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【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。

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まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。

 

大きな声では言えないのですが、本庁照会になりました。
某県警本部に27条の解釈を確認しました。 えーと 電話で対応してもらった方はいろいろ丁寧に話を聞いてくれて、電話口では「確かに政令にないからなぁ・・・」ということで話がまとまりかかったのですが。 ちょっと確認させてくれとのことで時間をおいて...

 

回答が来ましたので。

自転車には道路交通法27条は適用外

道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

これについて神奈川県警本部⇒警察庁に法令解釈について問い合わせしてもらってました。
結論から言います。

 

道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)については、自転車には一切適用できない条項です。
自転車には追いつかれた車両の義務は発生しません。

 

神奈川県警本部(交通指導課)で再検討して頂き、その解釈について警察庁に問い合わせをした結果、上記内容で正解とのこと。

 

理由はシンプルで、【第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度】に自転車の最高速度が規定されていないからということになります。

 

道路交通法施行令(政令)

(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

27条の義務は、政令で定める最高速度の優劣による順位付けなので、政令11条で定めが無い自転車(軽車両)については優劣が付けられないという理由です。

 

なお、民事訴訟のバイブルである通称「赤い本」(日弁連)ではこのようにしています。

 

四輪車同士の事故においては、道交法27条1項違反が修正要素とされている。
この点、自転車には道交法22条1項の規定に基づく「最高速度」の定めはなく、同法の適用があるかについては疑問があるところであり、同様の修正要素を定めることは妥当ではないと考えた。

※37
道交法27条2項は、車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならないとし、最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
この点、自転車には最高速度の法定はないこと、先行車が後続車を認識できるのは後続車が並走状態に入ってからであることが多いと考えられることからは、避譲措置をとらないことをもって先行車の過失ととらえ、過失を加重することは妥当ではない。

 

日弁連交通事故センター東京支部編、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部、令和5年、下巻p198

 

なお勘違いしてはいけないのは、自転車が道路を通行する際は、道路標識で最高速度の指定(例えば30キロなど)がある場合には、それが道路上の最高速度となります。
27条は、政令で定める最高速度の優劣のみで決定する条項。
自転車には27条の義務が発生しないだけで、最高速度が全くないというわけではないのでご注意を。

実際の取り締まりについて

この件、そもそもはこのような話がそこそこ来るので問い合わせをしています。

 

誰か切符切られて書類送検されたほうが早いかも。
27条の追い付かれた車両の義務には自転車は適用外というのが法律解釈ですが、こちらの記事にコメントをいただきました。 これ、酷いですよね。 警察が主張する根拠 警察に27条の自転車への適用を聞くと、かなりの確率で このように言われます。 中に...

 

神奈川県内でも同様に、現場の警察官から「自転車の27条違反」と指摘されたケースは何度か聞いています。
その上でですが、上のリンク先の記事でもそうでしょうけど、これって切符切られていないわけですよ。
そうなった場合、現場レベルの警察官の中だけで処理されておしまい(双方に注意指導など)なので、警察本部まで報告は上がらないそうです。

 

一応神奈川県警本部では、県内の警察署にこの件は気をつけるように指導するとのことです。

左側端通行義務(18条1項)を果たしている限り、それ以上左側端に避ける余地がないから27条の対象外。
つまり、道路左側の真ん中を通行する自転車がいた場合には左側端通行義務違反(18条1項)になりますが、18条1項には罰則がないという問題があります。

18条1項の規定と意味

そもそもですが、昭和39年までは自転車に対しても追いつかれた車両の義務はありました。
昭和39年以前の道路交通法を見ると、このような規定があります。

(通行の優先順位)
第十八条 車両相互の間の通行の 優先順位は、次の順序による。
一 自動車(自動二輪車及び軽 自動車を除く。)及びトロリーバス
二 自動二輪車及び軽自動車
三 原動機付自転車
四 軽車両
(進路を譲る義務)
第二十七条 車両(道路運送法第 三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第三項第一号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリー バスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、か つ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか 又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引 き続き進行しようとするときも、同様とする。

 

昭和39年の道路交通法改正で、18条がこのように変更されています(旧18条は削除)。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

