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不勉強の極み。

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この方、いまだにこんなレベルなのかー

普通に書いてある笑

道路交通法、同施行令、標識令を全て総合すれば、車両通行帯の成立要件には「公安委員会の意思決定」が必須要件になることは「明らか」ですが、法律をきちんと読めない人には難しいのかもしれません。

 

とりあえずこちらにまとめておきました(普通に法律に書いてあります)。

 

おっくん @okkun_oosakaの車両通行帯理論について検討する。
この記事は以前書いたものを全面的にリニューアルしてます。 以前、片側2車線道路において、自転車で第1車線の真ん中を通行して大騒動を起こした方がいましたが、 この方については、道路交通法上、問題がある走行位置であることが確定しています。 これ...

 

以下の条文を全て統合する能力がないと理解することは難しいかもしれません。
・法2条1項7号
・法4条1項及び5項
・法2条1項16号
・令1条の2第4項
・標識令8条及び9条
・標識令 別表第5(規制標示)
・標識令5条及び6条
・標識令 別表第4

 

これらを見ていけば、道路交通法の「車両通行帯」というのは規制標示であって、規制標示は公安委員会しか設置できないことが理解出来る。
「公安委員会の決定がない車両通行帯」なんてものは存在しないので、「公安委員会の指定がないものを除く」なんて注記する理由がない。
だって車両通行帯の成立要件に、公安委員会の意思決定が必須なのだから。

 

次に以下の条文により、車線境界線を車両通行帯と見なしても構わないとする理論も法律上否定されます。
ちなみに昭和46年道路交通法改正の際、車線境界線を車両通行帯と見なす法改正が検討されていましたが、「見送り」になっています。

・法2条2項
・道路法45条1項
・標識令7条

 

だいたい上で挙げた順番で見ていけば理解出来るかと。
追加するなら、以下。

 

・法110条1項
・令42条3項
・国家公安委員会 交通規制基準

 

参考になる解説書は「警察庁道路交通法ハンドブック」あたりかな。
著者は警察庁の交通企画課です。
本庁、というよりも事実上の立法府ですからねぇ。
実際のところ、「警察庁道路交通法ハンドブック」も全く同じ解釈で記述されてるらしい。
(実際に見たわけではないけど、警察本部が言ってました。)
執務資料も同様の解釈に立っている。

車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。

また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないため、この法律上、これらの車線境界線のある道路は、外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる(警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。

なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。

野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版

著書は元大分県警の警察署長。
最高裁、警察庁がこの解釈なので、普通の感覚でいうならばド素人であるこの方がゴネただけなのは理解出来る。
最高裁の法律解釈と、ド素人の法律解釈じゃ勝負することが失礼。

 

素人でもわかる方法は、「交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)」で十分です。
上の内容を全てまとめてありますから。

 

しかしまあ、最高裁判決すら読めないレベルの人は、言い訳に必死だよなあ。
現場レベルの警察官は、本庁の解釈に従うのは当然だし、最高裁ですら法律解釈を以下のように述べている。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

「本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない」なので、車両通行帯がない道路の走り方にしないといけない。
車両通行帯がない場合は、18条1項だわな。

 

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

最高裁の裁判官は、道路交通法、道路交通法施行令、標識令を読んで「車両通行帯とは公安委員会の意思決定が必要だよね」と読み取ったわけですね。
素人ではないから、当たり前か。
検察が非常上告しても、最高裁が「検察の解釈は違うわ」と判断したら非常上告は失敗する。
この重みを理解しないのは、単にゴネたいだけの人間だと理解出来る。

 

ちなみにちょっと前に、こんな質問を頂いてました。

読者様
読者様
最高裁は車両通行帯ではないと判決したが、第二車線を走っていたのだから18条1項の違反だろ。
しかし判決文では18条1項の違反だとは述べてない。
つまりお前が勝手な判断したに過ぎない。

この判例は非常上告といって、既に確定した判決を取り消す手続きなのね。
間違って車両通行帯違反(20条1項)として有罪にしたものを、取り消すだけの手続き。

 

刑事訴訟は、検察がある罪名で起訴して、起訴された罪名のみの成否を争う。
窃盗罪で起訴されたのに、判決文では「暴行罪が成立する」なんてことはできません。

 

東名あおりが横浜地裁に差し戻しになっている件はご存知か知りませんが、差し戻しの理由は、裁判手続きの違法。
差し戻し前の横浜地裁は、公判前整理手続きにおいて「危険運転致死傷は成立しない」と裁判官が見解を述べた。
だから被告人は危険運転致死傷が成立しないことを前提に主張していたが、判決はまさかの危険運転致死傷の有罪。

 

裁判は、双方に十分な主張の機会を与えないと違法なのね。
非常上告の場合、そもそも「元被告人」は関与できなくて、検察が最高裁に申し立てするだけ。

 

