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滑川交差点の自転車の交差点進入禁止は守るべき?

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ずいぶん前に書いた記事についてなんですが、

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

読者様
読者様
ここの交差点をいつも左折するのですが、守ったことないし、守る理由がわからない。
どう思いますか?

まあ、ね。

各自考えるしかないのでは?

ここの交差点、T字路です。
以前の記事でも書いたように、なぜここに自転車の交差点進入禁止規制が掛かっているかというと、二段階右折自転車への左折巻き込み防止です。

しかもここ、交差点内に謎の交通島風の構造があるため、二段階右折についても一度左折風に動かないと出来ないのです。

 

あえてぶっちゃけますが、右折するロードバイクはやたらと右折レーンに入っていくし、左折する自転車は普通に車道を通行して左折してます。
守っている自転車を見たことはないですね。

 

右折レーンに行くのは論外としても、左折する自転車がそのまま車道を通行することが悪なのか?というと、まあまあ疑問ではあります。
ただし管轄署は、規制解除するつもりはないそうです。

 

この規制、確かに交差点進入禁止なんですが、普通自転車のみが規制対象。
普通自転車のみが規制対象の理由は、普通自転車以外は歩道通行出来ないからです。

(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
(自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第四号)

この規定、警察官から注意されても従わない場合のみ罰則なのであまり厳格に運用されているわけではないのですが、守るか守らないかは各自お考えください。
時と場合により法の運用を変えることは好きではないですが、滑川交差点を左折する自転車にとって意味がないということは事実。
信号も歩車分離式なので、横断歩道の絡みも関係ないし。

 

右折レーンに行く自転車はどうかと思いますが、滑川交差点を左折する自転車が守ってなくても、騒ぐ気にはならないですね。
ネチネチ違反を追及する気にもならないし。

 

細かいところになりますが、「当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない」なので、道路標示を越えたけど交差点に進入していない場合には違反ではありません。

交差点には入ってないため、違反にはなりません。
まあ、ここで歩道に上がったとして、警察官から注意されて「やり直せ!道路標示越えるな!」などと言ってくる警察官がいるとも思えません。
やり直しさせる規定ではないし笑。

 

たぶんですが、守らずに何らの事故が起きた場合には、民事では過失になるかと。

普通自転車と非普通自転車

そもそもですが、規制対象が普通自転車のみなので、非普通自転車はそのまま左折することになります。
それも含め、滑川交差点のようなT字路では左折自転車が守る意味はさほどないとも言えますが。

 

一つ言えることは、道路標示をみて急ブレーキ掛けたりしてまで守る必要は感じません。
守って事故起こしたら意味がないし。

 

かなりレアな道路標示ですし、知らない人は知らないと思いますが、私が滑川交差点を見ている限りではそもそも何か間違っているような気がします。
一律で規制するのではなく、右折自転車のみ規制すれば足りるわけですが、そんな道路標示はありません。

 

仮に守ってない自転車がそのまま左折したとしても、「あいつは普通自転車なのか?」などとネチネチ言うような暇人もいないでしょうし。




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