旧18条と旧27条(昭和39年以前)では、自転車にも追い付かれた車両の義務がありましたが、昭和39年法改正で旧18条が削除され変更された結果、現行法では27条は自転車にたいして適用外です。

 

いろいろ調べた限りですが、自転車が27条の追い付かれた車両の義務から削除された理由としては、昭和39年改正時に自転車の並走が禁止されたため、並走しないで左側端通行するなら必要なくなったものと考えられます。

 

昭和39年以前は自転車の並走が禁止されておらず、追いつかれた車両の義務が必要だったわけですが、

昭和39年改正で自転車の並走を原則禁止にした以上、18条1項に基づいて左側端寄り通行しているのであれば「常時譲っている」ことになる。
なお27条1項の加速禁止義務も昭和39年改正で新設された規定です。

 

18条1項の規定は、軽車両(自転車)は左側端、車やオートバイは軽車両の通行分を空けた上で左側に寄ることとされています。

27条でいうところの「追いつく」というのは、前後の車体が一部でも進行方向に向かって重なり、26条の車間距離まで迫ることとされます。
18条1項のキープレフトの規定でいうと、自転車は常に左側端なので、そもそも追い付かないし、それ以上左側に逃げる余地もないわけです。

18条1項では、自転車は道路の左側端に寄ることを求めていますが、17条4項カッコ書きにこのような規定があるため、車道の左端と読み替えます。

(通行区分)
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

道路交通法上の車道とは、このような定義になります。

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

いわゆる車道外側線は、標識令において区画線となっており道路標示ではないため、道交法上では何ら関係がありません。
歩道がある道路であれば、車道の外縁は歩道の縁石までとなる。

路肩のエプロン部については、車両が通行することに適さない車道の部分と言えるので、自転車はエプロン部を避けた上で左端に寄っているのであれば、18条1項のキープレフトに違反していないと言えます。

もちろん、不安定な二輪車が左側端に寄り過ぎていても危険。
18条1項の規定は、昭和39年ジュネーブ条約加入時に出来た規定ですが、立法趣旨は遅い車両を左側にすることで右側からの追越しを促すもの。
なので、常識的に考えて左側から自転車が追い抜き出来る余地があるのであれば、左側端とは言えないのではないかと考えます(私見です)。

なお、18条1項の規定では「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあります。
車両通行帯は、道路交通法上では公安委員会が意思決定した複数車線道路のみを指すため、複数車線あってもほとんどの道路は「車両通行帯が無い道路」となります。

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

最高裁判例もこのようになっています。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

民事での判例によると、複数車線あっても軽車両は左側端だとしています。

本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと

(中略)
各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。

 

福岡地裁小倉支部 昭和48年1月19日

この判例では、片側2車線あるけど車両通行帯ではない道路なので、原付は軽車両の通行分を空けた上で左側に寄ること(18条1項)を求められている。
第2車線を通行する原付が違反とまでは言えませんが、時速30キロしか出ない原付は事故を防止するために、軽車両と同じく車道の左側端を走って事故を防止すべきだとしている判例です(原付には過失20%付いてます)。

 

一般道では、交差点手前の進行方向別通行区分や、専用通行帯などのいわゆる「上乗せ規制」が掛かっているところのみが車両通行帯。
なので複数車線であっても、ほとんどのケースでは車道の左側端を通行する義務があります。

 

このようなケースは、普通に違反です。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。 以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、 この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。 これ...

 

譲る義務が無いから譲らなくていいんだ!ではなくて、左側端通行義務を果たしているから譲る義務が発生しない。
ここを勘違いしてやりたい放題の自転車が登場することは、サイクリストとしても好ましいことだとは思いません。

 

左側端通行義務(18条1項)を果たしている限り、それ以上左側端に避ける余地がないから27条の対象外。
つまり、道路左側の真ん中を通行する自転車がいた場合には左側端通行義務違反(18条1項)になりますが、18条1項には罰則がないという問題があります。

 

なお、左側端の範囲は道路構造や交通の状況により変わると考えられます。
判例はこちらを参考に。

 

車道外側線と道路交通法18条1項。
先日の記事について。 車道外側線は道路交通法上何の効力もないということは確定で、車道は歩道の縁石までになります。 道路交通法18条では軽車両は「車道の左側端に寄る」ことを求めていますが、車道外側線との関係について言及している判例もあります。...