起訴されてない罪名について裁判所が勝手に違反扱いしたら大問題ですよ笑。
最高裁の判決は、道路交通法、道路交通法施行令、標識令から「車両通行帯の成立には公安委員会の意思決定が必須」だと判示したまで。

 

けど最高裁判決があるにも関わらず、いまだにゴネたり言い訳するところを見ると、法律解釈は苦手なんでしょうかね。

 

結局のところ、判例をたくさん出しても理解しないし、自ら勉強する意思を感じないため、単にゴネたいだけの人間だと判断しています。

 

ちなみにですが、教習所では複数車線=車両通行帯と教えます。
これの理由ですが、車の場合、18条1項だろうと20条1項だろうと、本質的に通行方法が変わるわけではないから。
分けて考える必要がない。
軽車両は18条1項により左側端になっている以上、見分けて走らないとダメなんですが、見分けがつかない人のために「交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)」で分かりやすくしてくれているわけですね!
免許制ではない自転車に、道路交通法を正確に理解してもらうのは酷だから、分かりやすくしてくれている。
意外と考えられてますよね。

 

けどホント不思議なんだよなあ。
法律について主張するなら、法律の条文を挙げて反論するとか、判例を持ってこないと議論にすらならない。
判例も「書いてないこと」を勝手に付け加えて判断しちゃダメ。
「公安委員会が意思決定してないが、車両通行帯と誤認して通行しても違反ではない」などと明示された判例じゃないと無意味。
まあそんな判例は、探しても出てきません。
「車両通行帯 公安委員会」で三社の判例検索を使い見ましたが、それらしき判例はありません。
さらに言うと、上のように最高裁が判示しているため、最高裁判例じゃないと法律解釈を覆すことにはなりません。

 

以上の理由から、この方が「単にゴネたいだけ」だと判断できます。

 

さらに書くと様々な警察署の交通規制課で聞いてきましたが、一般道において「上乗せ規制」されてない車両通行帯は存在しないと考えていいようです。
交差点手前の進行方向別通行区分とか、進路変更禁止(イエローライン)とか、専用通行帯など「上乗せ規制」がないところに車両通行帯を作ると混乱するだけだし、そもそも取り締まる警察官が見分けつかなきゃ意味がない。

高速道路などは、車は18条1項だろうと20条だろうとキープレフトの通行方法は変わらないし、自転車が進入できないのだから「軽車両の通行分を空けて左側に寄る」必要もない。
なので高速道路などは、原則として車両通行帯になっています。

とはいえ

この方が、「18条1項には罰則がないから好き勝手にやります」というなら、確かに罰則がない以上は取り締まりはできません(人としてはいかがなものかとは思うけど)。
よく言われる「見分けがつかないから車両通行帯と見なしても構わない」というのは、法律に沿って解釈すると、「罰則がないので好き勝手に走ってます」にしかならない。
標識令7条に「車線境界線を車両通行帯と見なす」の規定があれば問題なかったけど、昭和46年道路交通法改正時に「見送り」ですから。
中央線と車道外側線のうち路側帯線を、区画線→道路標示と見なす法改正は原案通りになりましたが、なぜか車線境界線→車両通行帯は見送り。

 

ただし、好き勝手に走っていた結果、警察官が交通の妨害をしていると判断し、道路交通法6条により「歩道を通行せよ」という命令を出せる可能性はあります。

(警察官等の交通規制)
第六条
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる

いろいろ調べた結果、再三の指示にも従わない場合には、警察官の交通規制権を発動して歩道を通行せよと命じることは不可能ではない。

 

ただまあ、普通の感覚でいうならば、車道外側線の外に広い空間があるくらいなので、そっちを走りますわな。
本人いわく、「車間距離詰められてクラクション鳴らされて危険だった」みたいな主張だったと理解していますが、なら危険回避と法律遵守して、「車道の左側端」を走れば全て解決する。
18条1項は「車道の左側端」であり、道路交通法には路肩という定義もなく、車道外側線については何ら規制効力を持たない「法定外のお絵描き」に過ぎない。
車道外側線は標識令においては区画線。
道路交通法の車道の定義には、区画線は関われません。
しかも矢羽根が車道外側線の外にあるため、行政組織が「車道外側線の外側を自転車が通行しても違法性なし」とお墨付きまで与えている。

 

車道の左側端とは言えない位置を通行し、クラクション鳴らされたから危険だったというなら、法律通りに「車道の左側端」を走れば解決する。
よく、「車道外側線の外側を走る義務はない」などと語り出す人がいますが、車道外側線は区画線。
区画線に従う義務は道路交通法ではありません。
つまり、車道外側線は道路交通法上、法定外のお絵描きに過ぎず、車道外側線の内側とか外側とか語る時点で、全く理解してないことがわかる。
車道外側線のすぐ外側が、エプロン部や側溝のように通行に適さない構造なら通行義務はないし、すぐ外側が通行に適する舗装になっているなら、「車道の左側端」に該当する。

 

定義が曖昧なまま進む議論の無益さ。
なんかいろいろ雑な記事だよなぁ、と思いつつ。 自転車は道路の路肩部分を走行するようになっている。車線の右端を走行すると取り締まりの対象となる。 しかし、自転車に乗っている人はわかると思うが、路肩部分は路面が非常に荒れている。自転車は後ろから...

