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基本、違うと思いますよ。

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たぶん、解釈が違うと思いますよ。

38条の解釈

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

38条1項は、前段が減速徐行義務、後段が一時停止&妨害禁止義務。
ご指摘のように、信号機の有無を明記していない。

前段の義務には除外規定がありますが、以下のように判示されてます。

「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

なので「基本的には」車道が青信号、横断歩道等が赤信号であれば、38条1項の義務は生じません。

 

38条は義務付け刑罰規定なので、義務違反があった際は等しく処罰対象になります。
仮に車道が青信号、横断歩道等が赤信号であっても38条の義務があるなら、その辺を走っている車は皆、前段の義務違反で切符切られてしまうし、切符切られても文句言えなくなる。
それについての判示がここ。

仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

義務付け刑罰規定なので、同一条件に当てはまるなら全て処罰対象にしないと不平等になる。
車道が青信号、横断歩道等が赤信号であれば、38条1項の除外規定「当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合」に該当し、38条の義務が生じない。

 

ただし、38条の義務が生じなくても、一般的注意義務は生じる。
車両である以上、常に事故の予見義務と回避義務はある。
なので判決文でも、「横断歩道等が赤信号でも注意義務はある」ということは明確にし、その上で38条に基づく高度な注意義務は否定しています。

 

38条を読むと、ご指摘のように信号機の有無に触れていない。
これも理由があると思っています。

 

例えば、横断歩道等の信号機が、青点滅から赤に変わってしばらくの間とか(青のうちに渡ろうと突っ込んでくる歩行者等)。
車道が赤信号で車が停止していて、青に変わって発進するときとか(横断歩道は赤になったが、渡りきれない人がいる可能性)。

 

なので車道が青、横断歩道が赤だから一律に38条の義務の除外規定になるわけではない。
実際、このような判例があります。

論旨は要するに、原判決は、本件事故が被告人の前方注視義務および安全確認義務懈怠の過失に基因するものである旨認定するが、被告人は、本件当時前方に対する注視および安全確認を尽していたものであつて、なんらこれに欠けるところはなく、しかも、本件の場合、被害者側の信号は、計算上同人らが横断を開始した直後青色点滅に変つたものと認められるから、同横断歩道の長さ(約31.6m)をも考慮すれば、同人らは当然右横断を断念し元の歩道上に戻るべきであつたのである。青色信号に従い発進した被告人としては、本件被害者らのように、横断開始直後青色点滅信号に変つたにもかかわらずこれを無視し、しかも飲酒酩酊していたため通常より遅い歩行速度で、あえて横断を続行する歩行者のありうることまで予測して前方を注視し低速度で運転する義務はないから、本件には信頼の原則が適用されるべきであり、したがつて、被告人に対し前記のような過失の存在を肯認した原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認、法令解釈適用の誤がある、というのである。

(中略)

まず、被告人側の信号が青色に変つた直後における本件横断歩道上の歩行者の存否の可能性についてみると、司法巡査作成の「信号の現示と事故状況について」と題する書面によれば、本件横断歩道の歩行者用信号は、青色39秒、青色点滅4秒、赤色57秒の周期でこれを表示し、被告人側の車両用信号は、右歩行者用信号が赤色に変つてから4秒後に青色を表示すること、すなわち、被害者側信号が青色点滅を表示してから8秒後に被告人側信号が青色に変ることが認められるところ、横断歩行者の通常の歩行速度を秒速約1.5mとすると(交通事件執務提要305頁参照。)、歩行者は右8秒の間に約12米歩行することになるが、本件横断歩道の長さは前記のとおり31.6mであるから、歩行者がたとえ青色信号で横断を開始しても途中で青色点滅信号に変つたとき、渡り終るまでにいまだ12m以上の距離を残している場合、当該歩行者は被告人側の信号が青色に変つた時点において、依然歩道上に残存していることになる。
道路交通法施行令2条は、歩行者用信号が青色点滅を表示したとき、横断中の歩行者は「すみやかに、その横断を終えるか、又は横断をやめて引き返さなければならない。」旨規定するが、本件横断歩道の長さに徴すると、たとえ歩行者が右規定に従つてすみやかに行動するとしても、右残存者がでることは否定し難く、とくに本件交差点付近は前記のとおり札幌市内でも有数の繁華街「すすきの」に位置し、多数の歩行者が存在するばかりか、本件当時はその時刻からいつて歩行速度の遅い酩酊者も少なくないので、右のような残存歩行者がでる蓋然性は一層高いものといわねばならない

してみると、本件のような道路、交通状況のもとにおいて、対面信号が青色に変つた直後ただちに発進する自動車運転者としては、特段の事情のないかぎり、これと交差する本件横断歩道上にいまだ歩行者が残存し、なお横断を続行している可能性があることは十分に予測できたものとみるのが相当であつて、特段の事情を認めえない本件の場合、被告人に対しても右の予測可能性を肯定するになんらの妨げはない。そして、以上のごとく、被告人が本件交差点を通過するに際し、本件横断歩道上にいまだ横断中の歩行者が残存していることが予測できる場合においては、当該横断歩道により自車の前方を横断しようとする歩行者のいないことが明らかな場合とはいいえないから、たとえ、被告人が青色信号に従つて発進し本件交差点に進入したとしても、本件横断歩道の直前で停止できるような安全な速度で進行すべきことはもとより、同横断歩道により自車の前方を横断し、または横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止してその通行を妨害しないようにして歩行者を優先させなければならない(道路交通法38条1項なお同法36条4項参照)のであつて、被告人としては、いつでもこれに対処しうるよう、本件被害者らのような横断歩行者との接触の危険性をも十分予測して前方左右を注視し、交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務があつたというべきである。