 

仮に複数車線道路で車両通行帯かどうかを判別できないというのであれば、18条1項と20条1項の両方を満たす位置、つまりは第1車線の左端を通行するしかありませんので、勘違いされないよう。

 

 

なお民事での判例をみると、自転車に対して27条を検討している判例はいくつか見つかります。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

この国に不安を覚えた判例。
まあまあどうでもいい話なんですが、個人的にはこの国に不安を覚えた。 そんな判例を。 検察、大丈夫か? 今回は刑事事件ですが、詳しいことは書きません。 信号機で交通整理されている十字路があって、片側4車線で、道路に直交する横断歩道と自転車横断...

 

民事の場合、事故回避義務があるため、避ける余地があるのに避けなかった場合には過失となり得ます。
民事の場合は双方がどのような主張をしたか次第で変わりますが、これを18条1項の過失とみなしている判例もあります。

 

優者危険負担の原則。強い人が大きな注意義務と責任を負う。
先日もちょっと上げた事例ですが、 これは優者危険負担の原則なので、しょうがないです。 優者危険負担の原則 簡単にいえば、強者が弱者よりも大きな注意義務を負い、大きな責任を負っているという原則なので、基本強者のほうが過失が大きくなる原理です。...

 

自転車については、法27条(追い付かれた車両の義務)は適用外。
その理由は政令で最高速度の定めがないため、優劣が付けられないから。
昭和39年道路交通法改正で自転車が27条から削除された理由は、恐らくは18条1項の左側端通行義務で足りるという判断。
左側端通行している分には、それ以上避ける余地はありません。

 

 

なおこの記事は本当は書くつもりではなかったのですが、警察から27条違反だと言われて困ったというメールはまあまあ来るのと、27条の記事と38条の記事はなぜか謎のコメントが入りやすいので記録として残しておきます。




コメント

  1. さかしき より:

    しかし、小型特殊自動車
    (一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない
    構造ー規則第二条参照)や軽車両(以下「小特等」とい
    う。)を対象車両に含ませた理由は理解できるが、著しく速
    度のおそい小特等が規制道路を進行しているとき、これに追
    いついた他の車両は、原則的にはその小特等の後に続いて進
    行しなければならないことになり「交通の円滑」という面で
    問題が生ずる。これをどのように解したらよいであろうか。

    この場合「追いついた車両」(後車)の方より「追いつか
    れた車両」(前車11小特等)側の義務、すなわち「進路を譲
    る義務」(法第二七条二項)が正しく履行されることが、こ
    の問題を解決する必須の要件といえる。その理由は、はみ出
    し禁止規制道路であっても、前車が道路の左側端によけ、「そ
    の道路の左側部分において、後車が前車の側方を通過すれ
    ば、はみ出し禁止の違反とはならないし、また、前車が進路
    を譲っても、なお、その道路の左側部分に後車が通行する余
    地がないときは、前車が道路の左側端によけて一時停止をし
    て進路を譲れば、はみ出し禁止は前後車の進行過程における
    追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制であるから、後
    車が停車中の車両の側方を通過し右側部分にはみ出したとし
    ても違反とはならないからである。

    このように前車の避譲義務が確実に履行されれば問題は解
    決するわけであるが、通常小特等がこの避譲義務を履行しな
    い場合が多い。このような小特等の後に続いて進行したとす
    ると、交通量の多いところでは、みるみる車が渋滞して著し
    く交通の円滑を阻害することになり、この法律の目的を害す
    ることになる。また、交通が渋滞しなくとも、どこまで行く
    とも分からない、その小特等の後に続いて進行することを後
    車の運転者に期待することは無理であると考えられるので、
    刑法上の違法性阻却理由である「期待可能性の理論」から考
    えても、そのはみ出しの程度をできるだけ少なくして追い越
    せば、違法であるということはできないであろう
    ---