 

どこまでが車道なのか?という判例を検討する。
ウィキペディアの【車道外側線】のページをみると、車道外側線の外側は車道であるとした判例と、車道ではないとした判例で見解が割れていることになってます。 まあ、このようなことがなぜ起こるのか?という話。 車道外側線の外側は車道ではない? 車道外...

 

この方、いまいち法律解釈が苦手なようですし、判例を読み取るのも苦手なようですが、おかしな位置を走るこの方を「迷惑」だと感じている方がいましたら、ガンガン警察に通報してあげれば問題ありません。
警察に苦情が殺到すれば、強権発動に繋がる可能性もありますし。
事実上は難しいでしょうけど。

 

現場レベルの警察官が、本庁(警察庁)の解釈に従って行動することは「当たり前」。
本庁解釈を無視して独自解釈を始めたら、組織の一員として大問題になるわな。

 

個人的には、こんなしょーもないことよりも、二輪車に対する側方通過の具体的間隔を定義すべきと思っていますが、そういうところにエネルギー向けたほうが有益だと思う。
しかしこのような法律解釈を無視した位置を通行する自転車がいると、提案しても「まずは自転車が法律遵守することが先」だとして押し戻されるのですよ。

 

けど、法律上「明らか」で、警察庁も同様の解釈に立ち、最高裁もその解釈を支持しているにも関わらず、それでも理解出来ないとなるともはや厳しいとしか言い様がなく。
「公安委員会の指定がないものを除くとは書いてない」とゴネますが、規制標示は公安委員会しか出来ませんから、「公安委員会の指定がない車両通行帯」というもの自体が存在しないのですよ。笑。
読み取れないかー。
不勉強としか言い様がなく。
そりゃ、公安委員会の意思決定がないものは車両通行帯にはならないから、「公安委員会の指定がないものを除く」などと書く必要がない。
存在しない「公安委員会が指定していない車両通行帯」をわざわざ定義する必要がないことくらい、最高裁判決や法律を読めばわかりそうなもんだけどな。
存在しないものを法律上で定義する理由なんてないし。

 

車に対しては違反だ違反だと騒いで、自らについてはやたらと甘くなり、法律の勉強もしない。
それで何が生まれるのか理解しがたいけど。

 

「見分けがつかないから車両通行帯と見なしても構わなく、公安委員会の指定は取り締まりにのみ関係する」などと、道路交通法のどこにも書いてないことを主張する人もいますが、単に不勉強なだけのことだと理解出来ますね。
18条も20条も、「車両通行帯の有無」のみを要件にしてますし。
法律の規定に反することを用いて正当化しようとする行為は、日本語で「ゴネる」と言います。
法律に則り解説することは、正しい法律解釈の啓蒙。

 

ついでなので書きますが、判例を見ていると、公安委員会が意思決定してないと思わしき道路についても、車両通行帯扱いされてるものも多々あります。
例えばこれ。

 

車両通行帯でも自転車は左端を走ることが通常とする判例。
まあ、何度も書いているように一般道には車両通行帯なんてほぼ無いのですがw 車両通行帯は、交差点手前か、専用通行帯くらいしかありません。 そのことは置いといて、自転車と車の事故の判例がありました。 片側2車線の車両通行帯での事故 判例は福岡地...

 

たぶん、道路交通法上の車両通行帯ではないのかなと思います。
こうなる理由は簡単です。
裁判は弁論主義ですので、立証責任は当事者にあります。
かつ、当事者間で争いがない事実については、裁判官はそのまま事実認定するシステム。

 

原告が「車両通行帯」と主張したことに対して、被告が「認める」と答弁すれば、実際には車両通行帯ではなくても車両通行帯として裁判が進みます。
被告が「否認する」と答弁して、「車両通行帯は公安委員会の意思決定が必要であり、事故現場には車両通行帯はない」と主張すれば、車両通行帯かどうかも争いになる。
きちんと主張している判例は少ないように感じます。

 

法律上、車両通行帯の成立には公安委員会の意思決定が必要なのは読めばわかる程度に明らかなので、本来はこの方が「公安委員会の意思決定がなくても、車両通行帯と見なしても構わない」と明記されてる判例を探して提示するのが筋。
そんな判例は検索しても見つかりませんでしたけど笑。

 




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