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サイクリストは勘違いしてはいけない。

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サイクリングロード。
いろいろ思うことがありまして。

サイクリングロードという「通称」

通称名として「サイクリングロード」と呼ばれていても、実態は違う場所は普通にあります。
荒川下流とか、淀川とか。

 

こういう場所って、サイクリングロードではなく「緊急用河川敷道路」だったりする。

緊急用河川敷道路は、災害時の物質運搬や、河川の改修の工事車両が通る道。
非災害時は、一般に解放されていることが多い。

これって、法律的にはどのような存在なのかというと、道路法に基づく道路ではない。
だいたいは河川を管理する国土交通省の持ち物で、いわば国が管理する私道みたいなもの。

 

道路法

(道路の種類)
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道

荒川上流は県道になっているので、道路法に基づく道路です。

 

こういう場所って、自転車乗りがサイクリングロードだと勝手に思い込んだ結果、ぶっちゃけ迷惑になっているケースってある。
道路法に基づく道路ではないにしろ、「一般の交通の用に供するその他の場所」ではあるので、道路交通法は適用される。

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

緊急用河川敷道路の場合、車道と歩道の区別が無いのが明らかなので、道路交通法では道路となる。

 

歩行者がいたら安全側方間隔保持義務か、徐行義務があるのに守らない(18条2項)。
左側端通行義務(18条1項)とか、並走禁止(19条)とかあるのに守らない。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

そういった自転車が増えて危険性が高くなり、歩行者からのクレームが増えると、道路管理者としては自転車を締め出すことも出来る。

 

だって、サイクリングロードじゃないし。

 

なので自転車をわざと通行しづらくするようなゲート的なものを作ったり、荒川のようにダート舗装に変更してみたりしても何ら問題ない。
だって、サイクリングロードではないので、自転車が走りやすいようにする理由もない。

 

なので自転車乗りのルール違反とかマナー違反が目立ってクレームが増えると、道路管理者的には自転車を排除する方向に行きかねない場所なわけです。
それで何ら法律的にも道義的にも問題ないけど、サイクリングロードだと思い込んでいるサイクリストからすると不満に思う、らしい。

 

こういうのってその「通称、サイクリングロード」がどのような存在であるのかを認識していないことと、ルール違反する自転車が増えればそうなることは自明だと思うんですね。
荒川のダート舗装化のときも、わざわざ河川事務所に突撃して、詰め寄った人もいるらしい。

読者様
読者様
〇×サイクリングロードは、歩行者エリアと自転車エリアを線で分けている。
そういう事例も知らないのか!

 

こういうのって、そもそもサイクリングロードではないので、河川事務所の人は他のサイクリングロードのことなんて知る由もない。
あくまでも災害時の物資運搬とか、河川改修工事の車両が通るための場所なので、河川事務所としてはその目的だけを達成できればそれで仕事をしていることになる。
サイクリングロードではないのに、自転車が走りやすいように何とかしろ!という時点でお門違いも甚だしい。

 

もう1つ、こういうサイクリングロードではないのにサイクリングロードと勘違いされている場所では問題があって、自転車ってタイヤが細いので、舗装状態が悪かったりすることで最悪事故が起こる可能性もあるわけですよ。
道路の亀裂に自転車のタイヤが挟まった(?)みたいなのとか。

 

こういうのって、実は道路管理者が責任を問われる可能性が普通にある。
林道だとよくあるのですが、林道だと「一般車両の通行はご遠慮ください」とかかいてあるじゃないですか。
あれってどういう意味なのかというと、林道の場合は道路法に基づく道路ではないため、法律上、一般車両の通行を禁じることが出来ない。
けど一般車両が通行して例えばガードレールが無いことで落下して事故が起きた場合に、林道管理者が道路管理責任を問われる可能性があるわけです。

 

林道と自転車の通行。
ちょっと前に読者様から質問を受けていた件。 遊歩道や登山道以下についてですが、これは管理者が自転車の通行を禁止しているかどうかなので、個別に聞くしかないと思います。 河川敷の道ではない場所については、河川法による管理者次第なので、やはり管理...

 

道路管理責任を問われないようにするために「一般車両の通行はご遠慮ください」などと表記しておく。
きちんと「遠慮しろ」と書いているのに、勝手に通った奴が悪いとするための責任回避なんですね、アレ。

 

緊急用河川敷道路も同じで、自転車乗りがグダグダ騒ぐなら、道路管理者責任を問われないようにするために「自転車の通行は禁止」みたいにすることも出来なくはない。
法律上の効果はないにせよ、事故が起きた場合の道路管理責任は回避できる。
理屈の上では公安委員会の車両通行禁止規制も出来なくはないでしょうけど、そこまでやるところは聞いたことがありません。

結局のところ

自転車自体の通行が禁止されていなくても、ゲートで自転車が通行しづらいようにされたりするのは、サイクリストがルール(道交法)を守らないことや、マナー的にもどうなのか?と思われることが続いてクレームが増えた結果であることが多い。
自分は守っている、と思っていても、歩行者からすれば危険な行為だと思われていることもありますし。

 

一般の車道でも、ロードバイクに乗っていて、車が至近距離で追い抜きして危険だ!みたいなことってよく聞く話じゃないですか。
あれって、実は車のドライバー的には問題ない距離だと思っていることもあって、悪意が無いケースもある。

