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自転車の道路交通法クイズ、解説編。

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先日の、自転車の道路交通法クイズの解説編。

 

自転車の道路交通法クイズ。
今回はいつもとは趣向を変えてクイズ形式にします。 左側通行ガー!みたいな単純なものはロードバイク乗りとしては当たり前過ぎるため、マニアックなものを中心に。 自転車の道路交通法クイズ ○問1 ロードバイクに乗り車道を走っていたところ、前のほう...

 

問1 歩道を走れ!

ロードバイクに乗り車道を走っていたところ、前のほうに謎の大渋滞が。
警察官から「自転車は歩道に上がって!」と言われたが「自転車はいかなる場合でも歩道を走らなければならない義務はない!」といい放ちそのまま車道を進行した。
違反?

管理人
管理人
違反になります。

 

一応、こうした規定があります。

(警察官等の交通規制)
第六条
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

車両は車道を通行する義務が17条1項に規定されていますが、この規定は第三章第一節にあるため、状況次第では自転車に対し、歩道に上がるよう指示することが可能(6条2項)。
理屈の上では、危険回避目的で自転車に対し、一時的に車道通行を制限し、歩道を通るよう指示することが可能(同4項)。

 

もちろん、必要もないのに警察官が権限を行使することは法の濫用になりますが、「自転車はいかなる場合でも歩道を走らなければならない義務はない!」というのは間違いです。

問2 複数車線、第一車線の右端通行

道路中央から左側に三車線あったので、第一車線の右端を通行した
違反?

答えは△。
道路交通法上、車両通行帯がある道路では第一通行帯の中ならどこでもよいとされてます。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。(但書は省略)

ですが道路交通法における車両通行帯は、公安委員会が車両通行帯にすると意思決定した道路のみを指す。
車両通行帯であれば第一車線の右端を通行しても違反ではありませんが、複数車線でも車両通行帯ではない場合には左端通行義務がある。
詳しくはこちらをどうぞ。

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。 以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、 この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。 これ...

 

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。(但書は省略)

車両通行帯かどうか見分けがつかない場合には、両者を満たす「第一車線の左端」を走るしかありません。
なお民事の判例では、車両通行帯であっても、速度が遅い軽車両は左端を通行するのが通常だとして注意義務にしているものもあります。

 

車両通行帯でも自転車は左端を走ることが通常とする判例。
まあ、何度も書いているように一般道には車両通行帯なんてほぼ無いのですがw 車両通行帯は、交差点手前か、専用通行帯くらいしかありません。 そのことは置いといて、自転車と車の事故の判例がありました。 片側2車線の車両通行帯での事故 判例は福岡地...

 

このような間違いを犯すとトラブルの元。

法律に反する位置を通行していた場合、クラクション鳴らされても即座に違反とまでは言えません。
「具体的客観的危険」が明らかな場合には、クラクションを鳴らすことは注意義務の範疇になり得ます。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

問3 普通自転車専用通行帯

普通自転車専用通行帯を通行していたが、後ろの自転車が同一車線内で追い抜きしそうな雰囲気を感じたため、わざと通行帯の中で蛇行して同一車線内の追い抜きをブロックし、右隣の通行帯から追い越しするように仕向けた。
違反?

管理人
管理人
違反になり得ます。

 

普通自転車専用通行帯は車両通行帯なので、通行帯の中であればどの位置を通行しても構いません。
しかし、通行帯の中でも進路変更するときは、手信号による合図の義務(53条1項、施行令21条)があり、かつ後続車が急ブレーキをしなければならないような進路変更は禁止。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

なお、道路交通法における進路変更は、車線変更のみならず、同一道路で進行方向を変えること全てを指します。

 

車両通行帯でも自転車は左端を走ることが通常とする判例。
まあ、何度も書いているように一般道には車両通行帯なんてほぼ無いのですがw 車両通行帯は、交差点手前か、専用通行帯くらいしかありません。 そのことは置いといて、自転車と車の事故の判例がありました。 片側2車線の車両通行帯での事故 判例は福岡地...

 

問4 逆走自転車にハイビーム攻撃

夜間ロードバイクに乗っていたところ、前方から逆走自転車が迫ってくるのが見えた。
頭に来たので、わざと高輝度ライトをハイビームにして威嚇し減速を促した。
違反?

管理人
管理人
これはまあまあヤバいです。

 

まず道路交通法52条2項では、対向車があるときには減灯義務を定めています。
この規定、「政令で定めるところにより」とありますが、政令では自転車について、減灯措置の方法が規定されていない。

 

ですがこの規定に抵触する可能性があります。

(禁止行為)
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

東京都道路交通規則

(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること

どの都道府県にもこの規定があるようなので、高輝度ライトをわざとハイビームにして逆走自転車に喰らわせるプレイは、道路交通法76条4項7号違反。
キャットアイには6000ルーメンのライトがありますが、6000ルーメンを水平照射したら確実に違反かと。
76条4項7号、公安委員会規則では「幻惑するような光をみだりに道路上に投射」が違反なので、逆走自転車に向けなくても違反になり得ます。

 

また、強烈な光は暴行罪や、傷害罪にもなりうるので、強烈な光を水平照射し逆走自転車に向けることは犯罪になり得ます。

 

逆走自転車だからといって、殴っていいわけじゃないですし。

問5 大音量スピーカー

ロードバイクに乗るときにイヤホンはダメというので、スピーカーで大音量にして音楽を聴きながら乗ってみた。
警察官から、「ボリュームを下げなさい」と言われたが、そんな義務はない!と告げて振り切った。
違反?

