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ロードバイクが先行自転車を追い越し中に、先行自転車が突如右に横断を開始したら?

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先行する自転車を追い越し中に、先行自転車がノールックで右に横断開始することってありません?
ずいぶん前に一度やられた時は、急ブレーキでギリギリ回避しましたが、「終わった」と思いました。

 

仮に事故が起きた場合、過失割合はどうなるのでしょうか?

追い越し中に先行自転車がノールック横断開始

判例は東京地裁、平成29年3月7日です。
この判例ではロードバイクではないと思われます。
原告が後続自転車(追い越し)。
被告が先行自転車(横断開始)。
事故現場は片側1車線、歩道と車道の区別あり、歩道には柵があります。

 

判例では追い越しではなく「追い抜き」となっています。
なので上のイラストとは多少違うかもしれないです。

証拠及び弁論の全趣旨によれば、①被告が、被告車を運転して、本件道路の下り坂になる南西方向に向かって車道の左側を走行し、道路を横断するため、被告車を右斜め前に進行させたこと、②その際、被告は進路変更の合図をしなかったこと、③原告は、原告車を運転して、被告車の右斜め後方を走行していたが、被告車の速度が遅かったことから、被告車を追い越そうとして、被告車の右側面を通過しようとしたこと、④原告車と被告車の前輪同士が接触し、原告が路上に転倒したことが認められる。
上記認定事実によれば、被告には、被告車を運転して直進走行していた状態から右斜め前に進行するのであれば、後方を十分に確認して後続車の有無やその動静に注意し、合図を出して進行すべき義務があるのにこれを怠り、後方の安全を十分に確認しないまま、被告車の右側方を進行してきた原告車に被告車を接触させた過失が認められることから、被告は、民法709条に基づき、原告に生じた損害の賠償責任を負う。
他方、原告は、前方を走る被告車の動静に十分注意して進行すべき注意義務があるのにこれを怠った過失がある
本件事故態様や双方の過失の内容に鑑みれば、原告の過失割合を4割、被告の過失割合を6割とするのが相当である。

 

東京地裁 平成29年3月7日

オートバイが先行自転車をした判例では、先行自転車:オートバイ=30:70という判例があります。

 

自転車に対する追越しは、側方距離を取っていても過失が大きくなる判例。
自転車を追い越すときには、十分な側方間隔を取り、減速するというのが本来の法律(28条4項)。 今回は十分な側方距離を取っていたのでは?と思う判例です。 自転車を追い越す際に衝突事故 事故の前提です。 ・道路は片側1車線、左右に路側帯あり ・...

 

今回の判例では先行自転車:追い抜き自転車=60:40という判例です。
ただし、必ずこの過失割合になるわけでもなく、ロードバイクの場合は時速30キロ以上で追い抜きや追い越しすると、原付に近い存在に見られる可能性もあります。
仮に原付に近い存在だとすると、後続ロードバイクのほうが過失割合は大きくなることもあり得るので注意が必要です。

類似判例

同じく先行自転車(被告)を後続自転車(原告)が追い越ししようとして起こった判例が大阪地裁 平成31年3月22日にあります。
この判例は生活道路なのか、道路両端に白色実線(恐らく路側帯のこと)があり、白色実線間の距離が3.1m、両端路側帯の幅は東側が1.4m、西側が1.5m。

 

後続自転車が左から追い越しし、先行自転車が左に進路変更して起こった事故。

 

原告(後続自転車)が債務不存在確認請求で提訴し、被告(先行自転車)が反訴した判例です。

前記認定事実に照らすと、被告は、被告自転車を運転し、左側に進路を変更するに当たり、左方及び左後方を進行する車両の有無及び動静を確認すべき注意義務を負っていたのに、これを怠り、左方及び左後方を進行していた原告自転車の有無及び動静を確認することなく左側に進路を変更した過失により、同車と接触する本件事故を発生させたということができるから、民法709条に基づき、原告が本件事故によって被った損害を賠償する責任を負う。
他方、原告は、被告自転車を追い越そうとするに当たり、同車との間に十分な間隔を置き、警音器を鳴らすなどして原告自転車を安全に運転すべき注意義務を負っていたのに、これを怠り、被告自転車との間に十分な間隔を置かず、警音器の音を十分に鳴らすことなく原告自転車を運転し、被告自転車を追い越そうとした過失により、原告自転車の存在を予期することなく進行してきた被告自転車と接触し、本件事故を発生させたということができるから、民法709条に基づき、被告が本件事故によって被った損害を賠償する責任を負う。
このように、本件事故は、前方において進路を変更した被告自転車とその後方から同車を追い越そうとした原告自転車との間で発生したものであって、進路変更車と後続直進車との事故とも、追越車と被追越車との事故ともいうことができるが、原告は、前方において被告自転車が進行していることを確認していたものであり、被告と比較して、原告自転車と被告自転車との接触を予見することがより容易であったといい得ることからすると、本件事故については、原告の過失割合を6割、被告の過失割合を4割として,過失相殺を行うことが相当である。

