようですねw。
どこまで響いたのかは謎ですが。

 

荒北仮面氏って、交通ルールがどうのこうのという動画をそこそこ出している様子ですが、こちらの動画の2:30あたりから。

普通に横断歩行者妨害になりうる行為ですよ。
これで何とも思わないんですかね。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

以下判例。

道路交通法38条1項は、「車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているところ、右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法一条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5メートルと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5メートル以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

警察庁基準では、自転車が横断歩道を通過し終わる瞬間に、自転車と歩行者の側方距離が5m以内であれば違反としてますが、判例では5mに限定するものではないとしています。
動画を見る限りでは、5m以内ですわな。

ウーバー事件では被告自身が「私の甘さが原因」と述べていますが、自転車に甘い取り締まりと、それに甘えた自転車ユーザー。
ヒルクライムだから斜度が下がる右端でもいいよね?とか、対向車が来ていないのだからいいんじゃね?みたいな甘さがいつか大事故を起こしかねない。

 

そういう意味での全体への警告です。

集団性

こういうサイトを運営していると、読者様からいろんな意見を頂戴します。
実際のところ、ウーバーイーツって「ルール無視の集団」だと思われる傾向にありますが、中にはちゃんとしている人もいるし、自転車の交通ルールの講習に参加する等勉強熱心な方もいらっしゃる。
本来はルールを守っていない人が講習に参加すべきだと思いますが、講習に参加する意思を示している時点で、むしろ優良運転者の部類だと思うんですね。

 

ロードバイクの事故報道のときも、「ロード乗りってルール守らないよね」とか「自転車のルール順守率は低い」などと、なぜか一括りにされて評価されがち。
守っている人は守っているし、上の動画のように守らない人は守らない。
ルールを守っていないことに気が付いていないから動画をアップするのかなと。
もしくはルール軽視の姿勢。
お話にならない。

 

自転車乗りへの評価は、自らがルール順守して作り上げるしかないように思う。
それもあって様々な法律解釈を載せていますが、ちょっとの甘さと、甘えと、油断がこれに繋がると思う。

 

「私の甘さが原因。取り返しのつかないことをしてしまった」。

 

 




コメント

  1. ぬるべぇ より:

    その通りなんだよなぁ・・。これが分かってない人があまりにも多いなぁというのが実感ですね。 事故に遭うとか違反で捕まるとなると、何故か運が悪いからなんだよって人が多いですが、全く本質を見てないなって・・。こんな人って大概事故や違反を繰り返すんですよね。
    ネット上の事故の動画のコメントにしてもそう。どっちが悪いとかそんなくだらない議論ばかり・・。何故か事故を他人事と捉える人が多いですね。明日は我が身というのが全く分かっていない。事故は運が悪いから起こるものではなく、日頃の積み重ねの延長線上に起こるものだという注意喚起は管理人さんから定期的に行ったほうがいいと思いますね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      自転車は違反するのが当たり前になっている現状はちょっと気持ち悪いところです。
      ぶつかれば普通に死にますからね。
      けど、サイクリストですら何とも思わない人がいるので、なかなか難しいですね。

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