    「執務資料」にこのように書いてありますが、軽車両にも
    「進路を譲る義務」(法第二七条二項)があるという見解ですね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      執務資料に書いてある件は把握していますが、執務資料の記載にはいくつか明確な誤りがあります。
      昭和39年改正前までは軽車両にも追い付かれた車両の義務がありました(旧18条)。
      ジュネーブ条約加入時に、自転車の並走を原則禁止にしたことと、18条の改正により自転車は左側端通行義務を果たしている限りはそれ以上譲る余地もありませんから、27条は対象にはなりません。

      https://roadbike-navi.xyz/archives/33707/

  2. さかしき より:

    前車が道路の左側端によけ、「そ
    の道路の左側部分において、後車が前車の側方を通過すれ
    ば、はみ出し禁止の違反とはならないし、
    ---
    までの部分については、ご指摘の通りと思います。

    前車が進路
    を譲っても、なお、その道路の左側部分に後車が通行する余
    地がないときは、前車が道路の左側端によけて一時停止をし
    て進路を譲れば、はみ出し禁止は前後車の進行過程における
    追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制であるから、後
    車が停車中の車両の側方を通過し右側部分にはみ出したとし
    ても違反とはならないからである。
    ---
    の部分については、「自転車の並走を原則禁止にしたことと、
    18条の改正により自転車は左側端通行義務を果たしている」
    だけでは解決できない問題が残るようです。

    あくまでも、執務資料の見解に対してはということです。
    執務資料の見解が正しいとは限りません。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれかつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれかつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

      2項でいう「最高速度」とは、「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」であることに疑いはないかと思いますが、「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは、令11条と27条を意味します。

      (最高速度)
      第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

      27条2項は「かつ」なので、

      ①最高速度が高い車両に追いつかれ「かつ」(略)
      ②最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ「かつ」(略)

      高い低いの優劣が付くには、軽車両にも最高速度の規定がない限りは優劣をつけることはできません。

      「最高速度60キロのクルマ vs 最高速度の規定がない軽車両」

      どのようにして「高い低い」を決めましょうか?

  3. さかしき より:

    それはこの記事を読めば分かることですが、
    その理屈だけで決めて良いのかなという疑問です。

    前車が進路
    を譲っても、なお、その道路の左側部分に後車が通行する余
    地がないときは、前車が道路の左側端によけて一時停止をし
    て進路を譲れば、はみ出し禁止は前後車の進行過程における
    追越しのための右側部分はみ出し禁止の規制であるから、後
    車が停車中の車両の側方を通過し右側部分にはみ出したとし
    ても違反とはならないからである。
    ---
    という見解が最初から間違いだと言うのならそうなのかもしれません。
    しかし、そういう見解もあり得るのなら、そこから軽車両を
    除外してしまうのは、少し問題があるかもしれません。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      刑法である以上、条文に書いてある通りに解釈するしかないとしか言えません。
      というよりも自転車が27条の対象と考え、執務資料に書いてあるように一時停止を求めていると解釈すると、道路によっては次から次へと後続車が来たら半永久的に進めなくなるような事態すら引き起こすと思われますが。

      なお弊サイトではなるべく譲ることを勧めています。
      この件、18条1項に罰則がないことと27条の対象外であることをフル悪用して、わざと真ん中寄りを通行してブロックするサイクリストがいるため、どうにかならないかと考えています。

  4. さかしき より:

    了解しました。

    というよりも自転車が27条の対象と考え、執務資料に書いてあるように一時停止を求めていると解釈すると、道路によっては次から次へと後続車が来たら半永久的に進めなくなるような事態すら引き起こすと思われますが。
    ---
    というのは、自転車に限りませんから、執務資料が一時停止までを義務の範囲に含めて考えた解釈は間違いだったということで良いですね。

    何度も返信ありがとうございました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      古い資料を確認しましたが、

      「進路を譲」るとは、後方から追いついてきた車両がその進路を変えないで追越しできるようにするため、後者の進路にあたる道路の部分をあけてやることをいう。

      宮崎清文、注解道路交通法、1966、立花書房

      とあり、ジュネーブ条約の規定からみても一時停止まで求めているようには思いませんが、このあたりの解釈は割れていると考えます。

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