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自転車レーンの直進自転車と、第2通行帯の左折車、どっちが優先?

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表題の件について読者様から質問受けていたのですが、これねー、実は曖昧です。
図で示したほうがいいと思うのですが。

空気感で決まる

これ大真面目に語りますと、空気感で決まります。
例えば、第1通行帯が普通自転車専用通行帯、第2通行帯が車やオートバイなどとします。

 

車両は左折前には左側端まで寄せる義務がある(一部例外あり)。

(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

このように進路変更する時にはこの義務もあるわけです。

(左折又は右折)
第三十四条
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない

つまり、後続自転車が急ブレーキ掛けないといけないような場面(いわゆる被せ左折)以外では、先行左折車が優先。
自転車は緩やかに速度を落とすなどし、左折車の妨害をしてはいけない。

 

それと同時に、車にはこの義務がある。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

なので第2通行帯の左折希望車と、自転車レーンの自転車の距離が近いときは、自転車が優先します。

 

これ、自転車レーンがない道路でも同じです。
先行車が適切な左折動作に入っているのに、左から追い抜きする自転車は単なる妨害になり違反。

 

このように、空気感、距離で決まるためどっちが優先と明確になっているわけではない。

 

一応、このような判例もあります。

 1、被告車は、本件交差点手前側端から少くとも約六〇メートル手前の地点で自転車を追い抜き、約二九メートル手前の地点で左折の合図をし、十分に速度を減じ、約六メートル手前の付近で左後方サイドミラーで自転車が後方にいることを確認してから、ハンドルを左に切つたと認められること
2、被告車の前方には、その進行を妨げるような先行車がなく、左折合図をするまでは、とくに減速もしていないこと

(中略)

しかしながら、交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進車があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当であり、後進車が足踏自転車であつてもこれを例外とすべき理由はない

 

最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月25日

交差点60m手前で自転車を追い抜いて、交差点29m手前で左折ウィンカーを作動。
適切な左折動作をした以上、左折車のさらに左から追い抜きするような無謀な自転車を予見する義務はないとした判例。
あくまでも「適切な左折動作」をしたことがポイントで、交差点間近で自転車を追い越し&被せ左折した場合にはこの判例は適用されません。

 

で、これで終わりではないのです。

進路変更禁止、進行方向別通行区分がある場合

最近、自転車レーンがある交差点付近に、イエローラインで進路変更禁止になっていることがある。

この場合、車は左側端寄せをすると違反になる。

34条6項の規定って、左折前に左側端に寄せる合図をしたときに、後続自転車が妨害してはいけない規定。
左側端寄せが出来ずに左折するケースって、道路交通法ではどっちが優先になるかイマイチ怪しい。

 

基本はこれが優先するはず。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

まあ、左折は「進路変更」には当たらないのでビミョーなんですが、自転車が急ブレーキしないと回避出来ないような左折はアウトなので、距離感にもよるけど自転車が優先するケースが多いかと。

 

あと、進路変更禁止のイエローラインがなくても、進行方向別通行区分がある場合。

これは通行帯違反になるので、上と同じく左側端寄せをすると違反になる。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

これはイエローラインがある場合と同じ。

強引なすり抜け

危険なタイミングですり抜けて前に出る自転車もいますが、あれは正直どうかと思う。
左折車が適切な左折動作に入ったならば、後続自転車が妨害するのは違反です。

 

最近は自転車レーンと第2通行帯の間にイエローラインの進路変更禁止がついてるけど、むしろ危ないような気がする。
トラブルなく流すには、車と自転車は別信号にしたほうがいいけど、自転車の交通量もそれなりにあるところ以外だと需要もない。

 

個人的には、このあたりの優先関係がちょっと曖昧なので、もう少し明確にしたほうがいいと思いますが、理想でいうなら自転車の通行量が多い交差点なら、車と自転車は信号を分離したほうが事故は減る。
自転車レーンって自転車専用ではないので、優先関係を間違うとトラブルの元。

 




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