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MIYATA自転車のE-BIKEは歩道OK?

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先日の記事についてコメント頂きました。

読者様
読者様
メリダ代理店のミヤタ自転車を見たらこれとか歩道通行禁止とは書いてないですね。

前後長の問題とかどうですか?

MIYATA自転車 | MIYATA | ラインナップ | リッジランナー | リッジランナー 6180

うーん。。。

わかりませぬ

リンク先のE-BIKEですが、ハンドル幅が60センチ越えているので、歩道通行出来ませんね。笑。
前後長については、基本越えるケースは特殊な自転車以外には想定しづらい。

 

どういう基準で「歩道通行出来ません」と表記しているのかは謎です。

 

電動アシストの規格によって、歩道がOKになったりNGになったりする規定はないです。
施行規則にあるのはこれだけ。

(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。

この基準を越えると、道路交通法では自転車扱いにならないので、歩道がどうとか以前の問題だし。

 

ただまあ以前、普通自転車と非普通自転車の話を書いたとき、そもそもMTB(ハンドル幅60センチ以上)が歩道通行出来ないことを知らない人もそこそこいました。
ビーチクルーザーなんかもアウトですが、ショップでそのあたりの説明をしてないところもそこそこあるのかもしれません。

 

説明したけど伝わってない、というケースも、伝わってないなら意味がないし。

 

けどまあ、いくつか見た限りでは、他社の自転車では「歩道通行出来ません」と説明しているのを全く見かけなかったので、メリダは一部説明しているだけでもいいほうなのかも。
歩道通行出来ないと思われる自転車全てに説明書きをしているわけじゃない理由はわかりませんが笑。

自分で勉強することも必要

道路交通法関係はまあまあ難しいので、そもそも警察官が理解していないことも多い。
以前ある交番で、「自転車が路側帯の通行をする場合に従う信号機」について聞いてみたら、

いろんな人
いろんな人
自転車って路側帯走ってもいいんだっけ?

警察官2名とも、そもそもここを把握していない笑。
17条の2第1項ですよ、と教えてあげたら、必死に法律調べてましたし。

 

こういう実態があるので、警察も自転車の取り締まりをあまりしないし、それに甘えたユーザーの横暴。

 

事故起こしてからじゃ遅いんですわ。

 

ウーバーイーツ事故に思う、自転車の交通ルール問題。
先日、ウーバーイーツ事故の裁判が開かれて、検察は禁固2年を求刑しました。 宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達中に自転車で男性(当時78歳)に衝突して死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた東京都北区の会社員、被告(28)は26日、...

 

こういうのも、ウーバーだけの問題と捉えたらそこまで。
自転車界全般の問題で、甘く見た奴らが平気でロードバイクに乗って逆走したり、横断歩道に向かってダンシングアタック決めたりする。

 

自分が乗る自転車は、最低限法律関係を知ったほうがよいかと。

 

どうでもいい話なんですが、冒頭の記事を書いた後、ある自転車屋(?)が意味不明な誹謗中傷してきました。
あえて詳しくは書きませんがその方は文章の読解力が極めて低いらしく、まともに読まずに批判するという、理解不能な状況。
すぐに消し逃げした様子を見ればわかるように、まともに読まずに脊髄反射する程度の人なんだなぁ、としか思いませんが。

 

いろんな人いるなぁと思うけど、ある種の多様性なんですかね。
何かあると、何ら間違いもない人に脊髄反射するタイプなのかな。
自分自身を客観視出来ないタイプなんだろうか。

 

道路交通法絡みは正直なところ、最低限のとこだけわかっていればあとは何とかなることが多い。
特殊なルールとか、間違いやすいルールについては注意喚起も含めて解説してます。

 

先日も判例挙げたように、自転車同士の事故のほうがよっぽどややこしい。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

道路交通法を守らず、飛び出し逆走斜め横断した自転車と、道路交通法に基づいてまっすぐ走っていただけのロードバイクが、過失割合は50:50になる。
日本の民法は車道を走る自転車に冷たいとも言えますが、最低ラインの道路交通法は押さえておいたほうがよいかと。

 

まあ、初心者に対していきなり時速40キロで走り、安全意識が軽薄な「初心者講習会」もあるらしいですが、先日も挙げたように、ちょっとのことで死亡事故に至る。

 

大学生の事故。ブレーキが制御できないというのは、ロードバイクとしては最も危険な行為である。
昨年ですが、東京都立大学の自転車部の新歓イベントで、新入生がお亡くなりになるという悲しい事故があったのをご存じでしょうか? こういう事故ってホント悲しいよなと思いつつ、たまたまいろいろ調べている段階で事故について中間報告として発表してあるこ...

 

事故でお亡くなりになった方は初心者さんだったそうですが、初心者講習会と称して爆走するような人は、こういうケースなど何かあった時に責任取れるのかな?
責任逃れするしかないわな。

 

ということで話はそれましたが、自分が購入予定の自転車については、法律面も自分で調べないと間違いを起こすかもしれないという話でした。
ショップも全て教えてくれるとは限りませんし、自分の身は自分で守るしかない。

 

 




コメント

  1. 高はし より:

    高はしです。
    初心者ほど、お互いにどう動くか読みにくいですから、リスク把握が必要かと・・・。
    大昔に、知合いの選手の方に競輪学校に連れて行ってもらってたのですが、一緒に行った会社の仲間(トライアスロンなヒト)が、初グランドなのに上バンクまで上がっていって盛大に転けてました。選手にも迷惑かけてしまって、連れてった私が悪かった・・・と反省した次第。

    くだんの新歓の事故、私の出身校なので他人事でなく、感じています。大学スポーツって自主性を重んじる・・・というのも危うさがあります。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      母校なのですね。。。
      あれは報告書を見ていると過去にも事故があったと書いてありますが、大学生の自主性と大学当局の管理をどこで折り合いつけるかは難しいように感じてます。
      都立大の学生なら無茶する人はほとんどいないでしょうけど。
      大学時代に、いろいろあって都立大の理学部(?)に何度か行きました。南大沢懐かしい。

      初心者だからこそ気をつけるべき点は多いですが、慣れた人にとっては「当たり前過ぎる」ことが、初心者にとっては未知だと思います。
      バンクの上まで上がるのは・・・ある意味では勇気がありますよね。

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