管理人
管理人
違反になり得ます。

 

各都道府県の公安委員会規則に抵触する可能性。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

東京都道路交通規則

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

「等」なので、安全運転に必要な声や音が聞こえない状態と判断された場合には違反になり得ます。
あとあまりにも大音量の場合、軽犯罪法に抵触する可能性も。

問6 歩行者へのベル使用

サイクリングロードを通行中、前方に歩行者が5人横に広がって通行していたため、前に進めない。
仕方なくベルを鳴らした。

違反?

管理人
管理人
違反とはいえない可能性がありますが、好ましいとも思いません。

 

歩道で歩行者をどかすためにベルを使うのは違反。
しかしサイクリングロードの場合、道路交通法上では道路(2条1項1号)となり、車道と歩道の区別がない道路になるため、理屈の上では歩行者は右側端通行義務がある。

 

なので、ベルを鳴らしたとして違法とまでは言えない余地がありますが、サイクリングロードは事実上、歩道に近い存在になっているため、単純にトラブルの元。
違法とまでは言えない行動が、適切な行動なのかは別問題なので、「通ってもいいですか?」などと声掛けが望ましいかと。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

問7 道路外に向けて右折

ロードバイクに乗り車道左端を通行していたが、道路右側にあるコンビニに入るため、右折の手信号を出し、センターライン付近で対向車の通過待ちをした。

違反?

管理人
管理人
違反の可能性が大。

 

法律解釈を間違うと、優先順位を間違う事例。
まあまあどうでもいい話なんですが、ちょっとこれは酷いなと思うことがありまして。 ええと、これは完全に間違い。 道路外に出る方法 左の画像ですが、見たところ、車道と歩道の区別がなく、中央線があるだけの道路ですね。 それに対し、自転車はこういう...

 

道路外に右折する方法は25条にありますが、軽車両は除外されています。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

そのため、右折の手信号を出したとしても、優先権は自転車にはありません。

 

この場合、自転車は横断という方法しか取れないのです。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

センターライン付近で待つ場合、後続車を妨害する可能性があるためアウト。
交差点でも二段階右折しか出来ませんが、交差点外に右折する場合も同じと思えばよい。
なお、付近に自転車横断帯がある場合には、自転車横断帯の通行義務があります(63条の6)。

問8 雪での自転車通行

大雪が積もった中で自転車に乗っていたところ、慎重に運転していたことと、車道の端には雪が多くやや中央寄りを通行していたせいか、後ろに大渋滞が起きた。
警察官から、「自転車の方、歩道を通行してください」と言われたが「いかなる場合でも自転車が歩道を通行しなければならない義務はない!」と突っぱねて車道を進行した。

違反?

管理人
管理人
違反になる可能性があります。

 

これは上で書いた、警察官の指示権(6条)と同じです。
理屈では警察官の指示がないなら構わないとも取れますが、法的に問題がないことが常に適切な行動とは限りません。

問9 パトランプ

ロードバイクに乗っていると車に甘く見られてしまうから、ヘルメットの上に赤色回転灯(パトランプ)を載せて走ってみた。

違反?

管理人
管理人
違反ではありません。

 

パトランプの制限は、各都道府県の公安委員会規則にありますが、軽車両は対象外(全都道府県は調べてません)。

 

東京都道路交通規則

(13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。

幻惑させる灯火になるのかはわかりませんが、余計なものをつけていると、たぶん職務質問に遭うだけかと。
全くオススメしません。

問10 急ブレーキ

ロードバイクに乗っていたら、後ろにロードバイクがベタつきしてきて鬱陶しいので、わざと急ブレーキ掛けて威嚇してみた。

違反?

管理人
管理人
違反。
(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

車間距離保持義務違反があるからといって、違反に違反で対抗するのはダメな奴です。
もちろん、歩行者の飛び出しなどにより急ブレーキを掛けるのは問題ありません。

 

徐々にペダリング緩めて先に行かせれば済む話。
屁をこくのは暴行にはなりませんが、好ましい行動なのかはよく考えましょう。

問11 歩道通行

「自転車通行可」の標識がある歩道をロードバイクに乗り通行していたら、警察官から「危ないからここから先は降りて」と言われた。
「自転車通行可の標識が見えねーのかこのハゲ!」と悪態ついてそのまま歩道を通行した。

違反?

