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「煽られ待ち」してますと公言する人。

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まあまあどうでもいい話を。
記事についたコメントについてです。

煽られ待ち

警音器使用制限違反で逮捕されますよ。
妨害運転罪の10項目の一つに該当しています。

以前、繁華街で信号機のない横断歩道の前で道交法38条に基づき、横断歩行者、また横断歩行の意思を示す人の横断が完全になくなるまで停止して車両を停止していました。15分ぐらい停止していたでしょうか。
停止は、38条で規定されいますし、少しでも横断歩行者と接触したり、または非接触事故を起こせば、危険運転致傷罪に問われますので。

後ろの車が何度もクラクションを鳴らしていたので、警察を呼んで、前後のドライブレコーダーで撮影されている映像(音声あり)をその場で、パッドで再生して、そのドライバーの行為をその場で立証したら、暴行罪、警音器使用制限違反で逮捕されましたね。
妨害運転罪は、懲役5年、罰金50万、マイナス25点で免許取り消しですから。

週末には、繁華街で信号機のない横断歩道に行くことにしています。
先週末も逮捕者が出ました。
最近は、「煽られ待ち」をしていますが、イラチが多いためか引っかかる輩が多いですな。
それに非合法ではないので、こちらはお咎め無しです。
連行される姿を見るのは、すごく趣深いですよ。
正義感の塊のブログ主さんも、やってはどうでしょうか。

一連の話をみて思ったこと。

管理人
管理人
暇って良くないなあ。

 

わざわざ「煽られ待ち」しに行くそうです。
正義感というフレーズを使ってますが、私自身は本来、正義とは程遠い世界に生きてます。
そもそも正義感って何だろう?と思ってしまいますが、煽られ待ちすることを正義とは到底思えないです。
少なくとも私の価値観では。

 

最近、わざと煽られる運転をする人の話もチラホラ耳にします。
道路交通法上、一般道では制限速度以下で走れば合法。
だからといって、何ら混雑してない状態で時速10キロで走ることが正義なのか?という問題がある。

 

そりゃ、制限速度オーバーよりは、徐行のほうがはるかに安全なことに間違いはない。
法律に触れなければ何をしてもいいのかな。
「迷惑」という概念が欠落しているように思う。

 

こういうのって何が問題なのかと言うと、貧困な精神と「暇」だと思っています。
わざわざ「煽られ待ち」に行くのは、暇だからなんでしょうし。

危険運転致傷?

あまり法律に詳しくない方なのかと思うのですが、どのあたりが危険運転致傷になるのやら。

 

危険運転致傷は、成立要件がかなり厳しい。
東名あおり事件の頃は2条6号がなかったから、今も争いになっている。

 

まあ、自転車の車間距離を詰めて走行して事件になったら、危険運転致死傷になると公言するような人もいるからお察しなんですが。
自動車運転処罰法で、どうやったら自転車が対象になるのかは謎です。

 

以前、わざと自転車で車線のど真ん中を通行し、クラクション鳴らされまくって吠えていた人がいました。
自転車に違反があったのですが、ドラレコを警察に持ち込み、事件受理されなかったようですね。

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。 以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、 この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。 これ...

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

当たり前です。
日本語でいうところの「どっちもどっち」だから。
バカバカしくて警察も相手にしない。
しかもきっかけは自転車の違反が先行しているので、何を都合よく被害者ぶっているんだ?という話でしかない。

 

ちょっと前に、レンタカーの駐禁違反について、借りた人が違反をしても反則金の支払いはレンタカー会社になるという判決が最高裁で確定しました。

 

心情的な面と、法律と。
まあ、そうなるだろうなと・・・ レンタカーの放置違反金の支払いをめぐり、貸し出したレンタカー会社が納付命令の取り消しをもとめた裁判で、最高裁第三小法廷は会社側の上告を棄却・不受理とする決定を下した。会社が1月24日、明らかにした。これによっ...