 

大阪地裁 平成31年3月22日

なおこの判例、後続自転車はイヤホンを使っていたのですが、それ自体は過失ではないとしています。

なお、原告は、被告に、イヤホンを装着して音楽を聴きつつ被告自転車を運転していたこと等、重大な過失があったことを基礎付ける事情が認められるから、被告の過失割合は9割とするのが相当である旨主張する。
しかし、前記認定事実のとおり、被告は、イヤホンを右耳のみに装着しており、両耳に装着していたわけではなく、原告が警音器の音を十分に鳴らしていれば原告自転車の存在を確認することができる状態にはあったといい得ること等に照らすと、被告がイヤホンを装着して音楽を聴いていたことから直ちに、被告に重大な過失があったものとは評価し難いから、原告の前記主張は採用することができない。

 

大阪地裁 平成31年3月22日

ちなみに判例を見る限り、「左追い越し」については主張されていません。
民事の場合、道路交通法違反を争っているわけでもなく、予見可能なことを回避しなかったことを「過失」とするので、主張されていないのかも。
(もしくは路側帯から追い越しなのかもしれません。)

 

民事の判例の場合、「警音器吹鳴義務違反」を問われることは多々あります。
要はベルを鳴らせば事故を回避出来ただろ!というもの。

 

これ、車が自転車を追い越ししようとして起こった事故でも、同じく警音器吹鳴義務違反を過失としているものは普通にありますが、個人的には道路交通法54条2項の「危険を防止するためやむを得ないとき」に該当するとはあまり思っていません。
事故が起きた「結果論」から「あの時ベルを鳴らせば!」という話ですが、ベルを鳴らして事故が起きなかった場合には単なる違反行為にしか思えず。
このあたりはこちらでも解説しています。

 

ロードバイクに乗っていて、クラクションを鳴らされることの意味と意義。
ロードバイクに乗っているときに、後続車からクラクションを鳴らされることってありますよね。 クラクションの使用については、道路交通法では道路標識により「鳴らせ」となっている場合を除けば、「危険回避のためやむを得ない場合」に限定されます。 (警...

 

民事の判例で気にくわない点の一つで、これが認められてしまうと、クラクションやベルを鳴らして追い越しするのがデフォルトになりかねないというか。
事故という結果論から導いているとしか思えず。

ノールック横断開始

こちらの記事で取り上げたものもそうですが、

 

大回りな小回り右折を敢行するウーバー配達員。
こういう自転車は、滅亡して欲しいと心から願う。 二段階右折 ジャパンの道路交通法によると、自転車は二段階右折義務があります。 (左折又は右折) 第三十四条 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ...

 

ノールックで右折を開始して、何も起きないと思う感覚がヤバいと思う。
ノールックで横断開始する自転車もそうですが、道路の中央方向に向かう=後続車に衝突するリスク、という単純なリスクをわからないのだろうか?

 

オートバイの判例だと、先行自転車は路側帯、オートバイはセンターライン付近と側方間隔をとり、時速20キロ程度で追い越しした事例ですが、一般的には追い越しする側に大きな注意義務が課されます。

 

どう考えても、ノールック横断する方が悪い気がしますが、民事の過失割合ってこんなもん。

 

自転車乗りの最大の敵はママチャリじゃないかとすら思う今日この頃。

 

ちなみにですが、後続自転車が過失100%の判例もあります。
これは側方間隔を取らずに自転車が自転車を追い越しし、後続自転車が先行自転車に接触した事例。
つまりは先行自転車が進路変更していない。
とりあえず言えるのは、追い越しは十分注意しないといけない上に、先行自転車がノールック横断開始とかすることもあるから、気をつけてということですかね。
道路交通法では、追い越しする側に注意義務を課してます。

(追越しの方法)
第二十八条 

4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

前車の状況に応じて「できる限り」安全な速度と方法なので、事故が起きた場合には必ず過失になります。
けどさ、ノールック横断開始についてはもうちょい厳しく判断して欲しい。




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