PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

貴重なご意見頂き爆笑しました。

スポンサーリンク

ある記事にコメントを頂きました。
なおコメントは久々に非承認。

前提が間違ってます。自転車は車両に含まれますが、軽車両です。
自動車、バイク、原付バイクとは扱いが違います。
軽車両とは、手押し車と自転車のことを指します。
なお、軽車両は左端車線内の「左端しか通行してはいけない」ので、
車線内右側から車両を追い越すのは道交法違反です。
バイクや車は車線内左側ですが、軽車両は「左端車線内左端」です。
ここ勘違いしてるチャリダー多すぎです。
当然、追い抜きでも右車線に入るのはNGです。
路肩側に車両が停車してる場合でも、車線の右側は走れないから、
追い越す場合はいったん歩道に乗り上げて自転車を降りてから、
手で押して車両を抜いてから、また車道に戻らなければいけません。

いろいろ間違ってますが、面倒なので全部を正すことはしません。

実際に想定してみれば

とりあえず、ここだけを抜粋します。

読者様
読者様
路肩側に車両が停車してる場合でも、車線の右側は走れないから、
追い越す場合はいったん歩道に乗り上げて自転車を降りてから、
手で押して車両を抜いてから、また車道に戻らなければいけません。

この方の理論では、自転車は左端以外を走れないから、追い越しするときでも一度歩道に上がって降りて、手で押して停車車両を抜いてから車道に戻る義務があるとのこと。

 

歩道がない道路の場合、どうすればいいのですか?笑

 

停車車両が再び動くまで待つのかな?
もちろん、停車車両は単なる障害物なので、18条1項の除外規定に含まれます。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない

ちなみに、先行車に追い付いて追い越ししたいときも、やはり歩道を手で押して追い越ししないとダメなんですかね。
降りて歩いている時点で、先行車とはどんどん距離が離れていくので永久に追い越し出来なそうですよね笑。

 

こういうのって、実際に頭に浮かべた脳内道路交通法について、シミュレーションしてみれば分かると思いますよ。
歩道を手で押して追い越しとか、先行車はどんどんどんどん先に進んでしまうので永久に追い越し不可能。

 

一応、ヒントは出しておきます。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

あとは自分で脳内のクリーニングと、正しい道路交通法のインストールをお願いします。
メモリの容量不足の時にはお助け出来かねます。

怖いのは

以前、自転車にも追い付かれた車両の義務があるとして批判してきた方がいるのですが、

 

脳内道路交通法違反の自転車はSNSに晒します。追い付かれた自転車は制限速度いっぱいまで加速する義務がありますw
SNSってホントいろんな人がいるなぁと思うのですが、一番不可解なのは脳内道路交通法違反としてSNSで非難する人。 その代表格の一つに、自転車の歩道逆走があります。 歩道逆走という罪 歩道を逆走している自転車に対し、脳内道路交通法違反としてネ...

 

追い付かれた自転車は、まず道路の最高速度まで加速する義務があると主張していました。

 

最高速度が50キロに指定されていたら、自転車は時速50キロまで加速する義務があるとのこと。
誰がそれを可能なのか、冷静に考えたほうがいいと思うんですね。

 

あんた、本当にチャリで50キロ出せますか?と。

 

そのへんのおじいちゃんとか、泡吹いて死んでしまいますよ笑。
そんな危険な法律があるわけないのは、実際に頭の中でシミュレーションしてみれば分かると思うんですね。

 

でも、こういう脳内道路交通法を語る人もリアルに存在して、道路にいるわけです。
何ら違反してなくても絡まれてトラブルになりかねないと思うと、勉強することは大切だよなと実感します。
時間がないとか、素人だからなどと言い訳してみたりすれば、自分の知識が間違ったままで正しくインストール出来ずに終わる。

 

 




コメント

タイトルとURLをコピーしました