 

札幌高裁 昭和50年2月13日

この判例は車が赤信号で停止していて、青に変わって発進したところ、横断歩道に渡りきれなかった残存横断歩行者がいて事故になった判例です。
平たく言えば「状況見てりゃ残存横断歩行者がいることはわかるだろ」ということから38条1項の適用があるとしている。

 

徳島地裁の判例では、検察官はこの判例を持ち出したのですが、以下のように否定されてます。

検察官は、この主張をするに際し、札幌高裁昭和50年2月13日判決判例タイムズ325号304頁を引用するが、同裁判例は、当該事案における道路および交通の状況等から、前方の横断歩道上に横断中の歩行者がなお残存する蓋然性が高く、運転者においても対面信号機が青色表示に変わった直後に発進したため前方の横断歩道上に横断中の歩行者等が残存している可能性があることを十分予測できた事案に関するものであって、本件とは事案を異にする
以上により、被告人又は被告人車両には道路交通法38条1項は適用されず、したがって、その適用を前提として高度な注意義務が課されるかのように述べる検察官の主張は採用できない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

横断歩道に残存横断歩行者がいる可能性があるケース、つまりは車道が赤→青に変わった直後では、38条の義務があるとみなせる。
けど徳島地裁のケースは、ずっと車道が青信号だから、38条1項前段の除外規定である「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」に該当する。

除外規定に該当する以上、38条の義務は生じないという当たり前の判断です。

 

38条は信号機の有無に触れていないわけですが、信号機の灯火により一律に除外規定に該当するか決まるわけではないからだろうと思います。
けど信号機が変わる直後など以外では、車道が青、横断歩道が赤であれば38条1項の除外規定に該当するので、38条の義務は生じない。
義務が生じると解釈すると、そもそも何のために信号機で交通整理しているのか意味が分からなくなる。
そして判決文にもあるように、車道が青、横断歩道が赤でも常に減速徐行しないと義務違反になり処罰対象になるけど、そんなわけないよね?という判例です。

信頼の原則

信頼の原則については以前触れてますが

 

道路上の信頼の原則。
法理の一つなんですが、信頼の原則というものがあります。 信頼の原則を表現すると、このようになります。 交通関与者は、ほかの交通関与者が交通規則その他の交通秩序を守るであろうことを信頼するのが相当な場合には、たとえほかの交通関与者の不適切な行...

 

この判例も信頼の原則です。

本件交差点は信号機による交通整理が行われており、被告人車両は対面信号機の青色表示に従い直進して本件交差点に進入したものである。このような場合、当該車両の運転者は、特別な事情がない限り、本件横断歩道等を横断しようとする歩行者、自転車等がその対面する信号機の赤色表示に従って横断を差し控えるものと期待して信頼するのが通常である。そして、関係証拠に照らしても、当時の被告人に対面信号機が赤色表示であるにもかかわらず本件横断歩道等を横断する歩行者、自転車等が多いといった事情を認識していたことはうかがわれず、本件において前記特別の事情があるとは認められない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

状況的に車道が青、横断歩道等が赤であれば38条1項の義務が生じないことを確認した上で、この交差点で信号無視が多いといった事情も特になく、一般的注意義務以上のものはないという判断です。
そもそも38条の義務があったという判断であれば、義務違反になるので信頼の原則が働く余地がないと思いますが・・・
信頼の原則というのは、原則的には被告人側に違反行為が無いことが前提になるので(必ずしもそうではないですが)、38条の義務があったにもかかわらず果たさなかったことを信頼の原則で取り消す効果は無いと思いますが。

 

たぶんですが、38条の義務と、過失運転致死における注意義務を混同していらっしゃるのかなと思いますが、基本的には横断歩道が赤であれば、38条1項の除外規定になる。
その上で、事故回避義務を果たしたか?以前からこの交差点で信号無視が多いことを知っていたなら、減速すべき注意義務を怠ったと言えるけど、そんな特別な事情もない。

 

なんでもかんでも38条にするのは違うと思いますよ。
38条が信号機の有無に触れていないのは、一律で横断歩道が赤だからとか一般化出来ないからだろうと思います。
赤無視の歩行者が飛び出してきたときに突如38条1項後段の義務が生じるわけでもないし、同一条件下では常に同じ解釈に立つというのが刑法の基本。
判例が示すように、横断歩道等が赤であっても38条の義務が生じると解釈すると、車道を青信号で通過する車は全て減速義務(38条1項前段)の義務が生じ、義務違反(減速徐行)の場合には処罰対象にならないと辻褄が合いませんが、当然そんなことはあり得ません。

 

 




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