PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

自転車は車道から歩道に上がるときに、一時停止義務があるのか?

blog
スポンサーリンク

これ、道交法のバグの一つではないかと思っているのですが、自転車は63条の4により、危険回避目的の時や、道路標識がある場合や、子供と高齢者は歩道通行できるじゃないですか。
自転車が車道から歩道に上がるときに、一時停止義務はあるのかないのかという話。

車道から歩道に上がるときに、一時停止義務はあるのか?

まず、青矢印のように、道路外の施設等に入るときには、歩道や路側帯の前で一時停止義務がある。

(通行区分)
第十七条 車両は歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

青矢印は間違いなく一時停止義務がありますね。
では、赤矢印のように歩道を横切らずにそのまま歩道通行する場合ってどうなのさ?ということなんですよ。

道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき

歩道等を横断はしてませんよね。
条文をそのまま読むならば、車道から歩道に上がる前に、そのまま歩道等を通行するのであれば一時停止義務はないと読める。
ただし、歩道では徐行義務と歩行者の通行を妨げてはいけない義務があるので、歩行者がいるなら事実上は一時停止義務があると思ってよい。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

けどね、同じように車道から歩道に上がるという行為において、歩道を横断するかしないかで一時停止義務が変わるというのもどうにも気持ち悪いところ。
行為点は車道から歩道に上がるポイントなわけで、その後どっちに行ったかで違反か違反ではないかが変わるというのは、法律のバグとしか思えず。
そうすると歩道から車道に上がる際に、常に一時停止義務があるのか?という問題が勃発する。

 

次にこういうケースはどう考えましょう。

車道から歩道に上がり、歩道を横断(?)して車道に出ている。
これも左折方向の車道を、違う道路と捉えて道路外の場所とも取れるし、歩道を横断はしていないとも取れなくはない。
まあ、こういう歩道ワープ的なことは止めろよというのが本音ですが。

 

なお、法律を守ると豪語する人であれば、当然道路外に左折する際には、30m手前から手信号を出し、歩道に上がる前に一時停止し、左折完了するまでは手信号を出しっぱなしでいる義務があります。
守るというのであれば当然ですよね。

 

まあ、車道から歩道に上がってそのまま歩道を通行するときについては、法律上は歩行者がいない限り一時停止義務はないとみるしかないのかもしれません。
路側帯と車道のギリギリを通るときに、イチイチ一時停止する義務があるのか?というと疑問ですし。

どうせ守られないルールとも言えますが

ついでなので先日のサイクリングロード風の構造物への記事。

 

サイクリストは勘違いしてはいけない。
サイクリングロード。 いろいろ思うことがありまして。 サイクリングロードという「通称」 通称名として「サイクリングロード」と呼ばれていても、実態は違う場所は普通にあります。 荒川下流とか、淀川とか。 こういう場所って、サイクリングロードでは...

 

読者様
読者様
今日も浅川から多摩サイまで走ってきましたが、歩行者脇を声かけてゆっくり徐行してる右脇を声もかけずに相当なスピードですり抜けたり、巡航速度や機材から推察するに、歴は長そうな2人組ですが、ひたすら並んで走ってるんですね。その1人は最後に歩道右側を爆走しておりました。こちらが被害に遭わない限り諦めてます。こういう人々の所為で間違いなく悪い方向にしか進んでない事はわかりますが、このままロード人口が減り続けて悪目立ちしないようになることが、唯一の光条ではないかと思う今日この頃です。

読者様
読者様
こんにちは
神奈川の境川サイクリングロードに毎週走りに行っていますが、歩者分離されておらず道幅も狭いのにも関わらず、歩行の横をかなりのスピードで走る自転車乗りが多くて「危ないなぁ」と常々思っております。事故を起こした時のリスクを考え無いんですかね…。私は、リスクがありそうなら則減速し徐行を心掛けスットプ&ゴーが増えるのもそれまたトレーニングの一環!と考え走っております(笑)

 

