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事故報告義務と黙秘権。

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道路交通法では、事故について報告義務を定めています。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

前段が救護義務、後段が報告義務。
よく言われるひき逃げ、当て逃げは72条1項の違反です。

 

一方、憲法では黙秘権を保証しています。

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

交通事故を起こした=過失運転致死傷罪などの犯罪になりうるわけですが、道路交通法の報告義務が憲法違反なのか?という問題があるにはあります。

報告義務と黙秘権

これについては最高裁判例があります。
昭和37年5月2日、最高裁判所大法廷。

しかしながら、道路交通取締法(以下法と略称する)は、道路における危険防止及びその他交通の安全を図ることを目的とするものであり、法二四条一項は、その目的を達成するため、車馬又は軌道車の交通に因り人の殺傷等、事故の発生した場合において右交通機関の操縦者又は乗務員その他の従業者の講ずべき必要な措置に関する事項を命令の定めるところに委任し、その委任に基づき、同法施行令(以下令と略称する)六七条は、これ等操縦者、乗務員その他の従業者に対し、その一項において、右の場合直ちに被害者の救護又は道路における危険防止その他交通の安全を図るため、必要な措置を講じ、警察官が現場にいるときはその指示を受くべきことを命じ、その二項において、前項の措置を終つた際警察官が現場にいないときは、直ちに事故の内容及び前項の規定により講じた措置を当該事故の発生地を管轄する警察署の警察官に報告し、かつその後の行動につき警察官の指示を受くべきことを命じているものであり、要するに、交通事故発生の場合において、右操縦者、乗務員その他の従業者の講ずべき応急措置を定めているに過ぎない。法の目的に鑑みるときは、令同条は、警察署をして、速に、交通事故の発生を知り、被害者の救護、交通秩序の回復につき適切な措置を執らしめ、以つて道路における危険とこれによる被害の増大とを防止し、交通の安全を図る等のため必要かつ合理的な規定として是認せられねばならない。しかも、同条二項掲記の「事故の内容」とは、その発生した日時、場所、死傷者の数及び負傷の程度並に物の損壊及びその程度等、交通事故の態様に関する事項を指すものと解すべきである。したがつて、右操縦者、乗務員その他の従業者は、警察官が交通事故に対する前叙の処理をなすにつき必要な限度においてのみ、右報告義務を負担するのであつて、それ以上、所論の如くに、刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項までも右報告義務ある事項中むに含まれるものとは、解せられない。また、いわゆる黙秘権を規定した憲法三八条一項の法意は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきことは、既に当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第八三八号、同三二年二月二〇日、大法廷判決、集一一巻二号八〇二頁)とするところである。したがつて、令六七条二項により前叙の報告を命ずることは、憲法三八条一項にいう自己に不利益な供述の強要に当らない。

 

昭和37年5月2日 最高裁判所大法廷

補足意見もついてます。

しかし、仮令自己の注意義務違反、過失の有無などの主観的責任原因等については報告義務なしとしても、前記の如く事故の態様を具体的、客観的に報告することを義務付けられることは、犯罪構成要件のうちの客観的事実を報告せしめられることになるから、少くとも事実上犯罪発覚の端緒を与えることになり、多数意見の如く全然憲法三八条の不利益な供述を強要することにあたらないと断定することには躊躇せざるを得ない。刑訴一四六条の証言拒絶に関する規定は、憲法三八条の趣旨に則つたものであるが、操縦者らが若し証人として前記の如き事故の態様に関する事実について証言を求められたときは、自己が刑事訴追を受ける虞のあるものとして右刑訴の規定により証言を拒むことができないであろうか。しかし、前述の如く自己の故意過失等主観的な責任原因などは、報告義務の外に置かれていること及び道路交通の安全の保持、事故発生の防止、被害増大の防止、被害者の救護措置等の公共の福祉の要請を考慮するとき、いわゆる黙秘権の行使が前記程度の制限を受けることも止むを得ないものとして是認さるべきものと考える。

事故をさらに拡大させる危険など公共の福祉に反するときには黙秘権の行使が制限されることは是認されるべきとしてます。

 

個人的には、憲法解釈とかあまり興味もないのですが、このようにゴネる人はいつの時代もいるんだな、くらいにしか思いません。
交通事故については、犯行の故意があって発生させることは極めて稀だと思います。
何らかの過失により、結果的に発生してしまったものが圧倒的多数だと思いますが、事故報告義務は憲法違反だと考える思考が、何とも言えないと言いますか。

 

最高裁の大法廷が下した憲法解釈ですし、事故を起こしてしまった以上、報告するのは当たり前です。

 

ただまあ、人間はパニックになると嘘を語り出したり、逃げてしまうのもわからんでもない。
過去に車に突っ込まれたことがありますが、ドライバーの供述は「自転車が飛び出してきました!」です。

 

この加害者さんは社会的地位も高い士業の方ですが、残念ながら事故の目撃者が警察官だったんですね。笑。
厳しいお説教コースが待ち構えていたわけですが、嘘を語るという選択肢を行使した以上、その結果についても自己責任ですわな。
自ら選んだ選択については、自ら責任を負うのは当然のこと。

 

嘘を語り出すと、どこかに矛盾が生じたら嘘を上乗せしないと辻褄が合わなくなり、最終的には支離滅裂になります。
以前、とんでもない嘘や虚偽を大量に使って非難してきた人がいるのですが、一つ一つ矛盾を指摘したら逆ギレされました笑。
逆ギレののち、開き直り。

 

そんな奴と正常な議論が成立するわけもない。
しまいには今後一切連絡するな!とか通告されましたが、こっちから連絡したわけじゃなくて、連絡来たから対応しただけなんですけどね。笑。

 

自分で支離滅裂なことに気がついてないのだろうか?

まあまあどうでもいいけど

法律解釈には争いがあるものもありますが、法律上明らかなものについて、都合よく解釈を変えて正当化しようとする人については、大嫌いです。
自分自身、それでとんでもない不利益を被り行政訴訟までせざるを得ない状況になりましたが、一審二審と負けてるのに、発狂して最高裁に上告とかも本当に迷惑。

 

ただまあ、最高裁の判示は法律解釈そのものですし、法律上明らかなことまでゴネる人については理解不能。
道路交通法関係でもありますよね。
法律上明らかで、最高裁が判示しているのになぜか認めないような人。
日本語で言うところの「ゴネる」そのものです。

 

まあまあどうでもいい憲法の話題ですが、こんな判例もありますよー、ということで。

 


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