管理人
管理人
違反になり得ます。

自転車通行可でも、警察官の指示が優先します。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

歩道は歩行者のためのもの。
自転車が通行出来るのはあくまでも例外であって、権利とは到底思えませんけど。

 

歩道で歩行者と自転車が衝突した場合、過失は100%自転車。
先日の記事について質問頂いたのですが、 歩道で自転車と歩行者がぶつかった場合 平成20年だかに、改正道路交通法施行により自転車が歩道を通行出来る要件が明確になりました。 基本的にですが、歩道で自転車と歩行者がぶつかった場合、普通自転車だろう...

 

問12 子供の路側帯逆走

路側帯を逆走する子供(幼稚園児くらい?)の自転車がいたので、自転車は左側だよと優しく注意した。
この子供は違反?

管理人
管理人
違反ではない可能性が高いです。

 

路側帯の自転車通行については、左側の路側帯しか通行出来ません。

(軽車両の路側帯通行)
第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる

なのですが、実は子供の自転車については、道路交通法上では自転車ではないのです。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者

おおよそ、6歳くらいまで、16インチ以下の自転車は、道路交通法では「歩行補助車等」になります。
つまりは歩行者なんですね。

(歩行補助車等)
第一条 道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
一 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート

明確な基準が確立されてるわけではないけど、「小児用の車」に該当し、道路交通法上は歩行者になる。
歩行者なので路側帯に逆走も何もありません。

 

ちなみに同じ理由から、自転車と小児用の車が並進していたとしても、並進違反にはなりません。
道路交通法上では、自転車と歩行者が並進していただけになります。
あと、並進違反は車道内でしか成立しないため、路側帯と車道にそれぞれ自転車がいて並んで進んだとしても違反ではないし、歩道の中で並進しても違反にはなりません。
それが迷惑かどうかは別問題。

例えばこれ。

これだけを見ても違反なのかはわかりません。
仮に車道ではなく歩道で並進していたら違反ではないし、「小児用の車」であれば自転車の並進でもない。

問13 事故未遂

ロードバイクに乗っていたところ、自転車が飛び出してきて、衝突は回避したものの相手が転倒した。
お互いに怪我がないか確認し、相手は擦り傷程度だったため「飛び出しは違反だよ!」ときつくお説教して解散した。

管理人
管理人
違反になり得ます。

この場合、非接触事故なんですが、救護義務違反と報告義務違反になります。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない

これ、気をつけておいた方がいいです。
怪我をした人が警察に駆け込んで、非接触事故で怪我をした!と騒ぎ出すと、警察は捜査し出すので。
相手が大丈夫だと言い張っても警察に通報した方がいいのですが、当たり屋さんの場合もあるので要注意。
円満に解散したと思いつつも、相手は直後に110番してるかもよ笑。

問14 私人逮捕

信号無視した自転車を懲らしめるために、ドラレコの証拠を保全した上で私人逮捕した。
違反?

管理人
管理人
拘束するとまずいです。

 

理屈の上では、逃走の可能性がある現行犯は私人逮捕出来ますが、交通違反のほとんどが逮捕の対象ではない(犯罪捜査規範219条)。
逮捕要件を満たさないのに私人逮捕とかすると、逮捕監禁罪に問われかねませんし、余計なことはしないことが鉄則。

まあ、しないとは思いますが

上で挙げた事例の中には、普通の人間ならしないようなプレイも含まれています。
逆走自転車にハイビーム攻撃とか、その発想が貧しいというか。

逆走について咎める権利はあっても、攻撃してもいいわけではない。
キャットアイの6000ルーメンのライトをわざと逆走自転車に向けるために買う人がいるらしいけど、心が貧しいと思う。

 

違反に対して、違反や暴力で攻撃するという発想がプアーなんですよね。
所詮は同類にしかならない。

 

かなりマニアックな内容なのと、自転車には赤切符は滅多に切らない運用なので実際に刑罰まで行くケースはほとんどないとは思いますし、マニアック過ぎて知らなくても問題ないことや、普通の人間ならしないようなプレイもありますが、道路交通法は難解なのです。
普通の自転車乗りは、以下のことを知っていればだいたいは問題ありません。

 

・左側端を走る
・信号を守る
・歩行者の妨害をしない
・夜はライトをつける
・事故らないように注意する

 

この程度だけでもだいたいはカバーされてます。
左側端を走ることを守れば、右折レーンにはいきませんし。

 




コメント

  1. もじゃ より:

    ロードバイクって、道路交通法で
    定められてる、普通自転車のサイズ超えてますよ
    だから、歩道走行可の標識があっても、
    歩道は、走れないですし、押して歩くことも違法なはずですが

    • roadbikenavi より:
      (普通自転車の大きさ等)
      第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
      一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
      イ 長さ 百九十センチメートル
      ロ 幅 六十センチメートル

      ロードバイクがこのサイズのどこを越えているのでしょうか?
      あり得ないです。

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