 

これ、法改正時にこう決めたのでしょうがない。
なぜこのような法改正があったかというと、反則金を支払わずに逃げた場合、警察は捜査して立件しなければならないわけですが、限られた警察の捜査力は凶悪犯に充てるべきで、レンタカー会社が借りた人に取り立てろよという発想から来てます。

 

第一に、違法駐車に対する使用者責任の拡充でございます。
我が国の都市部における駐車容量は最近確実に拡大してきたものの、違法駐車に関する一一〇番件数は刑法犯関係の一一〇番件数とほぼ同水準で増加傾向が続いております。違法駐車はなお未解決の重要な都市問題と言えます。
我が国では違法駐車は犯罪とされ、交通反則金制度により、反則金を納付すれば公訴を提起されない仕組みになっていますが、駐車違反の場合には現場に運転者がいないのが通常であるため、当該車両の使用者が違法駐車をした運転者であるということを否認する場合に、違反した運転者を特定することが困難であるという問題を抱えております。
駐車違反を行ったにもかかわらず、運転者であることを否認して反則金を支払わない者に対しては刑事責任を追及することができますが、そのためには十分な証拠を収集する必要があり、逮捕まで持ち込むことは容易ではございません。特に悪質な違反者に対しては、二、三か月にわたり張り込み捜査を実施し逮捕した例もありますが、刑法犯認知件数が増加の一途にあり、検挙率が二〇〇一年には先進国で最低水準の約二〇%まで低下した状況において、駐車違反の取締りに警察が多大の労力を費やすことを期待することはできません。
最近十年間で強盗が約三倍に増加し、その検挙率が五〇%を割ってしまったことに象徴されるように、戦後例を見ない治安の悪化におびえる国民の多くは、警察に凶悪犯の徹底した取締りを行ってほしいと願っていると思われます。そのためにも、駐車違反の取締りのためにより実効的な仕組みを考案し、駐車違反の取締りに費やされている警察の法執行の予算、人員を凶悪犯にシフトする必要があります。このような認識の下に、違法駐車問題検討懇談会は使用者責任を拡充することを提言いたしました。

車両の使用者とは、車両を支配する権原を有し、その運行を支配し、管理する者のことであります。通常は車両の所有者と一致しますが、ローンで購入した自動車の場合には、ローンを完済するまでは販売会社が所有者であり、使用者と一致しないことになります。
先進国におきましては、駐車違反について、運転者責任を追及するものの、運転者が確認できない場合には所有者に行政制裁を科す仕組みが一般的であります。また、そもそも運転者責任は問わずに、所有者又は使用者に対してのみ行政制裁を科す例、フィンランドやスウェーデンがそうでございますが、そのような例もございます。また、イギリスのように、犯罪である駐車違反については前者、また犯罪でない駐車違反については後者の仕組みを採用している例もあります。これらの国では、所有者責任又は使用者責任の導入の結果、違法駐車問題の改善、裁判所、警察の負担軽減が実現したと評価されております。
我が国におきましても、駐車違反車両の使用者責任が全く問題とされてこなかったわけではなく、一九九〇年の法改正により、違法駐車防止に係る使用者の努力義務、違法駐車をした車両の使用者に対する公安委員会の指示、違法駐車防止に係る自動車の使用制限命令についての規定が道路交通法に置かれております。しかし、これらは個々の駐車違反に対して直接責任を追及するという性格のものではございません。
そこで、今回の改正案におきましては、個々の駐車違反に対して使用者に放置違反金を科す仕組みを導入することとしております。所有者ではなく使用者の責任を問うこととしているのは、所有者は、使用者と一致しない場合、車両の運行を管理する者ではないからです。もっとも、使用者は車両を管理する者であっても、運転者と一致しない場合には違法駐車を自ら行った者ではないわけですから、刑事責任を負わせることは適当ではありません。行政制裁を科すこととしているのはそのためです。

 

第159回国会 参議院 内閣委員会 第8号 平成16年4月6日

わざと「煽られ待ち」しに行く行動は、本当に正義なんですかね。
現場の警察力も限りがありますし、事件を「作り出しに行く」のが正しいのか、もうちょい考えたほうがいいと思う。

 

事件は現場で起きているわけですが、作り出すのではない。
メイクドラマですよ。

 

ちなみにですが、煽られ運転については、状況によっては処罰できる余地はあると思ってますが(道路交通法以外)、かなり限られたケースしか適用出来ないと思うので、バカ相手に本気出さないことが大切だと思う。

 

同類に成り下がってしまうから。

 




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