PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

警音器の判例について補足。

blog
スポンサーリンク

こちらの記事について、ちょっと補足。

 

ロードバイクに乗っていて、クラクションを鳴らされることの意味と意義。
ロードバイクに乗っているときに、後続車からクラクションを鳴らされることってありますよね。 クラクションの使用については、道路交通法では道路標識により「鳴らせ」となっている場合を除けば、「危険回避のためやむを得ない場合」に限定されます。 (警...

 

民事の判例

記事でも書いたように、道路交通法54条では「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と定めてます。
「やむを得ない」という日本語は、「他に手段がないこと」を意味します。
なので日本語を厳格に解釈すれば、例えば赤信号無視して横断開始した歩行者がいて、急ブレーキだけでは回避不可能みたいな状況のみでしか鳴らしちゃいけないはず。

 

ですが民事の判例では、自転車を追い越すときに起きた事故だと、かなりの確率で「クラクション鳴らさなかった=過失」になっています。

 

民事の場合、以前も書いたと思いますが、双方が主張した内容だけを判決の基礎にします。
原告も被告もクラクションについて主張していないのに、裁判官が

 

いろんな人
いろんな人
俺様の判定では、クラクション鳴らさなかった車が悪い!

 

こんな判決は出したら違法になる。

 

で、民事の場合、被害者である自転車乗りは、大怪我もしくは死亡しています。
言い方は悪いですが、心情的にも経済的にも、損害賠償額は大きいほうがいい。

 

そうなると、遺族側は「クラクション鳴らしていたら事故起きてないだろ!」と過失を主張するのは当然なのです。
相手の悪いところをひたすら指摘するのが民事ですから。

 

ところが。
クラクション鳴らされて、結果的に事故が起きなかったとするじゃないですか。
自転車乗りとしては、クラクション鳴らされていい気分ではない。

 

管理人
管理人
なんだよあの車!
カジュアルにクラクション鳴らして威嚇しやがって!

民事の判例って、クラクションについては「事故が起きたという結果論」に着目して鳴らすべき注意義務を怠ったか?を検討しているわけですよ。
民事の基本は、結果回避義務違反があったかどうかなので、どうしてもクラクション鳴らさなかったことが過失になります。

 

これ、自転車同士の判例でも同様です。
後続自転車が追い越しするにあたって、ベルを鳴らさなかったことを注意義務違反として過失にしている判例もあります。

 

こういう現実があるので、警察も単発ホーン程度では違反は取ってないはず。
執拗なホーン連打なら別ですが、単発ホーンは事故回避目的ならセーフみたいな風潮になっているのが現実。

 

こういう現実があるから、自転車ベルのメーカーですら寝ボケたことを語るのだと思います。
「ながらスマホの歩行者に鳴らせ」とか、「チーム内のコミュニケーション目的で鳴らせ」とか。

 

新しい自転車ベル【GENTZ】。危惧していることがありまして。
ロードバイクにベルを付けるというのは、道路交通法上必須のことです。 と言いながら、実は私も付けていない時期がありました。 走行中に落下して壊れて以来、しばらく付けてなかった時期がありまして、大いに反省すべきことです。 今は、ワイヤーに付ける...

 

いつからこんなカジュアルなアイテムに成り下がったのか、嘆かわしい。
コミュニケーションなら声出せよ!で終了です。

 

声が大きいほうが、萌えますよね!

 

失礼しました。

実態と法律の差

ちなみにですが、道路交通法54条違反の判例は見たことありません。
争いは民事か、業務上過失致死の判例のみ。

 

最近バスには、「バスにご注意ください」という謎の車外アナウンスがあります。
あれも、クラクション鳴らすとややこしいからという事実からの抜け道みたいなもん。

 

ソフトな警音器みたいなもんで、やっていることは変わりません。
ロードバイクがつける気付きベルも似たような効果を狙っているのだと思います。

 

判例を拡大解釈されると、こちらの記事で挙げた冒頭の判例を悪用されてしまう。

 

ロードバイクに乗っていて、クラクションを鳴らされることの意味と意義。
ロードバイクに乗っているときに、後続車からクラクションを鳴らされることってありますよね。 クラクションの使用については、道路交通法では道路標識により「鳴らせ」となっている場合を除けば、「危険回避のためやむを得ない場合」に限定されます。 (警...

 

古い判例だと、自転車をドカすべき業務上の注意義務を怠った!なんて刑事事件の判例すらありますが、その時代の道路交通法を考えると、その時代においては間違いではない。
今の時代ではアウト。

 

民事の注意義務ってかなり広くなりがち。
何らふらつきもない先行自転車がいて、車が慎重に距離を取って追い越ししようとしたら、自転車がノールックで横断開始なんて判例すらあります。
こういうのも、「警音器を鳴らすべき注意義務を怠った過失ガー!」と判決文に書かれてしまう。
だからカジュアルにクラクション鳴らしてくる車もいるわけです。
ノールック横断開始みたいな自転車は、過失100%にすればクラクション鳴らす車もかなり減るのかも笑。

 

言いたいこととしては、クラクションについては判例がビミョーなのです。
古い判例を悪用するアホもいるし。

ついでに

こちらの記事にコメント頂きまして。

 

自転車の道路交通法クイズ、解説編。
先日の、自転車の道路交通法クイズの解説編。 問1 歩道を走れ! ロードバイクに乗り車道を走っていたところ、前のほうに謎の大渋滞が。 警察官から「自転車は歩道に上がって!」と言われたが「自転車はいかなる場合でも歩道を走らなければならない義務は...

 

読者様
読者様
ロードバイクって、道路交通法で
定められてる、普通自転車のサイズ超えてますよ
だから、歩道走行可の標識があっても、
歩道は、走れないですし、押して歩くことも違法なはずですが
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル

越えないのは明らかなので、カジュアルに嘘つくのやめてください。笑。
ロードバイクがサイズオーバーなら、ママチャリも同じくサイズオーバーしますよ。

 

話が逸れましたが、何ら違反してないロードバイクに対して、カジュアルにクラクション鳴らすのはやめてね。
カジュアルに逆走とかしている自転車に対しては、必要な限度においては構わないと思いますが。

 

 




コメント

タイトルとURLをコピーしました