 

それと同じで、ロード乗りからすれば、歩行者との側方間隔をきちんと取ったと思っていても、歩行者側からすると近すぎるだろ!みたいなのってそこそこあると思う。

 

結局のところ、サイクリストのふるまいによって、緊急用河川敷道路のような「サイクリングロード風」の場所での自転車への事実上の規制が増えていく。
ある意味では自業自得、けどきちんとルールを守ってのんびり走っているサイクリストからすれば迷惑。

 

本来の自転車道(=道路法の自転車歩行者専用道、都道府県道等)ってそこまで多いわけでもなくて、緊急用河川敷道路だったり、実は公園の敷地内に過ぎないケースもある。
そういう場所で自転車が締め出される方向に向かうのは、サイクリストの自業自得でしかないわけですが、ある程度の割合の人がルール順守していないとどうしても締め出しの方向に向かいかねないわけなので、こういうところは自らを律することができないとダメだと思う。

 

荒川でも、時速40キロ以上で爆走するとか、歩行者がいても減速しないとか、余裕で並走するとかそういうのの積み重ねでダート舗装化に向かったりするわけですが、結局は使う人がきちんとしていないと非サイクリングロードである以上は避けられない問題だと思う。

 

規制されるようになってから騒いでも、遅いんですよ。

 

緊急用河川敷道路なんて、理屈の上では災害時の物資運搬と河川改修車両の通行だけに特化しても問題ないわけなので、自転車が安全に通行できるような舗装状況を達成する必要すらない。
けどどこの緊急用河川敷道路も、自転車の通行を絶対的に禁止しているわけではないと思うので、事故が起きたときの瑕疵責任を問われかねないし自転車が通れる程度の舗装にしている。

 

ダート舗装化されたり、ゲートで自転車が通行しづらくなることって、全部サイクリストのせい、なんですよねw
もちろんちゃんとしているサイクリストからすれば大迷惑な話でしょうけど、世間は同じ「サイクリスト」としか見てませんから。

 

ちなみにですが、道路法によるサイクリングロードはもちろん存在します。
荒川上流は埼玉県道だし、境川は神奈川県道。
これらの場合も、道路交通法上では道路(法2条1項1号、車道と歩道の区別がない道路)なので、走り方のルールは左側通行(17条4項)、歩行者安全側方間隔保持義務もしくは徐行義務(18条2項)、並走禁止(19条)などは適用されます。

サイクリングロードは歩道?車道?どっちなの?
このようなご意見を頂きました。 荒サイは「埼玉県道155号さいたま武蔵丘陵森林公園自転車道線」だから車道。 歩行者優先ではなく、自転車が優先なのだ。 ちょっと話が長くなりそうだったので、記事で回答します。 サイクリングロードは車道?歩道? ...




コメント

  1. 皮太郎 より:

    今日も浅川から多摩サイまで走ってきましたが、歩行者脇を声かけてゆっくり徐行してる右脇を声もかけずに相当なスピードですり抜けたり、巡航速度や機材から推察するに、歴は長そうな2人組ですが、ひたすら並んで走ってるんですね。その1人は最後に歩道右側を爆走しておりました。こちらが被害に遭わない限り諦めてます。こういう人々の所為で間違いなく悪い方向にしか進んでない事はわかりますが、このままロード人口が減り続けて悪目立ちしないようになることが、唯一の光条ではないかと思う今日この頃です。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      事実上、警察もサイクリングロードの取り締まりなんてしてませんし、ルール問題がマナー程度に格下げされているように感じます。
      浅川なんか、並走したら対向自転車が通るスペースなくなりそうですけどね。笑

      自転車乗りがサイクリングロードを壊しているとしか思えませんが、先日の逆走ヒルクライムにしても「自転車だしどうせ取り締まり対象ではない」という甘えが100%なのかもしれませんね。
      自ら律しないといけない立場だと痛感します。

  2. せれ より:

    こんにちは
    神奈川の境川サイクリングロードに毎週走りに行っていますが、歩者分離されておらず道幅も狭いのにも関わらず、歩行の横をかなりのスピードで走る自転車乗りが多くて「危ないなぁ」と常々思っております。事故を起こした時のリスクを考え無いんですかね…。私は、リスクがありそうなら則減速し徐行を心掛けスットプ&ゴーが増えるのもそれまたトレーニングの一環!と考え走っております(笑)

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。
      境川も狭いですよね。
      平日しか走らないので最近の土日の状況は分かりませんが、数年前の土日の状況だと私は遠慮したい場所です笑。

      イラッとするというか、歩行者がいるから減速しているのに、横からロードバイクが暴走していきますから・・・

  3. 田中 より:

    こんにちは。

    ブログ記事に同感しております。

    私も、STRAVAのクラブので荒川サイ倶楽部というところで、緊急用河川敷道路は、サイクリングロードではないと、書き込みしております。

    戸田橋~河口で自転車レース練習をしている人を減らしたい。

    荒川下流河川事務所にも連絡しているのですが、なんとも難しいようです。

    しかし、このような運動を続けて荒川河川敷を危険なところでなくすようにしていきたいですね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      結局、事実上取締りができないのでやりたい放題になるのですが、いつか痛い目に遭うだけです。

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