これらもルールによって、安全側方間隔保持義務もしくは徐行義務がありますが、浅川も境川も広くはないですし、事実上は歩行者の横を通るときは大幅な徐行義務があると思うのが一般的かと。

 

こういう人たちに限って、車道で車が至近距離で減速もせずに追越し・追い抜きすると激怒したりするので、余計たちが悪いようにも思います。
自分が歩行者にするのは気にしないけど、自分がされるのは激怒みたいな。

 

歩道も徐行義務がありますしねぇ・・・

 

サイクリングロードと呼ばれる場所は、事実上事故でも起こらない限り警察も介入しませんし、ルールであることがマナー程度まで格下げされているようにも感じます。
結局のところ、サイクリストがサイクリングロード(風)の秩序を乱して、その結果規制が強化されるというだけのこと。

 

自転車に対して甘い取り締まりと、それに甘えたサイクリストの責任としか思えませんが、車の違反に対してはやたら厳しく言う割には自転車に対しては甘い人たちって多いので、困ったもんですわ。

 

さて話は戻り、車道から歩道に自転車が乗り上げるときの件。
本来は歩道を横断するかどうかに限らず、一律で車道⇒歩道の際は一時停止義務があってしかるべきではないかと思ってますが、法律のバグというかこのあたりは明確ではありません。
こういうのも、歩道に上がるという行為自体に目を向ければ、大差ないと思うんですが。

結局のところ、歩行者を妨げることがあってはならないという原則(63条の4)を考えて、自転車に乗るしかないんですけどね。
なお民事での判例では、歩道に上がる前に一時停止義務があるとしているものは普通にあります。
民事の判例は、自転車が歩道に上がった際に事故が起きたから裁判になっているわけなので、事故回避という観点からすれば一時停止義務があるのは当たり前のこと。

 

刑事罰としての義務と、民事での義務って必ずしも一致しないので、事故を最大限回避するにはどうしたらいいのか?を考えれば分かりそうなことだと思います。
刑事罰として規定されていないことであっても、民事上の責任としては回避できる可能性があるものは回避することになってますが、民事での責任というのは事故が起こらない限り関係ない。
事故が起こらなかったから結果論でセーフとみるのか、事故を最大限回避しようと考えながら乗るのでも意味合いが変わると思いますが、こういうあたりは人それぞれ価値観の差もあるので何とも言い難い面はあります。




コメント

  1. ぬるべぇ より:

    もうこの件に関してはすでに管理人さんの一言に集約されているのではないかと・・。ぶっちゃけ道交法の解釈の裏付けなんてくだらないものはどうでもでもいいのでは・・。屁理屈しか言わない粘着系法律オタなど相手にしてもキリがないでしょうww
    管理人さんの記述に答えが出ていますよね。 あーだこーだ言う人はママチャリが歩道にから突然ノールックで車道に出る事には激怒するのに、反対に本人が車道から歩道に入るのはルール無用なんですかね。不思議なもんですね(笑)

    さらにもう一つ全く別の視点から。歩道に乗り上げる時に一時停止せずにそのまま行くのなら斜めに段差を越える事になります。これはMTBやグラベルロードなどの太いタイヤなら何の問題もありません。これがロードバイクの23Cや25Cのタイヤではとても危険です。 段差でハンドル取られて転倒するリスク大です。 初心者にはそれでトラウマになってしまうかもしれません。
    だからこのブログ内では管理人さんが先導して一時停止を広く推奨していくべきではと思います。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      >あーだこーだ言う人はママチャリが歩道にから突然ノールックで車道に出る事には激怒するのに、反対に本人が車道から歩道に入るのはルール無用なんですかね。不思議なもんですね(笑)

      まさにこれでして、自分がされるのは嫌だけど、するのは構わないという人が多いように感じます。
      そもそも歩道に上がるという行為点で一時停止義務があるべきで、歩道を横切るか、そのまま歩道を進行するかで義務が変わるというのは法律の不備としか思いません。

      斜めに上がるリスクの件はその通りなのですが、イラストの都合上こうしただけなので、あまり気にしないでください。

タイトルとURLをコピーしました