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刑事と民事の差。

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ちょっと前に、路側帯を通行している自転車に対して、後続オートバイが時速20キロ程度、センターラインあたりまで側方距離を取って追い越しした判例を挙げました。

 

自転車に対する追越しは、側方距離を取っていても過失が大きくなる判例。
自転車を追い越すときには、十分な側方間隔を取り、減速するというのが本来の法律(28条4項)。 今回は十分な側方距離を取っていたのでは?と思う判例です。 自転車を追い越す際に衝突事故 事故の前提です。 ・道路は片側1車線、左右に路側帯あり ・...

 

これと似た状況で追い越しし、同じく自転車の横断(ノールック)で事故ったという方からちょっとお話を頂きました。

自転車が重過失傷害罪

情報頂いた方は、後続オートバイ乗り。
かなり似ている状況だったようですが、オートバイが転倒して骨折したそうです。

幸い、重篤な骨折ではなかったそうですが、オートバイのほうは行政処分を含め何ら違反なし。
自転車のほうは、重過失傷害罪で略式起訴だったそうです。

 

ノールックで横断開始する人の心理は、正直なところ全く理解できません。
普通に死ぬ確率があるプレイをして、「弱者だから守りたまえ!」みたいな心理なんですかね。
弱者保護と言いますが、堂々と違反行為をする弱者まで守りなさいというのは無理がある。
違反の結果については、自分で責任を取りたまえ。

 

で、自転車は重過失傷害罪で略式起訴、オートバイは刑事責任は一切問われず行政処分もなし。
刑事上は、明らかに自転車が悪いと言えます。

 

ただまあ、問題は民事の過失割合ですよ。
この手の事故って、類型としては先行自転車:後続オートバイ=20:80あたりが相場。
自転車のほうにも保険会社がついていたようですが、20:80で示談したそうです。

 

裁判しても大きく変わらないのではないかという意見と、そこまで高額な話でもないから時間かけて過失割合が変わらないよりは、示談したほうがマシという判断ですかね。

 

刑事は、自転車が略式起訴。
民事上は、オートバイの責任が大きい。

 

こういうのってよくある話なのかなと。

結局のところ

例えば先日挙げた自転車の逆走。

 

逆走自転車と衝突!
たまたまYouTubeで見ていたところ、こんなのありました。 こんなところを自転車が逆走してくることは、普通は予見しませんけどね。笑。 逆走自転車撲滅委員会としては、しんで欲しいところですし、自転車について擁護出来る点は全くありません。 と...

 

普通に考えて、梅田の繁華街の大通りを逆走してくる自転車がいるとは思わない。
けど、あれもオートバイ側に安全運転義務違反がつくと思われ。

 

仮に自転車乗りが怪我したら、民事上の過失もオートバイのほうが大きい可能性が大。

 

誰が一番悪そうかと聞かれたら、普通に考えて自転車ですわな。
けど、無意味に「弱者保護」の概念が働く。

 

弱者保護というのは、こういうクソ迷惑な違反行為をする弱者まで保護するべきなのか?というのはまあまあ疑問です。
逆走とか、ノールック横断とか、基本中の基本プレイですよ。
これを守らず何を守るの?というレヴェルの基本プレイ。

これはまあ冗談ですが、弱者保護と言っても、無制限に守られるわけではなくて、法律上も「守れる範囲を守れなかったら有罪」にしかしてない。
自らの行動の結果については、自己責任が原則の日本ですが、自転車のノールック車道降臨事案とか、ノールック横断開始とか、どこまで予見義務があるのか。
これについても、予見義務と回避義務違反を認めていますが、

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

意味不明な動きをする自転車を取り締まることと、再教育するほうが先。
自転車の違反講習もさほど機能しているとは思いませんが、刑事事件と民事責任は必ずしも一致しません。
こういうのって、法律上は「どっちも悪い」なんですかね。
刑事は自転車が悪いけど、民事はオートバイが悪いみたいな。




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